CONTENTS
- 1. 債権回収 | 定義

- - 債権取立て | 対象
- - 債権取立 | 法的な煩雑さ
- 2. 債権回収 | 違法な取立て行為への注意

- - 債権回収相談関連の主要業務分野
- - 債権取立て諮問 | 違法取立て行為
- - 債務不履行者登録の制限
- - 代理人選任後の債務者への接触禁止・接触制限
- - 暴行・脅迫および恐怖を引き起こす行為の禁止
- - 個人情報および信用情報の漏えいの禁止
- - 虚偽の表示行為・不公正な行為の禁止
- - 損害賠償責任
- 3. 債権回収 | 手続

- - 債権回収の対象
- 4. 債権回収 | 債権者が注意すべき事項

- - 債権回収の争点
1. 債権回収 | 定義

債権回収とは、個人や企業が他人から受け取るべき金銭があるにもかかわらず、その金額を受け取れなかったときに、その債務を回収するために踏む一連の過程をいう。
債務者に対する財産の調査、債権についての弁済の督促、債務者からの弁済金の受領代行、債務者の所在の把握 などが、主な債権回収業務に含まれる。
債権回収を進めるために、債権者は法的に資格を備えた機関または弁護士に回収業務を委任する必要がある。
この際、信用情報法に基づく要件と資格を満たした者に委任する必要があり、資格のない機関や個人に委任した場合には法的な問題が生じ得る。
したがって、債権回収を委任する前に、当該機関や法律の専門家が適法な資格を備えているかを確認する必要がある。
債権取立て | 対象
債権取立てを依頼し委任して進めることのできる債権の対象は、大きく民事債権と商事債権に分けられます。
- 民事訴訟を通じて確定した判決文や調停調書
- 履行勧告決定
- 支払命令決定文
- 刑事事件の賠償命令
- 執行力のある公正証書
商事債権
- 取引を目的として作成した契約書
- 税金計算書、取引明細表、取引内訳書
- 運送状、引受証、作業内訳書、支払覚書、履行覚書
債権取立 | 法的な煩雑さ
債権取立の過程は、単に債務者に弁済を要求すること以上の法的手続を含みます。
∙ 債務者が資産を隠したり、支払能力がない場合
まず、債務者が資産を隠したり支払能力がない場合、債権者は追加的な法的対応が必要となります。
このような場合、強制執行を通じて債務者の財産を差し押さえたり、債務者が法的に支払うべき資産を強制的に回収することができる手続を進める必要があるかもしれません。
∙ 債権取立中に法的紛争が発生した場合
また、債権取立中に法的紛争が発生する可能性があります。
例えば、債務者が弁済を拒否したり、債権金額について異議を提起する場合には、法的訴訟が必要となる可能性があります。
このとき、債権者は裁判所に訴訟を提起して判決を得る必要があり、判決後にも強制執行などの後続手続が必要です。
∙ 債務者が弁済を拒否する場合
さらに、法的手続中に債権者と債務者間の交渉が重要となる場合も多くあります。
債務者が一時的な支払能力の不足を理由に弁済を拒否する場合、交渉を通じて一定期間にわたる分割返済を誘導することができます。
このとき、交渉過程で法律専門家の支援を受けて有利な条件を引き出すことが重要です。
結論として、債権取立は単に債務者に弁済を要求することではなく、法的手続と対応が複雑に絡み合っているため、法律専門家の支援が必須です。
2. 債権回収 | 違法な取立て行為への注意
債権回収においては、違法な取立て行為に注意する必要がある。
債権者は正当な権利に基づいて債権回収を進めることができるが、回収を行う者が法の定める範囲を超え、過度または違法な方法で債務者に圧力を加えた場合、これは違法な債権回収に当たり、さまざまな刑事処罰と行政制裁が伴う。
債権回収相談関連の主要業務分野
債権回収相談関連の主要業務分野は以下のとおりです。
債権回収委任依頼書の作成および委任証書作成代理業務
債務者への内容証明発送進行
債権回収関連の債務関係契約書の検討および確認
債務者財産調査の進行
債務者財産明示申請など保有財産の仮差押え・仮処分・保全処分手続きの進行有無の相談遂行
債務者財産確保手続きの進行
執行権原獲得手続きの相談遂行
支給命令申請の進行
支給命令異議申立提起の有無確認
債権確定のための訴訟進行(貸付金など)
債務者に対する強制執行進行
違法回収行為の確認および検討
違法回収行為損害賠償関連の相談遂行
違法回収行為刑事処罰関連の対応
債権回収中の暴行および脅迫容疑調査対応
債権回収手続きの説明および進行
債権回収相談関連の民事訴訟進行および訴訟対応
債権取立て諮問 | 違法取立て行為
債権取立て諮問は、債権取立てにおいて違法取立て行為があるか否かに関する検討を中心に行われます。
