CONTENTS
- 1. いじめの加害者 | 憲法上の防御権の保障が必要

- - 学校暴力加害者の対応法
- - 学校暴力加害者 | 事実の否定
- 2. いじめの加害者 | 申告段階における対応法

- - いじめの事案調査の方法とは
- - 学校暴力加害者の措置
- - 学校暴力加害者 学校生活記録簿への措置記載
- - 専従組織の審議と緊急措置
- - 出席停止と学級交替の事由
- - 加害生徒の立場における留意事項
- - 専担機構の審議と緊急措置
- - 出席停止と学級交替の事由
- - 加害生徒の立場における留意事項
- - 専担機構の審議と緊急措置
- - 出席停止とクラス替えの事由
- - 加害生徒の立場における留意事項
- 3. いじめの加害者 | 学校暴力対策審議委員会の手続と措置の範囲

- - 決定後の再審請求の手続き
- - 学校暴力委員会対応時の準備資料と留意事項
- - 決定後の再審請求手続
- - 学校暴力対策審議委員会への対応時の準備資料と留意事項
- - 決定以降の再審請求の手続き
- - 学校暴力対策審議委員会への対応時に準備する資料と留意事項
- 4. いじめの加害者 | その他の民事・刑事手続への対応

- - 示談および寛大な処分に必要な量刑資料の収集
- - 少年保護事件送致時における保護処分への防御
- - 被害者による損害賠償請求への対応法
- - 民事・刑事上の法的責任を軽減するには
- 5. いじめの加害者 | 不服申立てのための行政手続

- 6. 学校暴力加害者 | 専門家のサポートと実際の事例

- - 学校暴力加害者の立場を弁護した事例
- 7. 学校暴力加害者 | その他の民・刑事的手続対応

- - 示談および寛大な処分に必要な量刑資料の収集
- - 少年保護事件送致時の保護処分の防御
- - 被害者の損害賠償請求への対応法
- - 民事・刑事的な法的責任を軽減するには?
- 8. 学校暴力加害者 | 不服のための行政手続き

- 9. いじめの加害者 | 専門家の助力と実際の事例

- - いじめの加害者の立場を弁護した事例
- 10. 学校暴力加害者 | その他の民事・刑事手続きへの対応

- - 示談および寛大な処分に必要な量刑資料の収集
- - 少年保護事件への送致時の保護処分の防御
- - 被害者の損害賠償請求への対応法
- - 民事・刑事上の法的責任を軽減するには?
- 11. 学校暴力加害者 | 不服のための行政手続き

