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公正取引法違反

公正取引法違反の有無は、事実関係の確認と法的検討を要する分野である。公正取引法に違反した場合、刑事処罰が科されることもあるため、留意する必要がある。

CONTENTS
  • 1. 公正取引法違反 | 概念の説明
    • - 公正取引法違反の制裁処分
    • - 企業が公正取引法を必ず理解し遵守すべき理由
  • 2. 公正取引法違反 | 公正取引法の主な違反類型
    • - 市場支配的地位の濫用
    • - 公正取引法違反 | 独寡占行為の禁止
    • - 公正取引法違反 | 不公正取引行為の禁止
    • - 公正取引法違反 | 再販売価格維持行為の禁止
    • - 不当な共同行為
    • - 不公正取引行為
    • - 不当な企業結合
    • - 不当な表示・広告行為
  • 3. 公正取引法違反 | 企業の予防および対応戦略
    • - 公正取引法違反の有無の自己診断チェックリスト

1. 公正取引法違反 | 概念の説明

法務法人大輪の公正取引法違反の内容説明

公正取引法違反行為は、市場経済全体への脅威となり得るほか、消費者の利益を著しく害するおそれがあるため、厳格に禁止されている。

公正取引法は 「独占規制および公正取引に関する法律」の略称であり、不当な共同行為や不公正な取引行為を禁止するために施行された法律である。

公正取引法違反とは、企業が自由で公正な競争秩序を歪曲し、または制限して、競合他社、消費者、市場全体に不利益を及ぼす行為をいう。

これは単なる不法行為にとどまらず、市場全般の健全な競争環境を破壊し、長期的には産業の革新性や消費者の厚生までも阻害する重大な行為とみなされる。

公正取引法違反の際には、課徴金、刑事処罰、民事上の損害賠償、是正措置、入札参加制限など複合的な法的制裁が伴い、特に公共調達に携わる企業は信認度の低下や認証の剥奪などに直結し得る。

公正取引法違反は、大企業だけでなく、中小企業、スタートアップ、プラットフォーム事業者など、あらゆる規模の企業が直面し得るリスクである。

特にB2Bの交渉構造や入札、納品、広告マーケティング、M&A、流通などにおいて、故意または非意図的な違反が多数生じている。

企業は、公正取引法違反の有無を事前に点検し、コンプライアンス監視体制を整えておく必要がある。

公正取引法違反の制裁処分

• 公正取引法違反行為が摘発される場合、公正取引委員会は次のような制裁処分を企業に下すことができます。

企業は、このような公正取引委員会の行政処分および刑事処分が不合理であると考える場合、不服手続を検討してみることができます。

行政処分

公正取引法違反行為に対する是正措置命令

課徴金賦課処分

刑事処分

公正取引委員会は、公正取引法違反行為が重大な場合、刑事告発をすることができます。公正取引委員会の告発により、検察は捜査を開始し、企業は刑事処分を受けることがあります。

最大3年以下の懲役または2億ウォン以下の罰金刑

企業が公正取引法を必ず理解し遵守すべき理由

企業が公正取引法を必ず理解し遵守すべき理由は、以下のとおり項目ごとに整理することができる。

1. 法的制裁の予防

公正取引法に違反した場合、課徴金、刑事処罰、入札参加制限など強力な法的制裁が生じる。

特に、違反の事実が報道されると、企業イメージの毀損にもつながる。

2. 公共調達への参加および認証の維持

政府・公共機関の入札に参加し、または認証(ベンチャー確認、技術保証など)を維持するためには、法令違反の履歴なくコンプライアンス経営を維持する必要がある。

3. パートナーおよび取引先との信頼の確保

公正な取引慣行を遵守すれば、協力会社と長期的で安定的なパートナーシップを維持でき、不公正な取引による対立や紛争も最小限に抑えることができる。

4. ESG経営および倫理経営の核心要素

公正な競争は、ESG(環境・社会・ガバナンス)のうち「S」と「G」の要素において核心となる。

公正取引の遵守の有無は、ESG評価、投資誘致、大企業への納品の際に重要な基準となる。

5. 内部の倫理意識および組織文化の定着

公正取引法は、単なる法律問題ではなく、企業文化とも結びつく。

役職員が自発的に公正な取引を志向する文化が形成されれば、リスクが減り、生産性が向上する。

6. 競争力のある市場地位の確保

不公正な競争よりも、長期的には透明で公正な競争が、より強いブランドの信頼度と市場競争力を確保する基盤となる。

7. 監督機関の調査への対応力の強化

公正取引委員会や検察などの調査に直面した際、自社で公正取引コンプライアンス体制を構築している企業は、調査により効果的に対応でき、制裁も軽減される可能性がある。

2. 公正取引法違反 | 公正取引法の主な違反類型

公正取引法違反行為の類型

公正取引法違反に該当する行為とその内容は、以下のとおりである。

事業者が正当な理由なく取引の開始を拒絶する場合

事業者が取引の相手方に対して取引条件を差別し、競合事業者や取引の相手方の地位を弱め、自らの地位を強化する場合

事業者が競合事業者を排除するために、商品または役務を供給原価より著しく低い価格で販売する場合

事業者が過度な利益の提供、契約成立の阻止、契約不履行の誘引などを通じて、不当に競合事業者の顧客を誘引する場合

取引上優越的な地位を有する事業者が、その地位を利用して取引の相手方の意思決定を侵害し、取引上の不利益を与える場合
また、公正取引法違反の際の処罰の水準は、以下のとおりである。

