CONTENTS
- 1. 債権取立 | 定義

- - 債権取立て | 対象
- - 債権取立 | 法的な煩雑さ
- 2. 債権取立て | 不法取立て行為への注意

- - 債権回収相談関連の主要業務分野
- - 債権取立て諮問 | 違法取立て行為
- - 債務不履行者登録の制限
- - 代理人選任後の債務者への接触禁止、接触制限
- - 暴行・脅迫および恐怖誘発行為の禁止
- - 個人情報および信用情報の漏洩禁止
- - 虚偽表示行為、不公正な行為の禁止
- - 損害賠償責任
- 3. 債権取立て | 手続き

- - 債権取立ての対象
- 4. 債権取立て | 債権者が注意すべき事項

- - 債権取立ての争点
1. 債権取立 | 定義

債権取立とは、個人や企業が他人から受け取るべきお金があるにもかかわらず、金額を受け取れなかった場合に、その債務を回収するために踏むすべての過程をいいます。
債務者に対する財産調査、債権に対する弁済の催促、債務者からの弁済金受領代行、債務者の所在把握などが主な債権取立業務に含まれます。
債権取立を進めるためには、債権者は法的に資格を備えた機関または弁護士に取立業務を委任する必要があります。
このとき、信用情報法に基づく要件と資格を満たした者に委任する必要があり、資格のない機関や個人に委任した場合、法的問題が発生する可能性があります。
したがって、債権取立を委任する前に、当該機関または法律専門家が適法な資格を備えているか確認する必要があります。
債権取立て | 対象
債権取立てを依頼し委任して進めることのできる債権の対象は、大きく民事債権と商事債権に分けられます。
- 民事訴訟を通じて確定した判決文や調停調書
- 履行勧告決定
- 支払命令決定文
- 刑事事件の賠償命令
- 執行力のある公正証書
商事債権
- 取引を目的として作成した契約書
- 税金計算書、取引明細表、取引内訳書
- 運送状、引受証、作業内訳書、支払覚書、履行覚書
債権取立 | 法的な煩雑さ
債権取立の過程は、単に債務者に弁済を要求すること以上の法的手続を含みます。
∙ 債務者が資産を隠したり、支払能力がない場合
まず、債務者が資産を隠したり支払能力がない場合、債権者は追加的な法的対応が必要となります。
このような場合、強制執行を通じて債務者の財産を差し押さえたり、債務者が法的に支払うべき資産を強制的に回収することができる手続を進める必要があるかもしれません。
∙ 債権取立中に法的紛争が発生した場合
また、債権取立中に法的紛争が発生する可能性があります。
例えば、債務者が弁済を拒否したり、債権金額について異議を提起する場合には、法的訴訟が必要となる可能性があります。
このとき、債権者は裁判所に訴訟を提起して判決を得る必要があり、判決後にも強制執行などの後続手続が必要です。
∙ 債務者が弁済を拒否する場合
さらに、法的手続中に債権者と債務者間の交渉が重要となる場合も多くあります。
債務者が一時的な支払能力の不足を理由に弁済を拒否する場合、交渉を通じて一定期間にわたる分割返済を誘導することができます。
このとき、交渉過程で法律専門家の支援を受けて有利な条件を引き出すことが重要です。
結論として、債権取立は単に債務者に弁済を要求することではなく、法的手続と対応が複雑に絡み合っているため、法律専門家の支援が必須です。
2. 債権取立て | 不法取立て行為への注意
債権取立てにおいて不法取立て行為に注意しなければなりません。
債権者は正当な権利に基づいて債権取立てを進めることができますが、債権取立者が法の定めた範囲を超えて、過度または違法な方法で債務者に圧迫を加える場合、これは不法な債権取立てに該当し、さまざまな刑事処罰と行政制裁が伴うことになります。
債権回収相談関連の主要業務分野
債権回収相談関連の主要業務分野は以下のとおりです。
債権回収委任依頼書の作成および委任証書作成代理業務
債務者への内容証明発送進行
債権回収関連の債務関係契約書の検討および確認
債務者財産調査の進行
債務者財産明示申請など保有財産の仮差押え・仮処分・保全処分手続きの進行有無の相談遂行
債務者財産確保手続きの進行
執行権原獲得手続きの相談遂行
支給命令申請の進行
支給命令異議申立提起の有無確認
債権確定のための訴訟進行(貸付金など)
債務者に対する強制執行進行
違法回収行為の確認および検討
違法回収行為損害賠償関連の相談遂行
違法回収行為刑事処罰関連の対応
債権回収中の暴行および脅迫容疑調査対応
債権回収手続きの説明および進行
債権回収相談関連の民事訴訟進行および訴訟対応
債権取立て諮問 | 違法取立て行為
債権取立て諮問は、債権取立てにおいて違法取立て行為があるか否かに関する検討を中心に行われます。