- 12. 学校暴力加害者 | 専門家の助力と実際の事例

- - 学校暴力加害者の立場を弁護した事例
1. いじめの加害者 | 憲法上の防御権の保障が必要

いじめの加害者と指摘された生徒とその家族にも、憲法上の防御権や手続的権利などは十分に保障されなければならない。
実際の学校現場では、単なる誤解や事実関係の歪曲、集団での供述などにより、不当に加害者と指摘されたり、過度な懲戒を受けたりする事例も少なくないためである。
学校暴力予防法や少年法など、いじめに関連する法令は、被害者と加害者の双方の権益の保護を前提としている。
学校暴力加害者の対応法
• 学校暴力加害者は、学校暴力の発生時に次のような態度を取り、学校暴力に対応することが望ましいです。
学校暴力加害者は、学校暴力委員会から処分を受け、事案が重大な場合は司法機関による刑事処罰まで受ける可能性があるため、初期対応を正確に行い、再発防止のために努めなければなりません。
学校暴力加害者
1. 暴力行為を中断すること
2. 学校暴力の被害者に心から謝罪すること
3. 暴力の原因を把握すること
4. 再発防止のために努めること
5. 心理治療が必要であれば積極的に利用すること
6. 回避する態度ではなく、直面し反省する態度を見せること
学校暴力加害者の家族
1. 学校暴力加害者の訓育に最善を尽くすこと
2. 学校暴力の再発防止教育に力を入れること
3. 学校暴力加害者とともに被害者に謝罪した後、必要であれば賠償すること
4. 2次加害を積極的に防ぐこと
5. 学校暴力加害者の教育に積極的に取り組むこと
6. 学校暴力を理由に子どもに過度な訓育をすることを禁止すること
学校暴力加害者 | 事実の否定
学校暴力加害者の 嫌疑を 受け、学校暴力委員会で 事件が 進行 中の 場合、 生徒が 事実を 全面否認する 場合が あります。
これは 不当な 濡れ衣により学校暴力被害者が 加害者に なってしまった 状況であるかもしれません。
あるいは 事実関係の 誤解や 歪曲に よって 学校暴力加害者に 追い込まれた 状況であるかもしれないため、 大人による 正確な 事実関係の 把握と学校暴力の濡れ衣に 対する 対処が 必要となるでしょう。
また、 学校暴力加害者の 立場でも、こうした 事実と 異なる ことによって 学校暴力加害者として調査を 受けることに なれば、 不利な 立場で 積極的な 対応が 必要です。
1. 早く 解決したいという 気持ちから 一部 認定 または 全部 認定する態度を 見せては いけません。
2. 具体的な 映像資料(現場 CCTV など)、 周りの友人の 供述、 担任教師の 供述などの 資料収集を 行い、事実関係の 把握および事件の全面否認に 力を 尽くします。
3. 学校暴力専門弁護士の 諮問を 受けて 事件の方向性を 定めるのが 望ましいです。 一人だけの 軽率な 判断は 状況を 悪化させる可能性があります。
2. いじめの加害者 | 申告段階における対応法
いじめが発生した場合、被害生徒やその保護者、教師などは、校長または警察にいじめの発生の事実を申告する。
いじめの受理の事実が確認されると、加害生徒と被害生徒は24時間以内に分離され、その後、正確な事案調査が行われる。
いじめの加害者に対しては、まず第2号措置である「被害生徒ならびに申告および告発を行った生徒に対する接触、脅迫および報復行為の禁止」の措置が実施される。
いじめの事案調査の方法とは
- 被害・加害生徒、目撃生徒の確認書
- 被害・加害生徒に関係する生徒、学級を対象とするアンケート調査
- メール、チャット、掲示板、SNS、被害事実の画面キャプチャなどの写真・映像・録音資料の収集
- 暴力などの被害が生じた場合、それを証明する身体的・精神的な診断書、医師の所見書など
学校暴力加害者の措置
学校暴力加害者は 1次 定量評価を 通じて 措置協議を 行います。 その後 2次 評価、 すなわち 併科措置を 行い、 必要時には他の 処分との 併科措置を 決定します。
その後 3次 評価で 1次・2次 の評価結果を 基に、 加害生徒の 善導・教育および 被害生徒の 保護 などのために 最も 適切な 措置 決定を 行います。
1号 : 被害 生徒に 対する 書面 謝罪
2号 : 被害生徒および学校暴力 通報 生徒に 対する 接触および 脅迫など 報復行為の 禁止(期間明示)
