CONTENTS
- 1. 公正取引法施行令 | 概念の整理

- - 公正取引法施行令 | 公正取引法
- - 公正取引法施行令の熟知が必要な企業及び理由
- 2. 公正取引法施行令 | 主要条項の詳細内容

- - 市場支配的地位の濫用の禁止
- - 不当な共同行為の類型
- - 不公正取引行為の類型
- - 企業結合の申告及び審査
- 3. 公正取引法施行令 | 違反時の企業の法的リスク

- - 企業の公正取引法に関するリスクの予防及び対応方策
- - 企業の実務者が活用するチェックリスト
1. 公正取引法施行令 | 概念の整理

公正取引法施行令は、公正取引法を具体的に実行するために設けられた下位法令である。
すなわち、公正取引法が定めた原則を実際の企業活動に適用できるよう、基準、手続き、範囲などを明示した規定である。
例えば、市場支配的事業者の判断基準、談合の類型、申告手続き、課徴金の算定方式などを施行令で具体化する。
公正取引法(正式名称:「独占規制及び公正取引に関する法律」)は、市場における自由で公正な競争を促進し、市場支配的行為や不公正取引行為を規制するための法律である。
企業間の競争秩序を確立し、消費者を保護し、経済の均衡ある発展を図ることに目的がある。
▶公正取引法施行令の制定目的
事業者間の取引で生じ得る不公正行為の事前防止
課徴金及び制裁基準の明確化による法執行の予測可能性の向上
迅速な事件処理と自律規制の誘導
公正取引法施行令に従い、公正取引法は勤労者性が認められる場合、企業の規模や形態にかかわらずすべての企業に適用されるため、企業を運営している事業主であれば公正取引法施行令の全般的な内容を熟知する必要がある。
公正取引法施行令に違反しても直ちに法的処分を科されるわけではないが、公正取引委員会から当該行為に対する是正措置命令が下されることがある。
このような公正取引法施行令違反行為を事前に予防するため、企業は公正取引法弁護士に定期的な法的助言を受けるのが望ましい。
公正取引法施行令 | 公正取引法
• 公正取引法施行令は、公正取引法を基盤に制定されました。
公正取引法から委任された事項と、施行に必要な事項を規定したものが公正取引法施行令です。
したがって、公正取引法と密接な関連を有しています。公正取引法施行令に違反した場合、公正取引委員会によって是正措置が下されうるのです。
したがって、公正取引法施行令違反を事前に予防するため、法律顧問を定期的に受けることが重要です。
公正取引法施行令の熟知が必要な企業及び理由
公正取引法施行令の熟知が必要な企業、及び熟知が必要な理由は次のとおりである。
| 企業類型 | 公正取引法施行令の熟知が必要な理由 |
|---|---|
| 大企業 | 系列会社の内部取引、市場支配力の濫用、M&Aなどによる規制対象 |
| 中小企業 | 取引上の地位の不均衡による被害の可能性、下請の不公正取引への露出 |
| スタートアップ | プラットフォーム取引、技術奪取、広告・マーケティング表示違反などの潜在的リスク |
| フランチャイズ/流通業 | 本部と加盟店間の不公正行為及び広告費の転嫁など違反の余地 |
2. 公正取引法施行令 | 主要条項の詳細内容

