CONTENTS
- 1. 学校暴力 | 速やかな対応が必要な事案

- - 学校暴力処罰における学校暴力の範囲
- - 学校暴力事件への対応のポイント
- 2. 学校暴力 | 通報および調査の手続き

- - 学校暴力の事案調査の方法
- - 学校暴力処罰 | 言語暴力
- - 学校暴力処罰 | サイバー暴力
- - 学校暴力処罰 | 性暴力
- - 学校暴力処罰 | 金品の喝取
- - 校内の専担機構の審議後の結果処理
- 3. 学校暴力 | 学暴委の開催と紛争調整

- - 学暴委への紛争調整の申請
- 4. 学校暴力 | 加害生徒への措置および対応事項

- - 生活記録簿への記載事項
- - 不当に加害者と指目されたら?
- - 事件と直結する少年犯罪
- 5. 学校暴力 | 被害生徒の保護措置と対応法

- - 刑法などによる刑事告訴
- - 加害者・教師・学校を対象とする民事訴訟
- - 損害賠償訴訟における被害立証資料
- 6. 学校暴力 | 学校暴力対策審議委員会の処分への不服のための行政手続き

- - 行政審判による学校暴力対策審議委員会の処分への不服
- - 行政訴訟による学校暴力対策審議委員会の処分への不服
- - 執行停止の申立て
- 7. 学校暴力 | 学校暴力専門弁護士の実質的な価値

