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業務分野

貸付金返還請求訴訟

貸付金返還請求訴訟は、債権者が債務者から貸したお金を返してもらえなかった場合に回収しようとする手続です。貸付金訴訟の際は、貸付金取引の事実を証明することが最も重要です。

CONTENTS
  • 1. 貸付金返還請求訴訟 | 定義
    • - 貸付金返還請求訴訟 | 消滅時効
    • - 貸与金返還請求訴訟 | 内容証明
    • - 貸付金返還請求訴訟|支給命令の申請
    • - 貸付金返還請求訴訟 | 主な争点
  • 2. 貸付金返還請求訴訟 | 手続
    • - 貸付金返還請求訴訟の主要な業務分野
    • - 貸付金返還請求訴訟 | 所在・財産の把握
    • - 貸付金返還請求訴訟 | 強制執行
    • - ① 内容証明の送付
    • - ② 仮差押え申請
    • - ③ 支払命令の申請または民事訴訟
    • - ④ 強制執行
  • 3. 貸付金返還請求訴訟 | 主な争点
    • - 貸付の事実および弁済期限の立証
    • - 消滅時効の問題
    • - 債務者の財産確保および強制執行
  • 4. 貸付金返還請求訴訟 | 単独で対応する方法
    • - 貸付金返還請求訴訟の注意事項
    • - 実務上の争点および対応戦略
    • - よくあるFAQ
    • - 貸付金返還請求訴訟 | 法的助力が必要であれば

1. 貸付金返還請求訴訟 | 定義

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貸付金返還請求訴訟とは、債権者が債務者にお金を貸したにもかかわらず、約定した期限までに弁済を受けられなかった場合、これを法的に回収するために提起する訴訟です。

単に「貸したお金を返せ」という要請を超えて、裁判所の判決を通じて執行権原を確保し、さらには債務者の財産を強制執行できる手続まで含まれます。

もちろん、最も理想的なシナリオは、債務者が期限内に自発的に債務を履行するか、対話を通じて返済日程を調整して解決することです。

しかし、実際には経済的事情や故意の連絡不通、財産の隠匿などにより、紛争に発展する場合が少なくありません。

このような状況では、法律上の措置を取る前に、まず内容証明の発送、仮差押えの申請、支給命令の申請など段階別の対応が必要であり、これを無視した場合、本案訴訟である貸付金返還請求訴訟へとつながることになります。

貸付金返還請求訴訟 | 消滅時効

貸付金返還請求訴訟を 進める前に、消滅時効を 必ず 確認する必要が あります。

民事債権の 場合 10年の 消滅時効を 持っている ため、 金銭取引が 行われた 時点から 10年が 経過した 場合、当該 債権を 債権者は もはや主張することが できません。

しかし 債務者に 督促行為を行った 場合、 消滅時効の 中断事由に 該当するため、 債務者が 債務不履行を 継続する 場合、 督促行為を行う ことが 重要です。

貸与金返還請求訴訟 | 内容証明

貸与金返還請求訴訟の 提起前に債務者に 内容証明を 送ることは、訴訟の進行を 暗示して 債務の督促効果を 生み出すことができます。

法的な 効果は ない 書類ですが、 後の 訴訟で 証拠資料として 使用され得て、債務者に 債務の履行を 通報したにもかかわらず これを 不履行したことを 強力に 主張して 自身の 立場を 堅固にすることができます。

内容証明 書類には 債務者が お金を 借りた 事実と 日付、 金額 などを 詳細に 記入しなければ なりません。

貸付金返還請求訴訟|支給命令の申請

貸付金返還請求訴訟の提起前に債務者と借用証を作成した場合、 支給命令申請制度を活用することができます。

借用証のような金銭取引が行われたことを確実に証明できる資料が備わっているなら、 迅速かつ簡便な制度を活用することが適切です。

また、 貸付金の額が少額の場合、 訴訟を進めるよりも申請手続きを利用することが経済的なことがあります。

支給命令の申請は、相手方が申請結果に異議を提起しない限り、 そのまま確定して執行が可能です。

ただし、 相手方が決定に異議を提起する場合は訴訟につながるため、 これに備える姿勢も必要です。

しかし、 借用証のように確実な証拠を有している場合、 相手方が異議を提起する場合はほとんどなく、 異議を提起して訴訟につながっても有利な位置から訴訟を続けていくことができます。

