CONTENTS
- 1. 学校暴力対策審議委員会 | 学校暴力対策審議委員会設置の法的根拠

- - 学校暴力対策審議委員会の審議事項
- - 学校暴力対策審議委員会の会議召集条件
- - 審議委員会の委員構成要素
- - 委員構成時の除斥事項
- 2. 学校暴力対策審議委員会 | 学暴委の運営事項と審議方式

- - 学校暴力対策審議委員会 | 主要業務分野
- - 学校暴力対策審議委員会の審議基準
- - 学暴委の審議事項と方式
- - 学校暴力対策審議委員会 | 主要業務分野
- 3. 学校暴力対策審議委員会 | 加害学生側からの対応方策

- - 学校暴力委員会の措置事項のうち削除可能な措置
- - 指摘された日からの事実関係の記録を
- - 学校暴力対策審議委員会の出席準備と留意事項
- - 措置後の行政審判、行政訴訟など不服手続き
- 4. 学校暴力対策審議委員会 | 被害学生側からの対応方策

- - 事実関係の客観的立証が核心
- - 直接出席して陳述を
- - 学校暴力委員会の措置への不服・追加対応
- 5. 学校暴力対策審議委員会 | 共通チェックリスト

1. 学校暴力対策審議委員会 | 学校暴力対策審議委員会設置の法的根拠

学校暴力対策審議委員会は、🔗学校暴力予防法第12条に基づき設置される委員会です。
学校暴力対策審議委員会は、学校暴力事件が発生すると事実関係を調査し、被害学生の保護と加害学生の善導・懲戒に関する措置を決定し、紛争を調整する準司法的役割を担います。
加害学生と被害学生が異なる教育支援庁の管轄に所属する場合、教育監への報告を経て、2つ以上の教育支援庁が共同で学校暴力対策審議委員会を構成することができます。
学校暴力対策審議委員会の審議事項
学校暴力対策審議委員会は、学校暴力事件を予防し、すでに起きた学校暴力事件に対する対策を審議することに目的があります。
学校暴力対策審議委員会は、次のような事項を重点的に審議します。
1. 学校暴力の予防および対策
2. 被害生徒の保護
3. 加害生徒に対する教育と善導および懲戒
4. 被害生徒と加害生徒間の紛争調整
学校暴力対策審議委員会の会議召集条件
学校暴力対策審議委員会は、 次の いずれかに 該当する 場合、 会議を 召集しなければ なりません。
審議委員会の 会議が 召集される 場合、 加害生徒と 被害生徒、 そして 保護者に 会議の 日時・場所と 案件を 通知しなければ なりません。
また、各 生徒に 措置 要請事項 など会議結果が 出次第 通知しなければ なりません。
1. 審議委員会の 在籍委員の 4分の 1 以上が 要請する 場合
2. 学校長が 要請する 場合
3. 被害生徒 または その 保護者が 要請する 場合
4. 学校暴力の 発生 事実の 申告を受けたり 報告を受けたりした 場合
5. 加害生徒の 脅迫・報復の 事実の申告を受けたり 報告を受けたりした 場合
6. その 他の 委員長の 判断に 従って 認める 場合
審議委員会の委員構成要素
審議委員会は、 10~50名以内の委員で構成し、 全体委員の 3分の1以上は、 当該教育支援庁の管轄区域内の学校の保護者から委嘱しなければなりません。
- 当該教育支援庁の生活指導業務担当の局長または課長
- 教員または教育専門職員として在職した者
- 保護者
- 判事・検事・弁護士
- 管轄区域の警察公務員(必須)
- 医師の資格がある者
- その他、学校暴力に関する専門知識がある者
委員構成時の除斥事項
公正な審議を保障するため、委員は 自身または配偶者・親族が当該事件の被害生徒・加害生徒と直接関係がある場合、除斥されます。
紛争当事者は、委員に私的な親交など公正性を疑う事由があれば、 書面で忌避申請をすることができ、 審議委員会は議決で忌避の可否を定めます。
除斥・忌避の対象となる委員は、当該議決に参加できず、自ら回避することもできます。
2. 学校暴力対策審議委員会 | 学暴委の運営事項と審議方式
審議委員会は次の事由がある場合、必ず招集されます。
• 委員の 1/4 以上、 校長、 被害生徒または保護者が要請