3号 : 学校での 奉仕(時間明示)
4号 : 社会奉仕(時間明示)
5号 : 学内外の 専門家に よる 特別 教育の履修 または 心理治療(時間明示)
6号 : 出席停止(日数 明示)
7号 : クラス替え
8号 : 転校
9号 : 退学
必要時には 2号・5号 の措置は 併科が 可能です。
学校暴力加害者 学校生活記録簿への措置記載
学校暴力加害者は🔗学校暴力対策審議委員会で決定された措置事項を通知され、学校は当該公文を受け付けた直後に学校生活記録簿に当該措置事項を記載します。
加害生徒が措置事項について🔗学校暴力行政訴訟 など不服手続きを進めても、記載された措置事項は削除されません。
ただし、今後措置が変更されたり取り消されたりした場合は、これを修正することができます。この場合も措置決定の日付は変更しません。
すなわち、学校暴力加害者は学校暴力行為により措置事項が決定されると学校生活記録簿に記載され、将来の社会構成員になろうとする際に、さまざまな面で不利益を被る可能性があります。
学校暴力加害者の措置のうち第1~3号処分は条件付きで記載留保が可能ですが、第4号処分の社会奉仕からはすぐに記載され、その削除もまた審議を経て行われています。
第8号と第9号の処分の場合、卒業後4年が経過しなければ削除できません。これは中学生の場合は高校入試の問題、高校生の場合は大学と就職の問題に大きな影響を及ぼしうるものです。
未成年の子どもの将来の計画にさまざまな支障をきたしうるだけに、学校暴力の嫌疑を受けているなら初期対応が最も重要となります。
学校暴力弁護士とともに目下の状況を把握し、有利な証拠収集を行う必要があります。
専従組織の審議と緊急措置
教頭、専門相談教師、保健教師、いじめ担当の責任教師、保護者などで構成される専従組織を通じて審議が行われる。
加害生徒側には緊急措置が下されることがある。
- 被害生徒への書面による謝罪
- 校内奉仕
- 特別教育の履修または心理治療
- 出席停止
- 学級の交替
出席停止と学級交替の事由
専従組織の審議を経て、校長が出席停止や学級の交替の措置を下すこともある。
- 2名以上の生徒が故意に継続して暴力を行使すること
- いじめにより全治2週間以上の傷害を負わせること
- いじめの申告、供述、資料提供に対する報復を目的とする暴力
- 被害生徒側による分離の要請など
加害生徒の立場における留意事項
学校暴力加害者の 立場であれば、次のような 留意事項を確認して事案調査 などに臨まなければ なりません。
専担機構の審議と緊急措置
教頭と 専門相談教師、 保健教師、 学校暴力 担当の責任教師、 保護者 などで 構成された 専担機構を 通じて審議を 進めます。
加害生徒 側には緊急措置が 下される可能性があります。
- 被害生徒への 書面 謝罪
- 校内 奉仕
- 特別 教育の履修または 心理治療
- 出席停止
- クラス替え
出席停止と学級交替の事由
専門機構の審議を経て、学校長が出席停止や学級交替の措置を下すこともあります。
- 2名以上の生徒が故意かつ継続的に暴力を行使した場合
- 学校暴力の行使により全治2週間以上の傷害を負わせた場合
- 学校暴力の申告、陳述、資料提供に対する報復目的の暴力
- 被害生徒側からの分離要請など
加害生徒の立場における留意事項
学校暴力加害者の 立場であれば、次のような 留意事項を確認して事案調査 などに臨まなければ なりません。
専担機構の審議と緊急措置
教頭と 専門相談教師、 保健教師、 学校暴力 担当の責任教師、 保護者 などで 構成された 専担機構を 通じて審議を 進めます。
加害生徒 側には緊急措置が 下される可能性があります。
- 被害生徒への 書面 謝罪
- 校内 奉仕
- 特別 教育の履修または 心理治療
- 出席停止
- クラス替え
出席停止とクラス替えの事由
専担機構の 審議を 経て、 校長が 出席停止やクラス替えの 措置を下すこともあります。
- 2名 以上の 生徒が 故意に、 持続的に 暴力を行使
- 学校暴力の行使により全治 2週 以上の傷害
- 学校暴力の通報、 陳述、 資料提供に 対する 報復 目的の暴力
- 被害生徒側の 分離 要請など
加害生徒の立場における留意事項
いじめの加害者の立場であれば、次のような留意事項を確認し、事案調査などに臨む必要がある。
