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業務分野

不公正取引行為

不公正取引行為とは、企業間で公正でない、または不正な方法で取引を行い、自由な市場競争を阻害する行為をいう。不公正取引行為は、公正取引法に基づいて処罰される。

CONTENTS
  • 1. 不公正取引行為 | 概念
    • - 企業が不公正取引行為をしてはならない理由
  • 2. 不公正取引行為 | 類型の詳細説明
    • - 取引拒絶行為
    • - 不公正取引行為 | 差別的取扱い
    • - 不公正取引行為 | 競争事業者の排除
    • - 不公正取引行為 | 不当な顧客誘引
    • - 不公正取引行為 | 取引強制
    • - 不公正取引行為 | 取引上の地位の濫用
    • - 不公正取引行為 | 拘束条件付取引
    • - 不公正取引行為 | 事業活動の妨害
    • - 不公正取引行為 | 不当な支援
    • - 不公正取引行為 | 特殊不公正取引行為
    • - 価格及び取引条件等の差別行為
    • - 不当高価買入れ等の競争事業者排除行為
    • - 不当な利益等による不当な顧客誘引行為
    • - 抱き合わせ販売等の取引強制行為
    • - 購入強制、利益提供の強要等の取引上の地位濫用行為
    • - 排他条件付取引等の拘束条件付取引行為
    • - 技術の不当利用、人材の不当誘引及び採用等の事業活動妨害行為
  • 3. 不公正取引行為 | 処罰の水準
    • - 企業が受ける不利益
    • - 業種別の不公正取引リスク特性の比較
  • 4. 不公正取引行為の対応
  • 5. 不公正取引行為 | 企業でよく発生する不公正取引の事例
    • - 企業の不公正取引行為の予防及び対応戦略
    • - 企業向け不公正取引行為チェックリスト

1. 不公正取引行為 | 概念

法務法人大輪の不公正取引行為の概念説明

不公正取引行為とは、公正取引法において、公正な取引を阻害するおそれのある行為などをいう。

不公正取引行為は、取引の内容や競争手段が正当でなく、または公正な方法で取引を行わないなど、市場競争を歪曲し、消費者の利益を侵害するおそれのある行為であるため、公正取引法により厳格に規制されている。

不公正取引行為が確認された企業は、公正取引委員会から是正措置命令を受けることがあり、当該是正措置命令を履行しない場合、課徴金賦課処分や刑事処罰を受けることがある。

このような制裁を避けるためには、事前に不公正取引行為について理解し、予防する姿勢が必要である。

ただし、公正取引法に列挙された個別の不公正取引行為の類型は多様であり、公正取引の阻害性や違法性の有無を法理的に検討することは容易でない場合があるため、定期的に不公正取引行為に関する法的助言を求める必要がある。

公正取引法に関する事件の経験が豊富で、各行為類型に応じた事件処理の経歴を有する専門弁護士の助力を得て、事例を総合的に検討し、助言を求めることが望ましい。

企業が不公正取引行為をしてはならない理由

1. 法的制裁のリスク

不公正取引行為が摘発されると、課徴金、是正命令、刑事告発等の重大な法的制裁を受けることがある。

特に違反の程度が重大であるか反復的である場合、代表取締役や担当役員に刑事処罰が下されることがあり、企業リスクが非常に大きい。

2. 企業の評判及び信頼度の低下
不公正取引行為がメディアや公衆に露呈すると、ブランドイメージに打撃を受け、投資家、消費者、パートナー企業の信頼を失うことがある。

ESG(環境・社会・ガバナンス)の時代において、倫理経営は企業価値に直結するため、公正な競争秩序の遵守は生存の問題につながる。

3. 市場内での地位の喪失
不公正な競争によって一時的に優位を確保できても、長期的には公正取引委員会や司法府の介入により、市場からの退出又は強制分割、事業制限等の制裁を受けることがある。

