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業務分野

仮差押え・仮処分

仮差押え・仮処分は、本案訴訟の判決後の強制執行のために、訴訟の相手方の財産や権利に対して行う保全処分である。債務者が債務を履行しない場合に必要となる。

CONTENTS
  • 1. 仮差押え・仮処分 | 定義
    • - 仮差押
    • - 仮処分
    • - 仮差押え仮処分 | 法的重要性
    • - 仮差押え・仮処分|法律コンサルティング
  • 2. 仮差押え・仮処分 | 仮差押えとは?
    • - 仮差押え仮処分の主要業務分野
    • - 仮差押え仮処分 | 仮処分申請
    • - 仮差押えの種類
    • - 仮差押えの申請手続
  • 3. 仮差押え・仮処分 | 仮処分とは?
    • - 仮処分の類型
    • - 仮処分の申請要件および対象、手続
  • 4. 仮差押え・仮処分 | 実務ガイド
    • - 被保全権利の把握
    • - 債務者の財産調査
    • - 申請書類の作成
    • - 裁判所への提出および審問対応
  • 5. 仮差押え・仮処分 | 争点

1. 仮差押え・仮処分 | 定義

仮差押え・仮処分は、判決の確定後に判決に基づく強制執行を行うために、あらかじめ訴訟の相手方の金銭債権および不動産、その他すべての権利に対して行う保全処分である。


大輪 一般訴訟仲裁グループ 仮差押え・仮処分 業務分野

仮差押

仮差押申請は、金銭債権または金銭で換算できる債権に関して申請できる保全処分制度です。

通常、債権者が債権回収のために債務者に対して行うことができる保全手続です。

売買代金、工事代金、賃金、損害賠償請求権など、金銭に関連する債権すべてが仮差押の対象となり得ます。

債権者は、債務者を相手に債務不履行を理由に民事訴訟を提起することができます。

当該訴訟は非常に長い時間を要する可能性があり、この期間中に債務者が自身の財産をすべて処分してしまう場合、債権者は裁判で勝訴しても債務者から判決金を受け取ることができないでしょう。