以下のような違法取立て行為が疑われる場合、刑事調査を受けることがあり、 損害賠償責任を負うことがあるため、注意が必要です。
1. 債務不履行情報の登録禁止
債権取立て者は、債務者が債務の存在を争う訴え(🔗債務不存在訴訟,🔗貸金返還請求訴訟 など)を提起し、その訴訟が進行中の場合、信用情報機関や信用情報業者の信用情報電算システムに債務者を債務不履行者として登録してはなりません。
既に登録されている場合は、これを削除しなければなりません。
2. 代理人選任時の債務者への連絡禁止
債権取立て者は、債務者が弁護士・法律事務所を債権取立てに応じるために代理人として選任し、債権取立て者に書面で通知した場合、債務に関連して債務者を訪問したり債務者に連絡してはなりません。
3. 関係人への連絡禁止
債権取立て者は、債務者と同居する者や親族、 ともに勤務する者など関係人に対して、債務に関連して連絡をしてはなりません。
債権取立てのための所在把握が目的であっても、これは禁止されます。
4. 暴行、 脅迫の禁止
債権取立て者は、債権取立てに関連して債務者にいかなる暴行や脅迫もしてはなりません。
また、債務者または関係人の個人情報および信用情報を漏らしてはなりません。 支払う義務がなかったり、債権取立て費用を請求してもなりません。
債務不履行者登録の制限
債権を回収する者は、債務者が当該債務の存在そのものを争って訴訟を提起し、その訴訟が進行中である場合、当該債務者を信用情報集中機関または信用情報業者の情報システムに債務不履行者として登録してはならない。
すでに登録されていた場合には、債権を回収する者は、訴訟が提起され進行中であることを知った日から30日以内に、当該情報を削除する必要がある。
これに違反した場合、1回目の違反で150万ウォン、2回目で300万ウォン、3回目で700万ウォンの過料が科される。
代理人選任後の債務者への接触禁止・接触制限
債務者が債権回収に対応するために弁護士などを代理人として選任し、これを回収を行う者に書面で通知した場合、回収を行う者は、これ以上債務者に直接連絡し、または訪問してはならず、文書・音声・映像・物などを到達させる行為も一切禁止される。
これに違反した場合、最大2,000万ウォンの過料が科され得る。
回収を行う者は、債務者の所在、連絡先または位置の確認のためにのみ関係人に接触することができ、それ以外の目的(例:債務の事実の伝達、回収の督促など)で関係人を訪問し、または連絡する行為は禁止される。
これに違反した場合、1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金が科され得る。関係人に伝えられた事実によって債務者の信用情報が露出した場合には、別途の過料処分も行われ得る。
暴行・脅迫および恐怖を引き起こす行為の禁止
回収を行う者は、債権回収に関連して、次のような身体的または心理的な威圧行為をしてはならない。
-正当な事由なく繰り返し、または夜間(午後9時から午前8時)に訪問し、あるいは連絡を通じて恐怖心や不安感を引き起こす行為
-債務に関する虚偽の事実を第三者に告知する行為
-債務者以外の者に債務の弁済を強要し、または公の場で債務の事実を公然と知らせる行為など
このような行為は、公正な債権回収法第9条により厳格に禁止され、最大5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処され得る。
個人情報および信用情報の漏えいの禁止
回収を行う者は、回収の過程で知った債務者または関係人の個人情報および信用情報を、外部に漏らし、または回収の目的以外に使用してはならない。
これに違反した場合、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処される。
虚偽の表示行為・不公正な行為の禁止
回収を行う者は、次のような虚偽または誇張した表示を通じて、債務者または関係人を欺く行為をしてはならない。
-裁判所・検察庁など国家機関の名称を用いて、法的効力を誤認させる行為
-法的手続が始まっていないにもかかわらず、訴訟や刑事処罰が進行中であるかのように装う行為
-他の団体の名称を無断で盗用し、正当性を装う行為
このような虚偽の表示行為には、その行為の内容に応じて、3年以下の懲役、3千万ウォン以下の罰金または600万ウォン以下の過料が科される。
また、債務者の困難な事情を悪用し、または過度な方法で債務の弁済を誘導するなどの不公正な行為をしてはならない。
禁止される代表的な不公正行為は、次のとおりである。
