CONTENTS
- 1. 公正取引委員会への申告 | 公正取引委員会への申告を行う理由

- - 公正取引委員会への申告 匿名提報
- - 公正取引委員会への申告が行われる代表的な類型
- - 公正取引法違反の適用対象でない場合
- 2. 公正取引委員会への申告 | 進行手続

- - 公正委申告 | 主要業務分野
- - 公正取引委員会に申告しようとする企業
- - 公正取引委員会への申告を受けた企業
- 3. 公正取引委員会への申告 | 企業が公正取引委員会の申告制度を理解すべき理由

- - 公正取引委員会への申告 | 認知段階
- - 公正取引委員会への申告 | 調査・審査の段階
- - 公正取引委員会への申告 | 審議・議決の段階
- - 公正取引委員会への申告 | 結果通知・不服段階
- - 企業用チェックリスト
- 4. 公正取引委員会への申告の進行・対応

1. 公正取引委員会への申告 | 公正取引委員会への申告を行う理由

公正取引委員会への申告とは、企業が経営活動を行ったり他企業と取引をしたりする過程で、不公正取引行為を目撃または直接経験した場合に、公正取引委員会へ直接申告することをいう。
公正取引委員会は申告が受理されると、直接公正取引法に基づき法違反行為について調査を実施し、公正取引法違反の疑いが確認される場合、是正措置命令を下したり課徴金賦課処分を下したりする。
当該違反行為が故意または重過失である場合、重大な違反行為である場合には、捜査機関への刑事告発権を行使することもある。
したがって、不公正取引行為など公正取引法違反行為により被害を受けた場合、公正取引委員会への申告を通じて権利救済を受けることができる。
ただし、すべての不公正取引行為および公正取引法違反行為を申告できるわけではない。
具体的にどのような行為が公正取引委員会への申告対象となるかについて、公正取引弁護士に法律相談を求める必要がある。
また、公正取引委員会への申告を受けて処罰の危機にある場合、どの行為が問題となったのかを把握してこそ、類型に合った対応方策を迅速に用意できる。
したがって、この場合にも必ず専門弁護士の助力を求めるべきであり、公正取引委員会が刑事告発を行う場合、事件が複雑になることがある。
公正取引委員会への申告 匿名提報
• 公正取引委員会への申告は、申告によって大きな不利益を受けることを懸念し、取引相手方の公正取引法違反行為を申告できない事業者を助けるために、匿名提報センターを運営しています。
匿名提報センターを利用すれば、 下請・流通・加盟・代理店分野の不公正行為など公正取引法違反行為を、公正取引委員会への申告を通じて、取引上の不利益を受ける懸念なく提報することが可能です。
このような公正取引委員会への匿名提報を行う前に、 取引相手方の不公正行為など公正取引法違反の容疑について、五W一Hに従って具体的に記載しなければなりません。
証憑資料を持っている場合は、 綿密に検討して添付する過程が必要です。
この過程で、公正取引法について専門知識を持っている専門家の助けを受ければ、申告手続が円滑に行われることがあります。

公正取引委員会への申告が行われる代表的な類型
1. 価格談合および入札談合
価格談合とは、複数の事業者が競争を排除し、一定の価格をあらかじめ定めて消費者に不利な影響を及ぼす行為である。
入札談合とは、公共または民間の入札において競争を制限するため、参加者が事前に落札者、価格、落札条件などを合意する行為であり、市場秩序を歪める代表的な不公正行為である。
2. 市場支配的地位の濫用行為
市場内で高い占有率をもつ事業者が、自らの地位を利用して競争事業者を排除したり消費者に不利益を与えたりする行為である。
3. 不公正取引行為
公正取引法上禁止される不公正取引行為には、取引拒絶、差別的取引条件、不当な顧客誘引、抱き合わせ販売、購入強制などがある。
4. 下請法違反行為
大企業など元事業者が下請業者に対して不当な要求をしたり、代金を不当に減額・遅延支給したりする行為などがこれに含まれる。
5. 不当な共同行為
事業者らが市場価格、生産量、販売地域、取引条件などを事前に協議して競争を制限する行為である。
6. 事業活動妨害行為
特定の競争者の事業活動を不当に妨害する行為で、技術の不当利用、人材の不当誘引、不当な情報公開などが含まれる。
7. 知的財産権の濫用および独占的取引制限行為
特許権、商標権などの知的財産権を利用して市場支配的地位を濫用したり、競争制限を目的として独占的取引を強要したりする場合である。
8. 取引上の地位濫用
優越的地位をもつ事業者が取引の相手方に不当な要求をしたり強制したりする行為である。
9. 不公正な広告および表示行為
虚偽・誇大広告による消費者の誤認誘発行為や、不公正競争を誘導する行為も申告対象である。
公正取引法違反の適用対象でない場合
公正取引委員会への申告に対応する前に、公正取引法違反の適用対象から除外される事例を確認する必要がある。
消費者が商品やサービスを購入した後、瑕疵などにより返品や返金をすることになる場合、当該企業を公正取引委員会に申告したとしても、消費者被害救済に関する事項は公正取引委員会の管轄ではなく韓国消費者院であるため、手続の進行は不可能である。
また、事業者ではない個人間の取引行為もまた公正取引委員会への申告対象ではなく、私的関係の法律紛争も同様である。
そのため、一人で公正取引委員会への申告に対応するよりも、事案について可能な限り早く法律専門家に相談を求めていただきたい。
2. 公正取引委員会への申告 | 進行手続