このような結果を防ぐため、裁判が確定する前に債務者所有の財産を処分できないように、債務者の財産を保全処分するのが仮差押申請です。

仮差押は対象により、不動産仮差押、債権仮差押、有体動産仮差押、自動車仮差押などに分類されます。

가압류가처분-가압류신청

仮処分

仮処分申請は、金銭債権以外の権利または法律関係を対象として申請できる保全処分制度です。

仮処分は、法的紛争が生じた権利関係に基づき、関連訴訟が確定判決が下されるまで相手方の権利に対して制約を設けておくものです。

両当事者間で訴訟が継続進行中であるのに、相手方の権利行使をそのまま見守ると損害が拡大するため、権利行使に制限を設けるものです。

つまり、法的紛争対象の現状変更禁止を目的に申請します。仮処分は、仮差押制度のように債権者と債務者の関係以外でも申請が可能です。

仮処分は、係争物に関する仮処分と仮の地位を定めるための仮処分に分かれます。

· 係争物に関する仮処分 : 係争物に関する仮処分は、係争物が明確に特定されなければなりません。

現状が変われば当事者の権利を実行できなかったり、これを実行することに困難が生じる時、つまり権利保全の必要性が認められる時に申請が可能です。

不動産に対する処分禁止仮処分、占有移転禁止仮処分などが最も多く申請されます。

· 仮の地位を定めるための仮処分 : 仮の地位を定めるための仮処分は、申請人と被申請人の間に法的紛争のある権利関係が存在しなければなりません。

訴訟継続中、確定判決があるまで現状を継続維持すると当事者が損害を被ったり危険に処し、権利保全の必要性が認められる時に申請が可能です。

多く申請される例として、知的財産権侵害禁止仮処分、職務執行停止仮処分、職務代行者選任仮処分などがあります。

仮差押え仮処分 | 法的重要性

仮差押え仮処分は、債権者の権利を保護する重要な法的手続きであるといえます。

債務者が債務の履行を回避するために財産を隠匿または処分する可能性がある場合、仮差押えを通じてあらかじめ財産を確保しておくことが望ましいです。



債務者の財産の保護

仮差押え仮処分を通じて、債権者は訴訟が進行する間、債務者の財産を保護することができます。

仮差押えされた財産は、訴訟勝訴後に強制執行がすぐに可能となるよう手助けし、裁判所の判決を速やかに実行に移すことを可能にします。

これを通じて、裁判後に実質的に金銭を回収できるよう手助けします。



訴訟前の先制的措置が可能

訴訟を始める前に、債務者の財産を保護する方法でもありえます。

仮差押えまたは仮処分を申請することで、訴訟の過程で債務者の財産が消滅または隠蔽されることを防止することができます。

仮差押え・仮処分|法律コンサルティング

本案訴訟に入るに先立ち、保全処分の必要性についてコンサルティングを求めることが望ましい場合があります。

後の判決で確定判決を受けたとしても、訴訟相手方の目的物の処分または隠匿行為により執行が困難な状況が生じうるためです。

しかし、仮差押え・仮処分を申請したからといって無条件に認められるわけではなく、申請時期や申請理由を疎明する過程で詳細な説明が必要です。

したがって、専門弁護士と相談して必要の有無を検討し、申請に関する法的助力を受けてみるのがよいでしょう。

2. 仮差押え・仮処分 | 仮差押えとは?

仮差押え・仮処分の概念について見ていく。

仮差押えは、金銭債権または金銭に換算できる債権(売買代金、貸金、手形・小切手金、工事代金、損害賠償請求権等)の執行を確保するために、債務者の財産を暫定的に凍結させる法的手続である。