-所在の把握が困難な状況でないにもかかわらず、関係人に債務者の情報を問い合わせること
-着信課金の電話によって通信費用を負担させる行為
-個人再生または破産の手続により回収が禁止された状況であることを知りながら、回収を続けること
-はがきなど、外部の者が債務の事実を知り得る方法で督促すること
このような行為には、違反の回数に応じて、最少100万ウォンから最大1,400万ウォンまでの過料が科される。
損害賠償責任
回収を行う者が上記のような違法行為をして、債務者または関係人に損害を生じさせた場合、それに応じた民事上の損害賠償責任を負うことになる。
また、関係人の範囲には、債務者と同居し、または生計を同じくする者、親族、職場の同僚なども含まれるため、債権回収の影響を受ける周囲の者に対する法的責任も生じ得る。
3. 債権回収 | 手続
債権回収は、一般に次の段階で進む。
① 債権の確認および消滅時効の検討
回収を始める前に、当該債権が有効であるか、すなわち消滅時効が完成していないかを、まず検討する必要がある。
民事債権には通常10年、商事債権には5年、賃金債権には3年の消滅時効が適用される。
ただし、中断事由(例:訴えの提起、債務者による一部の弁済など)があれば、時効は延長される。
② 債務者の調査
債務者の実際の居住地、財産の保有の有無、所得の状況などを調査する。
不動産登記簿、自動車登録原簿、金融取引情報などを通じて執行可能な資産の有無を確認し、必要に応じて裁判所の事実照会や金融機関に対する情報公開請求も活用される。
③ 弁済の要求および交渉
内容証明郵便や電話、ショートメッセージ、電子メールなどを通じて債務者に弁済を求め、分割納付や猶予などの交渉を進める。
この過程で債務者との協議が円滑に進む場合、訴訟によらない方法で回収でき、時間と費用を節約できる。
④ 民事訴訟または支払督促の申立て
債務者が弁済を拒否したり連絡が取れない場合、民事訴訟を通じて判決を得るか、簡易な手続である支払督促制度を通じて執行権原を確保できる。
支払督促は書面審理で進み、債務者が異議を述べなければ直ちに執行が可能であり、迅速な手続を望む場合に活用の価値が高い。
⑤ 強制執行
判決文、支払督促決定文、公正証書などの執行権原を根拠に、裁判所へ不動産、預金、給与、自動車などの強制執行を申し立てることができる。
この段階で、仮差押えや仮処分などを事前に申し立て、債務者の財産を保全しておくことが望ましい。
債権回収の対象
民事債権
-民事訴訟を通じて確定した判決文または調停調書
-履行勧告決定
-支払督促決定文
-刑事事件の賠償命令
-執行力のある公正証書
商事債権
-取引を目的として作成した契約書
-税金計算書、取引明細表、取引内訳書
-運送状、受領証、作業内訳書、支払覚書、履行覚書
4. 債権回収 | 債権者が注意すべき事項
債権回収に関して債権者が注意すべき事項について取り上げる。
▶無資格者への回収委任の禁止
債権回収の委任を受けて行うことができる主体は、弁護士または信用情報法上の許可を受けた信用情報会社に限られる。
無登録の業者、ブローカー、一般の個人などに委任した場合、その委任自体が無効であり、刑事処罰の対象となり得る。
また、無資格の回収業者は違法行為を行う可能性が高く、債権者も民事・刑事上の責任を負い得る。
▶消滅時効の確認
すでに消滅時効が完成した債権について回収を試みる場合、債務者が消滅時効の抗弁をすれば、権利を行使できない。
債権回収の争点
債権回収は、単なる金銭の問題を超えて、債権者と債務者の双方に法的リスクと権利の対立が生じ得る複合的な事案である。
債権者の立場では、回収の過程で正当な権利の範囲を超えないよう注意する必要がある。
資格のない者に委任し、または脅迫や繰り返しの督促など違法な回収を行った場合、刑事処罰や損害賠償責任が生じ得る。
反対に、債務者の立場では、正当な回収まで一律に拒否したり対応を放置したりすると、仮差押えや強制執行などによって不利益を被り得る。
このように、債権回収は双方にとって敏感な争点を伴うため、法的手続を正確に理解し、専門家の助言を受けることが望ましい。
弁護士は、債務者との交渉を通じて現実的な方法を導き出せるほか、必要に応じて速やかに法的手続を進め、強制執行に至らせることで、実際の債権回収の可能性を高め得る。
何より、すべての過程を法的に対応するため、違法な回収などの危険も防ぐことができ、より確実で責任ある債権回収を望む場合には、弁護士の助力を受けることが望ましい。
当法人の民事分野の弁護士は、債権回収センターと連携し、適法な回収はもとより、違法な回収への対応や交渉戦略の策定など、全過程で実質的な支援を提供している。