3. いじめの加害者 | 学校暴力対策審議委員会の手続と措置の範囲
学校側は、事実調査を終えた後、自ら解決することが難しい状況である場合、学校暴力対策審議委員会を開催する。
この場合、学校暴力予防法に基づき同委員会が事案を審議し、故意性や深刻性、継続性などを基準として、いじめの加害者に対し次のような措置を下すことになる。
措置は14日以内に行わなければならず、措置の履行に伴う欠席は、校長が認めた場合、出席日数に含めて計算することができる。
| 第1号 書面による謝罪 | 書面による謝罪を行う |
| 第2号 接触、脅迫、報復行為の禁止 | 加害生徒の被害生徒への接近の禁止 |
| 第3号 校内奉仕 | 学校内での奉仕活動 |
| 第4号 社会奉仕 | 社会福祉機関、公共機関、行政機関での奉仕活動 |
| 第5号 特別教育の履修または心理治療 | 学校内外の専門家による特別教育の履修、心理治療 |
| 第6号 出席停止 | 5日から10日間の出席停止措置 |
| 第7号 学級の交替 | 同じ学校内の別のクラスへの変更 |
| 第8号 転校 | 強制的な転校措置 |
| 第9号 退学 | 加害生徒の退学(高校生のみ該当) |
決定後の再審請求の手続き
学校暴力委員会の決定に不服する場合は、措置を受けた日から15日以内に再審を請求することができます。
再審では、学校暴力委員会の当時に見逃した事実関係と新たな証拠を補強して提出するのが望ましいです。
再審の結果にも不服する事由が生じた場合は、行政審判または行政訴訟によって不服を申し立てることができます。
学校暴力委員会対応時の準備資料と留意事項
学校暴力委員会の前までに、加害学生は事実関係に対する反駁資料と意見書を準備しておかなければなりません。
客観的な資料は写しとともに添付し、事実関係だけでなく、反省の意志と再発防止策を含めて肯定的な印象を与えることも望ましいです。
特に、一方的な謝罪や事実認定の代わりに、事実に基づく正確な説明が必要です。
保護者もまた、学生が反省している姿を披瀝し、家庭内の指導計画を具体的に説明して、懲戒水準を下げられるように助けて差し上げる必要があります。
決定後の再審請求手続
学暴委の 決定に 不服する場合は、措置を 受けた 日から 15日 以内に 再審を 請求することができます。
再審では 学暴委 当時に 見落とした 事実関係と 新たな証拠を 補強して 提出する方が 望ましいです。
再審の 結果にも 不服する 事由が 生じる場合は 行政審判 または 行政訴訟で不服を申し立てることができます。
学校暴力対策審議委員会への対応時の準備資料と留意事項
学校暴力対策審議委員会の 前まで、加害生徒は 事実関係に 対する 反論資料と 意見書を準備して おかなければ なりません。
客観的な 資料は 写しと ともに 添付し、 事実関係だけで なく 反省の 意志と 再発 防止策を 含めて 肯定的な 印象を 与えるのも 良いでしょう。
特に 一方的な 謝罪や 事実 認定の 代わりに、 事実に 基づいた 正確な 説明が 必要です。
保護者も 生徒が 反省して いる 姿を 訴え、 家庭内の 指導計画を 具体的に 説明して懲戒 水準を下げられるよう 助けて あげる必要が あります。
決定以降の再審請求の手続き
学校暴力対策審議委員会の 決定に 不服の場合、措置を 受けた 日から 15日 以内に 再審を 請求することができます。
再審では、 学校暴力対策審議委員会の 当時に 見逃した 事実関係と 新たな証拠を 補強して 提出するのが 望ましいです。
再審 結果にさえも 不服を申し立てる 事由が 生じるならば、 行政審判 または 行政訴訟で不服を申し立てることができます。
学校暴力対策審議委員会への対応時に準備する資料と留意事項
学校暴力対策審議委員会の開催までに、加害生徒は事実関係に関する反論資料と意見書を準備しておく必要がある。
客観的な資料は写しとともに添付し、事実関係のみならず、反省の意思や再発防止の方策を含め、肯定的な印象を与えることもよい。
特に、一方的な謝罪や事実の承認ではなく、事実に基づく正確な説明が必要である。
保護者もまた、生徒が反省している姿を示し、家庭内の指導計画を具体的に説明することで、懲戒の程度を下げられるよう支える必要がある。
4. いじめの加害者 | その他の民事・刑事手続への対応