公正取引委員会への申告時から以後の手続は、以下の順序に従って進められる。
1. 認知段階
2. 調査段階
3. 議決段階
4. 通知段階
公正委申告 | 主要業務分野
公正取引委員会に申告しようとする企業
1. 申告事由の明確化
公正取引委員会に申告しようとする企業は、まず自社の被害が公正取引法上の違法行為に該当するかを明確に把握する必要がある。
例えば、価格談合、不当な共同行為、市場支配的地位の濫用、不公正取引行為(抱き合わせ販売、取引拒絶、差別的な価格設定など)、技術奪取または下請法違反などがこれに含まれることがある。
単に取引先との摩擦や競合他社の不快な行為があるからといって公正取引委員会への申告につながるわけではなく、法的な違反要素が客観的に構成されなければならない。
2. 申告手続
公正取引委員会への申告は、オンライン(公正取引委員会のホームページ)、書面、電話、訪問などを通じて可能である。
ただし、単なる「情報提供」ではなく公式の「申告」の場合、申告書に必須の情報を備える必要がある。
ここには、被申告人の正確な名称および連絡先、違反行為の具体的な内容、関連証拠資料(契約書、メール、録音記録、領収書など)、被害内容、被害額の推定などが含まれる。
3. 期待効果
公正取引委員会への申告が受け入れられ、調査および審議が開始される場合、違反行為に対して是正命令、課徴金賦課、刑事告発などの措置が行われることがある。
こうした結果は、違法な競争行為を中止させ、今後の公正な競争秩序を回復するうえで重要な効果を発揮する。
また、当該調査で確保された資料は、民事訴訟や損害賠償請求訴訟において有利な証拠として活用されることがあり、その後の法律紛争における勝訴の可能性を高めることに寄与する。
4. 注意事項
ただし、公正取引委員会への申告は慎重に取り組む必要があり、虚偽または根拠のない申告は、名誉毀損、誣告、業務妨害などにより法的な逆攻撃を受ける危険が存在する。
また、公正取引委員会の調査過程で申告企業の名称や取引内容が露出することがあり、これに伴い被申告企業から報復的な取引断絶や不利益を被る可能性もある。
したがって、事前に法律諮問および事業リスク分析を十分に実施し、匿名性を維持したい場合には関連する要請手続も具体的に検討する必要がある。
公正取引委員会への申告を受けた企業
1. 初期対応戦略
公正取引委員会への申告の受理の事実、または調査着手の通報を受けた企業は、直ちに対応体系の稼働が必要である。
申告された事実関係についての迅速な内部調査を実施し、関連する契約書、取引内訳、メールおよびコミュニケーション記録などを体系的に確保する必要がある。
証拠隠滅を疑われないよう資料を透明に保存しつつ、自社の立場を防御できる資料を選別し、専門弁護士を早期に選任して対応論理を構築する必要がある。
初期対応の失敗は、企業の信頼度、課徴金の水準、今後の刑事処罰の可能性などに重大な影響を及ぼすため、迅速かつ精密な判断が求められる。
2. 公正取引委員会の調査手続
公正取引委員会は、申告が受理されると、資料提出の要求、関係者の陳述聴取、現場調査など強度の高い調査を行うことがある。
特に現場訪問の際には、サーバー、コンピュータ、メール資料などを直接確保する場合もあり、この場合企業の内部網に対するセキュリティおよびアクセス権限の管理も事前に準備する必要がある。
調査の結果、公正取引委員会が違法性を認めれば、課徴金賦課、是正命令、刑事告発など重大な処分が下されることがある。
これに備えて、調査過程における事実関係の釈明、誤解の余地の除去、比例原則の主張など戦略的なコミュニケーションが非常に重要である。
3. 法的・経営的リスク
公正取引委員会への申告により企業が受ける影響は、単なる法的処分にとどまらない。
違反が認められる場合、数十億ウォン以上の課徴金、是正命令に伴う事業変更、刑事処罰、担当役職員の起訴および有罪判決につながることがある。
また、報道により企業イメージに深刻な損傷が加えられ、中核的な顧客企業またはパートナー企業との取引の信頼が崩れる危険も大きい。
このほかにも、株主や投資家の信頼低下、金融機関の評価悪化、M&A(合併・買収)など企業活動全般に重大な否定的波及が生じる。
4. 対応戦略
公正取引委員会への申告対応は、企業が平素から遵法経営の体系をよく構築しているかどうかによって結果が大きく変わる。
まず、問題となった取引や契約が客観的に正当な理由に基づいて行われたものであることを立証できる資料を徹底的に準備し、あわせて公正取引委員会の調査に誠実に協力しつつも法的権利を積極的に行使する均衡のとれた戦略が必要である。
場合によっては、自主的な是正計画の提出、公正取引委員会との協議、調停要請を通じて不利益を最小化することもできる。
内部的には、すべての部署に対する公正取引教育の強化、法務検討体系の強化、リスクモニタリングシステムの導入などを通じて、再発防止および組織レベルの対応力強化が行われる必要がある。
結局、公正取引委員会の調査対応は単なる防御ではなく、企業の法的・倫理的な信頼度を高める機会でもあるという点を心に留めておく必要がある。
3. 公正取引委員会への申告 | 企業が公正取引委員会の申告制度を理解すべき理由

