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請託禁止法施行令改正…法務法人大輪「現場混線持続するように」

メディア 非常に経済
日付

2023-09-06

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청탁금지법 시행령 개정…법무법인 대륜 "현장 혼선 지속될 듯"

国民権益委員会は21日、公職者が受けることができる農水産物先物の上限価額を現行10万ウォンから15万ウォンに高める内容を骨子とする請託禁止法(キム・ヨンラン法)施行令改正案を議決した。旧正月・秋夕祭りも既存の20万ウォンから30万ウォンに上向く。

30日の法曹界によると、当該改正案により特定人が贈り物として使える限度額は増えたが、日常生活や業務現場での混線は当分続くものと見込まれる。

請託禁止法は2012年国民権益委の提案で2016年9月28日に施行されたが、法施行7年間、何度も改正し、現場では頻繁な混乱を招いてきた。

特に今回の改正が景気低迷を防ぎ、内需活性化のための施行令改正だが、請託禁止法導入趣旨の根幹を毀損するのではないかと、請託禁止法の舞踊論や廃止論など否定的な反応も出ている。

請託禁止法の実効性が落ちると、根本的な対策を設けなければならないという世論もある。国民権益委が発表した「昨年公共機関請託禁止法運営実態点検結果」を見ると、昨年受付された請託禁止法違反申告は計1404件で4年ぶりに反騰したことが分かった。前年比19件増加した水準だ。

その中でも金品収受届出件数が967件で、前年と比較して96.9%増加した。一方、不正請託の場合、369件で前年比52.54%減少した。

最近では現行教師が業者にお金を受けて質問を作ってくれる「私教育カルテル」が注目され、請託禁止法に対する注目度が高い。

公職者、ジャーナリスト、国・公立・私立学校など法案適用対象者が職務関連性や対価性にかかわらず、1回100万ウォンまたは年間300万ウォンを超える金品を収受すれば、3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金に処される。

請託禁止法違反にどのような行為が含まれているのか、依然として現場​​では混乱を経験する場合もある。単に100万ウォンを超える贈り物を受けたと申告される場合もある。

去る5月仁川では教師たちが幼稚園院長のAさんに名節または師匠の日、誕生日など何度もかけて合計100万ウォンに達するプレゼントを交付したと申告して混乱が生じた。

一部の教師らは職場内の嫌がらせに対する恐れでプレゼントをしたと述べ、A氏に不利な状況だったが、請託禁止法違反の疑いは警察段階で不入件処理され事件が終結した。過怠料処分も免れた。

当時、裁判部は交付行為ごとに教師一人当たり負担した金額が施行令で定める贈り物の価額を超えて支給したという点を認める証拠がないと判断した。 A氏の強要があったことを証明できず、職場内の嫌がらせなど教師の主観的事情だけで円滑な職務遂行などのためのプレゼント提供とはいえないと、A氏に過怠料を課さないことに決めたのだ。

法務法人(有限)大輪は「今回施行令が改正され、適用が曖昧な場合や混線による申告が増加すると予想される」とし、「悔しく疑われる場合、行政処分だけでなく身分上の不利益も加わるため、法で定めた一定の許容範囲を明確に把握して捜査。

[記事専門のビュー] - 請託禁止法施行令改正…法務法人大輪現場の混乱が続くようです。非常経済(ajunews.com)

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