いじめの加害者の立場では、被害生徒側から提起され得る民事上の損害賠償や刑事処罰についても留意しておく必要がある。
いじめは、暴行、傷害、強要、恐喝、名誉毀損、侮辱など、さまざまな刑事犯罪として成立し得る。
被害者が警察に告訴状を提出すると、捜査機関は加害生徒を被疑者の身分で呼び出して取り調べることになる。
この段階で軽々しく事実関係を認めたり、不利な供述をしたりすると、今後の裁判で不利な証拠として用いられることがあるため、以下の留意事項を確認されたい。
示談および寛大な処分に必要な量刑資料の収集
いじめの刑事事件において、示談は処罰の程度に直接的な影響を及ぼす。
被害者側と円満な示談が成立すれば、不起訴処分や罰金刑の減軽が可能となり、被害者の処罰を望まない意思表示は、判決において重要な量刑資料として提出される。
現実的な賠償案を用意し、謝罪文や反省文、その他の更生教育の履修など、寛大な処分を求める事由を十分に準備しておく必要がある。
少年保護事件送致時における保護処分への防御
特に14歳未満の刑事未成年者は、刑事処罰に代えて少年法上の保護処分の対象となる。
しかし、少年保護裁判後の保護処分も、生徒の学校生活や進路にとって重大な記録として残ることがあるため、できるだけ軽い処分を受け、卒業後に生活記録簿から削除され得るよう、防御戦略を立てておくとよい。
保護処分の種類
- 保護者などへの監護委託
- 受講命令
- 社会奉仕命令
- 保護観察官による短期・長期の保護観察
- 福祉施設などへの監護委託
- 少年医療保護施設への委託
- 1か月以内の少年院送致
- 短期・長期の少年院送致
被害者による損害賠償請求への対応法
被害生徒側は、加害者およびその親を相手に、民事訴訟による損害賠償を請求することができる。
一般に、精神的な慰謝料や治療費などが請求され、傷害の程度や学業の中断の有無により、請求金額が大きく増える。
慰謝料は暴力の軽重、加害者の責任の程度、被害者の被害の程度、示談の進行の有無などを総合的に考慮して算定される。
無分別な過大請求に対しては、証拠の不足や共同責任者の存在などを主張し、責任の範囲を縮小する必要がある。
民事・刑事上の法的責任を軽減するには
いじめの加害者として負わされる責任を少しでも軽減したい場合は、明確な示談の調整と、監督義務を尽くしたことの立証を行うとよい。
次のような方向で加害者側の戦略を立てるとよい。
5. いじめの加害者 | 不服申立てのための行政手続
学校暴力対策審議委員会の決定に不服のあるいじめの加害者の立場であれば、行政審判や行政処分などを準備する必要がある。
行政審判 | 行政訴訟 |
行政庁の違法・不当な処分や不作為により権利・利益を侵害された国民が、行政審判委員会に提起する権利救済の手続 | 行政庁の違法な処分または公権力の行使・不行使による権利・利益の侵害を救済するための手続(原告=生徒 / 被告=教育長) |
加害生徒、被害生徒のいずれも請求が可能 | 加害生徒、被害生徒のいずれも請求が可能 |
教育長の措置(同委員会の処分を含む)に対する異議 | 教育長の措置(同委員会の処分を含む)に対する異議 |
処分があったことを知った日から90日以内、処分があった日から180日以内 | 処分があったことを知った日から90日以内、処分があった日から1年以内 |
6. 学校暴力加害者 | 専門家のサポートと実際の事例
学校暴力加害者の立場として指目された場合、初期から事実関係に対する迅速な対応と和解可能性の検討、有利な証拠の収集をしておかなければなりません。
先にご説明した留意事項をご確認いただき、小さな誤解が大きな不利益につながらないよう対処されることをお勧めします。
冷静かつ綿密な対応を準備されながら、学校暴力専門弁護士のサポートが必要な場合は、当法人の🔗学校暴力弁護士の法律相談予約を進めていただければと思います。
教育庁の学暴委専門委員、生徒懲戒調整委員などの経歴を持つ学校暴力専門弁護士が、学校暴力加害者の立場に立って防御権と陳述権をサポートいたします。
学校暴力加害者の立場を弁護した事例
7. 学校暴力加害者 | その他の民・刑事的手続対応

