CONTENTS
- 1. 学校暴力 | 迅速な対応が必要な事案

- - 学校暴力処罰における学校暴力の範囲
- - 学校暴力事件への対応のポイント
- 2. 学校暴力 | 通報および調査手続き

- - 学校暴力事案調査の方法
- - 学校暴力処罰 | 言語暴力
- - 学校暴力処罰 | サイバー暴力
- - 学校暴力処罰 | 性暴力
- - 学校暴力処罰 | 金品の喝取
- - 校内専担機構の審議以後の結果処理
- 3. 学校暴力 | 学暴委の開催と紛争調停

- - 学暴委の紛争調停の申請
- 4. 学校暴力 | 加害生徒への措置および対応事項

- - 生活記録簿の記載事項
- - 不当に加害者として名指しされたら?
- - 事件と直結する少年犯罪
- 5. 学校暴力 | 被害学生の保護措置と対応法

- - 刑法などで処理する刑事告訴
- - 加害者、教師、学校を対象とした民事訴訟
- - 損害賠償訴訟時の被害立証資料
- 6. 学校暴力 | 学暴委処分への不服のための行政段階

- - 行政審判を通じた学校暴力対策委員会の処分への不服
- - 行政訴訟による学校暴力対策委員会の処分への不服申立て
- - 執行停止の申請
- 7. 学校暴力 | 学校暴力専門弁護士の実質的価値