1. 競争秩序の保護および自社の被害予防
自社や協力業者が談合、取引強制、技術奪取などの被害を受けた場合、迅速な申告を通じて法的保護を受けることができ、競合他社の違法行為を制止することで公正な競争環境を築くことができる。
2. 違法リスクの事前遮断および内部の遵法管理
したがって、制度の構造と適用事例を理解することは、企業が自ら違法要素を点検し、コンプライアンス体系を強化するうえで必要である。
これにより、制裁、課徴金、刑事告発など重大な法的リスクを予防できる。
3. 企業イメージおよび評判の管理
一方、不公正行為の被害時に申告を通じて問題を是正することは、公正な企業としての信頼を強化する契機となる。
4. 申告リスクへの対応力の確保
事前に制度と手続を十分に熟知していてこそ、調査対応、資料提出、疎明戦略の策定などを効果的に遂行できる。
特に、法律的対応だけでなく、PR面のコミュニケーション戦略もあわせて行う必要がある。
公正取引委員会への申告により、是正勧告が下されたり課徴金賦課処分が決定されたりすることがあり、深刻な場合には刑事告発に伴う処罰が下されることもある。
これは企業に大きな被害を生じさせることがあり、正当な理由なく公正取引委員会への申告を受けた場合、積極的な防御弁論が必要である。
公正取引委員会の現場調査は任意調査として進められるため、🔗公正取引弁護士と同行して調査に対応する必要があり、可能な限り事件の初期に対応することを勧める。
公正取引委員会は公正な市場経済の構築に率先するという抱負を明らかにしており、ソウル中央地方検察庁公正取引調査部は公正取引犯罪の処罰水準を引き上げると明らかにした。
大輪は、公正取引委員会の下請取引調査に関する諮問、不公正取引行為などの事件を担当した専門弁護士が、依頼人の事件を検討してソリューションを提示する。
公正取引委員会への申告により法的リスクに直面している状況であれば、当法人に相談をお申し込みいただきたい。
公正取引委員会への申告 | 認知段階
公正取引委員会への申告は、 ① 被害者など 利害当事者が 申告書を 公正取引委員会に 提出することに 伴い 手続きが 始まる 申告に よる 認知が あります。
または、 ② 国家機関、 市民団体など第三者が 法 違反の事実を 伝達する 通報の 方式に よる 認知が あります。
あるいは、 ③ 公正取引委員会が違反の嫌疑事実を直接 調査する職権認知が あります。
公正取引委員会への申告 | 調査・審査の段階
公正取引委員会への申告の調査・審査の段階では、違反行為に対する調査が行われます。
調査の段階では、現場調査と陳述調査が行われ、 現場調査は任意調査として行われます。
審査の段階では、事件を審査し、審査報告書が作成されます。 中間報告期間に、審査官に調査状況と措置水準の検討意見を報告します。
審査手続の終了後、次のような措置意見が下されます。
· 審査手続の終了
· 無嫌疑
· 終結処理
· 調査などの中止
· 警告
· 是正勧告
· 過料
· 告発
· 事務処長専決
公正取引委員会への申告 | 審議・議決の段階
公正取引委員会への申告の審議・議決の段階では、被審人に行為事実の認定および措置意見に対する受諾の有無を照会します。
