CONTENTS
- 1. 学校暴力刑事告訴 | 刑事告訴の概念

- - 学校暴力刑事告訴の刑事未成年者
- - 学校暴力刑事告訴 保護処分 刑事処分
- - 学校暴力刑事告訴 | 専門弁護士の必要性
- 2. 学校暴力刑事告訴 | 刑事告訴の方式

- - 学暴委への申告と刑事告訴の並行
- - 学校暴力刑事告訴 | 少年刑事事件
- - 刑事告訴の提起方法と留意事項
- - 加害生徒の処罰と被害回復
- - 処分が不当な場合の少年法上の抗告
- 3. 学校暴力刑事告訴 | 告訴された加害者の対応方法

- - 被害者との示談及び寛大な処分の要請
- - 刑事手続後の少年保護処分
- - 少年保護処分の種類
- - 検事送致により刑事処罰される理由
- - 学校内部の懲戒および民事との連携
- 4. 学校暴力刑事告訴 | 注意点チェックリスト

1. 学校暴力刑事告訴 | 刑事告訴の概念

学校暴力刑事告訴は、学校暴力の被害生徒が学暴委手続のほかにも、刑事告訴により加害者側に刑事的な責任を問うために踏む手続である。
身体的な暴力に限られず、言語暴力、仲間はずれ、サイバー暴力、ストーキングなど多様な形態で現れ、被害生徒に回復しがたい精神的な傷を残す。
被害生徒と保護者は、学校暴力対策審議委員会(以下「学暴委」) の手続を通じて学校内部で加害生徒に対する懲戒措置を求めることができるが、暴力行為の犯罪性が明白な場合には、刑事手続を通じて加害生徒を直接処罰することもできる。
学校暴力刑事告訴は、加害生徒に刑事責任を問うて刑罰を科し、被害生徒の権利救済を実効的に確保する点で重要である。
ただし未成年の加害生徒が多く、少年法に従い少年部送致など別途の手続が進む場合が多く、学校内部の手続と刑事手続が並行するため、関連する対応に注意が必要である。
学校暴力刑事告訴が可能な加害生徒の年齢は次のとおりである。
加害生徒の年齢 | 少年保護裁判 | 刑事裁判 |
10歳未満 | X | X |
10歳以上~14歳未満 | 〇 | X |
14歳以上 | 〇(19歳未満) | 〇 |
学校暴力刑事告訴の刑事未成年者
• 学校暴力刑事告訴を進めたとき、🔗学校暴力加害者の法的年齢が刑事未成年者に属する場合、家庭裁判所管轄の少年部事件として進められることがあります。
このような状況で保護処分が下されることがあります。
刑法上、刑事未成年者の年齢は満14歳未満です。すなわち、満14歳以上の学校暴力加害者は刑事処分を受ける可能性があります。
| 犯法少年 | 満10歳未満 | 処罰不可 |
| 触法少年 | 満10歳以上 ~ 満14歳未満 | 保護処分 O 刑事処分 X |
| 犯罪少年 | 満14歳以上 ~ 満19歳未満 | 保護処分 O 刑事処分 O |
学校暴力刑事告訴 保護処分 刑事処分
• 学校暴力刑事告訴の結果として、保護処分と刑事処分を受けることがあります。
満14歳以上の刑事未成年者ではない加害生徒は、特に学校暴力刑事告訴の初期対応に弁護人の助力を得て準備しなければならないでしょう。
保護処分 : 家庭法院の少年部が下す決定の一種です。
保護処分が決定される場合、少年に前科記録として残りません。
最も軽い処分を受ける場合、すぐに保護者の元へ戻ることができます。
刑事処分 : 地方法院の刑事部が下す宣告の一種です。
未成年者に2年以上の有期懲役が宣告される場合、不定期刑の規定が適用されます。
刑事処分が宣告され、その刑が確定する場合、少年に前科記録が残ります。
学校暴力刑事告訴 | 専門弁護士の必要性
学校暴力刑事告訴は、一般的な刑事手続に従って進められるため、刑事事件に対する経験と専門性を備えた弁護士の助力が非常に重要です。
加害生徒が学校暴力対策審議委員会で措置なしまたは軽微な処分を受けたとしても、学校暴力刑事告訴は別個の手続として進められるため、加害生徒は刑事処罰を避けることが難しくなります。
したがって、満14歳以上の未成年者は刑事処罰の対象となるため、学校暴力刑事告訴の対象となった場合、初期段階から積極的に対応することが必須です。
学校暴力は、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、恐喝罪など様々な犯罪を構成し、各犯罪は罪名に応じて特殊嫌疑が追加されることがあり、事件の深刻性に応じて処罰水準が高くなります。
初犯であっても、犯罪の性格や被害の程度に応じて実刑の宣告を受け得る可能性が存在します。
学校暴力刑事告訴を進めようとする被害者は、🔗学校暴力弁護士法律相談予約を通じて、事件の特性と状況に合った救済方策を模索しなければなりません。
2. 学校暴力刑事告訴 | 刑事告訴の方式
学校暴力刑事告訴をすべき事件が発生した場合、まず最初にすべきことは事実関係の確認と証拠の確保である。
被害生徒と保護者が感情的に対応して声を荒げるよりも、いつ、どこで、誰からどのような暴力があったのかを具体的に整理することが求められる。
学暴委への申告と刑事告訴の並行
学校暴力事件は、教師、警察庁、 117 学校暴力センターなどへの申告、告発により事件化される。
学校長が独自に解決が困難な場合、学暴委が設けられ、学暴懲戒処分を下すための手続が進む。
事案に応じて、加害生徒には、被害者に対する書面での謝罪、接触禁止、学級変更、転校などの措置がとられることがある。
ただし、これは学校内部の懲戒にとどまるにすぎないため、暴行・傷害、性犯罪など犯罪事実が明白であれば、別途、警察署に刑事告訴を提起することができる。
学暴委の手続は刑事告訴とは別に進み、学校側が学暴委の措置だけで十分だとして刑事告訴を思いとどまらせる場合もあるが、被害生徒の刑事告訴権は保障される。
学校暴力刑事告訴 | 少年刑事事件
学校暴力刑事告訴事件の受付後、少年部に送致された事件について、調査または審理が行われます。
その結果、犯罪が重大かつ深刻で禁錮以上の刑事処分を行う必要があると認められる場合、少年部は決定により検察庁検事に当該事件を送致します。
その後、事件は一般刑事事件手続に従って進められます。
1. 検事は被疑事件の捜査結果、再度少年部に事件を再送致することができます。
2. 検事は少年部送致、公訴提起、起訴猶予などの処分を決定するため、少年の品行、経歴、生活環境など必要な事項に関する調査を保護観察所長、少年院長などに要求できます。
3. 少年刑事事件はやむを得ない場合でなければ拘束捜査は行われませんが、もし少年を拘束する場合、他の成人被疑者や被告人と分離して収容します。
4. 一般刑事事件と同様に公開裁判で進められ、検事と弁護人いずれも公判に参席します。しかし成人の刑事事件よりは穏やかで親切な雰囲気で進められます。
刑事告訴の提起方法と留意事項
学校暴力の被害者は、本人又は法定代理人(保護者)が直接警察に学校暴力刑事告訴を行うべきである。
告訴状には被害事実を日時・場所・方法の順に具体的に記載し、確保した証拠を添付すべきである。
刑事告訴が受理されると、警察は加害生徒と被害生徒をそれぞれ調査する。調査の際は保護者の同席が可能であり、供述の録音が原則として行われる。

