CONTENTS
- 1. 公正取引委員会への申告 | 公正取引委員会への申告を行う理由

- - 公正取引委員会への申告 匿名提報
- - 公正取引委員会への申告が行われる代表的な類型
- - 公正取引法違反の適用対象でない場合
- 2. 公正取引委員会への申告 | 進行手続

- - 公正委申告 | 主要業務分野
- - 公正取引委員会への申告を行う企業
- - 公取委の申告を受けた企業
- 3. 公正取引委員会申告 | 企業が公正取引委員会の申告制度を理解すべき理由

- - 公正取引委員会への申告 | 認知段階
- - 公正取引委員会への申告 | 調査・審査の段階
- - 公正取引委員会への申告 | 審議・議決の段階
- - 公正取引委員会への申告 | 結果通知・不服段階
- - 企業向けチェックリスト
- 4. 公正取引委員会への申告の進行・対応

1. 公正取引委員会への申告 | 公正取引委員会への申告を行う理由

公正取引委員会への申告とは、企業が経営活動を行ったり他の企業と取引をしたりする中で、不公正取引行為を目撃したり直接経験したりした場合に、公正取引委員会に直接申告することをいいます。
公正取引委員会は、申告が受理されると、直接公正取引法に基づいて法違反行為に対する調査を実施し、公正取引法違反の容疑が確認される場合、是正措置命令を下したり課徴金賦課処分を下したりします。
当該違反行為が故意または重過失である場合、 重大な違反行為である場合、捜査機関に刑事告発権を行使することもあります。
したがって、 不公正取引行為など公正取引法違反行為によって被害を被った場合、 公正取引委員会への申告を通じて権利を救済してもらうことができます。
しかし、 すべての不公正取引行為および公正取引法違反行為を申告できるわけではありません。
具体的にどのような行為が公正取引委員会への申告の対象となるのかについて、公正取引弁護士に法律相談を求めるべきです。
また、公正取引委員会への申告を受けて処罰の危機にある場合は、どのような行為が問題となったのかについて把握してこそ、類型に合った対応方策を迅速に用意することができます。
したがって、この場合も必ず専門弁護士の支援を求めなければならず、公正取引委員会が刑事告発をする場合、事件が複雑になることがあります。
公正取引委員会への申告 匿名提報
• 公正取引委員会への申告は、申告によって大きな不利益を受けることを懸念し、取引相手方の公正取引法違反行為を申告できない事業者を助けるために、匿名提報センターを運営しています。
匿名提報センターを利用すれば、 下請・流通・加盟・代理店分野の不公正行為など公正取引法違反行為を、公正取引委員会への申告を通じて、取引上の不利益を受ける懸念なく提報することが可能です。
このような公正取引委員会への匿名提報を行う前に、 取引相手方の不公正行為など公正取引法違反の容疑について、五W一Hに従って具体的に記載しなければなりません。
証憑資料を持っている場合は、 綿密に検討して添付する過程が必要です。
この過程で、公正取引法について専門知識を持っている専門家の助けを受ければ、申告手続が円滑に行われることがあります。

