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民事弁護士へ。家を出た父の債務も私が代わりに返済しなければならないのか。
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民事弁護士へ。他でもないのだが、私の父が家を出て10年以上になる。 ところが、父が貸金業者から融資を受けたようだ。 先日、いきなり父と連絡が取れないと言って、母と私に代わりに返済しろと電話がかかってきた。 その後も昼夜を問わず電話をかけてくるのだが、このような場合、私たちが代わりに返済しなければならないのか。
民事弁護士
関連相談への回答
著者: チョン・チャンウ
こんにちは。大綸法律事務所の民事弁護士である。
質問者の方とお母様には、父の債務を代わりに弁済する法律上の義務はない。
債務は原則として債務者本人にのみ帰属し、家族であるという事情だけで子や配偶者がこれを負担することにはならない。
保証をしたり債務を引き受けたりした事実がなければ、父が貸金業者から受けた融資について、質問者の方やお母様に責任を問うことはできない。
また、債権取立人は、債務者またはその関係人に暴行・脅迫などの威力的な方法を用いたり、債務を弁済する義務のない者に代わりに返済するよう要求して恐怖心や不安感を引き起こす行為をしてはならない。
特に反復的な電話、夜間の連絡、心理的圧迫を加える取立て行為は、関連法令により厳格に禁止されており、これに違反した場合は刑事処罰の対象となり得る。
したがって、父と連絡が取れないという理由だけで質問者の方やお母様に債務の弁済を迫ることは、違法の余地が大きい。
このような連絡が続く場合は、通話の内容や時間などを記録しておき、金融監督院や捜査機関に申告するか、民事弁護士の助力を受けて対応することが望ましい。

民事執行弁護士
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