CONTENTS
- 1. 公正取引委員会フランチャイズ事業取引 | フランチャイズ事業取引の概念説明

- - 公正取引委員会の加盟事業取引の関係
- - 公正取引委員会加盟事業取引と支社との区別
- - 公正取引委員会フランチャイズ事業取引 フランチャイズ事業法
- - 公正取引委員会加盟事業取引の進行時の留意事項
- 2. 公正取引委員会の加盟事業取引 | 公正取引委員会の役割および規制根拠

- - 主要な規制内容
- - 公正取引委員会フランチャイズ事業取引 | 商品販売
- - 公正取引委員会の加盟事業取引 | 教育の遂行
- - 公正取引委員会加盟事業取引 | 加盟金支給
- - 公正取引委員会の加盟事業取引 | 継続性
- - 加盟事業法違反時の処罰の重さ
- 3. 公正取引委員会のフランチャイズ事業取引 | 加盟本部が留意すべき法律リスク

- - フランチャイズ本部の実務的対応戦略
- - 加盟本部の実務チェックリスト
- 4. 公正取引委員会の加盟事業取引 | 加盟店事業者の保護制度

- - 加盟店事業者の実務的な対応戦略
- - 加盟店事業者の実務チェックリスト
1. 公正取引委員会フランチャイズ事業取引 | フランチャイズ事業取引の概念説明