公正な市場で競争できないという評価は、グローバル市場への進出においても障害となる。

4. 社内文化の悪化及び人材流出
不当な行為を組織的に黙認したり奨励したりする場合、倫理意識が欠如した企業文化が固着し、優秀な人材の離脱が発生することがある。

内部告発や内部者の通報により、企業がより大きな打撃を受けることもある。

5. 取引関係の断絶及び損害賠償訴訟
不公正取引行為によって被害を受けた取引先や競合他社から損害賠償請求が寄せられることがあり、公正取引委員会のほか民事訴訟等を通じて追加的な法的責任が発生することがある。

企業は、公正な取引秩序を守ることが単なる法的義務を超え、持続可能な成長戦略の核心であると認識する必要がある。

特に次のような理由から、公正な取引は選択ではなく必須である。


▶長期的な顧客信頼の確保

▶透明なサプライチェーン管理

▶海外輸出及び投資誘致のための基準遵守

▶内部統制と倫理経営体系の確立

2. 不公正取引行為 | 類型の詳細説明

不公正取引行為の不利益

不公正取引行為の類型は以下のとおりである。

取引拒絶行為

価格及び取引条件等の差別行為

不当高価買入れ等の競争事業者排除行為

不当な利益等による不当な顧客誘引行為

抱き合わせ販売等の取引強制行為

購入強制、利益提供の強要等の取引上の地位濫用行為

排他条件付取引等の拘束条件付取引行為

技術の不当利用、人材の不当誘引及び採用等の事業活動妨害行為

取引拒絶行為

正当な理由なく特定の事業者に対して商品の供給を拒絶したり取引を中断したりする行為である。

競争を制限したり特定の事業者を市場から排除したりする効果をもたらす。


例: 卸売業者Aが自社と競争関係にある小売業者Bに対して商品を供給しないことでBの事業を妨害した場合

不公正取引行為 | 差別的取扱い

不公正取引行為の2番目の類型は 差別的 取扱い 行為です。

事業者が 取引相手に 対して 取引地域や、 価格および その他の詳細な 取引条件に差別を 設け、 取引相手の 地位を 弱化させる 結果を 生み出す 場合が あります。

それと 同時に 事業者本人の 地位を 強化させる 行為を 差別的取扱いと 称します。

不公正取引行為 | 競争事業者の排除

不公正取引行為の三つ目の類型は競争事業者の排除行為です。

事業者が競争事業者を排除するために、正常な競争手段を用いず、商品および役務を供給原価より著しく低い価格で販売する行為をいいます。

あるいは反対に、通常取引される平均価格に比べて不当に高い価格で購入する行為も含みます。

不公正取引行為 | 不当な顧客誘引

不公正取引行為の4番目の類型は、不当な顧客誘引行為です。

事業者が過度に顧客への利益提供を条件に掲げたり、事業競争者との契約成立の阻止、契約不履行の誘引などを通じて、不当に事業競争者の顧客を自身と取引するよう誘引する行為をいいます。

不公正取引行為 | 取引強制

不公正取引行為の5番目の 類型は 取引強制 行為です。

事業者が 購入者の 意思に 反して 商品および 役務を 購入・販売するよう強制する行為を いいます。

抱き合わせ販売 行為や、 会社の役職員に 対して 購入・販売行為の 強要 などが 例となり得ます。

不公正取引行為 | 取引上の地位の濫用

不公正取引行為の6番目の類型は、取引上の地位の濫用行為です。

取引上の支配的な地位を持つ事業者が、その地位を不当に濫用して取引相手方の自由な意思決定を侵害し、 取引上の不利益を与える行為をいいます。

優越した取引上の地位を利用して、商品や役務を過大に支給したり、過少に支給したりすることがその例示です。

不公正取引行為 | 拘束条件付取引

不公正取引行為の7番目の類型は、 拘束条件付取引行為です。

事業者が自由で公正な 市場競争を 侵害し、正当な 理由 なく 取引地域や 取引相手方を 制限して 事業活動を 不当に 拘束する 条件で 取引する 行為を いいます。