公正取引委員会への申告が行われる代表的な類型
1. 価格談合および入札談合
価格談合は、複数の事業者が競争を排除し、一定の価格をあらかじめ定めて消費者に不利な影響を及ぼす行為です。
入札談合は、公共または民間の入札において競争を制限するために、参加者が事前に落札者、価格、落札条件などを合意する行為であり、市場秩序を歪曲する代表的な不公正行為です。
2. 市場支配的地位の濫用行為
市場内で高い占有率を持つ事業者が、自身の地位を利用して競争事業者を排除したり、消費者に不利益を与えたりする行為です。
3. 不公正取引行為
公正取引法上禁止された不公正取引行為には、取引拒絶、差別的取引条件、不当な顧客誘引、抱き合わせ販売、購入強制などがあります。
4. 下請法違反行為
大企業など元事業者が下請業者に対して不当な要求をしたり、代金を不当に減額・遅延支払いしたりする行為などがここに含まれます。
5. 不当な共同行為
事業者が市場価格、生産量、販売地域、取引条件などを事前に協議して競争を制限する行為です。
6. 事業活動妨害行為
特定の競争者の事業活動を不当に妨害する行為であり、技術の不当利用、人材の不当誘引、不当な情報公開などが含まれます。
7. 知的財産権の濫用および独占的取引制限行為
特許権、商標権など知的財産権を利用して市場支配的地位を濫用したり、競争制限を目的として独占的取引を強要したりする場合です。
8. 取引上の地位の濫用
優越的地位を持つ事業者が取引相手方に不当な要求をしたり強制したりする行為です。
9. 不公正な広告および表示行為
虚偽、誇大広告を通じた消費者の誤認誘発行為や、不公正競争の誘導行為も申告対象です。
公正取引法違反の適用対象でない場合
公正取引委員会への申告に対応する前に、公正取引法違反の適用対象から除外される事例を確認しなければなりません。
消費者が商品やサービスを購入した後、瑕疵などにより返品や返金をすることになる場合、 当該企業を公正取引委員会に申告するとしても、消費者被害救済に関する事項は公正取引委員会の管轄ではなく韓国消費者院であるため、手続の進行は不可能です。
また、 事業者ではない個人間の取引行為もまた公正取引委員会への申告の対象ではなく、 私的関係の法律紛争も同様です。
そのため、一人で公正取引委員会への申告に対応するよりも、事案についてできる限り早く法律専門家に相談をご依頼ください。
2. 公正取引委員会への申告 | 進行手続

公正取引委員会への申告の時点から、その後の手続は以下の順序で進行されます。
1. 認知の段階
2. 調査の段階
3. 議決の段階
4. 通知の段階
公正委申告 | 主要業務分野
公正取引委員会への申告を行う企業
1. 申告事由の明確化
公正取引委員会に申告を行う企業は、まず自社の被害が公正取引法上の違法行為に該当するかを明確に把握しなければなりません。
例えば、価格談合、不当な共同行為、市場支配的地位の濫用、不公正取引行為(抱合せ販売、取引拒絶、差別的価格設定など)、技術奪取または下請法違反などがこれに含まれ得ます。
単純に取引先との摩擦や競合他社の不快な行為があったからといって公正取引委員会への申告につながるわけではなく、法的違反要素が客観的に構成されていなければなりません。
2. 申告手続
公正取引委員会への申告はオンライン(公正取引委員会ホームページ)、書面、電話、訪問などを通じて可能です。
しかし、単純な『情報提供』ではなく公式な『申告』の場合、申告書に必須的な情報を備えていなければなりません。
ここには被申告人の正確な名称および連絡先、違反行為の具体的内容、関連証拠資料(契約書、Eメール、録取録、領収書など)、被害内容、被害額の推定などが含まれます。
3. 期待効果