貸付金返還請求訴訟 | 主な争点

貸付金返還請求訴訟を進める過程では、大きな費用と多くの時間がかかることがあり、十分な証拠を確保できなかった場合、訴訟で不利になり得ます。

貸付の事実および弁済期限の立証の難しさ


借用証や公証された文書がない場合、債権者が貸付の事実を立証することが難しくなります。


口座振込の内訳だけでは、単純な送金と見られる可能性があります。


この場合、ショートメッセージ、通話録音など追加的な立証資料が必要となり得ます。

消滅時効の問題


民事債権の場合、原則として10年の消滅時効が適用されます。


しかし、債権者が消滅時効を中断させなければ、時間の経過とともに債権が消滅する危険があります。


これを防ぐために、貸付金訴訟の提起前に支給命令の申請、内容証明の発送などを通じて時効を延長することが必要となり得ます。

債務者の財産状況と強制執行の難しさ

貸付金訴訟で勝訴したとしても、債務者が財産を隠匿したり支給能力がなかったりする場合、強制執行が難しくなり得ます。


この場合、債権者は債務者の財産をあらかじめ把握し、仮差押え、仮処分などを通じて債権を保全する戦略が必要です。

訴訟手続の複雑性


貸付金返還請求訴訟は、訴状の作成から証拠の提出、法廷での弁論、判決および執行まで、複雑な手続を伴います。


債務者が弁済の意思を示さなかったり異議を申し立てたりする場合、法廷での攻防が長引くことがあり、それに伴う法律費用と時間が増加し得ます。

2. 貸付金返還請求訴訟 | 手続

대여금반환청구소송 내용증명 작성 발송 재산조사


貸付金返還請求訴訟の進行手続について詳しく見ていきます。

貸付金返還請求訴訟の主要な業務分野

貸付金返還請求訴訟に関する主要な業務分野は以下のとおりです。

貸付金返還請求訴訟に関する 内容証明の 発送

貸付金返還請求訴訟の前の 仮差押え 申請および 仮処分 申請に関する 顧問の 遂行

貸付金返還請求訴訟の提起への 防御 対応

貸付金返還請求訴訟の 相手方の 特定 問題に関する顧問の 遂行

貸付金返還請求訴訟の債権債務 関係の 立証 資料の 確保 業務の 代行

貸付金返還請求訴訟の 金融機関 資料 提供の申請

貸付金返還請求訴訟の 送達 問題に関する 顧問の 遂行

貸付金返還請求訴訟の 少額 事件の 進行の 可否に関する顧問の 遂行

貸付金返還請求訴訟に関する 支給命令申請の 進行

支給命令申請の 異議申立て 申請の 進行

貸付金返還請求訴訟の 強制執行 手続きに関する 顧問の 遂行

貸付金返還請求訴訟の 投資金および 贈与 の主張の支援

貸付金返還請求訴訟の 相手方の 答弁書の 解釈および 反駁主張の 進行

貸付金返還請求訴訟の 追加 資料の 確保および デジタルフォレンジック 業務の 進行

貸付金返還請求訴訟の 相手方の 財産明示 申請の 進行

貸付金返還請求訴訟に関する 判例および 事例の 検討

貸付金返還請求訴訟 | 所在・財産の把握

貸付金返還請求訴訟を提起しようとするが、債務者の所在が不明確な場合があります。

この場合、まず訴状を受理する際に、氏名や電話番号、金銭取引をした当時に使用した口座番号などのみを記入すればよいです。

その後、住所地などは裁判所に事実照会申請を通じて把握することができます。

また、債務者の財産の把握は、債務者名義の金融取引情報提出命令申請をして進めることができます。

もし債務者が訴訟の確定前に財産を隠匿したり処分したりすることが予想される場合は、🔗仮差押え仮処分 など保全処分の手続を考えることができます。

貸付金返還請求訴訟 | 強制執行

貸付金返還請求訴訟の勝訴判決の後、債務者を相手に強制執行を履行しなければなりません。強制執行の手段には、次のようなさまざまな種類があります。

1. 不動産強制競売手続

2. 債権差押えおよび取立命令

3. 財産明示申請、財産照会申請

4. 動産差押え申請

① 内容証明の送付

債権者はまず内容証明を通じて債務者に弁済を求めます。

内容証明は、送達日付と文書の内容を郵便局が証明する制度であり、後の訴訟において重要な証拠となります。

② 仮差押え申請

債務者が財産を隠匿したり、他の債権者に優先的に配当を受けさせる懸念がある場合、仮差押えを申請して財産処分を阻止する必要があります。

仮差押えは消滅時効を中断させる効果もあります。

③ 支払命令の申請または民事訴訟

債務者が債務を認める場合には督促手続きである支払命令を申請することができ、異議がなければ迅速に執行権原を確保できます。

しかし、債務者がこれを否認したり異議申立てをすると、民事訴訟に移行しなければなりません。

訴訟の場合、訴額が3千万ウォン以下であれば少額事件として進められ、手続きが簡素化されます。

④ 強制執行

勝訴判決、支払命令確定、仮差押決定などがあれば、執行権原を通じて強制執行が可能です。

不動産や預金、給与などに対して差押および競売を通じて金銭を回収することができます。

3. 貸付金返還請求訴訟 | 主な争点

대여금반환청구소송 민사변호사 조력의 필요성 분야

貸付金返還請求訴訟を進める過程では、多額の費用と多くの時間がかかる可能性があり、十分な証拠を確保できなかった場合、訴訟で不利になる可能性があります。

貸付の事実および弁済期限の立証

訴訟において債権者が必ず証明しなければならないのは、正当な貸付行為があり、これに伴う弁済義務が存在するという事実です。

しかし、借用証や公正証書がない場合、単なる口座振込の内訳だけでは、単純な送金とみなされて不利になることがあります。

この場合、文字メッセージ、SNSの会話、通話の録音、Eメールなどを証拠として補完しなければならず、場合によってはデジタルフォレンジックなどを通じて状況証拠を補強する作業も必要となり得ます。

