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業務分野

詐害行為取消訴訟

詐害行為取消訴訟とは、債務者が自身の財産を隠したり他人に処分したりして債権者に損害を与える行為(詐害行為)を取り消し、財産を回収する法的手続きです。

CONTENTS
  • 1. 詐害行為取消訴訟 | 定義
    • - 詐害行為取消訴訟 | 消滅時効
    • - 詐害行為取消訴訟 | 詐害行為
    • - 詐害行為の要件
    • - 詐害行為取消訴訟 | 進行
  • 2. 詐害行為取消訴訟 | 手続
    • - 詐害行為取消訴訟の主要業務分野
    • - 詐害行為取消訴訟の効果
    • - 詐害行為取消訴訟の消滅時効
  • 3. 詐害行為取消訴訟 | 対応方法
    • - 詐害行為取消訴訟|大倫の強み
  • 4. 詐害行為取消訴訟 | 事例
  • 5. 詐害行為取消訴訟 | 注意すべき点

1. 詐害行為取消訴訟 | 定義

사해행위취소소송 정의

詐害行為取消訴訟とは、債務者が自身を守るために財産を故意に隠匿したり、他人に売却したりするなどの行為をした場合、その行為を取り消して財産を債権者に返還させる法的手続です。

すなわち、債権者を保護するために進める法的手続です。

債務を履行しなければならない債務者が、債務履行をしないために自身の財産を隠匿しようと試みることがあります。

あるいは他人の名義で移転したり、贈与・売却などを行ったりして、債権回収行為からの回避をすることがあります。

このように債務者の総財産を減少させる行為をして、債権者の強制執行を困難にする行為を詐害行為といいます。

このような債務者の詐害行為について裁判所に取消請求を行う法的手続が、詐害行為取消訴訟です。

詐害行為取消訴訟 | 消滅時効

• 詐害行為取消訴訟は、法律規定により 消滅時効が 適用されます。

債権者が 債務者の 取消原因を知った 日から 1年、 当該 法律行為が あった 日から 5年 以内に 詐害行為取消訴訟を 提起しなければなりません。

詐害行為取消訴訟は、その 確定判決により 債権債務関係の 当事者 だけでなく、第三者にも 被害が及び得るため、 かなり 短い 権利行使期間が 適用されます。

したがって、 裁判所は 職権で 消滅時効の 経過の有無を 調査することもできます。

上記の二つの 期間の うち いずれか一つでも 経過していれば 消滅時効が完成したものと みなされ、 訴訟を 提起した際に 却下判決を 受けることになります。

「債権者が 債務者の 取消原因を 知った 日」 は 単に 債務者が 財産処分行為を したという 事実を知った 日を 意味するのではなく、 具体的な 詐害行為の 存在を 知り、 詐害意思が あったという 事実を知ったことを 要求します。

詐害行為取消訴訟 | 詐害行為

詐害行為取消訴訟でいう詐害行為とは、債権者に損害を与える法律行為をいいます。

その行為の種類は問わず、債務者の故意が必要です。

すなわち、債務者が債権者を害するという認識が存在しなければなりません。 これは 積極的に認識する必要はなく、消極的に認識することで足ります。

ただし、債務者以外の者が行った詐害行為、または債務者の単なる不作為による行為は、詐害行為取消訴訟の対象ではありません。

詐害行為とは、その行為を行うことによって債務者自身の財産を減少させて債務超過状態に至り、債権者に弁済できなくなることを意味します。

詐害行為の要件

詐害行為と認められるためには、以下の要件が満たされなければなりません。


1. 債権者の債権の存在

金銭債権など特定性のない債権でなければならず、特定物請求権や登記請求権など特定の債権は除外されます。


2. 詐害行為の存在

債務者が債権者を害することを知りながら、財産権を目的とする法律行為を行わなければなりません。


3. 債務者の悪意

債権者を害することになると認識し、故意に詐害行為を行った場合に認められます。


4. 受益者または転得者の悪意(例外要件)

受益者または転得者が債務者の詐害意思を知っていたか、知ることができた場合にのみ取消が可能です。

詐害行為取消訴訟 | 進行

債務者が債権者の債権未回収などの損害を知りながら詐害行為を行った場合、債権者は詐害行為の取消しと原状回復を裁判所に請求することができます。

この際、原告である債権者は、債務者の詐害の意思を立証することが最も重要です。

債務者が債権者に被害が及ぶことを知りながら故意に詐害行為を行ったことが証明されなければならず、この過程で債務者の悪意を明らかにする必要があります。

逆に詐害行為取消訴訟を起こされて被告の立場に置かれた場合は、債権者に被害が加えられるという事実を知らなかったことを積極的に主張し、防御の立場を堅持しなければなりません。