- - 学校暴力専門弁護士の業務事例を確認する
1. 学校暴力 | 速やかな対応が必要な事案

学校暴力は、校内外で生徒を対象に発生する仲間はずれや暴行、監禁、脅迫、名誉毀損、性暴力、サイバー暴力などの行為である。
学校暴力による被害は、単なる物理的・精神的な傷害を超えて、長期的な学業の中断、社会的な烙印、今後の進路にも重大な悪影響を及ぼすことがある。
韓国の法は、「学校暴力予防および対策に関する法律」(以下「学校暴力予防法」)を通じて学校暴力の予防と被害者の保護、加害者の指導および措置を総合的に規定しており、教育庁、学校、警察、裁判所など様々な機関が関与する。
学校暴力は発生後の事実関係の確認、学校暴力対策自治委員会(以下「学暴委」)の開催、被害者・加害者の保護措置の決定、刑事処罰の有無、民事上の損害賠償請求、行政訴訟など複合的な手続きへとつながることになる。
特に加害者、被害者のいずれも法的保護を受ける権利があるにもかかわらず、親や生徒が手続きや権利救済の手段を十分に知らないために不利な結果につながる事例が多いため、留意して不要な二次被害を防ぐことが望ましい。
学校暴力処罰における学校暴力の範囲
学校暴力処罰が発生する年齢層は、最近非常に多様になりました。小・中・高等学校を問わず、必ずしも学校内で発生してこそ学校暴力になるわけではありません。
塾街で発生する事件も、学生間で発生したならば学校暴力行為とみなすことができます。
学校外の学生間紛争もまた、学校暴力として分類される可能性があります。
これに、学校暴力処罰問題よりも予防に注力するために、学校内外的に特に注意を払う必要があります。
学校暴力事件への対応のポイント
学校暴力事件への対応のポイント | 主な内容 |
学校暴力の定義および事実関係の確定 | - 学校暴力予防法上の「学校暴力」の範囲(言語暴力、仲間はずれ、サイバー暴力など)と実際の発生の有無の確認を先行させる - 陳述書、録音、テキストメッセージ、CCTVなど客観的証拠の確保が鍵となる |
処分の水準の適正性の判断 | - 出席停止、学級の変更、転校、退学などの措置が事件の重大性および被害の程度に比べて過度でないかを確認すること - 加害者側は軽減事由を主張でき、被害者側は強化を求めることができる |
二次被害・報復および名誉毀損への対応 | - 事件後のオンライン投稿、グループチャットなどでの二次被害または名誉毀損の発生の有無を確認 - その後、二次加害に対する刑事告訴または民事上の損害賠償請求など別途の手続きを進める必要がある |
記録の管理および今後の影響の分析 | - 学校暴力の措置の結果は生活記録簿に記載されるため、入試や就職に影響する - 記載の有無と記載期間、削除の可能性を正確に分析して対応戦略を組み立てる必要がある |
2. 学校暴力 | 通報および調査の手続き
学校暴力が発生した場合、生徒または保護者、教師は学校長に通報するか、警察に直接通報することができる。
学校暴力の現場を見たり、その事実を知ったりした場合は、直ちに通報または告発しなければならない。
学校長への報告および担任教師が当該事案を確認すると、次のような手続きで事案調査が進められる。
| 学校暴力の受理事実の確認 > 加害生徒の分離、教育庁への報告、必要時の緊急措置 > 学校暴力ゼロセンターの調査官の配置および事案調査 + 学校内の専担機構による事案調査 > 専担機構の審議 |
学校暴力の事案調査の方法
- 確認書:被害および加害生徒の確認書、目撃生徒の確認書
- アンケート調査:被害および加害生徒に関係する生徒や学級を対象に実施