学校暴力加害者の立場では、被害学生側から提起され得る民事損害賠償および刑事処罰についても留意しておく必要があります。
学校暴力は、暴行、傷害、強要、恐喝、名誉毀損、侮辱など多様な刑事犯罪として成立し得ます。
被害者が警察に告訴状を提出すると、捜査機関は直ちに被疑者身分で加害学生を召喚調査します。
この段階で軽率に事実関係を認めたり不利な陳述をすると、今後の裁判で不利な証拠として活用され得るため、以下の留意事項をご確認ください。
示談および寛大な処分に必要な量刑資料の収集
学校暴力の刑事事件において、示談は処罰の水準に直接的な影響を及ぼします。
被害者側との円満な示談が成立すれば、不起訴 処分や罰金刑の減軽が可能であり、 被害者の処罰不希望の意思表示は判決における重要な量刑資料として提出されます。
現実的な 賠償案を 用意し、 謝罪文と 反省文、 その他 善導教育の履修など 寛大な処分の 事由を十分に 準備しておく必要が あります。
少年保護事件送致時の保護処分の防御
特に14歳未満の刑事未成年者は、刑事処罰の代わりに少年法上の保護処分対象となります。
しかし、🔗少年保護裁判 以降の保護処分も、学生の学校生活と進路に重大な記録として残り得るため、できるだけ軽い処分を受けて卒業後に生徒記録簿から削除され得るよう、防御戦略を立てておくのが良いです。
保護処分の種類
- 保護者などへの監護委託
- 受講命令
- 社会奉仕命令
- 保護観察官の短期・長期保護観察
- 福祉施設などへの監護委託
- 少年医療保護施設への委託
- 1か月以内の少年院送致
- 短・長期の少年院送致
被害者の損害賠償請求への対応法
被害学生側は、加害者およびその両親を相手に🔗学校暴力民事訴訟を通じた損害賠償を請求することができます。
一般的に精神的慰謝料と治療費などが請求され、傷害の程度や学業中断の有無によって請求金額が大きく増加します。
慰謝料は暴力の軽重、加害者の責任の程度、被害者の被害の程度、示談の進行の可否などを総合考慮して算定されます。
無分別な過大請求については、証拠不足と共同責任者の存在などを主張して責任範囲を縮小する必要があります。
民事・刑事的な法的責任を軽減するには?
学校暴力加害者として負う責任を少しでも軽減したいのであれば、明確な合意の調整と監督義務を尽くしたことを立証するのが望ましいです。
次のような方向で加害者側の戦略を立てられることをお勧めします。
8. 学校暴力加害者 | 不服のための行政手続き
学校暴力対策審議委員会の 決定に 不服のある 学校暴力加害者の 立場であれば、行政審判と 行政処分 などを準備しなければ なりません。
行政審判 | 行政訴訟 |
行政庁の違法・不当な処分や不作為により権利・利益を侵害された国民が、行政審判委員会に提起する権利救済手続き | 行政庁の違法な処分または公権力の行使・不行使による権利・利益の侵害を救済するための 手続き(原告=生徒 / 被告=教育長) |
加害生徒、 被害生徒の双方が 請求 可能 | 加害生徒、 被害生徒の双方が 請求 可能 |
教育長の措置(学校暴力対策審議委員会の処分を含む)に対する異議 | 教育長の措置(学校暴力対策審議委員会の処分を含む)に対する異議 |
処分があったことを知った日から 90日以内、 あった日から 180日以内 | 処分があったことを知った日から 90日以内、 あった日から 1年以内 |
9. いじめの加害者 | 専門家の助力と実際の事例
いじめの加害者として指摘された場合は、初期の段階から事実関係への迅速な対応、示談の可能性の検討、有利な証拠の収集をしておく必要がある。
先に説明した留意事項を確認し、小さな誤解が大きな不利益につながらないよう対処することを勧める。
落ち着いて綿密な対応を準備するなかで、学校暴力を専門とする弁護士の助力が必要な場合は、当法人の法律相談を予約することができる。
教育庁の学校暴力対策審議委員会の専門委員や生徒懲戒調整委員などの経歴を持つ学校暴力専門の弁護士が、いじめの加害者の立場に立ち、防御権と供述権を支える。
いじめの加害者の立場を弁護した事例
10. 学校暴力加害者 | その他の民事・刑事手続きへの対応

