CONTENTS
- 1. 公正取引刑事訴訟 | 概念

- - 公正取引刑事訴訟 告発規定
- - 公正取引刑事訴訟の手続
- - 刑事処罰の対象行為
- 2. 公正取引刑事訴訟 | 手続

- - 企業に及ぼす波及効果
- - 公正取引刑事訴訟 差押え・捜索
- 3. 公正取引刑事訴訟|対象行為の例示

- - 不当な共同行為(談合)
- - 市場支配的地位の濫用
- - 不当な取引強制
- - 再販売価格の維持
- - 事業者団体の競争制限行為
- - 公正委の調査妨害
- 4. 公正取引刑事訴訟 | 処罰水準

- - 公正取引法違反に伴う刑事訴訟への対応戦略
- - 企業チェックリスト
1. 公正取引刑事訴訟 | 概念

公正取引 刑事訴訟は、 公正取引法や不正競争防止法など 公正取引に 関連する 法令に 違反し、当該 規定に 刑事 処罰が 規定されている 場合に 進行されます。
公正取引委員会の刑事 告発 行為が あれば、 公正取引 刑事訴訟の手続きが 開始されます。
主に 公正取引委員会 段階で 是正措置が下されたり、 課徴金 賦課 処分で事件が 終了したりすることも ありますが、公正取引法 違反 行為が 重大であったり、 故意 または 重過失である 場合は、公正取引 刑事訴訟へと つながります。
また、 捜査機関は 公正取引委員会が 告発した 当該 違反 行為の事件に 限らず、 広範に 当該企業に対して 積極的に 捜査を 行うことが できるため、 公正取引 刑事訴訟に 対して 初期に 積極的に 対応する 姿勢が 必要です。
公正取引委員会も 過去より 捜査機関に刑事告発を行う 事例が 増えている ため、 公正取引 刑事訴訟が提起される場合が多くなっています。
特に過去とは異なり、公正取引法、下請法違反の事件において、関連する役職員を刑事告発する場合が多くなり、企業の役職員が公正取引刑事訴訟に対応しなければならない状況に置かれることもあります。
公正取引委員会の 告発の行使が なくても、市場 経済に 及ぼした 影響、 社会的 波及 効果、 他企業に及ぼした 被害の 程度を総合的に 考慮して、捜査機関が 直接 公正取引委員会に刑事 告発を 要請することも あり得ます。
このように、公正取引 刑事訴訟は さまざまな手続きで着手され得るものであり、 公訴が 提起された 後には 告発を 取り消すことが できないため、 これに徹底して 対応しなければ なりません。
公正取引 刑事訴訟は 一般的な 刑事事件の 手続きと 同じように 進行されるため、 刑事専門弁護士と 公正取引法に 対する 専門的な 知識を 有している 公正取引弁護士の 助力を 受けなければ なりません。
公正取引刑事訴訟 告発規定
• 公正取引 刑事訴訟は告発要請が あった ときにも 進められる可能性があります。
公正取引委員会が 告発要件に 該当せず告発しないとしても、 監査院長、 中小ベンチャー企業部長官、 調達庁長 などは 社会的 波及効果、 市場経済に 及ぼした 影響、 他企業に 及ぼした被害 の程度などすべての 事情を 考慮して 公正取引委員会に 告発を 要請することができます。
また、 検事総長も 告発要件に 該当する 事実が あることを 公正取引委員会に 通報して 告発を要請することができます。
このような 要請が 入った 場合、 公正取引委員会は 告発を しなければ ならないよう公正取引法に 規定されて います。
公正取引委員会は 公訴が 提起された 後には 告発を 取り消すことができません。
公正取引刑事訴訟の手続
• 公正取引 刑事訴訟は 一般的な 刑事事件の 手続と 同一に 進行します。
公正取引 刑事訴訟の 手続は 一般の刑事事件と 同一です。 人権を 保障し 適法な 手続を 最優先と します。
また、 有罪を 証明する 程度も 「合理的な 疑いが ない 程度」 と 表現しています。 「疑わしいときは 被告人の 利益に」 の原則も 存在しています。
したがって、 公正取引 刑事訴訟に 対応策を 用意するのであれば このような 一般の 刑事事件で 適用される 原則を 参考にしなければなりません。
刑事処罰の対象行為
公正取引の刑事訴訟で問題となる主な行為は、不当な共同行為(談合)、市場支配的地位の濫用、不当な取引強制、再販売価格の維持、事業者団体の競争制限行為、公正取引委員会の調査妨害などです。
これらの行為は違法性の判断だけでなく、行為者の故意性、実行計画、指示体系などが刑事的な立証要件とならなければならないため、立証自体が容易ではありません。
しかし、内部の役職員の供述、電子メール・会議録など具体的な証拠が確保されれば、処罰につながる可能性が高くなります。
特に大企業の入札談合事件やフランチャイズ本部の一方的な取引強制行為は、不利な供述や資料の流出だけでも刑事処罰が現実化しうるのです。
2. 公正取引刑事訴訟 | 手続