- 証拠資料の収集:電子メール、チャット、掲示板、SNS、被害事実のオンライン画面のキャプチャ、テキストメッセージ、関連する写真、動画資料、音声証拠資料など
- 診断書および所見書:暴力被害を証明できる身体的・精神的な診断書、医師の所見書など
学校暴力処罰 | 言語暴力
学校暴力処罰の二つ目の類型は言語暴力です。
学校暴力の中で最も多い割合を占め、精神的苦痛を最も激しく受ける可能性のある類型です。
悪口や卑下発言などをして、相手方に侮辱感・不快感を与えるなどの行為で行使されます。
言語暴力もまた、事案により名誉毀損罪、侮辱罪など名誉と関連する罪が成立する余地があります。したがって、刑事的責任を負う可能性があります。
① 多くの生徒の前で被害生徒の名誉を具体的に毀損する言動をした場合(名誉毀損)
② 多くの生徒の前で外見の卑下など侮辱的な言辞をした場合(侮辱)
③ オンライン、SNSに被害生徒に対する侮辱的・名誉毀損的内容を掲載した場合(情報通信網法違反)
④ テキストメッセージなどで被害生徒に害悪を加えた場合(脅迫) すべて言語暴力に該当する可能性があります。
言語暴力が持続される場合、精神的苦痛に対する民事的責任が伴う可能性があります。
学校暴力処罰 | サイバー暴力
学校暴力処罰の3番目の類型はサイバー暴力です。
最近、インターネットとSNSの発達により学生は個人メッセンジャーとオンラインコミュニケーションを好んでいます。
これに従い、学校暴力もオンラインとメッセンジャーに移って行われています。
① 被害学生の悪口などの内容を盛り込んだ書き込みを公然とインターネット掲示板、チャット、グループメッセンジャールームに掲載する行為
② 被害学生の虚偽事実や私生活などを不特定多数が見られるオンラインコミュニティに掲載したり、グループメッセンジャールームで共有する行為
③ 被害学生を除いたグループメッセンジャールームを開設してその中で悪口を言う行為
④ 被害学生に持続的に脅迫文字や恐怖感を醸成する内容を盛り込んだメッセージを団体で送信する行為など
サイバー空間内で被害学生に学校暴力を加えるすべての行為はサイバー暴力に含まれます。
このような学校暴力類型は、証拠隠滅が容易ではなく、当該内容を全部機器から削除したとしてもデジタルフォレンジック調査などを通じて証拠収集ができます。
学校暴力処罰 | 性暴力
学校暴力処罰の4番目の類型は 性暴力です。 性暴力は 異性間に発生する ことが 通常ですが、 同性間の 性暴力も時折 発生して います。
同性間の 性暴力も 深刻に 扱われるべき学校暴力処罰 対象の行為です。
① 暴行・脅迫行為を 伴って 性行為を 強制する場合
② 被害生徒に 性的 不快感を 与える メッセージ などを 送信する 場合
③ 被害生徒に 継続的に 身体的 接触を する 場合など 性暴力は重大な 犯罪へとつながりうる 事案であるため、 必ず 初期対応を しなければ なりません。
学校暴力処罰 | 金品の喝取
学校暴力処罰の五 つ目の 類型は 金品の喝取です。
親しさを 盾に 正当な 事由 なく 金品や 金銭を 要求し、 後で 返さない 行為は 金品の喝取に該当します。
また、 物を 借りて 返さなかったり 壊したりする 行為 もまた これに含まれます。
財産上の 被害に つながり、 民事的な損害賠償請求の責任を負う 可能性が 大きい 学校暴力の 類型です。
校内の専担機構の審議後の結果処理
教頭、相談教師、学校暴力の責任教師、保護者など専担機構の審議を通じて、学校長の自主解決の要件に該当するかを確認する。
その後、被害生徒と保護者の確認、専担機構の審議を経た場合は自主解決を行うことができる。
自主解決の要件
3. 学校暴力 | 学暴委の開催と紛争調整