審査官の措置意見が告発または課徴金である場合、 および被審人が受諾しないことが明白な場合には、 被審人の措置意見に対する受諾の有無を尋ねません。
被審人が措置意見を受諾した場合、 略式手続が進行されます。
公正取引委員会への申告 | 結果通知・不服段階
公正取引委員会への申告の 結果通知・不服段階では 議決書が 作成され、 議決書の正本を 被審人に 送付します。
議決書の 正本を 受け取った 被審人は、 送達日から 30日以内に 異議申立てをすることができ、 異議申立てを せずに 行政訴訟を 提起することもできます。
企業用チェックリスト
| 点検の有無 | 点検項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 不公正取引行為の有無 | 談合、取引強制、技術奪取など違法の余地がある取引があったか | |
| 協力会社・加盟店との公正な契約 | 下請・加盟店などに不利な契約条件を一方的に課していないか | |
| 価格決定の独立性 | 競合他社と価格・入札条件などを協議した事実があるか | |
| 広告表現の適正性 | 消費者の誤認の可能性がある虚偽・誇大広告を使用していないか | |
| 自律遵守プログラム(CP)の運用 | 公正取引の自律遵守方針および制度が社内に用意されているか | |
| 定期教育の実施の有無 | 役職員を対象とした公正取引関連の教育を定期的に実施しているか | |
| 内部申告システムの構築 | 内部告発や情報提供が可能な匿名申告チャネルが運用中か | |
| 公正取引委員会の調査対応体系の構築 | 公正取引委員会への申告または調査に対する内部対応マニュアルが存在するか | |
| 類似事例の分析および反映 | 過去の自社または業界の申告・制裁事例を検討して事前措置を行ったか | |
| 法律諮問体系の整備 | 外部専門家または法務チームとの協業体系が準備されているか |
4. 公正取引委員会への申告の進行・対応
公正取引委員会への申告の進行および対応を行おうとするなら、公正取引法に精通した法律専門家とともに行うのが望ましいです。
企業の行為が公正取引法に違反するかどうか、継続的に法律相談を受けて事前に予防することが、事業者にとっては最も重要な道です。
もし公正取引委員会への申告が受理されて調査と審査を受ける場合、事実関係を把握して公正取引法違反行為ではないことを積極的に疎明する過程が必要です。
または、公正取引法の適用対象でない場合は、証憑資料を添付して公正取引委員会に防御権を積極的に行使することが重要です。
この過程で、公正取引専門弁護士の支援を受けて安全に手続を踏むことをお勧めします。 公正取引委員会への申告は、段階別に解決策を講じることが重要です。
手遅れになる前に、自身の状況について相談を受けることが必要でしょう。
法務法人 大倫 公正取引グループは、 公正取引委員会の委員出身の弁護士が直接公正取引委員会への申告事件を専担し、公正取引法の適用事件と公正取引委員会内部の処理事案に対する細部の法律相談を提供しています。
企業法務と公正取引法に精通した知識を持っている弁護士が主軸となって事件遂行チームを構成し、依頼人の事件に積極的な救済を助けています。