- - 学校暴力専門弁護士の業務事例の確認
1. 学校暴力 | 迅速な対応が必要な事案

学校暴力とは、校内外で生徒を対象に発生した仲間外れや暴行、 監禁、 脅迫、 名誉毀損、 性暴力、 サイバー暴力などの行為です。
学校暴力による被害は、単なる物理的・精神的な傷害を超え、長期的な学業の中断、 社会的な烙印、 今後の進路にも重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
韓国の法律は、 「学校暴力の予防および対策に関する法律」(以下「学校暴力予防法」)を通じて、学校暴力の予防と被害者保護、 加害者の善導および措置を総合的に規定しており、 教育庁、 学校、 警察、 裁判所など多様な機関が関与します。
学校暴力は発生後の事実関係の確認、 学校暴力対策自治委員会(以下「学校暴力対策審議委員会」)の開催、 被害者・加害者の保護措置の決定、 刑事処罰の有無、 民事上の損害賠償請求、 行政訴訟など、複合的な手続きへとつながるものです。
特に、加害者・被害者の双方とも法的保護を受けるべき権利があるにもかかわらず、保護者と生徒が手続きや権利救済手段を十分に知らず、不利な結果につながる事例が多いため、注意して不必要な 二次被害を予防していただければと思います。
学校暴力処罰における学校暴力の範囲
学校暴力処罰が発生する年齢層は、最近非常に多様になりました。小・中・高等学校を問わず、必ずしも学校内で発生してこそ学校暴力になるわけではありません。
塾街で発生する事件も、学生間で発生したならば学校暴力行為とみなすことができます。
学校外の学生間紛争もまた、学校暴力として分類される可能性があります。
これに、学校暴力処罰問題よりも予防に注力するために、学校内外的に特に注意を払う必要があります。
学校暴力事件への対応のポイント
学校暴力事件への対応のポイント | 主な内容 |
学校暴力の定義および事実関係の確定 | - 学校暴力予防法上の 「学校暴力」の範囲(言語暴力、 仲間外れ、 サイバー暴力など)と実際の発生の有無の確認を先行 - 供述書、 録音、 ショートメッセージ、CCTV などの客観的証拠の確保が鍵 |
処分水準の妥当性の判断 | - 出席停止、 クラス替え、 転校、 退学などの措置が、事件の重大性および被害の程度に比べて過度でないかどうかを確認すること - 加害者側は減軽事由を主張でき、 被害者側は強化を要請可能 |
二次被害・報復および名誉毀損への対応 | - 事件後、オンライン投稿、 グループチャットなどでの 二次被害または名誉毀損の発生の有無を確認 - その後、 二次加害に対する刑事告訴または民事上の損害賠償請求など、別途の手続きを進める必要あり |
記録管理および今後の影響の分析 | - 学校暴力措置の結果は生活記録簿に記載されるため、入試、 就職に影響が及ぶことになる - 記載の有無と記載期間、 削除の可能性を正確に分析し、対応戦略を構成しなければならない |
2. 学校暴力 | 通報および調査手続き
学校暴力が 発生した場合、 生徒または保護者、 教師は 校長に通報したり、警察に直接通報したりすることができます。
学校暴力の現場を目撃したり、その事実を知ったりした場合は、直ちに通報または告発しなければなりません。
校長への報告および担任教師が当該事案を確認すると、次のような手続きで事案調査が進められます。
| 学校暴力の受付事実の確認 > 加害生徒の分離、 教育庁への報告、 必要時の緊急措置 > 学校暴力ゼロセンター調査官の配置および事案調査 + 学校内専担機構の事案調査 > 専担機構の審議 |
学校暴力事案調査の方法
- 確認書: 被害および加害生徒の確認書、目撃生徒の確認書
- アンケート調査: 被害および加害生徒と関連する生徒とクラスを対象に実施
