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運転台置いて16分後、飲酒測定書0.03%…裁判所「上昇期を考慮すると取り締まり基準未達」

メディア ソウル新聞
日付

2026-06-01

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운전대 놓고 16분 뒤 음주측정서 0.03%…법원 “상승기 고려하면 단속 기준 미달”

2回飲酒運転をして摘発され、運転免許の取り消し処分を受けた40代の運転手が警察を相手に提起した行政訴訟で勝訴して免許を回復した。

最初の摘発の時、血中アルコール濃度が飲酒運転基準点である0.030%だったが、測定が運転終了後10分余りが経ち、この時が血中アルコール濃度上昇期に該当し、実際運転時は基準を超えなかった可能性があるというのが裁判所の判断だ。

1日の法曹界によると、昌原知法は去る4月15日、A氏が慶南警察庁を相手に提起した自動車運転免許取消処分取消訴訟で原告勝訴判決した。

A氏は2023年に飲酒運転をして摘発された。当時の血中アルコール濃度は0.030%であった。運転が禁止される「酒に酔った状態」の基準点に該当する数値だ。以後彼は2024年にも血中アルコール濃度0.048%の状態で運転して摘発された。

これに警察は2回以上飲酒運転をすると、血中アルコール濃度が運転免許停止数値(0.030%以上0.080%未満)であっても運転免許を取り消す。

A氏はこれに不服して行政訴訟を提起した。最初の飲酒運転が摘発された時、運転を終了して一定時間が経過して飲酒測定が行われたが、その時点が血中アルコール濃度上昇起因で運転中のときは0.030%に満たなかったということだ。これにAさんは飲酒運転で摘発されたのが1回なので運転免許を取り消すべきではないと主張した。

裁判所はA氏の主張を認めた。一般的に血中アルコール濃度は飲酒を終了し、30分~90分の間に最高値に達することが分かった。 Aさんの最初の飲酒運転摘発時、血中アルコール濃度測定は飲酒終了時点から31分、運転終了時点から16分後に行われ、上昇期に相当した。

これをもとに裁判部が捜査機関が使用する「ウィドマーク公式」を適用したところ、運転当時Aさんの血中アルコール濃度は0.0295%と計算された。ウィドマ​​ーク公式は、捜査機関が時間が経過した後、ドライバーを相手に飲酒測定をしたとき、運転当時の血中アルコール濃度を逆推定するために使用する方法である。

このため裁判部は運転当時、Aさんの血中アルコール濃度が0.030%に達したと断定できないと見た。一次飲酒運転前歴が認められないだけに、飲酒運転「2回摘発」を理由とした運転免許の取り消し処分は違法だと判断した。

A氏を代理した固定港法務法人大輪弁護士は「免許取り消しの根拠となった過去前歴の法的有効性を緻密に検討したのが勝訴の核心」とし「過去履歴があるという事実だけで機械的な処分をすることはできず、測定時点と運転時点の時間的差を科学的に分析した」言った。

チョン・チョルウク記者

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運転台置いて16分後飲酒測定書。裁判所「上昇期を考慮すると取り締まり基準未達」(リンク)

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