Q
飲んで翌日運転しても罰せられますか?
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前日の夕方に飲み会があり、お酒を飲んだ後、代理運転を呼んで家に帰り、翌朝に運転をしました。運転する当時はお酒が割れたようで、酔った感じも全くなかったのですが、出勤途中に飲酒取り締まりにかかって測定をするようになりました。数字は非常に高くなかったが、取締り警察から飲酒運転処罰対象になることができるという言葉を聞いてあまりにも慌てた。普通酒飲みの翌日には運転しても大丈夫だと言うのにもし処罰対象になれば刑事処罰や免許停止・キャンセルまでも可能ですか?どのように対応すべきでしょうか..
飲む翌日
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪飲酒運転専門弁護士です。
依頼人が質問したように飲酒翌日運転したという事情だけで飲酒運転処罰が免除されません。
飲酒運転は酒を飲んだ時点ではありません運転時に血中アルコール濃度が法定基準を超えたかどうかを判断なるからです。
道路交通法上の血中アルコール濃度0.03%以上この測定は飲酒運転で処罰対象となり、これは前日飲酒の有無にかかわらず等しく適用されます。
実際の実務でも、会食や会合後に十分に休憩を取ったと考え、運転したが、体内に残っていたアルコールによって取り締まりに摘発される事例が少なくありません。
特に個人の体質、飲酒量、睡眠時間、解毒速度によって、翌朝にも数値が残っている場合が多いです。
また「酔った感じがなかった」か「運転に問題がなかった」という主張は罰するかどうかの判断に直接影響を与えることは困難です。
飲酒運転は客観的な数値中心の犯罪であるため、測定結果が基準を超えると故意の有無や体感状態とは無関係に刑事処罰および行政処分が病気になることがあります。
血中アルコール濃度の数値に応じて罰金刑、懲役型の可能性だけでなく運転免許 キャンセルまで続くという点も留意しなければなりません。
ただし、すべてのイベントが同じ結果に帰結するわけではありません。
測定過程の適法性、測定時点の正確性、取り締まり手続き上の問題の有無、数値の軽微性、初犯の有無、事故発生の有無などに応じて処罰水位や行政処分の範囲は十分に争ってみる余地があります。
飲み次の日運転で取り締まった場合には「次の日だから大丈夫だろう」と判断するより初期段階から事件経緯を正確に整理し、飲酒運転専門弁護士の助力を受けて対応方向を設定することが非常に重要します。
誤った初期対応は不必要に重い処罰につながる可能性があるため、迅速な法律相談を通じて具体的な解決策を設けることをお勧めします。

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