CONTENTS
- 1. 学校暴力届出手続き|熟知しておくべき過程

- - 学校暴力届出手続きの段階別措置事項
- - 学校暴力申告手続きの自体解決
- - 申告可能な代表的な学校暴力の類型
- 2. 学校暴力届出手続き|届出方法と受付手続き

- - 専担機構の構成
- - 学校暴力届出手続き|生徒ではない加害者
- - 事案調査時の事実確認方法
- - 関係学生への緊急措置
- - 自主解決または学校暴力対策審議委員会の開催
- 3. 学校暴力届出手続き|学校の外部での届出方法

- - オンライン届出と緊急届出の方法
- 4. 学校暴力届出手続き|届出書の作成要領と留意事項

- - 届出書に含めるべき内容
- - 届出後の進行状況の点検
- 5. 学校暴力届出手続き|届出後の権利保護の方法

1. 学校暴力届出手続き|熟知しておくべき過程

学校暴力届出手続きは、生徒、 保護者、 教師の全員が熟知しておくべき過程です。
学校暴力は被害生徒の学習権と人格権を深刻に毀損するだけでなく、 長期的に精神的・身体的な傷を残しかねない重大な問題であるだけに、被害事実が明らかにされなかったり適切に処理されなかった場合、被害生徒は学校生活に適応できず、 極端な選択にまで至ることがあります。
多くの🔗学校暴力 の被害生徒とその保護者は、 届出をためらったり手続きを知らず、積極的に対応できない場合が多くあります。
学校暴力は被害者が一人で抱える問題ではありません。
学校と教育庁、 警察など外部機関が介入しなければならず、 証拠が明確に残ってこそ、加害生徒に対する適切な措置が行われます。
保護者はためらわずに学校暴力を迅速に届け出なければならず、その手続きを正しく知って準備しなければなりません。 届出前の準備段階から届出受付、 そして届出後の注意事項まで段階別に詳しく説明します。
学校暴力届出手続きの段階別措置事項
• 学校暴力届出手続きの後、 段階別に届出による措置が取られることになります。
学校に学校暴力行為の事実を届け出た場合、 学校暴力事件の発生を認知することになります。
校長および担任教師などは当該事実を確認することになり、 関連生徒の確認書などの提出を受けて、届出受付された内容との同一性を検討することができます。
また、学校暴力に関連する生徒の保護者に届出事実を通報します。 もし重大な事案である場合は、 即時措置および緊急措置を行うことができます。
性犯罪である場合はその場で直ちに捜査機関に届け出ることができ、 保健室での応急処置、 119 への届出・病院での診療、 即時の加害生徒との隔離措置などがその例です。
学校暴力申告手続きの自体解決
• 学校暴力申告手続きの進行後、学校長の自体解決が可能な事案と不可能な事案に分かれます。
学校長の自体解決事件に該当する場合、次のような要件を必要とします。
- 2週間以上の身体的・精神的治療を要する診断書の発給を受けていない場合
- 財産上の被害がないか、即座に復旧が可能な場合
- 学校暴力行為に持続性がない場合
- 学校暴力に対する申告、供述、資料提供などに対する報復行為ではない場合
被害学生とその保護者は、学校長の自体解決事件として終結させることに同意し、書面で確認します。
不同意の場合、関係回復のためのプログラムを勧められることがあります。
学校長の自体解決事案に該当しない場合、教育庁主管の学校暴力審議委員会に事件が回付されます。
被害学生およびその保護者が審議委員会の開催を要求する場合、必ず審議委員会の開催を要請しなければなりません。
申告可能な代表的な学校暴力の類型
学校暴力の 類型 | 申告時の事案調査で重点的に 把握する 要素 |
身体的 暴力 | 傷害の 深刻性、 監禁・身体的 拘束の 有無、 性暴力の 有無 |
経済的 暴力 | 被害の 深刻性(金額、頻度、持続性)、 返還の 有無、 毀損の 有無、 脅迫/強要の 程度 |
情緒的 暴力 | 持続性の 有無、 脅迫/強要の 程度、 セクハラの 有無 |
言語的 暴力 | 暴言/卑俗語、 虚偽性、 セクハラの 有無 |
サイバー 暴力 | 名義盗用、 暴力性/わいせつ性、 流布の 程度、 サイバー 性暴力の 有無 |
2. 学校暴力届出手続き|届出方法と受付手続き
学校暴力は、その現場を見たり事実を知った者であれば誰でも、 学校など関係機関にこれを届け出なければなりません。
学校暴力届出手続きに従い届出が受け付けられた場合は、 教育(支援)庁に認知後 48時間以内に報告をしなければなりません。
- 届出受付 : 口頭、 届出箱、 アンケート調査(電子メール、 SNS、 ホームページなど)、112 警察庁、 117 学校暴力届出センター、 学校専担警察官などへの届出(性暴力の事案は匿名での届出が可能)
- 届出受付記録 : 受付事実を届出者に通報、 被害者および🔗学校暴力加害者 の状態確認
- 受付報告 : 校長への報告および担任教師への通報の後、 加害生徒には報復措置の禁止を施行、 加害者と被害者の分離と安全措置、 保護者への通報および教育庁への報告
専担機構の構成
教頭と専門相談教師、 保健教師、 保護者などは、 学校暴力問題を担当する専担機構を構成します。
専担機構の構成員は、保護者が3分の1以上でなければなりません。
専担機構は、受け付けられた学校暴力の事案を調査し、 校長による自主解決の可否を審議するなどの役割を果たします。
学校暴力届出手続き|生徒ではない加害者
学校暴力届出手続きの結果、 加害者が生徒ではない外部の者である場合、 校長による自主解決の事案には該当しません。
このような場合、 被害生徒の保護のため、 学校暴力審議委員会の開催を要請しなければなりません。
しかし、 被害生徒とその保護者が審議委員会の開催要請を望まない場合は、 開催要請を取り消すことができます。
生徒ではない加害者が発生する場合としては、 加害生徒と親しい外部の者が学校の近くに来て被害生徒に学校暴力を行使する状況を例として挙げることができます。
事案調査時の事実確認方法
関係学生への緊急措置