2024年、公正取引委員会は、大企業集団の指定時に同一人を合理的に判断するための基準を設ける内容の公正取引法施行令改正案が国務会議を通過したと明らかにし、その改正案が施行された。
この改正案は、これまで制度を運営する中で、経営権の承継、外国国籍を有する同一人または親族の登場など、同一人の判断に関して様々な争点があったものの、同一人の判断基準が明確でなく、同一人の判断に対する客観性及び予測可能性が低いという指摘を補完するために施行された。
この公正取引法施行令の改正により、すべての者に一般的に適用される同一人の判断基準を定め、同一人の判断の明確性を高めようとした。
同一人の指針に従い、同一人の判断基準は、企業集団の最上位会社の筆頭出資者、企業集団の最高職位者、企業集団の経営に対して支配的な影響力を行使している者、企業集団を代表して活動する者、同一人の承継方針に従って企業集団の同一人として決定された者と定められた。
また、公示対象となる大規模内部取引の基準金額を100億ウォン以上に引き上げ、5億ウォン未満の内部取引は公示対象から除外すると明らかにし、非上場会社の公示事項から役員の現況及び変動事項が除外され、軽微な公示義務違反に対する過料の免除基準が設けられた。
このように公正取引法施行令は随時改正されるため、公正取引法を専門とする弁護士に定期的に法的助言を求め、企業が公正取引法施行令に違反していないか検討を受ける必要がある。
企業が必ず知っておくべき公正取引法施行令の主要条項の詳細な内容を整理する。
市場支配的地位の濫用の禁止
▶ 市場支配的事業者の判断基準
3社以下の企業の占有率の合計が75%以上の場合 → これらの企業を支配的事業者と推定
▶ 禁止される濫用行為の例
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 価格の濫用 | 商品または役務の価格を不当に引き上げまたは引き下げる行為 |
| 競争排除 | 新規の競争事業者の参入を阻むため、ダンピング価格で販売するなど競争を制限 |
| 取引拒絶 | 特定の事業者に対し正当な理由なく取引を拒絶 |
| 利益の転嫁 | 自己の地位を利用し、不当な条件で取引の相手方に費用や危険を転嫁する |
公正取引法施行令第2章
公正取引法施行令第2章は、市場支配的地位の濫用禁止を規定しています。
公正取引法で規定した市場支配的地位の濫用行為とは、商品の価格や役務の対価を不当に決定・維持または変更する行為を指しますが、この行為をもう少し具体化して、公正取引法施行令で説明しています。
また、公正取引法で禁止する濫用行為の各類型について具体的に規定しています。
公正取引法施行令第3章
公正取引法施行令第3章は 企業結合の 制限を 規定しています。
特殊関係者の 範囲、 資産総額の 基準、 企業結合の 適用除外 基準、 結合日の 基準、 企業結合 申告基準および 手続、 申告期限を 規定しています。
公正取引法施行令 第4章
公正取引法施行令 第4章は 経済力集中の抑制を規定しています。
持株会社の行為制限と事業内容に関する報告書の提出を主な内容としています。
また、企業の開示事項について規定することにより、経済力が一つの企業に集中することを防止することを目的としています。
公正取引法施行令 第5章
公正取引法施行令第5章は、不当な共同行為を制限しています。
共同行為の基準を具体化しており、共同行為の適用が除外される事項を各類型別に具体化して規定しているほか、課徴金の規定を設けています。
また、不当な共同行為を犯した者が自主申告を行った場合の減免基準に関する規定を設けています。
公正取引法施行令第6章
公正取引法施行令第6章は、不公正取引行為、 再販売価格維持行為および 特殊関係人に 対する 不当な 利益提供の禁止を 規定して います。 当該 行為を 犯せば 課徴金 処分を 受け得ます。
公正取引法施行令第7章
公正取引法施行令第7章は事業者団体を規定しています。事業者団体が是正命令を受けた場合、当該是正命令を受けた事実を公正取引法施行令に従って公表しなければなりません。
公正取引法施行令 第8章
公正取引法施行令第8章は、専担機構について規定しています。
公正取引委員会の小会議の設立と構成委員の指定に関する事項を規定しています。
公正取引法施行令第9章
公正取引法施行令第9章は、韓国公正取引調整院の設立と紛争調整の役割について規定しています。
公正取引紛争調整協議会の委員構成と調整申請について具体的に説示しています。
公正取引法施行令 第10章
公正取引法施行令第10章は、公正取引委員会に公正取引法違反行為を申告する手続きと申告方法、公正取引委員会の調査行為について規定しています。
公正取引法施行令第11章
公正取引法施行令第11章は、公正取引法違反行為により課徴金を賦課された企業に対する課徴金の徴収と納付基準について規定しています。
課徴金の納付期限を延期したり、分割納付をしたりすることができます。
公正取引法施行令第12章
公正取引法施行令第12章は補則として、公正取引法で定める基準と手続きについての付加的な説明を規定しています。
不当な共同行為の類型
類型 | 説明 |
|---|---|
価格談合 | 競争会社間で価格を合意して決定 |
生産量の制限 | 一定水準以上の生産を制限して価格を維持 |
市場分割 | 地域・顧客などを分けて競争を回避 |
入札談合 | 随意契約・工事などで、あらかじめ落札者を定めて入札する行為 |
共同販売 | 特定品目を共同で販売して競争を回避 |
製品標準の合意 | 製品規格などをあらかじめ定め、技術またはサービスの差別化を遮断 |
広告制限の合意 | 広告活動を制限して市場拡大の機会を妨害 |
新規事業の制限 | 新規事業または研究開発活動に制約を加える |
情報共有 | 敏感な情報を定期的に交換して競争を弱化 |
不公正取引行為の類型
| 類型 | 説明 |
|---|---|
| 取引強制 | 望まない製品または役務を強制的に購入させる |
| 取引拒絶 | 一方的に正当な理由なく取引を中断または拒絶 |
| 差別的取引 | 同一の取引条件であるにもかかわらず、特定の事業者に不利に条件を適用 |
| 不当な顧客誘引 | 過度なリベートや金銭の支給により競争会社の顧客を奪う |
| 経営干渉 | 取引の相手方の人事、経営に不当に干渉 |
| 報復行為 | 正当な問題提起や申告に対して不利益を与える |
| 取引上の地位の濫用 | 下請業者、代理店に不公正な条件を強要 |
企業結合の申告及び審査
▶ 申告対象
結合される他の企業の資産または売上額が300億ウォン以上
上記の企業は、結合時に公正取引委員会への事前申告が必要であり、審査を通じて競争制限のおそれがある場合、結合の禁止または是正措置命令が下されることがある。
3. 公正取引法施行令 | 違反時の企業の法的リスク

