CONTENTS
- 1. 学校暴力申告手続き | 把握しておくべき過程

- - 学校暴力届出手続きの段階別措置事項
- - 学校暴力申告手続きの自体解決
- - 申告できる代表的な学校暴力の類型
- 2. 学校暴力申告手続き | 申告方法と受付手続き

- - 専従機構の構成
- - 学校暴力届出手続き|生徒ではない加害者
- - 事案調査における事実確認の方法
- - 関係する生徒への緊急措置
- - 自主解決または学校暴力対策審議委員会の開催
- 3. 学校暴力申告手続き | 学校の外部で申告する方法

- - オンライン申告と緊急申告の方法
- 4. 学校暴力申告手続き | 申告書の作成要領と留意事項

- - 申告書に含めるべき事項
- - 申告後の進行状況の点検
- 5. 学校暴力申告手続き | 申告後の権利保護の方法

1. 学校暴力申告手続き | 把握しておくべき過程

学校暴力申告手続きは、生徒、親、教師すべてが把握しておくべき過程である。
学校暴力は、被害生徒の学習権と人格権を著しく損なうだけでなく、長期的に精神的・身体的な傷を残しかねない重大な問題であるため、被害の事実が明らかにならなかったり適切に処理されなかった場合、被害生徒は学校生活に適応できず、極端な選択にまで至ることがある。
多くの 🔗学校暴力 被害生徒とその保護者は、申告をためらったり手続きを知らずに積極的に対応できない場合が多い。
学校暴力は、被害者一人で抱える問題ではない。
学校や教育庁、警察など外部機関が介入する必要があり、証拠が明確に残ってこそ、加害生徒に対する適切な措置が行われる。
保護者はためらわずに学校暴力を速やかに申告しなければならず、その手続きを正しく理解して準備する必要がある。 申告前の準備段階から申告の受付、そして申告後の注意事項まで段階別に詳しく説明する。
学校暴力届出手続きの段階別措置事項
• 学校暴力届出手続きの後、 段階別に届出による措置が取られることになります。
学校に学校暴力行為の事実を届け出た場合、 学校暴力事件の発生を認知することになります。
校長および担任教師などは当該事実を確認することになり、 関連生徒の確認書などの提出を受けて、届出受付された内容との同一性を検討することができます。
また、学校暴力に関連する生徒の保護者に届出事実を通報します。 もし重大な事案である場合は、 即時措置および緊急措置を行うことができます。
性犯罪である場合はその場で直ちに捜査機関に届け出ることができ、 保健室での応急処置、 119 への届出・病院での診療、 即時の加害生徒との隔離措置などがその例です。
学校暴力申告手続きの自体解決
• 学校暴力申告手続きの進行後、学校長の自体解決が可能な事案と不可能な事案に分かれます。
学校長の自体解決事件に該当する場合、次のような要件を必要とします。
- 2週間以上の身体的・精神的治療を要する診断書の発給を受けていない場合
- 財産上の被害がないか、即座に復旧が可能な場合
- 学校暴力行為に持続性がない場合
- 学校暴力に対する申告、供述、資料提供などに対する報復行為ではない場合
被害学生とその保護者は、学校長の自体解決事件として終結させることに同意し、書面で確認します。
不同意の場合、関係回復のためのプログラムを勧められることがあります。
学校長の自体解決事案に該当しない場合、教育庁主管の学校暴力審議委員会に事件が回付されます。
被害学生およびその保護者が審議委員会の開催を要求する場合、必ず審議委員会の開催を要請しなければなりません。
申告できる代表的な学校暴力の類型
学校暴力の類型 | 申告時の事案調査で重点的に把握する要素 |
身体的暴力 | 傷害の深刻性、監禁・身体的拘束の有無、性暴力の有無 |
経済的暴力 | 被害の深刻性(金額、頻度、持続性)、返還の有無、損壊の有無、脅迫/強要の程度 |
情緒的暴力 | 持続性の有無、脅迫/強要の程度、セクハラの有無 |
言語的暴力 | 暴言/卑俗語、虚偽性、セクハラの有無 |
サイバー暴力 | 名義盗用、暴力性/わいせつ性、流布の程度、サイバー性暴力の有無 |
2. 学校暴力申告手続き | 申告方法と受付手続き
学校暴力は、その現場を目撃したり事実を知った者は誰でも学校など関係機関にこれを申告しなければならない。
学校暴力申告手続きに従い申告が受け付けられた場合、教育(支援)庁に認知した後 48時間以内に報告を行わなければならない。
- 申告受付 : 口頭、申告箱、アンケート調査(電子メール、 SNS、ホームページなど)、112 警察庁、 117 学校暴力申告センター、学校専従警察官などに申告(性暴力事案は匿名で申告可能)
- 申告受付記録 : 受付の事実を申告者に通報し、被害者および 🔗学校暴力加害者 状態確認
- 受付報告 : 校長への報告および担任教師への通報以降、加害生徒には報復措置の禁止を施行し、加害者と被害者の分離と安全措置、保護者への通報および教育庁への報告
専従機構の構成
教頭と専門相談教師、保健教師、保護者などは、学校暴力問題を担当する専従機構を構成する。
専従機構の構成員は、保護者が 3分の 1 以上でなければならない。
専従機構は、受け付けた学校暴力事案を調査し、校長による自主解決の可否を審議するなどの役割を担う。
学校暴力届出手続き|生徒ではない加害者
学校暴力届出手続きの結果、 加害者が生徒ではない外部の者である場合、 校長による自主解決の事案には該当しません。
このような場合、 被害生徒の保護のため、 学校暴力審議委員会の開催を要請しなければなりません。
しかし、 被害生徒とその保護者が審議委員会の開催要請を望まない場合は、 開催要請を取り消すことができます。
生徒ではない加害者が発生する場合としては、 加害生徒と親しい外部の者が学校の近くに来て被害生徒に学校暴力を行使する状況を例として挙げることができます。
事案調査における事実確認の方法
関係する生徒への緊急措置

