Q
広告費のサポート条件で特定の製品のみを販売するよう求められましたが、公正取引違反に該当しますか?
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私達は電子製品を販売するオンライン販売代理店です。最近、ベンダーから広告費をサポートしてくれたので、特定の製品のみを集中的に販売するよう求められました。 条件付き支援のように感じて、負担になり、もしこのような行為が公正取引違反に該当することができるかどうか疑問に思います。サプライヤー側はただマーケティング支援だと言うのですが、問題にならないでしょうか?
公正取引違反
関連相談への回答
こんにちは。公正取引違反関連法律相談いたします。
サプライヤーが広告費用のサポートを条件として特定の製品のみを販売するように誘導した行為は、状況に応じて不当な顧客誘引行為または競争事業者排除のための支援行為と判断することができ、公正取引違反所持があります。
公正取引法はサプライヤーが自分の取引上の地位を利用して流通業者に取引条件を不当に設定したり、特定製品のみを扱うよう誘導する行為を不公正取引行為で禁止しています。
特に金銭的支援が取引条件の対価として機能する場合、「条件付支援」とみなされ、違法判断を受けることができます。
また、流通業者の立場でも公正委調査を受けることができ、公正取引違反が認められると市政命令、課徴金賦課、重度の場合刑事告発まで続くことができます。
実際の事件では広告費やインセンティブが「競争製品販売遮断」の手段として使われた状況があれば、公正委は電子契約、メッセンジャー、電子メールなどに基づいて違反事実を立証しようとします。
したがって、サプライヤーの要求に単純に応じないで、取引条件が自発的なのか、正当な商取引目的かを客観的資料で整理しておくことが必要です。
今後の調査に備え、契約書、広告費精算内訳、営業指針なども確保しておくことをお勧めします。
公正取引違反は行為の「不当性」判断が重要なだけに、取引前後の状況と目的によって法的責任の有無が異なります。
疑いがある場合は、公正取引専門弁護士と初期に相談して対応戦略を策定することが望ましいです。

公正取引弁護士
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