Q
飲酒も主治上の疑いで調査されていますが、実刑の可能性は高いですか?
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こんにちは。飲酒運転で事故を起こして当時、あまりにも慌ててそのまま現場を抜け出しました……数日後、警察連絡を受けて調査に応じたのですが、飲酒も主治上の疑いで刑事処罰を受けることができると言いました…。 私は相手が大きく傷つけたのではないことを知っていますが、それでも実刑の可能性が高いでしょうか?どのように対応すればあまり不利になる可能性があるのか疑問に思います。
飲酒も担当賞
関連相談への回答
こんにちは。法務法人(有限)大輪の交通事故専門弁護士です。
質問飲酒盗酒賞は「飲酒運転」と「逃走致傷」この組み合わせられた形態の犯罪として非常に重く扱われます。
単純な飲酒運転よりもはるかに高い刑量が予想され、被害者が怪我をした場合には実態の可能性が十分に存在します。
現行法上の逃走致命罪は1年以上の有機懲役または500万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金に処されるように規定されており、飲酒運転が結合されると、法定型はさらに重くなり、罰金刑が不可能な犯罪とみなされます。
したがって、飲酒も主治上の疑いが認められると、懲役型宣告の可能性が高くなります。特に事故後に逃走する事実が明らかであり、被害者が治療を要する傷害を負った場合、実刑が宣告されることがあります。
ただし、次のような減径要素がある場合、型量が低くなることがあります。
- 事故後に刺繍したり、警察の調査に誠実に臨んだ場合
- 被害者と円満な合意がなされた場合
- 自動車総合保険を通じて被害者の治療費が実際に補償された場合(致傷事故に限る)
-初犯で前科がなく、深く反省している点などが参作されます。
また、当時の状況で被害者の過失が一部認められたり、ドライバーが被害事実を直ちに認知できなかった状況があれば、これも重要な防御要因となる可能性があります。
捜査機関は、逃走の故意、飲酒数値、被害者の傷害程度などを総合的に判断するため、必ず交通事故専門弁護士と初期段階から対応戦略を設けなければなりません。
具体的な事実関係によって結果が変わることがありますので、今でも早く相談してみてください。

飲酒交通事故弁護士
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