学校暴力申告手続きを踏んだ 🔗学校暴力被害者の場合、保護のための緊急措置が必要となることがある。
校長は、学内外の専門家による 心理相談と助言、一時保護、治療および療養などの措置をとることができ、この場合、措置に必要な欠席は出席として認定される。
加害生徒には、以下のような緊急措置が下されることがある。
- 被害生徒に対する書面謝罪
- 学校内奉仕
- 特別教育の履修または心理治療
- 出席停止
- 学級の交替
自主解決または学校暴力対策審議委員会の開催
校長は、学校暴力申告手続きにより受け付けた学校暴力の事実について自主解決が可能である。
- 2週間以上の身体的・精神的治療を要する診断書の発給を受けていない場合
- 財産上の被害がない場合、または財産上の被害が直ちに回復されるか回復の約束がある場合
- 学校暴力が持続的でない場合
- 学校暴力に対する申告、陳述、資料提供などに対する報復行為(情報通信網を利用した行為を含む)ではない場合
ただし、校長による自主解決が可能な要件であっても、被害生徒とその保護者が学校暴力対策審議委員会の開催を求める場合は必ず 🔗学校暴力対策審議委員会の開催を要請しなければならない。
3. 学校暴力申告手続き | 学校の外部で申告する方法
学校内部の対応だけでは不十分であったり、担任教師や学校が積極的に対処しない場合、直ちに外部への申告を並行する必要がある。
代表的な外部の申告窓口は教育支援庁と警察署、そして 117 学校暴力申告センターである。
教育支援庁は管轄する学校の学校暴力事案を管理・監督する権限を有するため、被害者は学校の対応が不十分な場合、直接教育支援庁に苦情を申し立てることができる。
教育支援庁は学校に再調査や追加報告を求めることができ、必要であれば学校暴力対策審議委員会の開催を指導することができる。
警察への申告は、身体的暴力、金品の恐喝、セクハラなどの犯罪事案であれば必ず必要となる。
最寄りの警察署を直接訪問するか、117 学校暴力申告センターは電話・ショートメッセージ・カカオトークのプラス友だちなどを通じて 24時間申告を受け付ける。
受け付けられると、地域の警察署で直接調査や保護措置が行われることがある。
オンライン申告と緊急申告の方法
最近では、学校暴力申告アプリ(オウルリムアプリ)や各市・道教育庁のホームページでも、オンラインで手軽に申告することができる。
スマートフォンで学校暴力申告アプリをインストールするか、教育庁のホームページの「学校暴力申告センター」を通じて被害の事実と証拠を添付すればよい。
申告者は氏名を明かさず匿名で申告することもできるが、匿名の申告は調査の過程で事実関係の確認が難しく、実効性が下がることがあるため、証拠が明確なときに活用することが望ましい。
学校暴力の状況が緊急で即時の分離が必要な場合、担任教師や専従機構を経ずに直ちに警察へ申告したり、教育庁に緊急措置を要請することができる。
身辺に脅威がある場合、緊急に避難できる場所を求め、相談教師や専門家の同行を要請すると役立つ。
4. 学校暴力申告手続き | 申告書の作成要領と留意事項