• 学校暴力の申告・報告が発生した場合
• 加害生徒の脅迫・報復の事実が申告・報告された場合
• 委員長が必要と認めた場合
教育長は学暴委の会議招集時、 加害生徒・被害生徒と保護者に会議の日時、 場所、 案件、 措置要請事項などの結果を通知しなければなりません。
会議は在籍委員の過半数の出席で開議し、 出席委員の過半数の賛成で議決されます。
会議録は必須で作成・保存され、 被害・加害生徒または保護者が要請すれば、個人情報を除いて閲覧・複写することができます。
学校暴力対策審議委員会 | 主要業務分野
学校暴力対策審議委員会関連の主要業務分野は以下のとおりです。
学校暴力の申告手続き案内および進行
対面審議関連の諮問遂行
学校暴力対策審議委員会対象の意見書提出および資料提出検討
書面提出審議方式採択可否関連の諮問
教育庁出席同行サービス
審理期日案内および予想質問の整理
会議録の謄写申請および会議録検討
決定通知書の検討および異議申立て可否確認の諮問遂行
学校暴力関連の資料提出および検討
案件確認および異議申立ての諮問遂行
加害学生の懲戒措置関連の異議申立てと不服手続き案内
🔗
審議基準関連の諮問
結果による民事訴訟、行政訴訟、刑事訴訟の進行諮問遂行
学校暴力対策審議委員会の審議基準
学校暴力対策審議委員会の 審議は、点数 付与型で 行われ、 基本 判断 要素と 付加的 判断 要素を考慮して 点数を 付与し、 総 点数別に 🔗学校暴力加害者に 措置を 下します。
🔗学校暴力被害者の 場合、 保護措置が 必要であると 判断されたときに 限り 措置が 下されます。
被害生徒が 障害生徒である 場合、 加重処罰 要素として 作用することがあります。
また、 加害生徒の 善導可能性を 斟酌して、刑が 減軽されたり 加重処罰されたりすることがあります。
判定点数 | 学校暴力の 深刻性 | 学校暴力の 持続性 | 学校暴力の 故意性 | 加害生徒の 反省の程度 | 被害生徒との 和解の程度 |
4 | 非常に高い | 非常に高い | 非常に高い | なし | なし |
3 | 高い | 高い | 高い | 低い | 低い |
2 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
1 | 低い | 低い | 低い | 高い | 高い |
0 | なし | なし | なし | 非常に高い | 非常に高い |
学暴委の審議事項と方式
学暴委は、学校暴力の予防・対策、 被害学生の保護、 加害学生の教育・懲戒、 被害者・加害者間の紛争調整などを審議します。
審議は、 対面審議を原則とするが、 島嶼山間地域など、やむを得ない場合は電話・テレビ会議・書面でも進めることができます。
審議の過程で、小児青少年科の医師、 精神健康医学科の専門医、 心理学者など専門家の意見を聴取することができ、 被害学生・保護者が要請すれば必ず専門家の意見を聴かなければなりません。
すべての審議の過程で、関係者は職務上知り得た 秘密と個人情報を漏洩することはできず、 被害者・加害者の措置に関連する会議は公開しません。
秘密を漏洩した場合は、1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処されます。
学校暴力対策審議委員会 | 主要業務分野
学校暴力対策審議委員会に関する主要業務分野は以下の通りです。
🔗
対面審議に関する顧問の遂行
学校暴力対策審議委員会向け意見書の提出および資料提出の検討
書面提出審議方式の採択可否に関する顧問
教育庁出席同行サービス
審理期日の案内および予想質問の整理
議事録の謄写申請および議事録の検討
決定通知書の検討および異議申立可否の確認顧問の遂行
学校暴力に関する資料の提出および検討
案件確認および異議申立顧問の遂行
加害学生🔗学校暴力処罰に関する異議申立および不服手続の案内
🔗学校暴力被害者との紛争調整手続の案内および遂行
審議基準に関する顧問
結果に伴う民事訴訟、🔗学校暴力行政訴訟、刑事訴訟の進行顧問の遂行
3. 学校暴力対策審議委員会 | 加害学生側からの対応方策