加害生徒の処罰と被害回復
加害生徒の犯行が立証されれば、事件は少年部の少年保護裁判又は刑事裁判が進む。
14歳未満は、少年法上、保護処分のみを受けることができるが、14歳以上であれば少年部送致の後、保護処分や刑事処罰が可能である。
加害生徒側は、暴行、脅迫、傷害、不同意性交等及び不同意わいせつなど刑法が適用され、裁判を受けることになる。
実刑よりも 保護観察、社会奉仕命令など少年保護処分を受ける場合が多いとしても、被害生徒側が厳重な処罰を望むのであれば、示談の意思を表明しない べきである。
処分が不当な場合の少年法上の抗告
少年法第43条によれば、学校暴力刑事告訴の後、保護処分などが著しく不当であるか、当該決定に影響を及ぼす法令違反又は重大な事実誤認がある場合、抗告をすることができる。
- 抗告提起期間 : 7日
- 抗告状提出 : 原審少年部への提出
- 抗告裁判 : 理由がない場合は棄却、又は原決定取消しの後、原少年部への差戻しなど
- 執行停止 : 抗告は、決定の執行を停止させる効力はない(少年法第46条)
- 再抗告 : 抗告棄却決定に対して、法令違反の場合、大法院への再抗告可能
3. 学校暴力刑事告訴 | 告訴された加害者の対応方法

