CONTENTS
- 1. 学校暴力刑事告訴 | 刑事告訴の概念

- - 学校暴力刑事告訴の刑事未成年者
- - 学校暴力刑事告訴 保護処分 刑事処分
- - 学校暴力刑事告訴 | 専門弁護士の必要性
- 2. 学校暴力刑事告訴 | 刑事告訴方式

- - 学暴委への申告と刑事告訴の併行
- - 学校暴力刑事告訴 | 少年刑事事件
- - 刑事告訴の提起方法と留意事項
- - 加害学生の処罰と被害回復
- - 処分が不当な場合の少年法上の抗告
- 3. 学校暴力刑事告訴 | 告訴された加害者の対応方法

- - 被害者との示談および寛大な処分の要請
- - 刑事手続き後の少年保護処分
- - 少年保護処分の種類
- - 検事への送致で刑事処罰される理由
- - 学校内部の懲戒および民事への連携
- 4. 学校暴力刑事告訴 | 注意点チェックリスト

1. 学校暴力刑事告訴 | 刑事告訴の概念

学校暴力刑事告訴は、学校暴力の被害生徒が学暴委の手続のほかにも、刑事告訴により加害者側に刑事的責任を問うために踏む手続です。
身体的暴力に限らず、言語暴力、仲間外れ、サイバー暴力、ストーキングなど様々な形態で現れ、被害生徒に回復しがたい精神的傷を残します。
被害生徒と保護者は、学校暴力対策審議委員会(以下「学暴委」)の手続を通じて学校内部的に加害生徒に対する懲戒措置を要求できますが、暴力行為の犯罪性が明白な場合には、刑事手続を通じて加害生徒を直接処罰することもできます。
学校暴力刑事告訴は、加害生徒に刑事責任を問うて刑罰を科し、被害生徒の権利救済を実効的に確保するという点で重要です。
ただし、未成年の加害生徒が多く、少年法により少年部送致など別途の手続が進められる場合が多く、学校内部の手続と刑事手続が併行されるため、関連対応に注意が必要です。
学校暴力刑事告訴が可能な加害生徒の年齢は次のとおりです。
加害生徒の年齢 | 少年保護裁判 | 刑事裁判 |
10歳未満 | X | X |
10歳以上~14歳未満 | 〇 | X |
14歳以上 | 〇(19歳未満) | 〇 |
学校暴力刑事告訴の刑事未成年者
• 学校暴力刑事告訴を進めたとき、🔗学校暴力加害者の法的年齢が刑事未成年者に属する場合、家庭裁判所管轄の少年部事件として進められることがあります。
このような状況で保護処分が下されることがあります。
刑法上、刑事未成年者の年齢は満14歳未満です。すなわち、満14歳以上の学校暴力加害者は刑事処分を受ける可能性があります。
| 犯法少年 | 満10歳未満 | 処罰不可 |
| 触法少年 | 満10歳以上 ~ 満14歳未満 | 保護処分 O 刑事処分 X |
| 犯罪少年 | 満14歳以上 ~ 満19歳未満 | 保護処分 O 刑事処分 O |
学校暴力刑事告訴 保護処分 刑事処分
• 学校暴力刑事告訴の結果として、保護処分と刑事処分を受けることがあります。
満14歳以上の刑事未成年者ではない加害生徒は、特に学校暴力刑事告訴の初期対応に弁護人の助力を得て準備しなければならないでしょう。
保護処分 : 家庭法院の少年部が下す決定の一種です。
保護処分が決定される場合、少年に前科記録として残りません。
最も軽い処分を受ける場合、すぐに保護者の元へ戻ることができます。
刑事処分 : 地方法院の刑事部が下す宣告の一種です。
未成年者に2年以上の有期懲役が宣告される場合、不定期刑の規定が適用されます。
刑事処分が宣告され、その刑が確定する場合、少年に前科記録が残ります。
学校暴力刑事告訴 | 専門弁護士の必要性
学校暴力刑事告訴は、一般的な刑事手続に従って進められるため、刑事事件に対する経験と専門性を備えた弁護士の助力が非常に重要です。
加害生徒が学校暴力対策審議委員会で措置なしまたは軽微な処分を受けたとしても、学校暴力刑事告訴は別個の手続として進められるため、加害生徒は刑事処罰を避けることが難しくなります。
したがって、満14歳以上の未成年者は刑事処罰の対象となるため、学校暴力刑事告訴の対象となった場合、初期段階から積極的に対応することが必須です。
学校暴力は、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、恐喝罪など様々な犯罪を構成し、各犯罪は罪名に応じて特殊嫌疑が追加されることがあり、事件の深刻性に応じて処罰水準が高くなります。
初犯であっても、犯罪の性格や被害の程度に応じて実刑の宣告を受け得る可能性が存在します。
学校暴力刑事告訴を進めようとする被害者は、🔗学校暴力弁護士法律相談予約を通じて、事件の特性と状況に合った救済方策を模索しなければなりません。
2. 学校暴力刑事告訴 | 刑事告訴方式
学校暴力刑事告訴をすべき事件が発生したならば、最初にすべきことは事実関係の確認と証拠確保です。
被害学生と保護者が感情的に対応して声を高めるよりも、いつ、どこで、誰からどのような暴力があったのかを具体的に整理することが重要です。
学暴委への申告と刑事告訴の併行
学校暴力事件は、教師、警察庁、117学校暴力センターなどに申告、告発することで事件化されます。
学校長が自ら解決することが困難な場合、学暴委が設立され、学暴懲戒処分を下すための手続が進められます。
事案に応じて、加害生徒には被害者に対する書面謝罪、接触禁止、学級交替、転校などの措置が行われることがあります。
ただし、これは学校内部の懲戒にとどまるだけであるため、暴行・傷害、性犯罪など犯罪事実が明白であれば、別途、警察署に刑事告訴を提起することができます。
学暴委の手続は刑事告訴とは別個に進められ、学校側が学暴委の措置だけで十分だとして刑事告訴を引き止める場合もありますが、被害生徒の刑事告訴権は保障されます。
学校暴力刑事告訴 | 少年刑事事件
学校暴力刑事告訴事件の受付後、少年部に送致された事件について、調査または審理が行われます。
その結果、犯罪が重大かつ深刻で禁錮以上の刑事処分を行う必要があると認められる場合、少年部は決定により検察庁検事に当該事件を送致します。
その後、事件は一般刑事事件手続に従って進められます。
1. 検事は被疑事件の捜査結果、再度少年部に事件を再送致することができます。
2. 検事は少年部送致、公訴提起、起訴猶予などの処分を決定するため、少年の品行、経歴、生活環境など必要な事項に関する調査を保護観察所長、少年院長などに要求できます。
3. 少年刑事事件はやむを得ない場合でなければ拘束捜査は行われませんが、もし少年を拘束する場合、他の成人被疑者や被告人と分離して収容します。
4. 一般刑事事件と同様に公開裁判で進められ、検事と弁護人いずれも公判に参席します。しかし成人の刑事事件よりは穏やかで親切な雰囲気で進められます。
刑事告訴の提起方法と留意事項
学校暴力被害者は、本人または法定代理人(保護者)が直接、警察に学校暴力刑事告訴を進めなければなりません。
告訴状には、被害事実を日時・場所・方法の順で具体的に作成し、確保した証拠を添付しなければなりません。
刑事告訴が受理されると、警察は加害生徒と被害生徒をそれぞれ調査します。調査の際は保護者の同席が可能で、陳述録音が原則として行われます。