以下のような違法取立て行為が疑われる場合、刑事調査を受けることがあり、 損害賠償責任を負うことがあるため、注意が必要です。
1. 債務不履行情報の登録禁止
債権取立て者は、債務者が債務の存在を争う訴え(🔗債務不存在訴訟,🔗貸金返還請求訴訟 など)を提起し、その訴訟が進行中の場合、信用情報機関や信用情報業者の信用情報電算システムに債務者を債務不履行者として登録してはなりません。
既に登録されている場合は、これを削除しなければなりません。
2. 代理人選任時の債務者への連絡禁止
債権取立て者は、債務者が弁護士・法律事務所を債権取立てに応じるために代理人として選任し、債権取立て者に書面で通知した場合、債務に関連して債務者を訪問したり債務者に連絡してはなりません。
3. 関係人への連絡禁止
債権取立て者は、債務者と同居する者や親族、 ともに勤務する者など関係人に対して、債務に関連して連絡をしてはなりません。
債権取立てのための所在把握が目的であっても、これは禁止されます。
4. 暴行、 脅迫の禁止
債権取立て者は、債権取立てに関連して債務者にいかなる暴行や脅迫もしてはなりません。
また、債務者または関係人の個人情報および信用情報を漏らしてはなりません。 支払う義務がなかったり、債権取立て費用を請求してもなりません。
債務不履行者登録の制限
債権取立者は, 債務者が当該債務の存在自体を争って訴訟を提起し, その訴訟が進行中である場合, 当該債務者を信用情報集中機関または信用情報業者の電算網に債務不履行者として登録してはなりません。
すでに登録されていた場合には, 債権取立者は訴訟が提起され進行中であることを知った日から30日以内に当該情報を削除しなければなりません。
これに違反した場合には, 1回違反時に150万ウォン, 2回違反時に300万ウォン, 3回違反時に700万ウォンの過料が課されます。
代理人選任後の債務者への接触禁止、接触制限
債務者が債権取立てに対応するために弁護士などを代理人として選任し, これを債権取立者に書面で通知した場合, 債権取立者はもはや債務者に直接連絡したり訪問してはならず, 文章・音響・映像・物件などを到達させる行為も一切禁止されます。
これに違反した場合には, 最大2,000万ウォンの過料が課されることがあります。
債権取立者は, 債務者の所在, 連絡先または位置の確認のための目的でのみ関係人に接近することができ, それ以外の目的(例: 債務事実の伝達, 取立て督促など)で関係人を訪問したり連絡する行為は禁止されます。
これに違反した場合, 1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金が課されることがあり, 関係人に伝達された事実により債務者の信用情報が露出した場合には, 別途の過料処分も行われることがあります。
暴行・脅迫および恐怖誘発行為の禁止
債権取立者は、債権取立てに関連して、次のような身体的または心理的な威圧行為を行ってはなりません。
-正当な事由なく反復的または夜間(午後9時~午前8時)に訪問したり、連絡を通じて恐怖心や不安感を誘発したりする行為
-債務に関連する虚偽事実を第三者に告知する行為
-債務者以外の者に債務の弁済を強要したり、公開の場で債務の事実を公然と知らせたりする行為など
このような行為は公正取立法第9条に従って厳格に禁止されており、最大5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処されることがあります。
個人情報および信用情報の漏洩禁止
債権取立者は、取立ての過程で知り得た債務者または関係人の個人情報および信用情報を外部に漏洩したり、取立ての目的外に使用してはなりません。
これに違反した場合、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処されます。
虚偽表示行為、不公正な行為の禁止
債権取立者は, 以下のような虚偽または誇張された表示を通じて債務者または関係人を欺く行為を行ってはなりません。
-裁判所・検察庁など国家機関の名称を使用して法的効力を誤認させる行為
-法的手続きが開始されていないにもかかわらず, 訴訟, 刑事処罰が進行中であるかのように装う行為
-他の団体の名称を無断で盗用して正当性を装う行為
このような虚偽表示行為は, その行為の内容に応じて3年以下の懲役, 3千万ウォン以下の罰金または600万ウォン以下の過料が課されます。
また, 債務者の困難な事情を悪用したり, 過度な方法で債務の弁済を誘導するなどの不公正な行為を行ってはなりません。
禁止される代表的な不公正行為は以下のとおりです。
-所在の把握が困難な状況ではないにもかかわらず関係人に債務者情報を問い合わせ
-受信者負担電話で通信費用を負担させる行為