学校や警察から、学校暴力刑事告訴の事実を通知されたら、直ちに事実関係を把握し、保護者と相談すべきである。
初期の供述内容によって嫌疑を認めるか否かが変わることがあるため、学校で作成する反省文と警察での供述が矛盾しないよう注意すべきである。
したがって、 調査の際に事実を歪曲して無理に否認すると、かえって不利になることがあるため、事実関係を十分に把握して対応の方向を定めるべきである。
加害生徒には供述拒否権があり、親や弁護人の同席権が保障される。
自白を強要したり、過度な尋問が行われたりする場合、直ちに異議を申し立てることができる。
被害者との示談及び寛大な処分の要請
加害の事実が明白であれば、被害者との示談を通じて寛大な処分を求めることが重要である。
反面、事実関係が異なるか虚偽告訴であれば、反証資料を速やかに準備すべきである。
被害生徒との会話の録音、目撃者の供述などは、加害生徒の立場でも無罪の立証に有用なことがあるため、確保をおろそかにしてはならない。
刑事手続後の少年保護処分
学校暴力の加害生徒が 14歳以上であれば、少年法の適用対象であると同時に刑法の適用対象となる。
したがって、保護処分又は刑事処罰を受けることができる。
裁判所の少年部判事が少年保護事件を審理して保護処分を下すことができ、刑事処分とは異なり前科記録などが残らず、少年の将来に否定的な影響を及ぼしはしない。
再犯の危険が低く、示談が成立すれば、比較的軽い処分で決着することがあるが、学校内の懲戒記録とは別に残るため、慎重な対応が必要である。
少年保護処分の種類
学校暴力刑事告訴が進められた後、審理の後に加害生徒が受けることのできる処分は、不処分(事件終結) 又は保護処分、検事送致後の刑事処分のいずれかである。
保護処分の種類は下記のとおりであり、保護処分は複数のものをまとめて決定することもできる。
区分 | 保護処分の種類 |
1 | 保護者又は保護者に代わって少年を保護することができる者への監護委託 |
2 | 受講命令 |
3 | 社会奉仕命令 |
4 | 保護観察官による短期保護観察 |
5 | 保護観察官による長期保護観察 |
6 | 児童福祉法に 基づく福祉施設その他の少年保護施設への監護委託 |
7 | 病院、療養所など医療再活少年院への委託 |
8 | 1か月以内の少年院送致 |
9 | 6か月以内の短期少年院送致 |
10 | 2年以内の長期少年院送致 |
保護処分を受けた加害者を対象として、その審理が確定した事件は、一般的に再び公訴を提起したり、少年部に送致したりすることができない。
検事送致により刑事処罰される理由
少年保護裁判の調査又は審理の結果、禁錮以上の刑に該当する犯罪事実が発見され、その動機と罪質に照らして刑事処罰をする必要があると認める場合、検事へ送致する決定である。
14歳以上 19歳未満の未成年者が長期 2年以上の有期刑に該当する罪を犯すとき、懲役刑の言渡しをする際は、長期 10年、短期 5年を超えることができない。
また、罪を犯した当時 18歳未満の未成年者に対しては、死刑又は無期懲役に処することができず、この場合には 15年の有期懲役に処される。
学校内部の懲戒および民事との連携
学校暴力刑事告訴の後、手続とは別に学校暴力対策審議委員会の懲戒が伴うのはもちろん、その後民事訴訟が続く可能性が高い。
この場合、真摯な反省および被害回復の努力により、示談金、反省文の提出、カウンセリング治療への参加などを通じて懲戒の程度を軽くし得る。
被害者側との連絡は原則として弁護人を通じて行い、直接の接触は二次被害と映り得るため注意しなければならない。
4. 学校暴力刑事告訴 | 注意点チェックリスト
学校暴力は子ども、青少年の間の些細なもめ事ではない。
被害生徒には生涯の傷として残り、加害生徒もまた少年犯罪に巻き込まれ、不利益な前科記録、懲戒記録により進路に影響を受け得る重大な事案である。
学校暴力刑事告訴に関して、告訴代理および防御戦略が必要な場合は、相談を検討するとよい。
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