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離婚専門弁護士「有毒な配偶者も離婚財産に分割することができます」

メディア ヘラルド経済
日付

2021-07-30

閲覧数 1,780

이혼전문변호사 "유책배우자도 이혼재산분할 유리할 수 있어"

法曹界によると、離婚訴訟で財産分割の際に有責配偶者といって必ずしも不利になるわけではないという意見を出した。

法務法人(有限)大輪の離婚専門弁護士は、「離婚財産分割は慰謝料と概念を別に適用しなければならない。基準を代入して判決を下す」とした。

言い換えれば、有事理由が相手にいるとしても、財産分割とは別の問題だということだ。 道徳的な有無と財産を形成するのに寄与する貢献は異なるため、有策配偶者も権利を正しく主張して個々人の分け前をよく取る必要があるという説明だ。



有給配偶者が離婚訴訟を請求するときは、裁判所の請求許容可否をまず確認することになる。この時、裁判所は、有責配偶者の責任関連程度、相手配偶者の婚姻属意思、当事者の年齢及び婚姻期間、別居期間、婚姻生活破綻後の事情の変更の有無などを総合的に考慮する。

法務法人(有限)大輪の離婚専門弁護士は「自分の権利を積極的かつ効果的に主張するためには、財産形成寄与度を慎重に明らかにできる離婚専門弁護士の助力を受けることも役に立つだろう」とし「離婚訴訟でより良い結果を得るためには、主張にフォーカスを合わせなければならないだろう」と話した。

このために「離婚財産分割過程で相手方財産把握のための事実照会申請、仮差押え、仮処分などの手続きを個人が自ら処理するには明確な限界があるだろう」とし「明確な財産分割対象、範囲と特有財産分割の可否を問わなければならないほど専門家の助けを受けることが有利だ。

ヘルプを提供した法務法人(有限)大輪は現在、ソウルと釜山本社(センタムシティ/巨済)、大邱、仁川、光州、大田、蔚山、水原、昌原、清州、全州、議政府、春川、晋州、済州など全国に分事務所を置いている。



記事の原文を見る - https://n.news.naver.com/article/016/0001779275

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