学校暴力申告手続を踏んだ 🔗学校暴力被害者の 場合、 保護のための緊急措置が 必要となる場合があります。
校長は 学内外の 専門家による 心理相談と 助言、 一時保護、 治療および 療養 などの 措置を することができ、 この 場合、 措置に 必要な 欠席は 出席と 認定されます。
加害学生は 以下のような 緊急措置が 下され得ます。
- 被害学生に 対する 書面謝罪
- 学校内の 奉仕
- 特別教育の履修 または 心理治療
- 出席停止
- 学級交替
自主解決または学校暴力対策審議委員会の開催
校長は、 学校暴力届出手続きにより受け付けられた学校暴力の事実について、 自主解決を行うことができます。
- 2週間以上の身体的・精神的治療を要する診断書を発行されていない場合
- 財産上の被害がない場合、または財産上の被害が直ちに復旧されたか復旧の約束がある場合
- 学校暴力が継続的でない場合
- 学校暴力に対する届出、 陳述、 資料提供などに対する報復行為(情報通信網を利用した行為を含む)でない場合
ただし、 校長による自主解決が可能な要件であっても、 被害生徒とその保護者が学校暴力対策審議委員会の開催を要求する場合は、必ず🔗学校暴力対策審議委員会の開催を要請しなければなりません。
3. 学校暴力届出手続き|学校の外部での届出方法
学校内部の対応だけでは不十分であったり、担任教師や学校が積極的に対処しない場合は、 直ちに外部届出を併行すべきです。
代表的な外部届出の窓口は、教育支援庁と警察署、 そして 117 学校暴力届出センターです。
教育支援庁は管轄学校の学校暴力の事案を管理・監督する権限があるため、 被害者は学校の対応が不十分な場合、直接教育支援庁に苦情を申し立てることができます。
教育支援庁は学校に再調査や追加報告を要求することができ、 必要であれば学校暴力対策審議委員会の開催を指導することができます。
警察への届出は、身体暴力、 金品恐喝、 セクハラなど犯罪の事案であれば必ず必要です。
最寄りの警察署を直接訪問したり、117 学校暴力届出センターは電話・ショートメッセージ・カカオトークプラスフレンドなどを通じて 24時間届出を受け付けます。
受け付けられると、地域の警察署で直接調査や保護措置が行われることがあります。
オンライン届出と緊急届出の方法
最近では、学校暴力届出アプリ(オウルリムアプリ)や各市・道教育庁のホームページでも、オンラインで簡単に届出をすることができます。
スマートフォンで学校暴力届出アプリをインストールしたり、 教育庁ホームページの「学校暴力届出センター」を通じて被害事実と証拠を添付すればよいことになります。
届出者は氏名を明かさず匿名で届出をすることもできますが、 匿名の届出は調査過程で事実関係の確認が難しく実効性が落ちることがあるため、証拠が明確なときに活用することが望ましいです。
学校暴力の状況が緊急で即時の分離が必要であれば、 担任教師と専担機構を経ずに直ちに警察に届け出たり、教育庁に緊急措置を要請することができます。
身辺の脅威がある場合は、緊急に避難できる場所を要求し、 相談教師や専門家の同行を要請すると助けになります。
4. 学校暴力届出手続き|届出書の作成要領と留意事項