詐害行為取消訴訟は、いずれの立場であっても、故意性を立証できる資料の確保と活用が最も重要であるといえます。

2. 詐害行為取消訴訟 | 手続

詐害行為取消訴訟の手続について見ていきます。

1. 訴え提起の準備

-債務者の財産が詐害行為に該当するか、無資力状態か、受益者の悪意かなどを立証できる資料の確保
-詐害行為の取消を通じて回復可能な財産の確認


2. 保全処分の申請

-訴訟を提起する前に、当該財産が第三者に再び移転されたり処分されたりするのを防ぐため、仮差押えまたは処分禁止仮処分の申請を進める


3. 訴え提起

-民事訴訟として詐害行為取消および原状回復を請求する訴訟を管轄裁判所に提起
-主たる被告は受益者または転得者

4. 証拠提出および審理

-債務者の悪意、受益者の認識など実質的な要件を満たす資料の提出
-関連判例および事実関係を総合的に整理


5. 判決および後続の執行

-裁判所が詐害行為と認める場合、当該法律行為は取り消され、原状回復が命じられる
-直ちに債権者が優先弁済を受けるわけではなく、強制執行手続を通じて債権を回収

金銭が返還される場合に限り、例外的に優先弁済が認められることがあります。

詐害行為取消訴訟の主要業務分野

詐害行為取消訴訟に関する主要業務分野は以下のとおりです。

詐害行為取消に 関する 立証 資料および事件 資料の 確保 業務の 遂行

詐害行為の 確認および検討

詐害行為取消訴訟に 関する 判例および事例の 検討

詐害行為取消訴訟の被告 特定

詐害行為取消訴訟における債務者の 意図の 把握および受益者の 確認

詐害行為取消訴訟の 訴えの 利益の 確認

詐害行為に 該当するか 否かの 助言の 遂行

相続財産の 詐害行為取消訴訟の 進行の 可否に関する 助言の 遂行

債務者の 財産 把握 手続きの 進行

詐害行為取消訴訟における受益者の 悪意の 確認および助言の 遂行

詐害行為取消訴訟の 送達 問題に関する 助言の 遂行

詐害の意思の 善意・悪意の 立証に 関する 助言の 遂行

離婚訴訟に 関する 詐害行為の助言および確認

事前贈与の 詐害行為に 該当するか 否かの 助言の 遂行

詐害行為取消訴訟の 消滅時効の 経過の 可否の 確認

詐害行為取消訴訟の 取消 原因の 確認

債務者の 弁済資力の 確認

詐害行為取消訴訟に 関する 刑事 手続きの 対応および進行

離婚財産分与に 関する 詐害行為取消訴訟の 助言の 遂行

詐害行為取消訴訟の強制執行 手続きの 案内および助言の 遂行

詐害行為取消訴訟の効果

詐害行為取消訴訟の判決が確定すると、債務者の詐害行為が取り消され、詐害行為の対象となった財産が再び債務者の責任財産に復帰します。

ただし、 この財産によって訴訟を進めた債権者が優先弁済を受けられる権利を取得したわけではありません。

したがって、 債権者は債務者に責任財産が再び復帰したことを確認した後、任意に弁済を要請するか、 執行権原を取得して債務者に強制執行を進めなければなりません。

詐害行為取消訴訟は、もっぱら詐害行為の取消しを目的とするものであり、 当該詐害行為によって処分された財産をすぐに債権者の債権弁済に充てるためのものではないことを覚えておく必要があります。