不公正取引行為 | 事業活動の妨害

不公正取引行為の8番目の類型は、事業活動の妨害行為です。

事業者が不当な方法を用いて、事業上の競争者の事業活動を妨害する行為をいいます。

人材の不当採用、取引先の移転妨害などがその例です。

不公正取引行為 | 不当な支援

不公正取引行為の9番目の類型は、不当な支援行為です。

不当に 特殊関係人や 他の会社に 対して 資金・資産・人材 などを提供したり、 著しく 有利な 条件で 取引して 支援したりする 行為を いいます。

不公正取引行為 | 特殊不公正取引行為

不公正取引行為のうち、特定分野・特定行為の不公正取引行為としては、 新聞業および並行輸入における不公正取引行為 などがあります。

価格及び取引条件等の差別行為

同一又は類似の取引相手に対し、不当に異なる価格や取引条件を適用して差別する行為である。

公正な競争を妨害し、市場秩序を歪曲する。


例: 製造業者が大型流通会社には製品を正常価格より20%安く供給しながら、中小流通会社には定価でのみ販売し、小規模流通業者の競争力を弱める場合

不当高価買入れ等の競争事業者排除行為

競争事業者の原材料を高価で買い入れて供給を遮断したり、高価で買い入れて価格を歪曲したりして、競争事業者の経営を困難にする行為である。

例: 企業Aが競合他社Bが主に使用する原材料を必要以上に高い価格で大量に買い入れ、Bが原材料を調達できないようにする場合

不当な利益等による不当な顧客誘引行為

正当な取引慣行を超えた利益提供を通じて顧客を誘引し、競争事業者の顧客を奪う行為である。

例: フランチャイズの加盟本部が加盟店に対し、自社製品のみを取り扱えば販売金額の一定割合を現金で払い戻す補助金を支給し、競合ブランドとの取引を遮断する場合

抱き合わせ販売等の取引強制行為

必要としない商品やサービスを取引条件として強制的に併せて購入するよう要求する行為である。

例: プリンター製造会社がプリンターを購入する際、自社の高価なインクカートリッジを必ず併せて購入しなければならないと強要する場合

購入強制、利益提供の強要等の取引上の地位濫用行為

優越的な取引上の地位を利用して相手方に不当な要求をしたり、特定商品の購入を強制したりする等の不公正な取引条件を賦課する行為である。

例: 大企業の納入業者が中小部品業者に対し、自社従業員への祝祭日の贈り物を提供するよう強要したり、特定の原材料のみを使用するよう強制したりする場合

排他条件付取引等の拘束条件付取引行為

商品又はサービスを取引するにあたり、特定の条件(競合他社製品の不使用等)を付して相手方の取引の自由を制限する行為である。

例: A社が大型マートに自社製品を納入する際、競合他社製品は陳列しないという条件を付し、マートの選択の自由を制限する場合

技術の不当利用、人材の不当誘引及び採用等の事業活動妨害行為

競合他社の技術、人材、営業秘密等を不当に利用したり流出させたりし、競合他社の事業運営を妨害する行為である。

例: 大企業が納入業者から技術資料を受け取っておき、これをもとに自社生産に着手したり、競合他社の中核人材を高額の年俸でスカウトして中核技術を流出させたりする場合

3. 不公正取引行為 | 処罰の水準

不公正取引行為を行うと、刑事処罰及び行政制裁等の制裁措置が下される。

不公正取引行為に伴う刑事処罰の水準は以下のとおりである。

行為処罰の水準
不当な支援行為3年以下の懲役又は2億ウォン以下の罰金
不当な顧客誘引行為
取引強制行為
取引上の地位濫用行為
事業活動妨害行為
2年以下の懲役又は1.5億ウォン以下の罰金

