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公正取引法違反

公正取引法違反の有無は、事実関係の確認と法的検討が必要な分野です。公正取引法に違反した場合は刑事処罰が下されることもあるため、注意が必要です。

CONTENTS
  • 1. 公正取引法違反 | 概念説明
    • - 公正取引法違反の制裁処分
    • - 企業が公正取引法を必ず理解して遵守すべき理由
  • 2. 公正取引法違反 | 公正取引法の主要違反類型
    • - 市場支配的地位の濫用
    • - 公正取引法違反 | 独寡占行為の禁止
    • - 公正取引法違反 | 不公正取引行為の禁止
    • - 公正取引法違反 | 再販売価格維持行為の禁止
    • - 不当な共同行為
    • - 不公正取引行為
    • - 不当な企業結合
    • - 不当な表示・広告行為
  • 3. 公正取引法違反|企業の予防および対応戦略
    • - 公正取引法違反の可否の自己診断チェックリスト

1. 公正取引法違反 | 概念説明

법무법인 대륜의 공정거래법위반 내용 설명

公正取引法違反行為は 市場 経済 全体に 脅威となり得て, 消費者の 利益を 著しく 害する 恐れが あるため, 厳格に 禁止されて います。

公正取引法は 独占規制および 公正取引に 関する 法律の 略称で, 不当な 共同行為や 不公正取引 行為を 禁止する ために施行された 法律です。

公正取引法違反とは, 企業が自由で公正な競争秩序を歪曲または制限し, 競合他社, 消費者, 市場全体に不利益を及ぼす行為をいいます。

これは単なる不法行為を超えて, 市場全般の健全な競争環境を破壊し, 長期的には産業の革新性や消費者の厚生まで阻害する重大な行為とみなされます。

公正取引法違反の場合には, 課徴金, 刑事処罰, 民事上の損害賠償, 是正措置, 入札参加制限など複合的な法的制裁が伴い, 特に公共調達企業は信用度の下落や認証剥奪などに直結することがあります。

公正取引法違反は, 大企業だけでなく中小企業, スタートアップ, プラットフォーム事業者などあらゆる規模の企業が直面し得るリスクです。

特にB2Bの交渉構造や入札, 納品, 広告マーケティング, 合併買収, 流通などで, 故意または非意図的な違反が多数発生しています。

企業は公正取引法違反の有無を事前に点検し, 遵法監視体系を整えることが必須です。

公正取引法違反の制裁処分

• 公正取引法違反行為が摘発される場合、公正取引委員会は次のような制裁処分を企業に下すことができます。

企業は、このような公正取引委員会の行政処分および刑事処分が不合理であると考える場合、不服手続を検討してみることができます。

行政処分

公正取引法違反行為に対する是正措置命令

課徴金賦課処分

刑事処分

公正取引委員会は、公正取引法違反行為が重大な場合、刑事告発をすることができます。公正取引委員会の告発により、検察は捜査を開始し、企業は刑事処分を受けることがあります。