公正取引委員会フランチャイズ事業取引とは、フランチャイズ本部と呼ばれる本店と、加盟店事業者と呼ばれる代理店との間で結ばれる契約取引関係です。
フランチャイズ事業取引は、いわゆるフランチャイズビジネスであり、フランチャイズ本部が自ら所有する商標、営業標識、経営ノウハウ、マーケティング戦略など、さまざまな事業運営システムを加盟店事業者に提供する契約関係です。
加盟店は独立した事業者ですが、本部のブランド、内装、メニュー、教育、広告などを一定水準に従い、その対価として加盟料などの金銭的補償を提供します。
この過程は、一般的な商品購入関係よりもはるかに密接で長期的であり、構造的に従属的になりうるため、契約上の不公正な問題、情報の非対称性、本部による過度な要求など、さまざまな法律問題が発生する余地が大きいです。
したがって、公正な市場維持のために別途の法律によって強く規律されています。
公正取引委員会の加盟事業取引の関係
• 公正取引委員会の加盟事業取引において、 加盟本部と 加盟店事業者は 両者が 互いに 相互扶助しながら成長する 関係です。
加盟本部は 加盟店事業者から 不足する 資金と 労働力の 供給を受け、 加盟店事業者は ブランドイメージと 経営 ノウハウの 伝授を受けて 創業に 対する 負担を 軽減することができます。
加盟事業取引の 公正な 取引秩序を 守り、 加盟本部と 加盟店事業者が 互いに 対等な 地位で 相互補完的に 均衡をもって 発展できるよう しなければ なりません。
これに伴い、 公正取引委員会が 不公正取引行為を 調査・是正する役割を 担っています。
公正取引委員会加盟事業取引と支社との区別
• 公正取引委員会加盟事業取引により、加盟本部と加盟店事業者は一定の取引関係により関連性が発生します。
このような経営上の関連性は、特定の企業内の本社と支社の関係とは違いがあります。
特定企業が支社を運営して本社-支社関係が形成される場合、強力な階層秩序に従い垂直的な経営統制が行われます。
これに対し、加盟事業取引関係にある加盟本部が加盟店事業者の営業を一定部分統制していますが、加盟店事業者も加盟本部の経営に一定部分影響を及ぼし得ます。
また、加盟本部の統制は加盟事業の同一性維持のための範囲内で限定的に行われます。
公正取引委員会フランチャイズ事業取引 フランチャイズ事業法
• 公正取引委員会フランチャイズ事業取引における不公正取引行為を阻止し、フランチャイズ事業の振興に必要な事項を定め、フランチャイズ事業の発展に寄与するため、公正取引委員会はフランチャイズ事業法を制定しました。
法の適用対象
▲ フランチャイズ事業に関連して加盟店事業者に加盟店運営権を付与するすべての事業者
▲ フランチャイズ本部から加盟店運営権の付与を受けたすべての事業者
法の適用除外対象
▲ 加盟店事業者が加盟金の最初の支給日から6か月までの期間にフランチャイズ本部に支給した加盟金の総額が100万ウォンを超えない場合
▲ フランチャイズ本部の年間売上高が5,000万ウォン未満であり、かつ加盟店事業者の数が5店舗未満である場合
公正取引委員会加盟事業取引の進行時の留意事項
公正取引委員会加盟事業取引を進める中で不公正取引行為が確認されると、公正取引委員会への申告対象となります。
公正取引委員会加盟事業取引は両当事者間の継続的な取引関係が維持されなければならず、創業に必要なサービスのみを提供し、今後の営業に関して別途の支援や統制および教育がないならば、加盟事業取引と見ることはできません。
また、加盟金支給が正常に行われなければならず、加盟金返還に関する条項が正確に規定されなければならないため、公正取引委員会加盟事業取引関連の契約書検討と履行および締結に対する専門弁護士の法律諮問が必要です。
また、今後発生し得る法的紛争に対する予防に関連した諮問を受けてこそ、法的リスクを事前に除去することができます。
本店である加盟本部は、加盟事業取引契約を結んだ代理店加盟店事業者に一定の支援および教育を遂行しなければならず、加盟店事業者は支援および教育の対価として加盟金を支給しなければなりません。
これに違反すれば公正取引委員会の調査が進行されることがあり、深刻な場合には刑事処罰が下されることもあります。
もし取引関係でこのような不公正取引行為をはじめ、公正取引法違反行為が発生する場合、対応方策について公正取引弁護士と法律相談を進めてください。
2. 公正取引委員会の加盟事業取引 | 公正取引委員会の役割および規制根拠
公正取引委員会は、「加盟事業取引の公正化に関する法律(加盟事業法)」を根拠として、加盟事業取引において発生しうる不公正取引行為、情報公開違反、広告強制、不当解除などを防止・是正する機能を遂行します。
公正取引委員会は、加盟本部が新規加盟店を募集する際に必ず登録された情報公開書を提供するよう義務化し、これに違反した場合、刑事処罰、過料、課徴金、是正命令などさまざまな制裁を加えることができます。
また、紛争調停協議会の設置、標準加盟契約書の普及、市場のモニタリング、職権調査および現場点検、被害申告センターの運営などを通じて、加盟店の権益保護と健全なフランチャイズのエコシステムの構築に寄与しています。
主要な規制内容
公正取引委員会が規律する主要な規制内容は、フランチャイズ契約の前から終了後まで幅広く作用し、特に次のような項目について法的義務を課しています。
1. 情報公開書の登録および提供義務
これは情報の非対称性の問題を解消し、加盟希望者が合理的な判断をできるよう保証するためです。
登録なしに加盟を募集したり、登録内容が事実と異なる場合は、過料の賦課および刑事処罰の対象となることがあります。
2. 予想収益の虚偽提供の禁止
当該違反事実が確認されると、加盟店は契約を無効にしたり、損害賠償を請求したりすることができます。
3. 加盟金の返還および解約の制限
これに従い、公正取引委員会は契約解約事由、返還条件などを明確に記載するよう推奨しています。
4. 取引条件変更の通知義務
これに違反すると公正取引委員会の制裁対象となります。
5. 不当な取引強要の禁止
当該事例は、実際に最も頻繁に紛争が発生する類型です。
公正取引委員会フランチャイズ事業取引 | 商品販売
√ 加盟店事業者は、一定の品質基準や営業方式に従って商品または役務を販売しなければなりません。
フランチャイズ本部が加盟店事業者の主たる事業と関連のない商品を供給する場合、フランチャイズ事業取引関係とはみなされません。
また、加盟店事業者がフランチャイズ事業と無関係の商品および役務を販売する場合も、フランチャイズ事業取引関係とはみなされません。
公正取引委員会の加盟事業取引 | 教育の遂行
√ 加盟本部は 加盟店事業者に 経営・営業活動 などに 対する 支援と 教育および 統制を 遂行しなければ なりません。
加盟本部の 営業方針に 従わない 場合に 何ら 不利益や 規制が なければ、 加盟事業取引関係とは 見られません。
公正取引委員会加盟事業取引 | 加盟金支給
√ 加盟本部は、加盟店事業者から営業表示の使用および活動に対する教育・支援の対価として、加盟金を受領しなければなりません。
もし、加盟事業取引関係に問題が生じた場合、状況に応じて加盟店事業者は加盟本部に加盟金の返還を要求することができます。
公正取引委員会の加盟事業取引 | 継続性
√ 加盟本部と 加盟店事業者は 継続的な 取引関係が 維持されなければ なりません。
一時的に 相互協力する 状況は、 加盟事業取引関係とは 規律することが できません。
例えば、 加盟本部が 加盟店事業者に 創業に 必要な サービスのみを 提供し、 その後の 営業に 対する 別途の 支援や 統制および 教育が なければ、 加盟事業とは 見られません。
加盟事業法違反時の処罰の重さ
公正取引委員会加盟事業取引を進行する中で、加盟事業法などに違反した場合、下記の重さの処罰が下される可能性があります。
| 行為 | 処罰の重さ |
| 加盟本部が虚偽または誇張の情報を提供する場合 | 5年以下の懲役または3億ウォン以下の罰金 |
| 加盟本部が加盟事業者に不利益を与える場合 | 3年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金 |
| 加盟本部が加盟事業者から直接予置加盟金を受領した場合 加盟本部が情報公開書提供義務に違反して加盟金を受領した場合 | 2年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
| 加盟取引書登録証を貸したり借りたりこれをあっせんした場合 | 1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金 |
| 虚偽またはその他不正な方法で予置加盟金の支給を要請した場合 | 予置加盟金の2倍に相当する金額以下の罰金 |
3. 公正取引委員会のフランチャイズ事業取引 | 加盟本部が留意すべき法律リスク