公正取引 刑事訴訟は、必ず公正委員会の告発がなければ進行できません。
しかし、公正取引法違反の行為が入札妨害、建設産業基本法違反などであれば、告発がなくても起訴され得ます。
公正取引刑事訴訟は以下の順序に従って手続が進行します。
企業に及ぼす波及効果
公正取引刑事訴訟による被害は、法的・財政的損失を超えて、企業の存立基盤を揺るがし得ます。
代表取締役や役員陣が有罪判決を受けた場合、会社の対外信頼度は急落し、公共入札の制限、金融機関の信用格付けの下落、株価の暴落、パートナー社との取引断絶など、連鎖的な被害が発生し得ます。
企業の立場では、平素から公正取引リスク管理体系の構築、役職員対象の遵法教育の実施、内部通報制度の運営、公正取引委員会の調査対応マニュアルの整備、法務チームおよび外部専門家との連携などを通じて、事前対応の力量を高めることが核心です。
公正取引刑事訴訟の段階に突入すると、調査対応戦略、資料提出の判断、自主是正の可能性の検討など、精緻で戦略的なアプローチが求められます。
公正取引刑事訴訟 差押え・捜索
公正取引 刑事訴訟は 公正取引委員会の 調査と 異なり、 厳格な 証拠判断が 行われなければ なりません。
また、 合理的な 疑いを抱く 余地が ないほどに証明力を 持つ 証拠に よって 高い 水準の 証明が 行われなければ ならないため、 裁判所の令状に よって 差押え・捜索が 行われる可能性があります。
これは 公正取引委員会の現場調査、すなわち 任意調査とは 全く 異なる 手続きです。
もし 差押え・捜索の手続きが 行われるならば、 令状に 記載された 被疑事実、 差押え・捜索の対象 などを 正確に 把握し弁護人と 防御戦略を 徹底的に 立てなければ なりません。
3. 公正取引刑事訴訟|対象行為の例示
公正取引刑事訴訟が提起される前に、公正取引委員会の捜査段階で確実に対応し、刑事訴訟が提起されないよう防御することが最も重要です。
しかし、最近は公正取引委員会が刑事告発するケースが増えており、公正取引刑事訴訟に対応する必要性が高まっています。
公正取引刑事訴訟の対象となる行為を見ていきます。
不当な共同行為(談合)
互いに競争すべき独立した事業者が、価格、数量、入札など競争条件を事前に合意したり調整したりする行為です。
これは市場競争を根本から制限するため、公正取引法上最も重大な違反行為と評価されます。
例:建設会社が公共入札で落札者を事前に決めたり、飲食料品業者が製品の価格引き上げ時期を合意したりした場合など
市場支配的地位の濫用
市場支配的事業者が自らの地位を利用して価格を不当に設定したり、競争事業者の活動を不当に排除する行為です。
例:オンラインプラットフォームが自社サービスを利用する出店業者にのみ割引特典を強制し、競争プラットフォームの利用を妨げる行為
不当な取引強制
優越的地位を持つ企業が、取引相手方に望まない製品の購入、不当な契約の締結などを強要する行為です。
例 : フランチャイズ本社が加盟店に不要なインテリアの変更を強制したり、特定の取引先からのみ物品を購入させたりする場合
再販売価格の維持
製造業者や供給業者が流通業者に対し、製品の最低販売価格を定めておき、これを強制する行為です。
これは流通市場内の価格競争を制限するため違法です。
例:化粧品ブランドがオンライン販売先に対し、定価以下での販売を禁止する条項を強制する場合
事業者団体の競争制限行為
協会、組合など事業者団体が、会員に価格を統一させたり、非会員との取引を禁止したりするなど、競争を制限する行為です。
例 : 地域の病院協会が診療費を統一したり、特定の医療装備を共同購入する一方で非会員の病院は排除したりする場合
公正委の調査妨害
公正取引委員会の現場調査や資料提出の要請などに対して虚偽の資料を提出したり, 調査を故意に妨害する行為です。
例 : 事前に流出した調査情報に基づいて, Eメール・文書の削除, 役職員の懐柔などの行為
4. 公正取引刑事訴訟 | 処罰水準