最大3年以下の懲役または2億ウォン以下の罰金刑

企業が公正取引法を必ず理解して遵守すべき理由

企業が公正取引法を必ず理解して遵守すべき理由は、以下のように項目別に整理することができます。

1. 法的制裁の予防

公正取引法違反時、課徴金、刑事処罰、入札参加制限など強力な法的制裁が発生します。

特に違反事実がメディアで報道されれば、企業イメージの毀損にもつながります。

2. 公共調達参加および認証維持

政府・公共機関の入札に参加したり、認証(ベンチャー確認、技術保証など)を維持したりするためには、法違反履歴なく遵法経営を維持しなければなりません。

3. パートナーおよび取引先との信頼確保

公正な取引慣行を遵守すれば、協力会社と長期的かつ安定的なパートナーシップを維持することができ、不公正取引による葛藤や紛争も最小化することができます。

4. ESG経営および倫理経営の核心要素

公正な競争はESG(環境・社会・支配構造)のうち「S」と「G」の要素において核心です。

公正取引遵守の有無は、ESG評価、投資誘致、大企業納品時に重要な基準となります。

5. 内部倫理意識および組織文化の定着

公正取引法は単純な法律問題ではなく、企業文化とも連結されています。

役職員が自発的に公正な取引を志向する文化が形成されれば、リスクが減少して生産性が向上します。

6. 競争力のある市場地位の確保

不公正競争よりも長期的には透明で公正な競争の方が、より強いブランド信頼度と市場競争力を確保する基盤となります。

7. 監督機関調査対応力の強化

公正取引委員会や検察などの調査に直面した時、自体的に公正取引コンプライアンス体系を構築した企業は、調査により効果的に対応でき、制裁も軽減される可能性があります。

2. 公正取引法違反 | 公正取引法の主要違反類型

공정거래법위반 행위 유형

公正取引法違反に該当する行為とそれに伴う内容は以下のとおりです。

事業者が正当な理由なく取引の開始を拒絶する場合

事業者が取引相手に対して取引条件を差別し、競合事業者や取引相手の地位を弱体化させて自身の地位を強化する場合

事業者が競合事業者を排除するために商品または役務を供給原価より著しく低い価格で販売する場合

事業者が過度な利益の提供、契約成立の阻止、契約不履行の誘引などを通じて不当に競合事業者の顧客を誘引する場合

取引上優越的地位を有する事業者がその地位を利用して取引相手の意思決定を侵害し、取引上の不利益を与える場合
また、公正取引法違反時の処罰水準は以下のとおりです。

行為処罰水準
一般不公正取引行為2年以下の懲役または1億5,000万ウォン以下の罰金
取引拒絶、差別取扱い、競合事業者排除、拘束条件付取引違反3年以下の懲役または2億ウォン以下の罰金

ここで終わりではなく、公正取引法違反時には売上額に4/100を掛けた金額を超過しない範囲内で課徴金が賦課されます。(売上額がない場合は10億ウォンを超過しない範囲内)

公正取引法の主要違反類型を詳しく見ていきましょう。

市場支配的地位の濫用

市場支配力を持つ企業が、正当な競争を超えて市場参入の妨害、価格差別、抱き合わせ販売、取引拒絶などにより市場を支配する行為です。

例えば、国内独占のソフトウェア企業が、自社の必須プログラムを購入しなければ他の製品を使用できないようにシステムを構成する場合、これは支配的地位の濫用に該当し得ます。

公正取引法違反 | 独寡占行為の禁止

公正取引法違反の行為のうち、独寡占行為は、市場において優位的な位置にある企業が、その位置を利用して商品または役務の価格、生産数量、品質など全般的な条件を不当に決定・維持・変更する行為をいいます。

または、他の事業者や新たな競争事業者の事業活動を不当に妨害する行為も含みます。

このような独寡占行為は、市場占有率が優勢な一つの企業が商品の価格を人為的に調節し、消費者に大きな被害を与え得るため、禁止しています。

公正取引法違反 | 不公正取引行為の禁止

公正取引法違反 行為のうち、不公正取引行為は 自由な 市場競争を 危うくしうる 不正な 方法を 使用して 他企業と 取引する 行為を いいます。

一般 不公正取引行為は ▲ 取引拒絶 ▲ 差別的 取扱い ▲ 競争事業者 の排除 ▲ 不当な 顧客誘引 ▲ 取引強制行為 ▲ 取引上 の地位濫用 ▲ 拘束条件付き 取引 ▲ 事業活動 の妨害 ▲ 不当支援行為 ▲ その他 公正な 取引を 阻害する おそれが ある 行為を 含みます。

系列会社 またはその他の 事業者を して 上記のような 不公正取引行為を 禁止して います。

公正取引法違反 | 再販売価格維持行為の禁止

公正取引法違反行為のうち、再販売価格維持行為が含まれます。

再販売価格維持行為とは、事業者が商品を再販売する事業者に対し、取引段階別の価格を予め定めて、当該価格通りに販売することを強制したり、拘束条件をつけて取引する行為をいいます。