行為処罰の水準
一般的な不公正取引行為2年以下の懲役または1億5,000万ウォン以下の罰金
取引拒絶、差別的取扱い、競合事業者の排除、拘束条件付取引違反3年以下の懲役または2億ウォン以下の罰金

これで終わりではなく、公正取引法違反の際には、売上額に4/100を乗じた金額を超えない範囲で課徴金が課される。(売上額がない場合は10億ウォンを超えない範囲)

公正取引法の主な違反類型について、以下で詳しく述べる。

市場支配的地位の濫用

市場支配力を有する企業が、正当な競争を超えて市場への参入妨害、価格差別、抱き合わせ販売、取引拒絶などにより市場を支配する行為である。

例えば、国内で独占的な地位にあるソフトウェア企業が、自社の必須プログラムを購入しなければ他の製品を使用できないようにシステムを構成する場合、これは支配的地位の濫用に該当し得る。

公正取引法違反 | 独寡占行為の禁止

公正取引法違反の行為のうち、独寡占行為は、市場において優位的な位置にある企業が、その位置を利用して商品または役務の価格、生産数量、品質など全般的な条件を不当に決定・維持・変更する行為をいいます。

または、他の事業者や新たな競争事業者の事業活動を不当に妨害する行為も含みます。

このような独寡占行為は、市場占有率が優勢な一つの企業が商品の価格を人為的に調節し、消費者に大きな被害を与え得るため、禁止しています。

公正取引法違反 | 不公正取引行為の禁止

公正取引法違反 行為のうち、不公正取引行為は 自由な 市場競争を 危うくしうる 不正な 方法を 使用して 他企業と 取引する 行為を いいます。

一般 不公正取引行為は ▲ 取引拒絶 ▲ 差別的 取扱い ▲ 競争事業者 の排除 ▲ 不当な 顧客誘引 ▲ 取引強制行為 ▲ 取引上 の地位濫用 ▲ 拘束条件付き 取引 ▲ 事業活動 の妨害 ▲ 不当支援行為 ▲ その他 公正な 取引を 阻害する おそれが ある 行為を 含みます。

系列会社 またはその他の 事業者を して 上記のような 不公正取引行為を 禁止して います。

公正取引法違反 | 再販売価格維持行為の禁止

公正取引法違反行為のうち、再販売価格維持行為が含まれます。

再販売価格維持行為とは、事業者が商品を再販売する事業者に対し、取引段階別の価格を予め定めて、当該価格通りに販売することを強制したり、拘束条件をつけて取引する行為をいいます。

