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学校暴力公告時効期間は決まっていますか?
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今は大人になりましたが、高校時代に学校暴力を頻繁に受けた被害者です。 当時は加害者の脅迫も恐ろしく、私の家の住所もすべて知っていて両親にも話せず、一人で参考に行きました。 その時、私を殴って貪っていた日進の群れがとても怖くて対応できませんでしたが、高校卒業後、社会に出てからみんなのような姿を見ている方は解けません。 私はまだその時考えるだけで悪夢を蜜くるほど大変です。 学校暴力公訴時効があるのか分からないが、加害者たちの暴力は高校時代を通して続いており、私は今21歳だから2年ほど過ぎましたね。 公訴時効期間がもしかしてまだ終わっていなければ今でも申告するか考えています。
学校暴力公告時効
関連相談への回答
こんにちは。学校暴力専門弁護士です。
学校暴力公訴時効についてお問い合わせいただいた内容を見ると、高校時代に学校暴力で長い時間大変な時間を過ごしていたようです。
学校暴力公告時効は、加害行為が発生した後一定期間が過ぎると、加害者に刑事上責任を問うことができない制度で、犯罪の種類によってその期間が異なります。
代表的な学校暴力タイプを基準にすると、暴行の場合5年、上海の場合7年、強制醜行は10年の公訴時効が適用されます。
未成年者が性暴力犯罪の被害者である場合には、被害者が成年に達するまで公訴時効が進行せず停止されます。
質問者の場合でも暴行被害を受けてから5年が経過していなければ、まだ学校暴力公訴時効が期限切れになっていないため、加害者に対する刑事処罰を求めることができるようです。
これとは別に、加害者を相手に民事損害賠償請求も可能です。
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、被害者が加害者と被害事実を知らない日から3年、不法行為があった日から10年までです。
ただし、過去に発生した事件であるだけに、これを立証できる客観的な証拠を最大限確保することが重要です。
証拠が十分に残っていない場合、申告をしても加害者の罰につながりにくい場合があります。
学校暴力専門弁護士はデジタルフォレンジックセンターとのコラボレーションを通じて合法的に立証資料を収集することができます。
学校暴力で加害者に対する責任を問われたい場合は、学校暴力専門弁護士との相談を通じて具体的な対応方案を模索してみてください。

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