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「変数の多くの不動産明渡訴訟、準備から徹底的に」

メディア アイニュース24
日付

2021-07-30

閲覧数 1,879

"변수 많은 부동산 명도소송, 준비부터 철저하게"

長期不況が続いて賃貸借契約が解約されたにもかかわらず家を空けてくれなかったり賃貸人の賃借人のために困っている賃貸人が不動産弁護士を探すことが増えている。

賃貸人Aさんは、数ヶ月目の家賃も支給せずに潜んでしまった賃借人Bさんのため、ストレスと経済的困難に苦しんでいたが、賃借人の保証金から月税を差し引くこともできないほど保証金まで全部使い尽くされてしまうと、もう借り手を待つことができなくなった。した。

明渡訴訟とは、不動産関連訴訟の一つで、占有者が違法に占有している不動産の引渡を要請する訴訟をいう。 △賃貸借契約期間が終了したにもかかわらず、テナントが不動産を空にしなかったとき、△住宅賃貸借保護法は2期、商店賃貸借保護法は3期に達する月税年次があるとき。所有者は明渡訴訟を通じて判決を受け、これを執行して不法占有者を合法的に退去させることができる。



◆なぜ明瞭訴訟まですべきか?

ニュースなどメディアでは、主に賃貸人のために困ったテナントの事情が主に知られている方や、実際の不動産関連紛争で弁護士を求める事例では、賃貸人の首都相当だ。

自身の不動産であるため、契約事項を履行しない賃借人に対して権利者として権限を行使できると考えることができるが、紛争が予想される事案なら経験豊富な不動産弁護士の助力を優先する方が良い。

借受人の家賃延滞など被害で葛藤を経験しているうちに不当な行為をするとして、法律的諮問なしに個人的な対応に乗り出した行為の適法性の有無によって刑事処分や損害賠償の責任を履行しなければならないことがあるからだ。

いくら自分の建物であっても、賃貸人が住居及び営業空間に任意に入って荷物を取り出したりするならば、住居侵入罪や建造物侵入罪など刑事処分でむしろ危機にさらされるだけでなく、損害賠償責任まで履行しなければならない状況に処するからだ。したがって、独自の実力行使ではなく、不動産弁護士の助力を求めて合法的な解決方法を求めなければならない。

法務法人(有限)大輪チョン・チャンウ弁護士は「最近の景気不況で明渡訴訟進行しようとする賃貸人が増えた。しかし、訴訟進行する前に占有前の仮処分を通じて事前に徹底的に備えていなければ、中間に賃借人が様々な便法を使って賃貸人がナンパを見ることができる。

「占有移転仮処分は不動産に対する引渡明渡請求権を保全するための仮処分であり、借受人が悪意的に第三者に占有を渡すとすれば、所有者は賃借人を相手に判決を受けたとしても強制執行ができなくなるため、慎重な準備を通じて被害を負わないことが重要だ。

このように明渡訴訟は訴えに先立ち経験の多い不動産弁護士と十分な相談を進め、占有前の仮処分、処分禁止仮処分など必要な保全処分をしておかなければ勝訴確定判決を受けた後強制執行に困難を経験しない。

また、再建築など整備事業の場合、都市整備法および集合建物法の体系と法令の変化に注目しなければならず、賃借人明渡訴訟では商家賃貸借保護法に認められた賃借人の様々な権利を留意しなければならないという。特に法令は改正が頻繁に行われるため、不動産弁護士を通じて最新判例の態度を正確に知っておく必要があると強調した。

チョン・チャンウ弁護士が属する法務法人(有限)大輪はソウル、釜山、大邱、仁川、光州、大田、蔚山、水原、昌原、清州、全州、議政府、春川、晋州、済州地域を対象に様々な不動産事件の法律コンサルティングを進行中だ。



記事の原文を見るhttp://www.inews24.com/view/1338858

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