公正取引法施行令に違反した場合、企業は次のような法的リスクを負うことになる。
1. 課徴金の賦課
: 違反行為に応じて数十~数百億ウォン台の課徴金が賦課され得る
2. 刑事処罰
: 代表及び役職員に対する刑事告発、罰金刑や懲役刑があり得る
3. 民事上の損害賠償
: 競争会社、協力会社、消費者などから損害賠償訴訟が提起され得る
4. 公正取引委員会の制裁措置
: 公正取引委員会の調査後、是正命令、営業停止などの制裁
5. 企業イメージの毀損
: 報道及び社会的な非難により、顧客及び投資家の信頼度が低下
企業の公正取引法に関するリスクの予防及び対応方策
公正取引に関するリスクを体系的に管理するには、まず内部規定が整備される必要がある。
公正取引の遵守マニュアルを整備し、取締役会及び経営陣の決議で法令遵守経営の意志を明確にする必要がある。
部署別のリスク診断(営業、購買、流通など)を定期的に実施し、違反の可能性が高い事案を優先的に管理する。
自主点検チェックリストや遵法監視人制度を活用し、実務者の警戒心を高める上でも有効である。
2. 教育及び認識の向上
法令遵守は構成員の認識から始まる。
全職員を対象に定期的な公正取引教育を実施し、部署別のリスク事例を中心にオーダーメイドの教育を設計する。
特に下請、流通、加盟、オンラインプラットフォームの担当者には集中的な教育が必要である。
法違反事例を活用したシナリオ・ワークショップは学習効果が非常に大きい。
3. 事前の法的助言手続きの体系化
事後対応よりも事前予防が核心である。
すべての契約・政策・M&Aなどの取引構造について、法務チームまたは外部の助言を経るよう内部プロセスを確立する必要がある。
特に下請、加盟契約、特約仕入れ条件などは、事前に法違反の余地がある条項をふるい分ける手続きが必要である。
専決の前に必須の法律検討手続きを履行することが、効果的なリスク管理の手段となる。
4. 自主申告及びリーニエンシー制度の活用
公正取引委員会の自主申告(リーニエンシー)制度を積極的に活用すれば、処罰の水準を下げることができる。
内部監査や監視システムを通じて違反の余地が把握されると、直ちにリスク評価を通じて自主申告の可否を判断する。
違法が明白な場合、リーニエンシー制度を活用して課徴金の減軽や刑事処罰の免除も可能である。
事前にリーニエンシーの活用手続きを文書化しておけば、迅速な対応が可能になる。
5. 市場及び競争会社のモニタリング
企業外部の取引環境もリスクの原因となり得る。
競争会社の動向、市場占有率、流通チャネルの取引条件などを定期的に分析し、不公正取引リスクを早期に探知する必要がある。
公正取引委員会が是正命令・課徴金処分を行った事例を分析し、類似の構造を事前に整備することができる。
事前的な対応のためのシナリオ別対応マニュアルの整備も勧められる。
6. 内部通報チャネルの構築及び保護
内部通報は最も速いリスク探知の手段である。
匿名通報システムを構築し、通報者保護方針を明文化する。
通報者に対する報復の禁止やインセンティブの提供などにより、内部通報を活性化する。
通報が受け付けられると、法務・監査・遵法チームが協働して調査し、直ちに必要な措置を取る。
7. ESGと公正取引の連携
最近、ESG評価の要素に公正取引の遵守の有無が反映されている。
企業の持続可能経営報告書に、公正取引の方針、違反防止システム、社内文化などを記載し、信頼度を高めることができる。
公正取引委員会の調査対応の経験や関連する履行資料を整理しておけば、外部監査にも対応することができる。
ESGコンサルティングの際には、公正取引法の遵守項目を別途反映するようにする。
企業の実務者が活用するチェックリスト
| 項目 | 点検の質問 | 点検結果 |
|---|---|---|
| 内部取引の適正性 | 系列会社間の取引価格が市場価格と一致しているか? | □YES / □NO |
| 広告表示 | 自社製品の広告に、消費者が誤認し得る表現があるか? | □YES / □NO |
| 取引条件の統一 | 同一の条件の顧客に対し差別的な価格の適用があるか? | □YES / □NO |
| 契約書の明確性 | すべての取引で公正取引の条件が明文化されているか? | □YES / □NO |
| M&Aの事前申告 | 企業結合または持分取得時に、公正取引委員会の申告基準を超過したか? | □YES / □NO |