学校暴力加害者の 立場では、被害生徒側から 提起されうる 民事 損害賠償および 刑事 処罰に ついても 留意して おかなければ なりません。
学校暴力は 暴行、 傷害、 強要、 恐喝、 名誉毀損、 侮辱など多様な刑事犯罪として成立しうるものです。
被害者が警察に告訴状を提出すると、捜査機関は直ちに被疑者の身分で加害生徒を召喚し取り調べます。
この段階で軽率に事実関係を認めたり不利な供述をしたりすると、今後の裁判で不利な証拠として活用される可能性があるため、 以下の留意事項を確認して ください。
示談および寛大な処分に必要な量刑資料の収集
学校暴力の刑事事件において、示談は処罰の水準に直接的な影響を及ぼします。
被害者側との円満な示談が成立すれば、不起訴 処分や罰金刑の減軽が可能であり、 被害者の処罰不希望の意思表示は判決における重要な量刑資料として提出されます。
現実的な 賠償案を 用意し、 謝罪文と 反省文、 その他 善導教育の履修など 寛大な処分の 事由を十分に 準備しておく必要が あります。
少年保護事件への送致時の保護処分の防御
特に 14歳未満の刑事未成年者は、刑事処罰の代わりに少年法上の保護処分の対象となります。
しかし、 🔗少年保護裁判 以降の保護処分も、生徒の学校生活と進路に重大な記録として残る可能性があるため、 できるだけ 軽い 処分を 受け、 卒業後に 生活記録簿から 削除されるよう 防御 戦略を立てておくのが 望ましいです。
保護処分の 種類
- 保護者 などへの 監護 委託
- 受講命令
- 社会奉仕命令
- 保護観察官の 短期・長期 保護観察
- 福祉施設 などへの 監護 委託
- 少年医療保護施設への 委託
- 1か月 以内の 少年院 送致
- 短期・長期 少年院 送致
被害者の損害賠償請求への対応法
被害生徒側は 加害者およびその親を相手に🔗学校暴力民事訴訟を通じた損害賠償を請求することができます。
一般的には精神的慰謝料と治療費などが請求され、 傷害の程度や学業中断の有無によって請求金額が大きく増加します。
慰謝料は暴力の軽重、 加害者の責任の程度、 被害者の被害の程度、 示談の進行の有無などを総合的に考慮して算定されます。
無分別な過大請求に対しては、証拠不足や共同責任者の存在などを主張し、責任の範囲を縮小する必要があります。
民事・刑事上の法的責任を軽減するには?
学校暴力加害者として負わされる 責任を 少しでも 軽減したいと お考えでしたら、明確な合意 調整と監督義務を 尽くしたことを 立証するのが 望ましいです。
次のような 方向で加害者側の戦略を 立ててみてください。
11. 学校暴力加害者 | 不服のための行政手続き
学校暴力対策審議委員会の 決定に 不服のある 学校暴力加害者の 立場であれば、行政審判と 行政処分 などを準備しなければ なりません。
行政審判 | 行政訴訟 |
行政庁の違法・不当な処分や不作為により権利・利益を侵害された国民が、行政審判委員会に提起する権利救済手続き | 行政庁の違法な処分または公権力の行使・不行使による権利・利益の侵害を救済するための 手続き(原告=生徒 / 被告=教育長) |
加害生徒、 被害生徒の双方が 請求 可能 | 加害生徒、 被害生徒の双方が 請求 可能 |
教育長の措置(学校暴力対策審議委員会の処分を含む)に対する異議 | 教育長の措置(学校暴力対策審議委員会の処分を含む)に対する異議 |
処分があったことを知った日から 90日以内、 あった日から 180日以内 | 処分があったことを知った日から 90日以内、 あった日から 1年以内 |
12. 学校暴力加害者 | 専門家の助力と実際の事例
学校暴力加害者の 立場として 名指しされたら、初期から 事実関係に 対する 迅速な 対応と 示談 可能性の 検討、 有利な 証拠 収集を しておかなければ なりません。
先に ご説明した留意事項を確認いただき、 小さな 誤解が大きな 不利益へと つながらないよう対処されることを おすすめします。
落ち着いて 綿密な 対応を 準備されながら、学校暴力専門弁護士の 助力が 必要な 場合は、当 法人の 🔗学校暴力弁護士 法律相談予約をお進めいただければと思います。
教育庁の学校暴力対策審議委員会の専門委員、 生徒懲戒調整委員などの 経歴を 持つ 学校暴力 専門弁護士が、学校暴力加害者の 立場に 立って防御権と 陳述権を助力いたします。