-個人再生または破産手続きにより取立てが禁止された状況であることを知りながらも取立てを継続
-はがきなど外部の者が債務事実を知り得る方式で督促
このような行為に対しては, 違反回数に応じて最低100万ウォンから最大1,400万ウォンまでの過料が課されます。
損害賠償責任
債権取立て者が上記のような不法行為を行い、債務者または関係人に損害を発生させた場合、それに伴う民事上の損害賠償責任を負担しなければなりません。
また、関係人の範囲には、債務者と同居または生計を共にする者、親族、職場の同僚なども含まれるため、債権取立ての影響を受ける周辺の人に対する法的責任も発生しうります。
3. 債権取立て | 手続き
債権取立ては一般的に以下のような段階で進みます。
① 債権の確認および消滅時効の検討
取立てを始める前には, 当該債権が有効であるか, すなわち消滅時効が完成していないかをまず検討しなければなりません。
民事債権は通常10年, 商事債権は5年, 賃金債権は3年の消滅時効が適用されます。
ただし中断事由(例: 訴訟提起, 債務者の一部弁済など)があれば, 時効は延長されます。
② 債務者の調査
債務者の実居住地, 財産保有の有無, 所得状況などを調査します。
不動産登記簿, 自動車登録原簿, 金融取引情報などを通じて執行可能な資産の有無を確認し, 必要時には裁判所の事実照会や金融機関に対する情報公開請求も活用されます。
③ 弁済の要求および交渉
内容証明郵便や電話, メッセージ, Eメールなどを通じて債務者に弁済を要請し, 分割納付, 猶予などの交渉を進めます。
この過程で債務者との協議が円滑に行われる場合, 非訴訟的な方法で回収が可能となり, 時間と費用を節約することができます。
④ 民事訴訟または支給命令の申請
債務者が弁済を拒否したり連絡がつかない場合, 民事訴訟を通じて判決を受けたり, 簡易手続きである支給命令制度を通じて執行権原を確保することができます。
支給命令は書面審理で進められ, 債務者が異議を申し立てなければすぐに執行が可能であり, 迅速な手続きを望む場合に活用価値が高いです。
⑤ 強制執行
判決文, 支給命令決定文, 公正証書など執行権原を根拠に, 裁判所に不動産, 預金, 給与, 自動車などの強制執行を申請することができます。
この段階で仮差押え・仮処分などを事前に申請して債務者の財産を保全することが重要です。
債権取立ての対象
民事債権
-民事訴訟を通じて確定した判決文や調停調書
-履行勧告決定
-支給命令決定文
-刑事事件の賠償命令
-執行力のある公正証書
商事債権
-取引を目的に作成した契約書
-税金計算書、取引明細表、取引内訳書
-運送状、引受証、作業内訳書、支払覚書、履行覚書
4. 債権取立て | 債権者が注意すべき事項
債権取立てに関して債権者が注意すべき事項について見ていきます。
▶無資格者への取立て委任の禁止
債権取立てを委任されて遂行できる主体は、弁護士または信用情報法上の許可を受けた信用情報会社に限定されます。
無登録業者、ブローカー、一般個人などに委任した場合、当該委任自体が無効であり、刑事処罰の対象となり得ます。
また、無資格の取立業者は違法行為を犯す可能性が高く、債権者も民事・刑事上の責任を負うことがあります。
▶消滅時効の確認が必須
すでに消滅時効が完成した債権に対して取立てを試みる場合、債務者が消滅時効の抗弁を行えば、権利を行使することができません。
債権取立ての争点
債権取立ては、単純な金銭問題を超えて、債権者と債務者の双方に法的リスクと権利の衝突が発生し得る複合的な事案です。
債権者の立場では、取立ての過程で正当な権利の範囲を逸脱しないよう注意しなければなりません。
資格のない者に委任したり、脅迫、反復的な督促など違法な取立てを行ったりした場合、刑事処罰や損害賠償責任が発生することがあります。
反対に、債務者の立場では、正当な取立てまで無条件に拒否したり対応を放置したりすると、仮差押えや強制執行などにより不利益を被ることがあります。
このように、債権取立ては双方ともに機微な争点を伴うため、法的手続を正確に理解し、専門家の助言を受けることが重要です。
弁護士は、債務者との交渉を通じて現実的な方策を導き出せるだけでなく、必要に応じて迅速に法的手続を進め、強制執行まで導き出して、実質的な債権回収の可能性を高めてくれます。
何よりも、すべての過程を法的に対応するため、違法な取立てなどのリスクも防止でき、より確実で責任ある債権回収を望むのであれば、弁護士の助けを受けることが望ましいです。
当法人の民事専門弁護士は、債権取立てセンターと協業し、適法な取立てはもちろん、違法な取立てへの対応や交渉戦略の策定など全過程において、実質的な支援を提供しています。


