判決前の強制執行のための事前の保全手段として機能する。

仮差押え仮処分の主要業務分野

仮差押え仮処分に関する主要業務分野は以下のとおりです。

仮差押え仮処分の申請区分および諮問の遂行

不動産仮差押えおよび債権仮差押えの進行および諮問の遂行

相手の財産目録の提出申請および財産明示申請の進行および諮問の遂行

本案訴訟の提起前の仮差押え仮処分の進行可否の諮問の遂行

有体動産および自動車仮差押えの進行可否の諮問の遂行

仮差押え仮処分の進行の実益の諮問の遂行

仮差押え仮処分の取消しの進行の諮問の遂行

仮差押え仮処分後の強制執行手続きの進行

係争対象に関する仮処分の進行

臨時地位の仮処分の進行

複数の不動産を対象とした仮差押えの進行の諮問の遂行

離婚訴訟の進行前の仮差押えの進行の諮問の遂行

仮差押え仮処分の申請趣旨および申請理由の作成、変更の支援

仮差押え仮処分手続きの担保提供命令の案内および支援

仮差押え仮処分の全般的な手続きの支援および進行

仮差押え仮処分の認容決定後の登記簿謄本などの確認

仮差押え仮処分に関する権利保全の必要性および被保全権利の主張の支援

仮差押え仮処分に関する派生事件の諮問の遂行

仮差押え仮処分 | 仮処分申請

仮差押え仮処分のうち仮処分は、仮処分申請書を管轄裁判所に提出することにより申請が可能です。

▶ 仮処分申請書に①目的物の価額、②被保全権利、③目的物の表示、④申請の趣旨および理由、⑤証拠書類などを記載・添付して提出します。

▶ 目的物の表示と目的物の価額を正確に記載します。

▶ 申請人は被保全権利を明示して記載します。

▶ 被保全権利が存在することと権利保全の必要性について具体的に記載します。

これに伴う添付書類がある場合は、申請書に共に添付して提出します。

▶ 仮処分申請手続きは弁論を開かずに書面審理で行われることもあり、弁論を経て審理が行われることもあります。通常は書面審理で進行されます。

▶ 裁判所は被申請人保護のため申請人に担保提供命令を下すことができます。

担保提供命令とは、仮処分により発生し得る被申請人の損害について容易に回復できるよう、申請人から担保を受け取っておく制度です。

▶ 申請人が担保提供命令を履行した場合、これを確認した後、裁判所は仮処分認容決定を下し、仮処分執行が行われます。

仮差押えの種類

仮差押えは、対象となる財産の種類に応じて次のように分かれる。

-不動産仮差押え:土地、建物等
-動産仮差押え:有体動産、車両、機械装備等
-債権仮差押え:預金債権、給与債権、チョンセ保証金等
-知的財産権仮差押え:商標権、著作権、特許権等
-その他の権利に対する仮差押え:会員権、株式、社員権、組合権持分等


▶仮差押えの法的性質

-暫定性:
仮差押えは執行の暫定的な確保にすぎず、単独では競売・換価ができない。本案訴訟で勝訴したうえで執行権原を確保してはじめて強制執行が可能となる。

-保全性:
判決の確定前まで、債務者が財産を任意に処分し、または隠匿することを防止する。


▶仮差押えの必要性

-債務者が訴訟前に財産を処分し、または他人名義に移転するおそれがある場合、実質的な金銭回収のための先制的な措置が必要となる。

-執行不能の事態を防ぎ、債権者の権利を実質的に確保するための臨時の保全手段である。

仮差押えの申請手続

1. 申請書の作成

-仮差押え申請書および陳述書の作成
-記載内容:請求債権の内容、申請の趣旨、申請の理由等


2. 申請費用の納付

-印紙代:申請書に10,000ウォンの印紙を貼付
-送達料の予納


3. 担保の提供

-裁判所は、仮差押えによる債務者の被害を防止するために担保提供命令を出すことができる
-供託保証保険証書の提出により代替可能


4. 仮差押えの執行およびその後の手続

-執行手続
-執行取消
-供託金の回収


5. 債務者の対応権利:仮差押えの救済手続

-異議申立て:債務者は、仮差押えの決定に対して異議を申し立てることができる。
-仮差押えの取消申請:


債権者が一定期間内に本案訴訟を提起し、および証明しない場合
仮差押えの事由が消滅し、または事情変更があった場合
担保の提供に基づく仮差押え自体の取消申請が可能

3. 仮差押え・仮処分 | 仮処分とは?

仮差押え・仮処分のうち、仮処分の概念について見ていく。

仮処分とは、金銭債権ではない権利や法律関係に関する確定判決の強制執行を保全するために、裁判所が臨時に財産の処分を禁止し、または一定の行為を命じる保全処分である。

▶仮差押えとの区別

金銭債権または金銭に換算可能な債権に対する保全処分は仮差押えで申請し、金銭以外の権利(不動産の所有権移転請求権、著作権、特許権等)は仮処分で申請しなければならない。

仮処分の類型

1. 係争の対象に関する仮処分

-請求権が金銭以外の権利である場合に、当該物件または権利の現状の変更を防止するための保全処分
-例示:所有権移転請求権、不動産引渡請求権、売買目的物引渡請求権等
-実務上の名称:係争物に関する仮処分


2. 臨時の地位を定めるための仮処分

-本案訴訟までの間、当事者間の現状維持が困難であり、または損害が予想される場合に、臨時に権利関係を形成するための保全処分
-例示:特許侵害禁止仮処分、理事職務停止仮処分、治療費支給仮処分等


▶仮処分の必要性

-民事訴訟は通常、数か月から数年を要し、その間に相手方が権利の対象物を処分し、または損壊すると、実質的な権利救済が不可能になる場合がある。
-仮処分は、判決前の現状維持を通じて権利実現の可能性を保全する。

