Q
免許の取り消し数値であれば無条件飲酒運転刑事処罰を受けますか?
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知人の結婚式でお酒を飲んだ後、帰宅中飲酒取り締まりにかかりました。 血中アルコール濃度は0.095%と聞きましたが、警察では免許の取り消しはもちろん飲酒運転刑事処罰も受けられると言いました。 数値が高かったのですが、事故なく帰宅していたのに処罰を受けますか?免許の取り消し基準を超えると、無条件刑事処罰まで受けるのか気になります。
飲酒運転刑事罰
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪飲酒運転刑事専門弁護士です。
ご質問いただいた内容のように血中アルコール濃度0.08%以上に取り締まり場合、道路交通法上の運転免許の取り消しの対象となり、これとは別に飲酒運転刑事処罰も一緒に行うことができます。
飲酒運転は取り締まり当時の数値だけでも刑法上犯罪として扱われますので、事故の有無にかかわらず一定基準を超えると刑事責任が従うことになります。
特に血中アルコール濃度0.08%以上は単なる行政処分レベルではなく、罰金刑または懲役型で刑事処罰対象となる数値でほとんど刑事入件が行われるのが一般的です。
ただし、実際の飲酒運転刑事処罰の水位は、数値のほかにもいくつかの要因によって決定されます。
初犯なのか再犯なのか、飲酒経緯や目的、運行距離、事故の有無、運転者の態度、反省の度合いなど様々な要素が考慮され、例えば初犯で飲酒量に比べて比較的危険性が低かった場合には、略式命令や罰金刑宣告で仕上げられる可能性もあります。
しかし、逆に再犯であったり、取り締まりの際に陳述を誤って故意性が強調された場合には、懲役刑の可能性も排除できません。
したがって、単に免許取消し数値という理由だけで、無条件に同じ罰が適用されるわけではなく、初期対応でどのような声明をするか、弁護人助力を通じてどのような資料を準備するかによって結果は大きく異なる可能性があります。
取り締まりの数値が高いほど、飲酒運転刑事処罰対応経験のある弁護士とともに、迅速に法的対応方向を設定することが重要です。

飲酒交通事故弁護士
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