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凶器振り回す恋人…「デート暴力」処罰も予防も力不足

メディア アジア経済
日付

2021-07-30

閲覧数 1,784

흉기 휘두르는 연인... '데이트 폭력'처벌도 예방도 역부족

デート暴力、「親密な仲」で起こる
加害者報復恐れ合意する場合も

デート暴力の特殊性扱える法制・改正必要


[アジア経済イ・ジュミ記者] #2018年ソウル冠岳区で30代男性が一緒に暮らしていた恋人を殺害した。この男性は既に恋人A氏に継続的に暴行を加え、全部で4回警察調査を受けたことがある。また、殺害一ヶ月前もA氏を暴行し、家に火をつけようとした容疑で調査を受けた。警察は男性に拘束令状を申請したが、裁判所は被害者であるA氏が処罰を望まないなどの理由で令状を棄却した。男性は解放され、一ヶ月後に結局Aさんを凶器で刺した。

一般的な暴力事件とは異なり、デート暴力は恋人の間など親密な関係で起こる。被害者が暴行を受けながらも'ガスライティング'にあって合意はもちろん、先処を望む場合もある。ガスライティングとは、継続的な心理的支配を通じて相手が理性的な判断をすることができないようにする加害行為で心理学用語だ。この場合、加害者は持続的な暴行を行うことができ、結局ひどい殺人までも続くことができる。

また、親密なサイダーなので、加害者は被害者の家の住所など個人情報を多く知っており、被害者の境遇では報復が恐れてきちんと警察に届けられない。だから、デート暴力を効果的に予防し、処罰の実効性を高めるために関連法改正をしなければならないのではないかという指摘が出ている。

現行法(刑法)が扱えないデート暴力の特殊性の一つは、「加害者と被害者との親密性」だ。先行事例のようにデート暴力は特別な場合でなければ暴行罪が適用される。暴行罪は「反意師不罰罪」で被害者が処罰を望まなければ処罰をすることができない。被害者の立場では、恋人関係や親密な仲間なので強力な処罰を促すことは容易ではなく、解放された加害者は結局、よりひどい暴行や殺人まで阻止できる余地が生じる。

もう一つの問題は、一般暴行とは異なり、デート暴力は加害者と被害者の間が近く、お互いの家、職場などを知っている確率が高いという点だ。このため、被害者は加害者の報復が恐ろしい心に合意する場合が少なくない。結局、加害者と被害者の合意できちんと処罰できなくなるのだ。

済州KBSが2016年から2020年まで済州地域デート暴力事件判決文を分析した結果、31件のうち被害者の半分ほどが加害者と合意したことが分かった。当時、済州女性相談所所長はこれを置いて「(加害者)被害者のすべての身象をすべて知っており、第2次(被害)に対する恐れがある」と指摘したことがある。


だからデート暴力は同じ被害者を相手に繰り返されやすく、暴行が累積され殺人のようなより大きな悲劇を招くこともある。 2018年に導入された「デート暴力サムジンアウトジェ」は、このようなデート暴力の特性を考慮した処罰強化策だ。

サムジンアウトジェは被害者との合意の有無にかかわらず、同じ被害者を対象にデート暴力を3回以上犯した場合、正式起訴を原則として事件を処理する制度だ。

しかし、デート暴行を現行法の中で取り扱い続ける限り、三振アウトジェも処罰に限界があるという懸念がある。導入当時、警察大教授出身の表彰院前に加え、民主党議員は「三振アウト剤は未封策になるしかない」とし「単純刑法に暴行罪を適用するしかないから、類似犯罪に対する公平性のため、最初の犯罪から拘束したり懲役刑などを課せない限界がある」と指摘

デート中の暴行に関しては別途の法律がないため、処罰したり防止したりするのは簡単ではありません。例えば、デートDVなど、夫婦間の親密な関係において暴力が発生した場合には、DV特別法に基づき、加害者に接近禁止命令を発令するなどの緊急時限措置が講じられる。このとき、警察が家庭内暴力を再発する恐れがあると判断した場合には、接近禁止命令を出すことが可能です。

だが家庭暴力特別法は婚姻関係だけ規定してデート暴力は該当しない。デート暴力被害者も接近禁止仮処分申請ができる。代わりに、裁判所の判断が必要なため、少なくとも2ヶ月かかり、予防の実効性が落ちるという指摘が出ている。

昨年7月に開かれた「ジェンダー暴力殺人根絶法」討論会で、深在国法務法人大輪代表弁護士は「デート暴力の持つ特殊性を既存の刑法や性暴力特別法などでは受け入れることができない」とし、「接近禁止が処分申請にのみ最低2ヶ月にかかっており、独自法案」。

このように法死角地帯があると、すでに被害を受けた被害者がより大きな危険にさらされることもある。 2020年7月、性関係を強要し、暴行を日常にする彼氏を告訴し、別れを通知した女性B氏は報復犯罪にあった。当時加害男性は警察に連行されたが、数時間後すぐに解放され、数日後に電気衝撃機と凶器を持ってB氏を訪ねて凶器を振り回した。

当時被害女性は警察に身辺保護用スマートウォッチを受けたが、助けがまったくできなかったと泣き声を上げたと伝えられた。被害者を加害者から保護できるように実効性のある制度が用意されなければならない理由だ。

専門家もデート暴力の特性を考慮した制度が必要だと強調する。チョン・ヘウォン京畿道家族女性研究院女性政策研究チーム長は「現在、家庭内暴力特別法は家族という範囲をとても狭く規定する」とし「範囲を交際関係など恋人まで拡大して処罰だけでなく被害者支援まで積極的に行われるようにしなければならない」と提言した。

さらに「デート暴力事件は多く起きているが、まだデート暴力に対する社会的政策や認識は不足している」とし「デート暴力が殺人というより深刻な犯罪につながらないように事前に予防できる政策も並行しなければならない」と強調した。

イ・ジュミ記者 zoom_0114@asiae.co.kr


記事の原文を見る - https://n.news.naver.com/article/277/0004871823

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