加害学生の処罰と被害回復
加害学生の犯行が立証されれば、事件は少年部の少年保護裁判または刑事裁判が進行されます。
14歳未満は少年法上の保護処分のみを受けることができますが、14歳以上であれば少年部送致後に保護処分または刑事処罰が可能です。
加害学生側は、暴行、脅迫、傷害、強姦および強制猥褻など刑法が適用されて裁判を受けることになります。
実刑よりは保護観察、社会奉仕命令など少年保護処分を受ける場合が多いとはいえ、被害学生側が強力な処罰を望むのであれば、合意の意思を表明しないようにしなければなりません。
処分が不当な場合の少年法上の抗告
少年法第43条によれば, 学校暴力刑事告訴 以後の保護処分 などが 著しく 不当であったり, 当該 決定に 及ぼす 法令 違反 または 重大な 事実 誤認が ある 場合に抗告を行うことが できます。
- 抗告 提起 期間 : 7日
- 抗告状の 提出 : 原審の 少年部に提出
- 抗告裁判 : 理由が ない 場合は 棄却または原決定の 取消後に 原少年部へ 差戻しなど
- 執行停止 : 抗告は 決定の 執行を 停止させる 効力は ない(少年法第46条)
- 再抗告 : 抗告 棄却 決定に 対して 法令 違反の 場合に 大法院への 再抗告 可能
3. 学校暴力刑事告訴 | 告訴された加害者の対応方法