公正取引委員会の申告が受理されて調査および審議が開始される場合、違反行為について是正命令、課徴金賦課、刑事告発などの措置が行われ得ます。
このような結果は違法な競争行為を中断させ、今後の公正な競争秩序を回復するうえで重要な効果を発揮します。
また、当該調査で確保された資料は、民事訴訟や損害賠償請求訴訟で有利な証拠として活用され得るため、今後の法的紛争での勝訴可能性を高めることに寄与します。
4. 注意事項
しかし、公正取引委員会への申告は慎重にアプローチする必要があり、虚偽または根拠のない申告は名誉毀損、誣告、業務妨害などとして法的反撃を受けるリスクが存在します。
また、公正取引委員会の調査過程で申告企業の名前や取引内容が露出する可能性があり、これにより被申告企業から報復性のある取引断絶や不利益を被る可能性もあります。
したがって、事前に法律顧問および事業リスク分析を十分に実施し、匿名性を維持したい場合、関連要請手続も具体的に検討する必要があります。
公取委の申告を受けた企業
1. 初期対応戦略
公取委への申告の受付の事実または調査の着手を通報された企業は、直ちに対応体系の稼働が必要です。
申告された事実関係に対する迅速な内部調査を実施し、関連する契約書、取引内訳、メールおよびコミュニケーション記録などを体系的に確保すべきです。
証拠隠滅と疑われないよう資料を透明に保存しつつ、自社の立場を防御できる資料を選別し、専門弁護士を早期に選任して対応論理を構築すべきです。
初期対応の失敗は、すなわち企業の信頼度、課徴金の水準、今後の刑事処罰の可能性などに重大な影響を及ぼすため、迅速かつ精密な判断が求められます。
2. 公取委の調査手続き
公取委は、申告が受け付けられると、資料提出の要求、関係者の陳述聴取、現場調査など強度の高い調査を行うことがあります。
特に現場訪問の際には、サーバー、コンピュータ、メール資料などを直接確保する場合もあり、この場合企業内部網に対するセキュリティおよびアクセス権限の管理も事前に準備すべきです。
調査の結果、公取委が違法性を認めると、課徴金の賦課、是正命令、刑事告発など重大な処分が下されることがあります。
これに備え、調査の過程での事実関係の解明、誤解の余地の除去、比例原則の主張など戦略的コミュニケーションが非常に重要です。
3. 法的・経営的リスク
公取委への申告により企業が受ける影響は、単なる法的処分を超えます。
違反が認められた場合、数十億ウォン以上の課徴金、是正命令に伴う事業の変更、刑事処罰、担当役職員の起訴および有罪判決につながることがあります。
また、報道を通じて企業イメージに深刻な損傷が加えられ、核心的な顧客企業またはパートナー企業との取引の信頼が崩れうるリスクも大きいです。
このほかにも、株主や投資家の信頼の低下、金融機関の評価の悪化、買収合併(M&A)など企業活動全般に重大な否定的波及が発生します。
4. 対応戦略
公取委への申告対応は、企業が平素から遵法経営の体系をよく構築しているか否かによって結果が大きく変わります。
まず、問題となった取引や契約が客観的に正当な理由に基づいて行われたものであることを立証できる資料を徹底的に準備し、これとともに公取委の調査に誠実に協力しながらも法的権利を積極的に行使する均衡のとれた戦略が必要です。
場合によっては、自主是正計画の提出、公取委との協議、調停の要請を通じて不利益を最小化することもできます。
内部的には、すべての部署に対する公正取引教育の強化、法務検討体系の強化、リスクモニタリングシステムの導入などを通じて、再発防止および組織レベルでの対応力の強化が行われるべきです。
結局、公取委の調査対応は単なる防御ではなく、企業の法的・倫理的信頼度を高める機会でもあるという点を肝に銘じるべきです。
3. 公正取引委員会申告 | 企業が公正取引委員会の申告制度を理解すべき理由

