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学校暴力の公訴時効の期間は定められているのだろうか。
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今は成人になったが、高校のとき学校暴力を頻繁に受けていた被害者である。 当時は加害者たちの脅迫も怖く、我が家の住所もすべて知られていたため、両親にも話せず一人で耐えていた…。 あのころ私を殴り、罵倒していた不良グループがあまりに怖くて対応できなかったが、高校卒業後に社会に出てから、皆が何事もなかったように過ごしている姿を見ると気持ちが収まらない。 私は今でもあのころのことを思い出すだけで悪夢を見るほどつらい。 学校暴力の公訴時効があるのか分からないが、加害者たちの暴力は高校時代ずっと続いており、私は今21歳なので2年ほど経ってはいる。 公訴時効の期間がもし、まだ終わっていないのであれば、今からでも申告しようかと考えているところである。
学校暴力の公訴時効
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
こんにちは。学校暴力専門弁護士である。
学校暴力の公訴時効についてお問い合わせいただいた内容を拝見すると、高校時代に学校暴力で長い間つらい時間を過ごされたものと思われる。
学校暴力の公訴時効は、加害行為が発生した後、一定期間が過ぎると加害者に刑事上の責任を問えなくなる制度であり、犯罪の類型によってその期間が異なる。
代表的な学校暴力の類型を基準にみると、暴行の場合は5年、傷害の場合は7年、不同意わいせつは10年の公訴時効が適用される。
未成年者が性暴力犯罪の被害者である場合には、被害者が成年に達するまで公訴時効が進行せず停止する。
質問者の場合も、暴行の被害を受けてから5年が経過していなければ、まだ学校暴力の公訴時効が満了していないため、加害者に対する刑事処罰を求めることができるものと思われる。
これとは別に、加害者を相手取って民事の損害賠償請求も可能である。
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、被害者が加害者と被害の事実を知った日から3年、不法行為があった日から10年までである。
ただし、過去に発生した事件であるだけに、これを立証できる客観的な証拠を最大限確保しておくことが肝要である。
証拠が十分に残っていない場合、申告をしても加害者の処罰につながりにくいことがある。
学校暴力専門弁護士は、デジタルフォレンジックセンターとの協業を通じて合法的に立証資料を収集することができる。
学校暴力で加害者に責任を問おうとするのであれば、学校暴力専門弁護士との相談を通じて具体的な対応方策を模索してみることを勧める。

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