学校または警察から学校暴力刑事告訴の事実を通報されたら、直ちに事実関係を把握し、親と相談しなければなりません。
序盤の陳述内容によって嫌疑認定の有無が変わる可能性があるため、学校で作成する反省文と警察での陳述が相反しないよう注意しなければなりません。
したがって、調査時に事実を歪曲して無理に否認すると、かえって不利になる可能性があるため、事実関係を十分に把握して対応方向を決めなければなりません。
加害学生は陳述拒否権があり、親や弁護人の同席権が保障されます。
自白を強要したり過度な訊問が進行される場合、直ちに異議を提起することができます。
被害者との示談および寛大な処分の要請
加害事実が明白であれば、被害者との示談を通じて寛大な処分を求めることが重要です。
一方、事実関係が異なる場合や虚偽告訴であれば、反証資料を迅速に準備しなければなりません。
被害生徒との会話の録音、目撃者の供述などは、加害生徒の立場でも無罪の立証に有用となり得るため、確保をおろそかにしてはなりません。
刑事手続き後の少年保護処分
学校暴力の加害学生が 14歳 以上であれば 少年法の 適用 対象であると 同時に 刑法の 適用対象に なります。
したがって, 保護処分 または 刑事処罰を 受けることが あります。
裁判所の 少年部の 判事が 少年保護事件を 審理して 保護処分を 下すことが でき, 刑事処分とは 異なり 前科 記録 などが 残らず, 少年の 将来に 否定的な 影響を 及ぼすことは ありません。
再犯の危険が低く合意が成立すれば, 比較的軽い処分で終わることがありますが, 学校内の懲戒記録とは別に残るため, 慎重な対応が必要です。
少年保護処分の種類
学校暴力刑事告訴が進められた後、審理を経て加害学生が受け得る処分は不処分(事件終結)または保護処分、検事送致後の刑事処分のいずれかです。
保護処分の種類は下記の通りであり、保護処分は複数を組み合わせて決定することもできます。
区分 | 保護処分の種類 |
1 | 保護者または保護者に代わって少年を保護できる者への監護委託 |
2 | 受講命令 |
3 | 社会奉仕命令 |
4 | 保護観察官の短期保護観察 |
5 | 保護観察官の長期保護観察 |
6 | 児童福祉法に基づく福祉施設またはその他の少年保護施設への監護委託 |
7 | 病院、療養所など医療リハビリ少年院への委託 |
8 | 1ヶ月以内の少年院送致 |
9 | 6ヶ月以内の短期少年院送致 |
10 | 2年以内の長期少年院送致 |
保護処分を受けた加害者を対象として、その審理が決定された事件は、一般的に再び公訴を提起したり少年部に送致することはできません。
検事への送致で刑事処罰される理由
少年保護裁判の調査 または 審理 結果、禁錮 以上の 刑に 該当する犯罪 事実が 発見され、 その 動機と 罪質に 照らして 刑事処罰をする 必要が あると 認める 場合に 検事へ送致する 決定です。
14歳 以上 19歳 未満の 未成年者が 長期 2年 以上の 有期刑に 該当する 罪を 犯すとき、 懲役刑の 宣告をするときは 長期 10年、 短期 5年を 超えることができません。
また、罪を 犯した 当時 18歳 未満の 未成年者に 対しては 死刑 または 無期懲役に 処することができず、 この 場合には 15年の 有期懲役に 処されます。
学校内部の懲戒および民事への連携
学校暴力に関する刑事告訴 以降の手続きとは別に、学校暴力対策委員会の懲戒が伴うことはもちろん、 その後 民事訴訟が 続く 可能性が 高いです。
この 場合、真摯な 反省および被害 回復の努力として示談金、 反省文の提出、 カウンセリング治療への参加などを通じて懲戒の程度を軽減することができます。
被害者側との連絡は原則として弁護人を通じて行い、 直接の接触は 二次被害と受け取られる可能性があるため注意が必要です。
4. 学校暴力刑事告訴 | 注意点チェックリスト
学校暴力は、子供や青少年の間のささいな争いではありません。
被害学生には生涯の傷として残り、加害学生もまた少年犯罪に巻き込まれて不利益な前科記録、懲戒記録により進路に影響を受ける可能性のある重大な事案です。
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