消滅時効の問題

民事上の金銭債権の消滅時効は10年であり、商行為で発生した商事債権は5年が原則です。

しかし、この期間中に何の措置も取らなければ債権が消滅することがあります。

これを防ぐには、内容証明の発送、支給命令の申請、訴訟の提起、仮差押えの申請などを通じて時効を中断させる戦略が必要です。

特に、判決などで債権が確定すると時効は再び10年に延長されるため、時効の完成前に積極的な措置を取ることが非常に重要です。

債務者の財産確保および強制執行

債務者が貸与金の返還を拒否する場合、裁判所は判決を通じて執行権原を付与します。

この権原を基に、強制執行を通じて債務者の不動産、給与、預金、車両、債権などの財産に対して差押えおよび競売を進めることができます。

しかし、この際にも問題があります。

債務者の財産がすでに隠匿されていたり、実質的な支給能力がなかったりすると、判決だけでは実質的な弁済が行われないためです。

したがって、訴訟の前後に債務者の財産調査、仮差押えや仮処分など保全処分を通じた先制的対応が必要です。

4. 貸付金返還請求訴訟 | 単独で対応する方法

貸付金返還請求訴訟を単独で進めるためには、以下の事項を必ず確認し準備しなければなりません。

-借用証または貸付事実の立証資料の確保:メッセージ、SNS、録音記録、口座振込内訳などを整理

-内容証明の作成:郵便局への訪問または電子内容証明システムの活用

-支払命令申請書または訴状の作成:法院の様式を活用可能

-管轄法院の確認:債務者の住所地を管轄する法院を確認

-仮差押え申請時の印紙代、保証保険料などの準備

-財産明示申請:執行権原を確保した後も財産の把握が困難な場合、法院を通じて債務者の財産目録の提出を要請可能


貸付金返還請求訴訟の注意事項

-立証資料が不足している場合の敗訴の可能性

口座振込の内訳のみがある場合、相手方が「返すべきお金ではない」と主張すると不利になり得る

-弁済期が不明確

貸付の時点を特定できないと、消滅時効の起算点の問題で敗訴し得る

-時効の経過に注意

10年という時間内に適切な法的措置を取らないと、権利が消滅し得る

-執行不能の危険

判決を受けても債務者が無資力の場合、実益がない

実務上の争点および対応戦略

-詐欺罪での告訴の可能性の可否

単にお金を返さないからといって、刑事処罰(詐欺罪)を受けられるわけではありません。

お金を借りた当初から返す意思がなかったことを立証しなければならず、用途および返済計画を偽って明らかにした場合にのみ、詐欺罪として認められ得ます。


-予定賠償額設定の有効性

借用証に遅延損害金または違約金を明示していれば、損害の立証なしでも請求可能ですが、過度に高い予定賠償額は減額されることがあります。


-利率適用の問題

民事債務は年5%、商事債務は年6%の利率が適用され、判決の宣告以降は年12%の遅延損害金が適用されます。ただし、約定利率があればこれに従います。

財産明示・財産照会の申請:執行のために債務者の財産把握が必要な場合、法院を通じて財産目録の提出命令や金融機関への照会要請が可能です。

よくあるFAQ

Q. 無利息でお金を貸したのですが、期限が過ぎた後に返してもらった場合、利息を受け取れるでしょうか?

A. はい、受け取ることができます。