当該学校暴力事件が学校長の自主解決の要件を満たさない場合、学校暴力対策審議委員会を通じた解決が必要となる。
審議委員会は10名から50名の委員で構成され、全委員の3分の1以上が区域内の学校に所属する生徒の保護者から委嘱される。
審議委員会は在籍委員の過半数の出席で開かれ、出席委員の過半数の賛成で議決される。
審議事項は次のとおりである。
- 学校暴力の予防および対策
- 被害生徒の保護
- 加害生徒に対する教育、指導および懲戒
- 被害生徒と加害生徒間の紛争調整
- 学校暴力の予防および対策に関する校長の建議事項
学暴委への紛争調整の申請
被害生徒、加害生徒、保護者などは、学暴委に紛争調整を申請することができる。
この場合、5日以内に紛争調整を開始しなければならないが、紛争当事者の一方が紛争調整を拒否したり、被害生徒が加害生徒を告訴・告発したり、民事上の訴訟を提起したりした場合は、紛争調整自体が開始されない、または中止されることがある。
4. 学校暴力 | 加害生徒への措置および対応事項
学暴委は、事実関係と法令に基づき、学校暴力の深刻性、継続性、故意性、反省の程度、和解の程度などを基準に懲戒処分を下す。
学校暴力の加害生徒に対しては、次のような措置が下される。(重複して科すことが可能)
- 被害生徒に対する書面による謝罪
- 被害生徒および通報・告発した生徒に対する接触、脅迫および報復行為の禁止
- 校内奉仕
- 社会奉仕
- 学内外の専門家、機関などによる特別教育の履修または心理治療
- 出席停止
- 学級の変更
- 転校
- 退学処分
学暴委は一種の準司法的な性格を持つため、十分な疎明と資料提出がなければ不利な決定を受けることがある。
生活記録簿への記載事項
学校暴力の加害者に対する措置は、学校生活記録簿に記載される。
被害生徒に対する書面による謝罪、被害生徒などへの報復行為の禁止、校内奉仕などは卒業と同時に削除できるが、第4号以上の措置は卒業日から2年から4年後に削除される。
削除の時期は加害生徒の年齢によって異なるため、🔗学校暴力の懲戒処分の削除の時期を確認されたい。
不当に加害者と指目されたら?
学校暴力事件で不当に加害者と指目され、🔗学校暴力対策審議委員会の措置の結果によって不利な結果を受けた場合、🔗学校暴力行政訴訟を通じて行政審判、行政訴訟を提起して不服を申し立てることができる。
事件と直結する少年犯罪
学校暴力の加害生徒である場合、🔗少年犯罪の事件と直結し、処罰を受ける可能性も念頭に置く必要がある。
加害生徒の年齢によって保護処分が言い渡されることがあり、仮に刑事責任が免除されても、学校内の懲戒、生活記録簿への記載など行政的な不利益はそのまま残る。
10歳以上14歳未満は刑事未成年者として刑事処罰の代わりに保護処分のみが可能であるが、加害者が14歳以上の場合、少年法と刑法の両方が適用される対象となる点に留意する必要がある。
5. 学校暴力 | 被害生徒の保護措置と対応法
学暴委は、被害生徒の保護が必要な場合、次のような保護措置の要請および措置の決定を求めることができる。
当該措置に必要な欠席は、出席日数に含めて計算される。
刑法などによる刑事告訴
学校暴力の被害者は🔗学校暴力加害者を対象に、学校暴力対策審議委員会の措置とは別に、加害者に対して刑事告訴を並行して進めることができる。
暴行罪、傷害罪、強要罪、名誉毀損罪、脅迫罪、性犯罪などで刑事告訴を行う場合、加害生徒の年齢が刑事処罰の年齢に該当すれば、刑事事件として捜査機関の調査が行われ、検察は必要に応じて起訴し、刑事裁判が進められる。
この場合、加害生徒は少年法上の保護処分の対象となるか、正式裁判で罰金・懲役刑などを言い渡されることがある。
また、有罪判決が出た場合、犯罪行為による物的被害や治療費の損害賠償など、賠償命令が下されることがある。
加害者・教師・学校を対象とする民事訴訟
学校暴力によって被害者が受けた損害について、民事上の損害賠償を請求することができる。
加害者本人はもちろん、法定代理人である親が監督義務を尽くせなかった場合、共同で責任を負うことがある。
また、学校が暴力の発生の事実を知りながら放置していた場合、教師および学校や教育庁(国公立学校の場合)にも賠償責任が生じることがある。
損害賠償訴訟における被害立証資料
- 学校暴力による被害の事実
- 加害行為と損害との間の因果関係
- 精神的損害の程度
- 治療費・将来の治療費など
事件の特性上、加害者側の財産調査と強制執行の可能性まで総合的に検討してこそ、実効性のある賠償が可能となる。
6. 学校暴力 | 学校暴力対策審議委員会の処分への不服のための行政手続き
学校暴力対策審議委員会への不服を検討する場合、教育庁の行政審判委員会に請求する行政審判と行政訴訟を通じて、懲戒処分の取消しを争うことができる。
転校、退学などの重大な懲戒は、生徒の学業権、人権と直結するため、違法・不当性を立証できれば処分の取消しが可能となる。
ただし、行政訴訟では事実関係の違法性、手続上の瑕疵、懲戒の比例性の原則違反などを立証する必要があるため、専門的な法律上の主張が求められる。
行政審判による学校暴力対策審議委員会の処分への不服
-行政庁の違法・不当な処分または不作為によって権利や利益を侵害された国民が、行政審判委員会に提起する権利救済手続き
-加害生徒、被害生徒のいずれも、教育長の措置への異議について行政審判を請求できる
-教育長の措置処分があったことを知った日から 90日以内に請求(あった日から 180日以内)
行政訴訟による学校暴力対策審議委員会の処分への不服
-行政庁の違法な処分その他の公権力の行使および不行使による国民の権利または利益の侵害を救済する手続き
-加害生徒、被害生徒のいずれも、教育長の措置への異議について行政訴訟を提起できる(原告 : 処分の取消し・無効を求める生徒 / 被告 : 教育長)
-教育長の処分があったことを知った日から 90日以内に請求(あった日から 1年以内)
執行停止の申立て
この場合、処分などの効力や執行、手続きの停止のためには、行政審判委員会または裁判所の執行停止の決定が必要となる。
加害生徒側の執行停止の申立てが認容されれば、被害生徒側は加害生徒との分離を要請することができる。
7. 学校暴力 | 学校暴力専門弁護士の実質的な価値

学校暴力は、被害者・加害者の双方に回復不可能な損害を残しかねない、慎重な対応を要する事案である。
行政審判や訴訟に発展する前、学校暴力対策審議委員会の段階から専門弁護士の助言を受けて対応の方向を定めることが望ましい。
学校暴力専門弁護士などが必要な証拠を確保し、手続上の権利を積極的に行使してこそ、実質的な権益の保護が可能となる。
学校暴力専門弁護士の業務事例を確認する
教育庁の学校暴力対策審議委員会の専門委員、生徒懲戒調整委員の経歴などをもつ学校暴力専門弁護士の助力を通じて、各段階で実質的な権益の保護を受けることができる。
🔗学校暴力の被害生徒を代理して加害生徒の行政処分取消審判請求を棄却
🔗学校暴力加害者の学校暴力対策審議委員会に同行し措置なしで終了