詐害行為取消訴訟の消滅時効

詐害行為取消訴訟には、明確な消滅時効が存在します。

-債権者が取消原因を知った日から1年

-当該詐害行為があった日から5年以内に訴え提起

この場合の『取消原因を知った日』とは、詐害行為が存在することを知り、その詐害意思があったという事実まで認識した時点を意味します。

この要件を明確に立証するためには、法律専門家の助力が必要です。

3. 詐害行為取消訴訟 | 対応方法

詐害行為取消訴訟の対応方法を見ていきます。


1. 債務者との関係の整理および債権の存在の立証

-債務契約書、借用証、判決文、公証文書など客観的資料の確保


2. 詐害行為に該当するかの判断

-財産処分の内訳の確認(登記簿謄本、取引内訳など)
-受益者および転得者の情報の把握


3. 詐害行為取消訴訟の要件に該当するかの整理

-債務者の無資力状態の証明
-債務者の故意および受益者の悪意の確認


4. 消滅時効の検討

-詐害行為を知った日と詐害行為の発生時点を基準に訴え提起の期限を確認


5. 暫定的対応としての仮差押え・仮処分の申請

-債権保全のため必ず先行すること


6. 民事訴訟の提起

-民事訴訟法上の手続に従い詐害行為取消および原状回復を請求


7. 判決後の強制執行手続の進行

-回復された財産に対して強制執行を進め、実質的な債権回収を試みる

詐害行為取消訴訟|大倫の強み

法務法人 大倫は、詐害行為取消訴訟に関する経験と知識を豊富に有する民事弁護士が多数所属しています。

民事弁護士は、債権者が債務者の詐害行為から保護され、実質的に債権を回収できるよう、さまざまな法的手続きを支援します。

また、必要に応じて証拠調査専門家と協業し、詐害行為の立証のための証拠を収集し、これを通じて訴訟で有利な結果を導き出すために助力します。

もし詐害行為取消訴訟に関する法的助力が必要な場合は🔗損害賠償・民事弁護士の法律相談予約を通じて事件をご依頼いただければと思います。

4. 詐害行為取消訴訟 | 事例

詐害行為取消訴訟の事例を見ていきます。

Case 1. 地方税の滞納回避のための配偶者への贈与、詐害行為と認められ取消し

C市は、地方税4,700万ウォンを滞納したA氏が自身所有の建物を配偶者に贈与した行為について詐害行為取消訴訟を提起し、裁判所はこれを詐害行為と認めて贈与契約を取り消す判決を下しました。

A氏は滞納状態において唯一の資産である不動産を特殊関係人へ無償で移転し公売を回避しようとしており、C市は訴訟を通じて所有権を回復した後、差押えおよび公売処分を進める予定であると明らかにしました。

争点:

-地方税滞納者に対する詐害行為の有無の判断
-特殊関係人(配偶者)へ無償で贈与した場合の受益者の悪意の推定
-公的債権の回収のための地方自治体による詐害行為取消訴訟の可能性
-贈与契約の取消しに伴う所有権の回復と強制執行の可否


Case 2. 相続財産分割協議を通じて相続持分を放棄した行為、詐害行為と認定

総合所得税など9億ウォン以上の国税を滞納していたA氏は、母親の死亡後、相続人らと協議し、唯一の相続財産である不動産を父親(被告)の単独所有に帰属させる相続財産分割協議を締結し、これに従って被告名義で所有権移転登記が完了しました。

国税庁は、A氏が債務超過の状態で相続財産分割協議を通じて実質的に相続を放棄したことは国税の回収を妨害する詐害行為であると判断して訴訟を提起し、裁判所はこれを詐害行為と認めました。


争点:

-相続財産分割協議が財産権を目的とした法律行為に該当するか否か
-債務超過状態の滞納者が相続持分を無償で放棄したことが詐害行為に該当するか否か
-相続放棄と相続財産分割協議の法的区別
-受益者(父親)の善意の主張の立証失敗および特殊関係人の判断


当該事例は「相続財産分割協議もまた詐害行為取消の対象となり得る」という点で重要な判例でした。

5. 詐害行為取消訴訟 | 注意すべき点

詐害行為取消訴訟の注意すべき点について見ていきます。

▶金銭債権でなければ取消不可

詐害行為取消訴訟の注意すべき点の1つ目は、金銭債権でなければならないという点です。

債権者が金銭債権を有する場合にのみ詐害行為取消訴訟を提起することができ、所有権移転登記請求権など特定債権である場合には該当しません。


▶詐害行為の取消は必ず裁判を通じなければならない

当事者間の合意では詐害行為を無効にすることはできず、裁判所の判断を通じてのみ取消が認められます。


▶訴訟の相手は受益者または転得者

債務者ではなく、詐害行為で利益を得た受益者、またはその財産を再び譲り受けた転得者を被告としなければなりません。


▶消滅時効の遵守が必須

詐害行為の事実を知った日から1年、当該行為があった日から5年以内に訴訟を提起しなければなりません。


▶優先弁済の不認定の原則

裁判所で詐害行為を取り消して財産が還収されたとしても、債権者が他の債権者より先に弁済を受けるわけではありません。

金銭で返還される場合を除いては、別途強制執行を行わなければなりません。

▶仮差押え・処分禁止仮処分など保全処分が必要

訴訟提起前に財産が再び処分されるのを防ぐため、保全処分の申請は必須的に先行されなければなりません。


このような特性のため、詐害行為取消訴訟は一般的な民事訴訟に比べてはるかに複雑で難易度が高いです。

したがって、実益の判断、証拠収集の戦略、立証責任の構図の設定など総合的な判断を要するため、民事専門弁護士の助力が必要です。

当法人は証拠調査センターとの協業を通じて訴訟に必要な証拠を合法的に収集し、複雑な立証手続、強制執行まで続く長い過程をワンストップサービスで提供しています。

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