加盟本部は契約締結の前後にさまざまな法的義務を負い、これを疎かにした場合、深刻な制裁と企業イメージの失墜を甘受しなければなりません。
代表的なリスクは次のとおりです。
▶情報公開書の漏れ・虚偽記載
: 情報公開書が漏れていたり、偽りの情報が含まれていたりする場合、刑事処罰および是正命令の対象となります。
これは加盟店契約の無効化事由としても作用し得ます。
▶契約書の不公正な条項の存在
: 契約書に加盟店に不利な解止条項、一方的な価格引き上げ、競争禁止条項などが含まれると、不公正な契約と判断され得ます。
▶契約解止および返還の拒否
: 契約終了時に加盟費、教育費などを正当な事由なく返還しないと、民事訴訟と公正委への申告につながり得ます。
▶広告の強制および費用の転嫁
: ブランド全体のイメージのための広告であっても、費用分担の方式や義務参加の有無について事前の合意がなかった場合は問題となり得ます。
▶商標、デザイン、インテリアの使用権に関する紛争
: 加盟店がブランド資産を継続使用する問題、使用中断時のブランド被害などをめぐって法的葛藤が発生し得ます。
フランチャイズ本部の実務的対応戦略
▶情報公開書の定期更新および公正取引委員会への登録維持
→ 1年に1回以上情報公開書を更新する必要があり、内容に変更が生じた場合は直ちに反映してこそ違法の余地を減らすことができます。
▶標準契約書に基づく契約書の構成
→ 独自の契約書を使用する場合でも、標準契約書の内容を積極的に反映して不公正な要素を取り除き、今後の紛争発生時に法的防御力を高めます。
▶加盟希望者を対象とした事前説明会および書面の保管
→ 契約前に十分な説明と質疑応答を行い、関連書類を保管することで、情報提供義務の履行を証明することができます。
▶運営マニュアル、教育資料の明文化
→ ブランド運営の一貫性と品質管理のため、加盟店に提供する資料をマニュアル化し、定期教育の実施を推奨します。
加盟本部の実務チェックリスト
チェック項目 | 点検の可否 |
|---|---|
情報公開書の登録および定期更新の履行の有無 | [ ] |
予想売上・収益情報の真実性および内部検討記録 | [ ] |
契約解約、違約金条件の公正性の有無の確認 | [ ] |
販促・広告費用の分担および義務の有無の明確化 | [ ] |
ブランド資産(商標・デザインなど)の使用条件の明示の有無 | [ ] |
事後運営マニュアル、点検システムおよび紛争対応体系の構築 | [ ] |
4. 公正取引委員会の加盟事業取引 | 加盟店事業者の保護制度

政府は、加盟店事業者の権益保護のため、さまざまな保護装置を設けています。
代表的に、次の制度が存在します。
▶加盟事業紛争調停協議会の運営
: 民事訴訟より迅速かつ安価な紛争解決手段です。
加盟本部の一方的な解約や加盟金の未返還などについて調停が可能です。
▶標準加盟契約書の導入
: 公正取引委員会が提示する標準契約書は、加盟本部と加盟店間の権利・義務をバランスよく設計し、法的紛争の予防に効果的です。
▶法律支援サービス
: 小商工人市場振興公団、中小企業中央会などを通じて、法律相談、被害救済手続きの案内などを受けることができます。
加盟店事業者の実務的な対応戦略
▶情報公開書の分析力の確保
→ 売上構造、投資費用、契約内容などを正確に解釈するため、事前教育または専門家の顧問が推奨されます。
▶契約書の検討および協議の要請
→ 標準契約書と比較して不公正な条項があるかを確認し、必要に応じて契約前の修正交渉を要求しなければなりません。
▶広告、購入の強制の可否のチェック
→ 広告費、物流費、必須購入項目などが契約書に明確に明示されているかを検討しなければなりません。
加盟店事業者の実務チェックリスト
チェック項目 | 確認の有無 |
|---|---|
情報公開書の受領の有無および登録番号の確認 | [ ] |
情報公開書内の予想収益、フランチャイズ本部の財務状態、加盟店数など主要項目の検討 | [ ] |
フランチャイズ契約書の書面交付の有無および公正取引委員会への登録の有無の確認 | [ ] |
契約書上の加盟金、教育費、内装費用など初期投資項目の明確性の検討 | [ ] |
ロイヤリティ、広告費、物流費など継続的費用負担項目および計算方式の検討 | [ ] |
広告・販促費の分担、必須購入品目など取引強制条項の有無の点検 | [ ] |
契約解約条件および違約金規定の具体性・公正性の有無の確認 | [ ] |
競争制限(営業地域、類似ブランドの制限など)条項の範囲および有効期間の検討 | [ ] |