- 証拠資料の収集: メール、チャット、掲示板、SNS、被害事実のオンライン画面キャプチャ、テキストメッセージ、関連写真、動画資料、音声証拠資料など
- 診断書および所見書: 暴力被害を証明できる身体・精神的診断書、医師の所見書など
学校暴力処罰 | 言語暴力
学校暴力処罰の二つ目の類型は言語暴力です。
学校暴力の中で最も多い割合を占め、精神的苦痛を最も激しく受ける可能性のある類型です。
悪口や卑下発言などをして、相手方に侮辱感・不快感を与えるなどの行為で行使されます。
言語暴力もまた、事案により名誉毀損罪、侮辱罪など名誉と関連する罪が成立する余地があります。したがって、刑事的責任を負う可能性があります。
① 多くの生徒の前で被害生徒の名誉を具体的に毀損する言動をした場合(名誉毀損)
② 多くの生徒の前で外見の卑下など侮辱的な言辞をした場合(侮辱)
③ オンライン、SNSに被害生徒に対する侮辱的・名誉毀損的内容を掲載した場合(情報通信網法違反)
④ テキストメッセージなどで被害生徒に害悪を加えた場合(脅迫) すべて言語暴力に該当する可能性があります。
言語暴力が持続される場合、精神的苦痛に対する民事的責任が伴う可能性があります。
学校暴力処罰 | サイバー暴力
学校暴力処罰の3番目の類型はサイバー暴力です。
最近、インターネットとSNSの発達により学生は個人メッセンジャーとオンラインコミュニケーションを好んでいます。
これに従い、学校暴力もオンラインとメッセンジャーに移って行われています。
① 被害学生の悪口などの内容を盛り込んだ書き込みを公然とインターネット掲示板、チャット、グループメッセンジャールームに掲載する行為
② 被害学生の虚偽事実や私生活などを不特定多数が見られるオンラインコミュニティに掲載したり、グループメッセンジャールームで共有する行為
③ 被害学生を除いたグループメッセンジャールームを開設してその中で悪口を言う行為
④ 被害学生に持続的に脅迫文字や恐怖感を醸成する内容を盛り込んだメッセージを団体で送信する行為など
サイバー空間内で被害学生に学校暴力を加えるすべての行為はサイバー暴力に含まれます。
このような学校暴力類型は、証拠隠滅が容易ではなく、当該内容を全部機器から削除したとしてもデジタルフォレンジック調査などを通じて証拠収集ができます。
学校暴力処罰 | 性暴力
学校暴力処罰の4番目の類型は 性暴力です。 性暴力は 異性間に発生する ことが 通常ですが、 同性間の 性暴力も時折 発生して います。
同性間の 性暴力も 深刻に 扱われるべき学校暴力処罰 対象の行為です。
① 暴行・脅迫行為を 伴って 性行為を 強制する場合
② 被害生徒に 性的 不快感を 与える メッセージ などを 送信する 場合
③ 被害生徒に 継続的に 身体的 接触を する 場合など 性暴力は重大な 犯罪へとつながりうる 事案であるため、 必ず 初期対応を しなければ なりません。
学校暴力処罰 | 金品の喝取
学校暴力処罰の五 つ目の 類型は 金品の喝取です。
親しさを 盾に 正当な 事由 なく 金品や 金銭を 要求し、 後で 返さない 行為は 金品の喝取に該当します。
また、 物を 借りて 返さなかったり 壊したりする 行為 もまた これに含まれます。
財産上の 被害に つながり、 民事的な損害賠償請求の責任を負う 可能性が 大きい 学校暴力の 類型です。
校内専担機構の審議以後の結果処理
教頭、 相談教師、 学校暴力責任教師、 保護者など専担機構の審議を通じて、学校長による自体解決の要件に該当するかを確認します。
その後、被害生徒と保護者の確認、 専担機構の審議を受けた場合には、自体解決を行うことができます。
自体解決の要件
3. 学校暴力 | 学暴委の開催と紛争調停