不公正取引行為を行うと、刑事処罰だけでなく、行為の中止、是正命令を受けた事実の公表等の是正措置が下されることがある。

また、関連売上高の4%以下(関連売上高がないか算定が困難な場合は10億ウォン以下)の課徴金が賦課されることがあるため、留意する必要がある。

例外として不当な支援行為の場合には、関連売上高の10%以下、関連売上高がないか算定が困難な場合は40億ウォン以下の課徴金が賦課される。

企業が受ける不利益

企業は不公正取引行為を行った場合、刑事処罰のほか以下のような不利益を受けることがある。

課徴金の賦課

是正命令: 当該行為の中止、契約の取消し、関係の断絶等の強制措置

評判の低下: 公正取引委員会の公表時のメディア露出及び対外イメージの失墜

公共入札の制限: 一定期間の政府発注事業への参加制限

業種別の不公正取引リスク特性の比較

さまざまな業種ごとに、不公正取引行為の危険類型は互いに異なる様相で現れる。

業界別の特性を理解し、これに合った法的・倫理的な対応策を講じる必要がある。

1. 流通業
危険要素: 納入業者に対する納入単価の一方的な引下げ、返品の強制、販促費の転嫁等

事例: 大型マートが中小食品業者に無利子の販促費負担を強要


2. フランチャイズ
危険要素: ロイヤルティの過大請求、広告費の強制分担、必須物品の不当指定

事例: 加盟本部が子会社製品のみを必須品目として指定


3. 製造業
危険要素: 下請代金の不当な減額、納期短縮の強要、技術資料の要求

事例: 大企業が納入代金の支払を遅延し、技術図面を要求した後に自社製作


4. プラットフォーム/IT業
危険要素: 検索・表示アルゴリズムの操作、取引条件の任意変更、手数料の強制

事例: プラットフォームが出店業者の商品の検索順位を調整し、自社製品を優先配置


5. 建設・下請業
危険要素: 一方的な工事費の削減、不公正な契約解除、人件費の買いたたき

事例: 元請業者が下請業者に契約終了を通知しつつ工事費を不払い


6. 製薬・バイオ業界
危険要素: 病院向けのリベート提供、競合製品の排除要請、データの独占

事例: 製薬会社が医師に処方誘導の対価として金銭を支給

4. 不公正取引行為の対応

不公正取引行為の嫌疑を受ける場合、事実関係の把握と対応策を準備することが重要です。

不公正取引行為違反の程度が重大な場合、公正取引委員会の告発が行われ、刑事処罰を受けることとなる結果が発生する可能性もあります。

不公正取引行為で通報を受けた場合、事件初期から状況を正確に把握し、これを公正取引専門弁護士と対応することが必要です。

不公正取引行為のうち、具体的にどのような類型で通報が入ったのか、外部で発生した事件なのか企業内部で発生した事件なのかに関する具体的な検討が優先されます。

法務法人 大倫は、公正取引法に専門知識と実務経験が豊富な公正取引専門弁護士が、企業を相手に法律諮問を施行しています。

不公正取引行為違反の嫌疑について総合的な法律サービスと対応策を提供し、事件遂行チームを構成して全般的な事件管理を担当しています。

不公正取引行為で企業通報が入ったならば、
法務法人 大倫の公正取引グループにご相談ください。

5. 不公正取引行為 | 企業でよく発生する不公正取引の事例

法務法人大輪の不公正取引行為の支援事項

企業でよく発生する不公正取引の事例を整理する。

下請単価の引下げ強要

広告費・販売促進費の一方的な転嫁

加盟店に対する物量の押し売り

流通チャネルへの特定ブランドのみの陳列強要

離脱防止を目的とした契約書への過度な違約金の挿入

企業の不公正取引行為の予防及び対応戦略

1. 事前のリスク点検体系の整備

内部監査・自主診断制度の運用

契約書の全件検討体系の構築

2. 公正取引マニュアル及びガイドラインの運用
部署別の遵守事項の整理

従業員向けのカスタマイズ教育の実施

3. 取引関係の透明性の確保
取引条件及び変更事項はすべて文書化

一方的な条件強要の回避

4. 公正取引委員会ガイドラインの定期的な確認
頻繁に改正されるため、必ず最新の内容を把握

業界別の指針と行政解釈を参照

企業向け不公正取引行為チェックリスト

項目

点検の有無

契約書に取引拒絶、不当な支援等の恐れがある条項があるか?

✅ / ❌

取引条件は合理的な理由なく取引先ごとに差別化されていないか?

✅ / ❌

加盟店や代理店に対する強制的な条件付与はないか?

✅ / ❌

公正取引法に関する教育が年1回以上行われているか?

✅ / ❌

リスク発生時に外部の顧問や法務チームに直ちに報告する体系があるか?

✅ / ❌

関連情報
背景

大倫の主要な強み

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*大韓弁護士会広告規定 第4条第1項に基づく表記

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