学校暴力の届出を決心したのであれば、 被害生徒の立場で最初にすべきことは、被害事実を可能な限り具体的に記録し、証拠を確保することです。
学校暴力は被害者の陳述のほかにも、客観的な資料が重要に作用します。
加害生徒との会話内容、SNS メッセージ、 ショートメッセージ、 チャットのキャプチャ、 傷の写真、 毀損された所持品など証拠になり得るものはすべて集めておかなければなりません。
被害の時期と場所、 加害者の氏名、 反復の有無、 目撃者がいたなら誰なのかなどを漏れなく記録しておくと、後の届出受付時に担当者や調査担当の教師が事実関係を把握するのに大いに役立ちます。
被害事実を担任教師や保護者と話した日付と内容もメモしておくとよいです。
不当に加害の容疑を負わされた加害生徒の立場でも、反証資料として活用することができます。
届出書に含めるべき内容
届出書には被害事実を具体的に作成しなければならず、事実関係が漏れたり曖昧だと処理速度が遅くなることがあります。
特に、以下の内容を漏れなく含めることが望ましいです。
届出書を学校に提出する場合は受付証を要請し、 受付事実を電子メールやショートメッセージなどで追加で確認しておくと、今後の紛争時に有利です。
届出後の進行状況の点検
届出を済ませたからといって、すぐにすべての手続きが自動的に処理されるわけではありません。
被害者と保護者は 学校や教育支援庁、 警察に進行状況を定期的に確認しなければなりません。
特に、学校の専担機構が届出事実を漏らしたり遅延させる場合が発生しないよう、 処理期限と結果通知を定期的に確認し、 必要であれば追加資料を補完して提出しなければなりません。
届出後にも加害者側からもみ消しや示談を要求されることがありますが、被害者は法的措置の前に性急に示談しないことが望ましいです。
不要な示談は今後の学校暴力対策審議委員会の処分または警察の調査を困難にし、2次被害につながることがあります。
5. 学校暴力届出手続き|届出後の権利保護の方法
学校暴力の届出は単発的な手続きではなく、被害者と家族が継続的に管理すべき過程です。
届出後には、被害生徒に対する2次被害が発生しないよう、周囲の教師や学校担当者と緊密にコミュニケーションを取らなければならず、 必要であれば専門家の相談と法律顧問を併行して身体的・精神的な回復を支援しなければなりません。
また、被害者は調査過程で意見陳述権、 秘密保障権など法で保障される権利を必ず行使することができます。
学校暴力の事案は、被害者の意思に反して任意に終結されたり縮小されてはなりません。
もし学校や教育支援庁の処理結果に不服であれば、 行政審判や🔗学校暴力行政訴訟 の手続きを踏むことができ、 その後、民事・刑事手続きを併行して法的責任を問うことができます。
今からでも遅くはありませんので、 被害事実が少しでも疑われる場合は証拠を集め、学校と外部機関に同時に届け出て、被害者の権利を守らなければなりません。
学校暴力届出手続きを踏む途中で法的助力が必要な場合は、 その際に🔗学校暴力専門弁護士の推薦を受けて、相談を進めていただければと思います。