当該学校暴力事件が学校長の自体解決の要件を満たさない場合は、学校暴力対策審議委員会を通じた解決が必要です。
審議委員会は 10名~50名の委員で構成され、 全体委員の 3分の 1 以上が区域内の学校所属の学生の保護者として委嘱されます。
審議委員会は在籍委員の過半数の出席で開かれ、 出席委員の過半数の賛成で議決されます。
審議事項は次のとおりです。
- 学校暴力の予防および対策
- 被害学生の保護
- 加害学生に対する教育、 善導および懲戒
- 被害学生と加害学生間の紛争調停
- 学校暴力の予防および対策に関する校長の建議事項
学暴委の紛争調停の申請
被害生徒、 加害生徒、 保護者などは、学暴委側に紛争調停を申請することができます。
この場合、 5日以内に紛争調停を開始しなければなりませんが、 万一、紛争当事者のうち一方が紛争調停を拒否したり、被害生徒が加害生徒を告訴・ 告発したり、民事上の訴訟を提起した場合、紛争調停自体が開始されなかったり中止されたりすることがあります。
4. 学校暴力 | 加害生徒への措置および対応事項
学校暴力対策審議委員会は、事実関係と法令を基に、学校暴力の深刻性、 持続性、 故意性、 反省の程度、 和解の程度などを基準に懲戒処分を下します。
学校暴力の加害生徒に対しては、次のような措置が下されます。(重複賦課が可能)
- 被害生徒に対する書面謝罪
- 被害生徒および通報・告発した生徒に対する接触、 脅迫および報復行為の禁止
- 学校内奉仕
- 社会奉仕
- 学内外の専門家、 機関などによる特別教育の履修または心理治療
- 出席停止
- クラス替え
- 転校
- 退学処分
学校暴力対策審議委員会は一種の準司法的性格を持つため、十分な釈明と資料提出がなければ不利な決定を受ける可能性があります。
生活記録簿の記載事項
学校暴力(いじめ)の加害者に対する措置は、学校生活記録簿に記載されます。
被害学生に対する書面での謝罪、被害学生などへの報復行為の禁止、校内奉仕などは卒業と同時に削除することができますが、4号以上の措置は卒業日から 2年~4年後に削除されます。
削除時期は加害学生の年齢によって異なるため、🔗学校暴力懲戒処分の削除時期をご確認いただきますようお願いいたします。
不当に加害者として名指しされたら?
学校暴力事件において不当に加害者として名指しされ、 🔗学校暴力対策審議委員会の措置結果により不利な結果を受けた場合は、 🔗学校暴力行政訴訟を通じて行政審判、 行政訴訟を提起し、不服を申し立てることができます。
事件と直結する少年犯罪
学校暴力の加害学生であれば 🔗少年犯罪事件と直結して処罰される可能性も念頭に置く必要があります。
加害学生の年齢に応じて保護処分が宣告される可能性があり、たとえ刑事責任が免除されたとしても、学校内の懲戒、生活記録簿への記載など、行政的不利益はそのまま残ります。
10歳以上14歳未満は刑事未成年者として、刑事処罰の代わりに保護処分のみが可能ですが、加害者が14歳以上の場合、少年法と刑法の両方が適用される対象となることに留意する必要があります。
5. 学校暴力 | 被害学生の保護措置と対応法
学暴委は被害学生の保護が必要な場合、次のような保護措置の要請および措置決定を要請することができます。
当該措置に必要な欠席は出席日数に含めて計算されます。
刑法などで処理する刑事告訴
学校暴力の被害者は🔗学校暴力加害者を対象に、学校暴力対策審議委員会の措置とは別に、加害者を対象とした刑事告訴を並行して進めることができます。
暴行罪、 傷害罪、 強要罪、 名誉毀損罪、 脅迫罪、 性犯罪などで刑事告訴を行う場合、 加害生徒の年齢が刑事処罰年齢に該当すれば、刑事事件として捜査機関の取調べが進められ、検察は必要に応じて起訴し、刑事裁判が進められます。
この場合、加害生徒は少年法上の保護処分の対象となるか、 正式な裁判で罰金・懲役刑などを宣告される可能性があります。
また、有罪判決が下された場合、犯罪行為による物的被害、 治療費の損害賠償など、賠償命令が下される可能性があります。
加害者、教師、学校を対象とした民事訴訟
学校暴力で被害者が被った損害について、民事上の損害賠償を請求することができます。
加害者本人はもちろん、法定代理人である親が監督義務を尽くせなかった場合、共同責任を負うことがあります。
また、学校が暴力の発生事実を知りながら放置した場合は、教師および学校や教育庁(国公立学校の場合)にも賠償責任が発生することがあります。
損害賠償訴訟時の被害立証資料
- 学校暴力による被害事実
- 加害行為と損害の間の因果関係
- 精神的損害の程度
- 治療費・将来の治療費など
事件の特性上、加害者側の財産調査と強制執行の可能性まで総合的に検討してこそ、実効性のある賠償が可能となります。
6. 学校暴力 | 学暴委処分への不服のための行政段階
学暴委への不服を検討される場合、教育庁行政審判委員会に請求する行政審判および行政訴訟を通じて懲戒処分の取消を争うことができます。
転校、退学など重大な懲戒は、学生の学業権、人権と直結するため、違法・不当性を立証できれば処分の取消が可能です。
ただし、行政訴訟では事実関係の違法性、手続き的瑕疵、懲戒の比例性原則違反などを立証しなければならないため、専門的な法律主張が必須です。
行政審判を通じた学校暴力対策委員会の処分への不服
-行政庁の違法・不当な処分や不作為により権利や利益を侵害された国民が行政審判委員会に提起する権利救済手続
-加害学生、被害学生のいずれも、教育長の措置に対する異議について行政審判の請求が可能
-教育長の措置処分があったことを知った日から 90日以内に請求(あった日から 180日以内)
行政訴訟による学校暴力対策委員会の処分への不服申立て
-行政庁の違法な処分やその他の公権力の行使および不行使によって生じた国民の権利または利益の侵害を救済するための手続き
-加害学生、被害学生のいずれも、教育長の措置に対する不服として行政訴訟を提起することが可能(原告:処分の取消し・無効を求める学生/被告:教育長)
-教育長の処分があったことを知った日から90日以内に請求(あった日から1年以内)
執行停止の申請
この場合、処分などの効力や執行、 手続の停止のためには、行政審判委員会または裁判所の執行停止決定がなければなりません。
加害学生側の執行停止申請が認容されれば、被害学生側は加害学生との分離を要請することができます。
7. 学校暴力 | 学校暴力専門弁護士の実質的価値

学校暴力は、被害者・加害者の双方に回復不可能な損害を残しかねない繊細な事案です。
行政審判や訴訟へと発展する前に、 学校暴力対策審議委員会の段階から専門弁護士の助言を受けて対応方向を定めることが望ましいです。
学校暴力専門弁護士などが必要な証拠を確保し、手続き上の権利を積極的に行使してこそ、実質的な権益保護が可能となります。
学校暴力専門弁護士の業務事例の確認
教育庁の学校暴力対策審議委員会専門委員、学生懲戒調整委員のキャリアなど、学校暴力専門弁護士の助力を通じて、各段階別に実質的な権益を保障されることができます。
🔗学校暴力被害学生を代理し、加害学生の行政処分取消審判請求を棄却に導いた
🔗学校暴力加害者の学校暴力対策審議委員会に同行し、措置なしで結論づけた事例

















