被疑者の医師に反する奇襲推行も「強制推行罪」成立
2021-07-30

公開された場所であっても、女性の頭を包み込む行為は強制推行罪が成立する可能性があるという最高裁判所の判断が出た。先に有罪を認めた1審とは異なり、2審裁判部は無罪を宣告したのに続き、最高裁は有罪判決を下した。
会社代表A氏は、会食場所で女性部下職員の頭をつかんで胸に引っ張るなどの行為で強制推行容疑を受け、裁判に引き渡された。当時女職員および会食に参加した同席者たちの陳述を根拠に1審で有罪が認められたが、2審では公開された場所で会食が行われた点と性的な言動はなく、社会通念上の頭、肩は性に関連する特定の身体部位として認めにくいという理由で無罪が出た。
控訴審の判断は最高裁判所で再び反転した。裁判部は、暴行と醜行が同時に行われる奇襲推行は、同席者がいる公開された場所で行われたとしても、正常参作要素になることができないと判断した。 Aさんの腕が女職員の首に、Aさんの胸が当時女職員の頭に触れたことも一般人に性的恥を起こすことができる行為だと見た。結果的に最高裁判所は当時女職員は性的恥を感じたものと見なければならないと推行が認められると判断した。
法曹界によると、「奇襲推行」も強制推行罪に該当すると見ているなど、強制推行罪成立範囲を拡大して解釈している傾向だと述べた。容疑が認められれば、10年以下の懲役又は1,500万ウォン以下の罰金刑を受けることになり、明確な暴行や脅迫がなくても強制推行と認められる場合が多いと説明する。
法務法人(有限)大輪審裁局刑事専門弁護士は「強制推行事件については該当するかどうかを幅広く判断するため、台無しに身体接触をした場合でも容疑が認められ、処罰危機に置かれる場合が相当数」とし「自分の事件は強制追行罪が適用されないだろう。可能性を開けて対処しなければならない」と話した。
続いて「性犯罪の疑いを受けた時、最も多くする間違いの一つが無実だと主張しながらも、主張を裏付けることができる証拠を確保できず、誤った初期対応で有罪判決を受けることになること」と疑いが悔しいなら、必ず刑事専門弁護士など助手を解決することを法律専門家の。
記事の原文を見る - https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=119&aid=0002469881
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