1. 競争秩序の保護および自社被害の予防
自社や協力業者が談合、取引強制、技術奪取などの被害を受けた場合、迅速な申告を通じて法的保護を受けることができ、競合社の違法行為を制止することにより公正な競争環境を造成することができます。
2. 違法リスクの事前遮断および内部遵法管理
したがって、制度の構造と適用事例を理解することは、企業自らが違法要素を点検し、コンプライアンス体系を強化するために必要です。
これを通じて制裁、課徴金、刑事告発など重大な法的リスクを予防することができます。
3. 企業イメージおよび評判管理
反面、不公正行為の被害時に申告を通じて問題を正すことは、公正な企業としての信頼を強化することができる契機となります。
4. 申告リスク対応力の確保
事前的に制度と手続きを十分に熟知してこそ、調査対応、資料提出、疎明戦略の樹立などを効果的に遂行することができます。
特に法律的対応だけでなくPR側面のコミュニケーション戦略も併行されなければなりません。
公正取引委員会の申告により是正勧告が下されたり課徴金の賦課処分が決定されたりすることがあり、深刻な場合には刑事告発による処罰が下されることもあります。
これは企業に大きな被害を発生させる可能性があり、正当な理由なく公正取引委員会の申告を受けた場合、積極的な防御弁論が必要です。
公正取引委員会の現場調査は任意調査として進行されるため、🔗公正取引弁護士と同行して調査に対応する必要があり、できる限り事件初期に対応することをお勧めいたします。
公正取引委員会は、公正な市場経済の構築に先頭に立つという抱負を明らかにしており、ソウル中央地方検察庁公正取引調査部は公正取引犯罪の処罰水準を高めると明らかにしました。
大倫は、公正取引委員会の下請取引調査相談、不公正取引行為など事件を担当した専門弁護士が依頼人事件を検討してソリューションを提示します。
公正取引委員会の申告により法的リスクに直面した状況であれば、今すぐ本法人に相談をご要請ください。
公正取引委員会への申告 | 認知段階
公正取引委員会への申告は、 ① 被害者など 利害当事者が 申告書を 公正取引委員会に 提出することに 伴い 手続きが 始まる 申告に よる 認知が あります。
または、 ② 国家機関、 市民団体など第三者が 法 違反の事実を 伝達する 通報の 方式に よる 認知が あります。
あるいは、 ③ 公正取引委員会が違反の嫌疑事実を直接 調査する職権認知が あります。
公正取引委員会への申告 | 調査・審査の段階
公正取引委員会への申告の調査・審査の段階では、違反行為に対する調査が行われます。
調査の段階では、現場調査と陳述調査が行われ、 現場調査は任意調査として行われます。
審査の段階では、事件を審査し、審査報告書が作成されます。 中間報告期間に、審査官に調査状況と措置水準の検討意見を報告します。
審査手続の終了後、次のような措置意見が下されます。
· 審査手続の終了
· 無嫌疑
· 終結処理
· 調査などの中止
· 警告
· 是正勧告
· 過料
· 告発
· 事務処長専決
公正取引委員会への申告 | 審議・議決の段階
公正取引委員会への申告の審議・議決の段階では、被審人に行為事実の認定および措置意見に対する受諾の有無を照会します。
審査官の措置意見が告発または課徴金である場合、 および被審人が受諾しないことが明白な場合には、 被審人の措置意見に対する受諾の有無を尋ねません。
被審人が措置意見を受諾した場合、 略式手続が進行されます。
公正取引委員会への申告 | 結果通知・不服段階
公正取引委員会への申告の 結果通知・不服段階では 議決書が 作成され、 議決書の正本を 被審人に 送付します。
議決書の 正本を 受け取った 被審人は、 送達日から 30日以内に 異議申立てをすることができ、 異議申立てを せずに 行政訴訟を 提起することもできます。
企業向けチェックリスト
| 点検可否 | 点検項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 不公正取引行為の有無 | 談合、取引強制、技術奪取など違法の余地のある取引があったか | |
| 協力会社・加盟店との公正契約 | 下請・加盟店などに不利な契約条件を一方的に課していないか | |
| 価格決定の独立性 | 競合他社と価格・入札条件などを議論した事実があるか | |
| 広告表現の適正性 | 消費者誤認の可能性のある虚偽・誇大広告を使用していないか | |
| 自律遵守プログラム(CP)の運営 | 公正取引自律遵守方針および制度が社内に整備されているか | |
| 定期教育の実施可否 | 役職員対象の公正取引関連教育を周期的に実施しているか | |
| 内部申告システムの構築 | 内部告発や情報提供が可能な匿名申告チャンネルが運営中か | |
| 公正取引委員会調査対応体系の構築 | 公正取引委員会の申告または調査に対する内部対応マニュアルが存在するか | |
| 類似事例の分析および反映 | 過去の自社または業界の申告・制裁事例を検討し事前措置を行ったか | |
| 法律顧問体系の整備 | 外部専門家または法務チームとの協業体系が準備されているか |
4. 公正取引委員会への申告の進行・対応
公正取引委員会への申告の進行および対応を行おうとするなら、公正取引法に精通した法律専門家とともに行うのが望ましいです。
企業の行為が公正取引法に違反するかどうか、継続的に法律相談を受けて事前に予防することが、事業者にとっては最も重要な道です。
もし公正取引委員会への申告が受理されて調査と審査を受ける場合、事実関係を把握して公正取引法違反行為ではないことを積極的に疎明する過程が必要です。
または、公正取引法の適用対象でない場合は、証憑資料を添付して公正取引委員会に防御権を積極的に行使することが重要です。
この過程で、公正取引専門弁護士の支援を受けて安全に手続を踏むことをお勧めします。 公正取引委員会への申告は、段階別に解決策を講じることが重要です。
手遅れになる前に、自身の状況について相談を受けることが必要でしょう。
法務法人 大倫 公正取引グループは、 公正取引委員会の委員出身の弁護士が直接公正取引委員会への申告事件を専担し、公正取引法の適用事件と公正取引委員会内部の処理事案に対する細部の法律相談を提供しています。
企業法務と公正取引法に精通した知識を持っている弁護士が主軸となって事件遂行チームを構成し、依頼人の事件に積極的な救済を助けています。