当該行為を禁止する理由は、事業者が商品または役務の取引価格を予め定めて取引することにより、価格競争を制限して消費者の利益を害することを防止するためです。

不当な共同行為

同種の業種の企業が、価格、入札、生産量、技術導入の時期などを事前に協議して市場競争を制限する代表的な違法行為である。

代表的な例が入札談合であり、大手建設会社が公共プロジェクトの入札価格を事前に調整して入札競争を無力化する場合である。

これは、刑事処罰とともに損害賠償請求の対象となる場合が多い。

不公正取引行為

強制的な取引条件の設定、取引上の地位の濫用、取引上の不利益の提供など、公正な取引秩序を害する行為全般を含む。

例えば、元請企業が納品単価を一方的に引き下げ、または契約書なく口頭の契約で納品を強制した場合、不公正取引に該当する。

公正取引委員会は、中小企業保護の観点から、この領域の取締りを一層強化している。

不当な企業結合

企業間のM&Aや系列会社の統合の際に、競争を実質的に制限するおそれがある場合、公正取引委員会の承認を受ける必要がある。

許可なく企業結合を進め、または競争制限のおそれがあるにもかかわらずこれを無視して進めると、合併の無効または解除といった制裁が科される。

大企業だけでなくプラットフォーム企業間のM&Aにも該当するため、留意が必要である。

不当な表示・広告行為

消費者に誤解を生じさせるおそれのある虚偽・誇大広告、欺瞞的広告、比較広告などがこれに該当する。

例えば、国内産と虚偽の表示をし、または機能に関する実証資料なく効能を強調する製品広告などは、いずれも処罰の対象である。

近年は、SNSのインフルエンサーを活用したステルスマーケティング、提供表示のない広告なども取締りの対象である。

3. 公正取引法違反 | 企業の予防および対応戦略

法務法人大輪の公正取引法違反に関する助力事項

企業が公正取引法違反行為の発生を予防し、違反の状況に効果的に対応するには、次のような戦略を分野ごとに体系的に実行する必要がある。


1. 社内の公正取引コンプライアンス体制の構築

企業は、全社的に公正取引に関するコンプライアンス経営体制を整える必要がある。

そのために、CEO直属のコンプライアンス支援担当者またはコンプライアンス委員会を設け、公正取引リスクの監視と対応を担わせる。

契約の締結、取引条件の設定、広告文案など事業全般の活動において、公正取引の遵守を前提としたプロセスを内在化させる必要がある。

特に、下請、加盟(フランチャイズ)、代理店、流通など特定の産業に特化した分野の規制まで反映した体制を備える必要がある。

2. 従業員教育および社内文化の醸成
従業員の意識の転換は、コンプライアンス経営の核心である。

全役職員を対象に定期的な公正取引法の教育を実施し、主要な法令改正や公正取引委員会の制裁事例を中心に、実務に密接した内容を活用することが効果的である。

特に、営業・購買・マーケティングなど対外的な活動が多い部署には、個別に対応した教育と実践型のシナリオを通じて予防の感覚を養う必要がある。

社内ポータルに法令関連のQ&A掲示板やガイドブックを常時提供することも有効である。

3. 事前の法的助言およびリスク検討プロセスの定着
公正取引に関するリスクは、多くの場合、事前検討の欠如により生じる。

したがって、新製品の発売に伴う供給契約の変更、取引の相手方の変更、納品価格の引下げ要求、販促費の分担要請など、事案が生じるたびに、必ず法務チームまたはコンプライアンス支援部署の事前検討手続を経る必要がある。

また、契約書には公正取引に関する条項(不公正行為の禁止、原価連動制、契約解除時の手続など)を必ず含める必要がある。

4. リニエンシーおよび内部通報への対応体制の整備
企業内部で談合、市場画定、不当な共同行為など重大な違法行為が察知された場合、直ちに「リニエンシー(leniency)」制度の活用の可否を検討する必要がある。

これは、自主申告の際に課徴金の減免などの利点があり、実質的な制裁を軽減し得る制度である。

そのために、内部通報の受付ラインを設け、違法行為が生じた際の申告から調査までの対応マニュアルとシナリオを準備しておくことが必要である。

5. 外部調査への対応能力の確保
公正取引委員会の調査要請は、予告なく行われる場合が多い。

したがって、平時から全社的な対応TFを構成し、実務担当者、法務チーム、広報チームなどで役割を明確にしておき、資料提出の準備と応対態勢を維持する必要がある。

調査のリハーサルやシナリオ別の対応訓練を定期的に実施し、主要な契約書および取引内訳に対する事前点検も並行して行う必要がある。

6. 自主点検および定期的なリスク診断
公正取引法違反は反復的または習慣的に生じやすいため、部署ごとに定期的な自己点検チェックリストを通じてリスクへの露出の有無を診断する必要がある。

特に、下請の契約関係、不公正な表示・広告、消費者との取引上の地位の濫用などは、繰り返し点検すべき項目である。

外部の公正取引専門の助言機関との協業を通じて、実効性のある点検結果と改善方策を用意することができる。

7. 公正取引委員会のガイドラインおよび主要な判例のモニタリング
公正取引委員会は、定期的に事業者団体や業界の慣行などに関するガイドライン、主要な判例、審決例を公表する。

企業はこれを定期的にモニタリングし、自社の状況に適用可能な内容を検討し、必要に応じて社内の方針に反映する必要がある。

業界団体などを通じて情報を共有し、業界の標準契約書の制定への参加などにも積極的に取り組む必要がある。

8. 協力会社との相生(共存共栄)文化の醸成
短期的な利益のために優越的地位を濫用する取引慣行は、法的リスクはもとより、企業イメージの毀損の原因となる。

協力会社との公正な契約締結、代金支払の透明性、原価連動制の導入など、共存共栄を基盤とする取引文化を構築する必要があり、公正取引委員会の同伴成長指数や公正取引協約の評価に備えた点検も並行して行う必要がある。

公正取引法違反の有無の自己診断チェックリスト

チェック項目

はい/いいえ

競合他社と価格、生産量、入札情報を共有したことがあるか。

取引の相手方に契約外の条件を強要し、または不利益を与えたことがあるか。

M&Aまたは企業結合の際に公正取引委員会への届出を省略したか。

類似製品について誇大または誤解を招くおそれのある広告をしたことがあるか。

製品価格を意図的に一律化し、または談合を試みた形跡があるか。

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