刑事専門弁護士が言う詐欺罪の疑い、緻密になった詐欺犯罪
2021-07-30

法務法人の代表弁護士で、刑事事件を専門分野で担当する刑事専門弁護士として活動して経験した多くの事件のうち、特に頻繁な事件が詐欺犯罪だ。
「1年に元金の2倍保障!」、果たして可能か?そうではありません。
コロナで生産と消費が以前と同じでなかった危機状況を機会に見た個人投資家が増えた分、これらを狙う詐欺手法も緻密になり注意が必要だ。
銀行貯蓄とは異なり、投資の場合、これに収めることができる利益には制限がない。時には元金の数倍に達する収益を得ることができます。このような投資を口実にした詐欺犯罪が機勝を呼んでいる。
A氏はソウル、仁川、大田、大邱、釜山、光州、蔚山など全国にわたって投資家から投資金名目でお金を受けても、これを個人的な用途に使用したり、他の投資家にいわゆる「返さない」式で支給するつもりであり、元金および収益金を返す意思や能力を持たずにファンド会社収益金が保障されることを期待したり、既存の投資家を通じて他の投資家を紹介されたりする方法で元金と収益金が保障されると投資家を期待して投資家に投資金98億を送金された。
これに被害者たちは少なくは数千万ウォンから多くは数十億に達する被害を被った。
裁判所は当初、A氏が投資する意思も能力もない状態で投資家を募集し、金銭を受けた行為自体が詐欺罪に成立すると見た。
100億ウォンに達する金額だったのに犯罪の罪質が悪いと判断、A氏は特定の経済犯罪加重処罰法律を通じて懲役8年に説刑を宣告された。
このように実際の資本金は持たず、高収益を餌として投資家を引き寄せた後、後で投資する人の元金を受け取り、前者の収益金を支給する方式の詐欺手法が代表的だ。
人を期待して財物の交付を受けたり、財産上の利益を取得する行為は、詐欺罪で処罰される。罪が成立すれば、10年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金刑に処する。
詐欺罪で偏取した金額、犯罪で得た収益金額によって特定経済犯罪加重処罰法が適用され、処罰が変わるが、もし利得額が5億ウォン以上50億ウォン未満のときは3年以上の有機懲役、50億以上のときは5年以上の懲役又は無期懲役刑をする。
詐欺罪が成立するための恨みは、人を錯誤に陥ることで、どのような点で錯誤が発生したのかは分からない。必ずしも法律行為の重要な要素に関する錯誤である必要はないため、期待された意思表示が民法上無効なものであっても佐賀罪成立に影響を及ぼさない
恨みの手段と方法については、言語によるか、動作によるのか、相手が既に錯誤に陥っていることを知りながらも、意図的に真実を知らせない不作為によらない。
そして、相手の交付行為すなわち処分行為により財物を取得することが必要である。
また、望まれる者と財産上の損害を受ける者が同一である必要はない。したがって、妻をだまして夫の富を偏取した場合でも詐欺罪に成立する。
したがって、投資詐欺被害を被った場合は、詐欺事件経験が豊富な刑事専門弁護士とともに欺瞞行為があったのか、それによる錯誤があったのか、被害者の財産処分行為とそれに伴う損害発生及び財産上の利益を検討し、罪の成立の可能性をまず判断する必要がある。
最後に刑事裁判を進行することは、相手の処罰だけを受けることができるだけであり、被害者の被害額を回復させるためには、別途投資詐欺告訴を進めて損害賠償を請求しなければならない。
相手方の財産に対して仮差押え、仮処分等の措置をとった後、安全に手続きを進めることが必要である。
文:シム・ジェグク代表弁護士法務法人(有限)大輪
記事の原文を見る - https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=008&aid=0004532841
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