学校暴力対策審議委員会の審議後、加害学生には措置なしまたは🔗学校暴力対策審議委員会の懲戒決定が下されることになります。
1. 被害学生に対する書面謝罪
2. 被害学生および申告・告発学生に対する接触、脅迫および報復行為(情報通信網を利用した行為を含む)の禁止
3. 学校での奉仕
4. 社会奉仕
5. 学内外の専門家、教育監が定めた機関による特別教育の履修または心理治療
6. 出席停止
7. クラス替え
8. 転校
9. 退学処分(義務教育課程にある加害学生を除く)
措置は14日以内に行わなければならず、出席停止から退学処分は同時付課または措置内容の加重が可能です。
学校暴力委員会の措置事項のうち削除可能な措置
加害学生の場合、学校暴力委員会の措置事項の生活記録簿からの削除が悩みの種となるものです。
措置事項のうち1、2、3号の場合は、卒業と同時に削除することができます。
4号から7号の措置は、卒業の直前に専担機構の審議を経て、卒業と同時に削除することができ、このときは学生の反省の程度と肯定的な行動の変化を考慮します。
また、第8号の措置の場合は、卒業日から4年後に削除し、9号の退学処分は削除自体が不可能です。
指摘された日からの事実関係の記録を
学校暴力対策委員会に出席することになった 🔗学校暴力の加害者 の立場であれば、まず学校暴力として指摘された事件について、事実関係を日付別に記録しなければなりません。
本人が記憶している状況や周囲の目撃者、 CCTVの有無などを漏れなく整理し、陳述書の作成前に保護者と十分に相談して、認めるべき事実と否認すべき事実を区分し、一貫性をもって整理されなければなりません。
学校暴力対策審議委員会の出席準備と留意事項
学校暴力対策審議委員会の日程の通知を受けたら、必ず出席しなければなりません。
この場合、代理出席は許容されず、弁護士が同席することができます。
出席前に準備するものは、1)陳述書、意見書、証拠資料および2)クラスメイトの陳述書、CCTVのキャプチャ、SNSメッセージです。
出席時には感情的な言動を避け、事実関係に集中して論理的に説明します。
保護者は学生の反省の意思、家庭内の指導計画などを説明し、措置水準を下げられるよう手助けする必要があります。
措置後の行政審判、行政訴訟など不服手続き
学暴委の措置が不当だと思われる場合、行政審判(知った日から90日/あった日から180日)、行政訴訟(知った日から90日/あった日から1年)で権利救済を要請できます。
不服の際には、新たな証拠を集めて再び権利救済について主張しなければならず、期限を逃すと救済を受けるのが困難です。
4. 学校暴力対策審議委員会 | 被害学生側からの対応方策
学校暴力対策審議委員会は被害学生のための保護措置を備えています。
これらの措置は被害学生の保護者同意を得て7日以内に当該措置を進めます。
- 学内外の専門家による心理相談と助言
- 一時保護
- 治療および治療のための療養
- クラス替え
- その他被害学生保護のための措置
事実関係の客観的立証が核心
学校暴力対策審議委員会に被害生徒側として出席することになった場合、事実関係の立証のため、🔗学暴証拠を集めることが核心となります。
メッセージおよびSNSのキャプチャ画像、CCTV映像、目撃者陳述の録音など可能な立証資料を集めて、一貫した被害陳述書を作成しなければなりません。
特に学校・担任・学父母会と意思疎通しながら、調査内容が歪曲されないよう点検することも望ましいです。
直接出席して陳述を
加害学生と対面することは容易ではないでしょうが、被害学生も直接学校暴力対策審議委員会に出席して陳述しなければなりません。
陳述書やメモを活用して事実を漏れなく述べ、追加被害や二次加害があった場合は必ず強調します。
被害学生が心理的困難を経験している場合、これを医師・相談士の診断書、所見書などを準備して提出することも有利です。
🔗学校暴力専門弁護士の推薦を受けて弁護士を選任された場合、被害学生側も学校暴力対策審議委員会に弁護士を同伴することができます。
学校暴力委員会の措置への不服・追加対応
加害者への措置が不当または不十分であると思われる場合、被害学生も行政審判・行政訴訟で不服を申し立てることができます。
もし不服の手続を踏む途中、加害学生の措置に対する執行停止の申請が認容された場合、被害学生とその保護者は、加害者との分離を要請することができます。
専担機構は分離の方法を次のように決定します。
また、慰謝料や治療費などは、別途の🔗学校暴力民事訴訟で請求が可能であり、学校暴力対策審議委員会の審議のほかにも、刑事告訴などで加害学生の犯罪処罰を要請することができます。
5. 学校暴力対策審議委員会 | 共通チェックリスト

学校暴力事案は被害・加害学生いずれの将来までも揺さぶり得る重大な事案です。
一人で対応されるケースであれば、事実関係の記録と期限の厳守、資料の確保だけは必ず徹底されるようお勧めします。
必要であれば、教育庁ホームページ・学校相談室・公共機関ガイドラインと書式を参考にし、積極的に対応計画を立てられるようご検討ください。
もし弁護士の専門的な相談が必要であれば、大倫の学校暴力対応グループにお問い合わせください。
学校暴力審議委員、教育庁学生懲戒調整委員のキャリアなどを有する専門弁護士が、🔗学校暴力弁護士法律相談予約を通じて事案について相談致します。
