行為類型 | 処罰水準 |
|---|---|
不当な共同行為 | 3年以下の懲役または2億ウォン以下の罰金 |
事業者団体の不当行為 | |
市場支配的地位の濫用行為 | |
是正命令不履行 | 2年以下の懲役または1億5,000万ウォン以下の罰金 |
公正取引委員会の調査妨害または拒否 | |
証拠隠滅行為 |
公正取引法違反に伴う刑事訴訟への対応戦略
1. リスク管理体制の構築
そのためにはリスク診断、法令遵守状況の点検、社内方針の策定と改善手続きを整備しなければならず、定期的な内部監査とモニタリングを通じて違反の可能性を事前に遮断することが重要です。
2. 役職員向けのコンプライアンス教育および意識の強化
教育内容には法令の主要条項、実際の事例、社内規定の遵守方法などを含め、役職員が法令違反の深刻さと具体的な対応手続きを明確に理解できるようにしなければなりません。
教育効果を高めるため、実務適用を中心としたワークショップや模擬訓練も併行する必要があります。
3. 内部通報制度の運営および保護
通報者に対する徹底した保護措置と匿名性の保障は積極的な通報を促し、違法行為が早期に遮断されるようにします。
通報受付後は迅速かつ透明な調査手続きを整備し、組織内のコンプライアンス文化を醸成することが重要です。
4. 公正取引委員会の調査対応マニュアルおよび体系的な準備
マニュアルには調査時の手続き、資料提出の範囲、調査官への対応要領、法律相談の依頼方法などを具体的に明示しなければならず、模擬調査の訓練を通じて実戦的な対応力を強化することが必要です。
迅速かつ一貫した対応により、不必要な不利益を最小限に抑えることができます。
5. 法務チームおよび外部専門家との緊密な協力
社内弁護士とともに外部の公正取引専門弁護士、会計士、コンサルタントなどと緊密に協業し、法的検討、証拠資料の準備、戦略の策定を体系的に進める必要があります。
専門家ネットワークは効果的かつ迅速な対応を可能にします。
6. 調査段階における戦略的な対応
調査時に提出する資料の範囲と内容を厳密に検討し、不必要な資料提出は避け、調査官との対面時には事実に基づく明確な説明と協力的な態度を維持しなければなりません。
自主申告や是正措置の可能性も積極的に検討し、処罰軽減の実益を模索します。
7. 社内文書および証拠管理の強化
関連資料は法的要求に合わせて直ちに提供できるよう整理・保管し、同時に証拠の毀損や偽造の恐れがないよう厳格な統制体制を整備しなければなりません。
8. 危機管理コミュニケーション戦略
社内の従業員、顧客、投資家、協力会社などの主要な利害関係者に透明かつ迅速な情報を提供することで、不必要な誤解と信頼の毀損を防止しなければなりません。
9. 判決後の事後管理および再発防止
罰金の納付、是正命令の履行はもちろん、法令違反の原因分析および再発防止策の策定が不可欠です。
これを通じて企業のコンプライアンス経営体制を一層強化し、今後同様の違反行為を予防して企業価値を保護することができます。
企業チェックリスト
項目 | 点検の有無 |
|---|---|
CP(公正取引自律遵守プログラム)の運用の有無 | ☐ |
内部職員への公正取引教育の定期的な実施の有無 | ☐ |
契約書および取引条件に対するリスクの事前検討 | ☐ |
自主申告制度に対する認識および内部申告窓口の運用 | ☐ |
外部の法律専門家による顧問体系の樹立 | ☐ |
調査・捜査対応マニュアルの構築の有無 | ☐ |
代表者・役員のリスクに対する別途の法律検討体系 | ☐ |
大倫は、公正取引専門弁護士と刑事専門弁護士がTFを組み、公正取引の捜査および刑事訴訟への対応事例を基に、依頼人の事件に適したソリューションを提示しています。
特に最近、検察は談合事件に注目して起訴する事例が多くなっているため、刑事訴訟が提起されたのであれば、できるだけ早く対応することが望ましいです。
当法人は365日24時間の相談システムを構築していますので、刑事訴訟が提起された場合、または提起される危険がある場合は、直ちに相談をご依頼いただき、対応戦略を立ててください。
公正取引の刑事訴訟事件をご依頼いただければ、依頼人の権利保護および刑事処罰の防御のため、専門弁護士がワンストップの法律サービスを提供いたします。