仮処分の申請要件および対象、手続

▶仮処分の申請要件

仮処分を申請するための要件は次のとおりである。

1. 被保全権利の存在

-権利関係が実際に存在しなければならず、債権的・物権的権利はもちろん、知的財産権や公法上の権利も含まれる
-ただし、金銭債権は原則として仮差押えの対象であるが、反復的・定期的な債務(例:扶養料、賃金)等は仮処分の対象となり得る


2. 保全の必要性

-権利の実行が不可能になり、または著しく困難になるおそれが存在しなければならない
-例:所有権移転の対象となる不動産を売却しようとする場合、権利関係により給与の支払を受けられない場合等


▶仮処分の裁判手続

1. 申請の受付および審査

-申請書の受付後、形式的な適法性の審査
-書面審理または審問期日の運営


2. 担保提供命令

-債務者の損害防止のために担保提供命令が可能
-担保の形態:現金、有価証券、支払保証委託契約等


3. 裁判所の裁判

-裁判所は職権で仮処分の内容(禁止、命令、職務代行等)を定める
-債権者に特定の行為を命じ、または禁止する命令が可能


▶仮処分の執行および解除

1. 執行

-民事執行法上の強制執行の規定を準用
-債権者は、仮処分決定の正本の送達を受けた後、2週間以内に速やかに執行する必要がある


2. 執行取消

-債権者自らが仮処分執行取消を申請することが可能
-担保取消決定後、供託金の回収が可能

4. 仮差押え・仮処分 | 実務ガイド

仮差押え・仮処分の実務ガイド

仮差押え・仮処分に関する実務ガイドについて見ていく。

被保全権利の把握

自身が主張しようとする権利が 「金銭債権」か、「非金銭債権」かを判断する。

金銭債権であれば仮差押え、非金銭債権であれば仮処分を選択しなければならない。

債務者の財産調査

実質的に保全できる財産が何かを把握しなければならない。

財産は、銀行預金、不動産、車両、給与債権、チョンセ保証金、株式等である。

不動産登記簿謄本、自動車登録証、給与債権の情報等を通じて確認することができる。

申請書類の作成

保全処分の申請書には、次の項目を必ず含めなければならない。

-被保全権利(請求の趣旨および請求の原因)
-保全の必要性の疎明
-保全の対象となる財産および具体的な執行方法
-債務者の情報および財産の情報
-添付資料(契約書、通帳取引明細、ショートメッセージ、財産確認資料等)


裁判所への提出および審問対応

作成した申請書を管轄裁判所に提出し、審問手続がある場合には、保全の必要性と担保提供の意思等を直接説明する。

裁判所が認容決定を出した場合には、担保命令を受けた後、直ちに執行を申請しなければならない。

5. 仮差押え・仮処分 | 争点

仮差押え・仮処分は、単なる「訴訟前の手段」ではなく、債権者が自らの権利を実質的に確保するための中核的な法的手段である。

民事訴訟で勝訴したとしても強制執行が不可能であれば、その訴訟は無意味な結果にすぎないことがある。

したがって、次のような場合には仮差押えまたは仮処分を積極的に検討する必要がある。

-債務者が故意に財産を処分し、または隠匿する可能性がある場合

-貸金、工事代金、違約金等の債権が発生した場合

-不動産の引渡請求、商標使用禁止、営業妨害禁止等の権利紛争が予想される場合


保全処分は、迅速かつ正確に進められてはじめて実効性をもつ。

手続についての理解と戦略的な接近が必要であり、複雑な手続や法律的な解釈に困難がある場合には、民事専門弁護士の助言を受けることも一つの方法である。

当法人では、民事専門弁護士が債権者の財産と権利を保護するために様々な法的手続において助力を提供している。

本案訴訟に関する相談の過程で適切な仮差押え・仮処分の戦略を立て、その後の具体的な申請の趣旨や申請の理由等、申請書の作成から本案訴訟の手続まで体系的な助力を提供している。

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