当該行為を禁止する理由は、事業者が商品または役務の取引価格を予め定めて取引することにより、価格競争を制限して消費者の利益を害することを防止するためです。

不当な共同行為

同種業種の企業が価格、入札、生産量、技術導入時期などを事前協議して市場競争を制限する代表的な違法行為です。

代表的な例が入札談合で、大手建設会社が公共プロジェクトの入札価格を事前に調整して入札競争を無力化する場合です。

これは刑事処罰とともに損害賠償請求の対象になる場合が多いです。

不公正取引行為

強制的な取引条件の設定、取引上の地位濫用、取引上の不利益の提供など、公正な取引秩序を害する行為全般を含みます。

例えば、元請企業が納品単価を一方的に引き下げたり、契約書なしに口頭契約で納品を強制した場合、不公正取引に該当します。

公正取引委員会は、中小企業の保護の観点からこの領域の取締りをさらに強化しています。

不当な企業結合

企業間のM&Aや系列会社の統合時に、競争を実質的に制限するおそれがある場合は、公正委の承認を受ける必要があります。

許可なしに企業結合を推進したり、競争制限のおそれがあるにもかかわらず、これを無視して進行すれば、合併無効または解除のような制裁が加えられます。

大企業のみならず、プラットフォーム企業間のM&Aにも該当するため、留意が必要です。

不当な表示・広告行為

消費者に誤解を誘発しうる虚偽・誇張広告、欺瞞広告、比較広告などがこれに該当します。

例えば、国内産と虚偽表示したり、機能に対する実証資料なしに効能を強調したりする製品広告などはすべて処罰の対象です。

最近では、SNSのインフルエンサーを活用したステマ、協賛の未表示広告なども取締りの対象です。

3. 公正取引法違反|企業の予防および対応戦略

법무법인 대륜의 공정거래법위반 조력 사항

企業が公正取引法違反行為の発生を予防し、違反状況に効果的に対応するためには、次のような戦略を各分野別に体系的に実行することが重要です。


1. 社内の公正取引遵法システムの構築

企業は全社的に公正取引遵法経営の体系を整えるべきです。

このためにCEO直属の遵法支援人またはコンプライアンス委員会を置き、公正取引リスクに対するモニタリングと対応を担当させます。

契約締結、取引条件の設定、広告文案など事業全般の活動で公正取引の遵守を前提としたプロセスを内在化すべきです。

特に下請、加盟、代理店、流通など特定産業に特化した分野の規制まで反映したシステムを備えるべきです。

2. 職員教育および社内文化の醸成
職員の認識転換は遵法経営の核心です。

全役職員を対象に定期的な公正取引法教育を実施し、主要な法令改正や公取委の制裁事例を中心に実務に密接したコンテンツを活用することが効果的です。

特に営業・購買・マーケティングなど対外的活動の多い部署には、オーダーメイドの教育と実戦型シナリオを通じて予防感覚を養うべきです。

社内ポータルに法令関連のQ&A掲示板やガイドブックを常時提供することもよい方法です。

3. 事前コンサルティングおよびリスク検討プロセスの定着
公正取引関連のリスクは、大部分が事前検討の不在により発生します。

したがって、新製品の発売に伴う供給契約の変更、取引相手方の変更、納品価格の引き下げ要求、販促費の分担要請などの事案が発生するたびに、必ず法務チームまたは遵法支援部署の事前コンサルティング手続きを経るべきです。

また、契約書には公正取引関連の条項(不公正行為の禁止、原価連動制、契約解除時の手続きなど)を必ず含めるべきです。

4. リーニエンシーおよび内部告発の対応体系の整備
企業内部で談合、市場画定、不当な共同行為など重大な違法行為が感知された場合、即座に「リーニエンシー(leniency)」制度の活用の有無を検討すべきです。

これは自主申告の際に課徴金の減免などの恩恵があり、実質的な制裁を減らすことができる制度です。

このために内部告発の受付ラインを整え、違法発生時の申告から調査までの対応マニュアルとシナリオを準備しておくことが必要です。

5. 外部調査への対応力の確保
公取委の調査要請は予告なく行われる場合が多くあります。

したがって、平素から全社的な対応TFを構成し、実務担当者、法務チーム、広報チームなどで役割を明確にしておき、資料提出の準備および応対態勢を維持することが重要です。

調査リハーサルやシナリオ別の対応訓練を定期的に実施し、主要な契約書および取引内訳に対する事前点検も並行すべきです。

6. 自律点検および定期的なリスク診断
公正取引法違反は反復的または習慣的に発生しやすいため、部署別に定期的な自己点検チェックリストを通じてリスク露出の有無を診断すべきです。

特に下請契約関係、不公正な表示・広告、消費者取引上の地位の濫用などは反復点検項目です。

外部の公正取引専門コンサルティング機関との協業を通じて、実効性のある点検結果と改善方策を整えることができます。

7. 公取委のガイドラインおよび主要判例のモニタリング
公取委は周期的に事業者団体、業界慣行などに対するガイドラインと主要判例、審決例を発表します。

企業はこれを定期的にモニタリングして自社の状況に適用可能な内容を検討し、必要に応じて社内方針に反映すべきです。

業界協会などを通じて情報を共有し、業界標準契約書の制定への参加などにも積極的に取り組むべきです。

8. 協力会社との相生文化の醸成
短期的な利益のために優越的地位を濫用する取引慣行は、法的リスクはもちろん企業イメージ毀損の原因となります。

協力会社との公正な契約締結、代金支払の透明性、原価連動制の導入など相生基盤の取引文化を構築すべきであり、公取委の同伴成長指数や公正取引協約の評価に備えた点検も並行されるべきです。

公正取引法違反の可否の自己診断チェックリスト

チェック項目

はい/いいえ

競合他社と価格、生産量、入札情報を共有したことがあるか?

取引相手方に契約外の条件を強要したり不利益を与えたことがあるか?

M&Aまたは企業結合の際に公正取引委員会への申告を省略したか?

類似製品について誇張または誤解の余地がある広告をしたことがあるか?

製品価格を意図的に一律化したり談合を試みた状況があるか?

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