学校暴力の申告を決心した場合、被害生徒の立場でまず最初に行うべきことは、被害の事実をできる限り具体的に記録し、証拠を確保することである。
学校暴力は、被害者の陳述のほかに客観的な資料が重要に働く。
加害生徒との会話の内容、SNS メッセージ、テキスト、チャットのキャプチャ、傷の写真、毀損された所持品などの証拠となり得るものはすべて集めておく必要がある。
被害の時期と場所、加害者の氏名、反復の有無、目撃者がいたのであれば誰かなどを漏れなく記録しておくと、その後の申告受付時に担当者や調査担当の教師が事実関係を把握するうえで大きく役立つ。
被害の事実を担任教師や親と話した日付と内容もメモしておくとよい。
不当に加害の嫌疑を負うことになった加害生徒の立場でも、反証資料として活用することができる。
申告書に含めるべき事項
申告書には被害の事実を具体的に記載する必要があり、事実関係が漏れたり曖昧であると処理の速度が遅くなることがある。
特に以下の内容を漏れなく含めることが望ましい。
申告書を学校に提出する場合、受付証を求め、受付の事実を電子メールやショートメッセージなどで追加で確認しておくと、今後の紛争の際に有利となる。
申告後の進行状況の点検
申告を終えたからといって、直ちにすべての手続きが自動的に処理されるわけではない。
被害者と保護者は 学校や教育支援庁、警察に進行状況を定期的に確認する必要がある。
特に、学校の専従機構が申告の事実を漏らしたり遅延する場合が生じないよう、処理期限と結果の通知を定期的に確認し、必要であれば追加資料を補完して提出する必要がある。
申告後にも加害者側から穏便な収拾や示談を求めることがあるが、被害者は法的措置の前に性急に示談しないことが望ましい。
不要な示談は、今後の学校暴力対策審議委員会の処分または警察の調査を困難にし、二次被害につながることがある。
5. 学校暴力申告手続き | 申告後の権利保護の方法
学校暴力の申告は、一度きりの手続きではなく、被害者と家族が継続的に管理すべき過程である。
申告後には、被害生徒に対する二次被害が生じないよう、周囲の教師や学校の担当者と緊密に意思疎通を図る必要があり、必要であれば専門家の相談と法律相談を並行して、身体的・精神的な回復を支援する必要がある。
また、被害者は調査の過程で意見の陳述権、秘密保障権など法で保障された権利を必ず行使することができる。
学校暴力の事案は、被害者の意思に反して任意に終結されたり縮小されてはならない。
もし学校や教育支援庁の処理結果に不服がある場合、行政審判や 🔗学校暴力行政訴訟 の手続きを踏むことができ、その後、民事・刑事手続きを並行して法的責任を問うことができる。
今からでも遅くはないため、被害の事実が少しでも疑われる場合は、証拠を集め、学校と外部機関に同時に申告して被害者の権利を守る必要がある。
学校暴力申告手続きを踏む途中で法的助力が必要な場合は、その際に 🔗学校暴力専門弁護士の推薦を受けて相談を進めるとよい。