友人に無利息で1ヶ月だけ貸すことにして借用証を書いたのであれば、もともと約束した1ヶ月間は利息がありません。

しかし、約束した期限が過ぎた後もお金を返さなかった場合、その期間については「遅延利息」を受け取ることができます。

▶遅延利息とは?

期限内にお金を返さないことで生じる損害賠償の性格の利息です。
約束した日にお金を返さないと、返すまで毎日一定の利息を付けてお金を返さなければなりません。


Q. 飲食店のツケが1年経つと受け取れないのですか?

A. はい、残念ながら1年が経つと受け取るのは難しいです。

飲食代、宿泊料、娯楽施設の利用料などには、短期消滅時効1年が適用されます。

すなわち、お金を受け取る権利が1年間行使されないと、自動的に消滅します。

ツケも短期消滅時効の対象です

しかし、以下のような方法をあらかじめ使っていれば、受け取れた可能性もありました。

-少額訴訟の提起: 判決を受けると消滅時効が10年に延びます。
-仮差押えの申請: 相手方の財産に対して保全処分をしながら時効を中断させることができます。
-内容証明の発送: 債権を行使したという証拠となり、時効中断の効果が生じる場合があります。


このような措置を1年以内に取っていれば、時効を防ぐことができました。


Q. 友人に12年前に借りたお金の一部を返しました。考えてみると、消滅時効が過ぎているので返さなくてもよいのではないですか?

A. しかし、消滅時効が過ぎた後に一部でも返したのであれば、これは債務を認め、時効の利益を放棄したものとみなされます。

すなわち、残りのお金も返さなければならない法的義務が生じます。

したがって、ご質問者は友人に残りの金額も弁済しなければならず、このように時効が過ぎた後の言動が借金を認める効果を持ち得るという点に注意しなければなりません。

▶時効の利益の放棄とは?

時効の利益の放棄とは、すでに返さなくてもよい権利が生じたにもかかわらず、自ら その権利を捨てて借金を認めることをいいます。
この場合には、法的に再び債務を返さなければならない責任が生じます。

貸付金返還請求訴訟 | 法的助力が必要であれば

貸付金返還請求訴訟は、単に貸したお金を返してもらう問題を超えて、立証責任、時効の問題、強制執行の可能性など様々な法的要素が複合的に絡み合った手続です。

借用証なしに口頭で貸したり、長い時間が経った後に紛争が発生したりした場合には、より一層慎重なアプローチが必要です。

特に、債務者の財産の把握や保全措置、時効中断のための戦略的な対応は、初期段階で必ず考慮されなければならず、状況に応じて刑事手続まで併せて検討しなければならない場合もあります。

資料が十分で債務者に紛争の意思がなければ、個人が直接対応しても可能ですが、証拠が不十分であったり、相手方が異議を申し立てたりする場合には、最初から法律専門家の助力を受けて進めるのが、時間と費用を減らす賢明な選択となり得ます。

当法人は、民事専門弁護士が債権の消滅時効、債務者の財産状況などを把握した後、これに合った事件対応戦略を策定しています。

また、依頼人の事件進行において、証拠が不足している場合には証拠収集専門家と協業して証拠資料を確保するなど、ワンストップの法律サービスを提供しています。

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