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業務分野

学校暴力対策審議委員会

学校暴力対策審議委員会の開催を通じて、学校暴力事案の事実関係の調査と被害生徒の保護、加害生徒の指導および懲戒措置が決定される。

CONTENTS
  • 1. 学校暴力対策審議委員会 | 学校暴力対策審議委員会の設置の法的根拠
    • - 学校暴力対策審議委員会の審議事項
    • - 学校暴力対策審議委員会の会議召集条件
    • - 審議委員会の委員構成要素
    • - 委員構成における除斥事項
  • 2. 学校暴力対策審議委員会 | 学暴委の運営事項と審議方式
    • - 学校暴力対策審議委員会 | 主要業務分野
    • - 学校暴力対策審議委員会の審議基準
    • - 学暴委の審議事項と方式
    • - 学校暴力対策審議委員会 | 主要業務分野
  • 3. 学校暴力対策審議委員会 | 加害生徒の立場での対応策
    • - 学暴委の措置事項のうち削除可能な措置
    • - 指摘された日から事実関係の記録を
    • - 学暴委への出席準備と留意事項
    • - 措置後の行政審判、行政訴訟などの不服手続
  • 4. 学校暴力対策審議委員会 | 被害生徒の立場での対応策
    • - 事実関係の客観的な立証が核心
    • - 直接出席して陳述する必要がある
    • - 学暴委の措置への不服・追加対応
  • 5. 学校暴力対策審議委員会 | 共通チェックリスト

1. 学校暴力対策審議委員会 | 学校暴力対策審議委員会の設置の法的根拠

法務法人大輪による学校暴力対策審議委員会の役割の説明

学校暴力対策審議委員会は 🔗学校暴力予防法第12条に従い設置する委員会である。

学校暴力対策審議委員会は、学校暴力事件が発生すると事実関係を調査し、被害生徒の保護と加害生徒の指導・懲戒に関する措置を決定し、紛争を調整する準司法的な役割を担う。

加害生徒と被害生徒が互いに異なる教育支援庁の管轄に属する場合には、教育監への報告を経て、二つ以上の教育支援庁が共同で学校暴力対策審議委員会を構成することができる。

学校暴力対策審議委員会の審議事項

学校暴力対策審議委員会は、学校暴力事件を予防し、すでに起きた学校暴力事件に対する対策を審議することに目的があります。

学校暴力対策審議委員会は、次のような事項を重点的に審議します。

1. 学校暴力の予防および対策

2. 被害生徒の保護

3. 加害生徒に対する教育と善導および懲戒

4. 被害生徒と加害生徒間の紛争調整

学校暴力対策審議委員会の会議召集条件

学校暴力対策審議委員会は、 次の いずれかに 該当する 場合、 会議を 召集しなければ なりません。

審議委員会の 会議が 召集される 場合、 加害生徒と 被害生徒、 そして 保護者に 会議の 日時・場所と 案件を 通知しなければ なりません。

また、各 生徒に 措置 要請事項 など会議結果が 出次第 通知しなければ なりません。

1. 審議委員会の 在籍委員の 4分の 1 以上が 要請する 場合

2. 学校長が 要請する 場合

3. 被害生徒 または その 保護者が 要請する 場合

4. 学校暴力の 発生 事実の 申告を受けたり 報告を受けたりした 場合

5. 加害生徒の 脅迫・報復の 事実の申告を受けたり 報告を受けたりした 場合

6. その 他の 委員長の 判断に 従って 認める 場合

審議委員会の委員構成要素

審議委員会は10~50人以内の委員で構成し、全委員の3分の1以上は、当該教育支援庁の管轄区域内の学校の保護者を委嘱しなければならない。

  • 当該教育支援庁の生活指導業務担当の局長または課長
  • 教員または教育専門職員として在職した者
  • 保護者
  • 判事・検事・弁護士
  • 管轄区域の警察公務員(必須)
  • 医師の資格がある者
  • その他、学校暴力に関する専門知識がある者

委員構成における除斥事項

公正な審議を保障するため、委員は、自身または配偶者・親族が当該事件の被害生徒・加害生徒と直接の関係がある場合、除斥される。


紛争当事者は、委員に私的な親交など公正性を疑う事由がある場合、書面で忌避申請をすることができ、審議委員会は議決で忌避の可否を定める。

除斥・忌避の対象となる委員は当該議決に参加できず、自ら回避することもできる。

2. 学校暴力対策審議委員会 | 学暴委の運営事項と審議方式

審議委員会は、次の事由がある場合、必ず招集される。

• 委員の4分の1以上、学校長、被害生徒または保護者による要請

• 学校暴力の申告・報告が発生した場合

• 加害生徒による脅迫・報復の事実が申告・報告された場合

• 委員長が必要と認めた場合

教育長は、学暴委の会議を招集する際、加害生徒・被害生徒と保護者に対し、会議の日時、場所、案件、措置要請事項などの結果を通知しなければならない。


会議は在籍委員の過半数の出席で開会し、出席委員の過半数の賛成で議決される。

会議録は必ず作成・保存され、被害生徒・加害生徒または保護者が要請すれば、個人情報を除いて閲覧・複写することができる。

学校暴力対策審議委員会 | 主要業務分野

学校暴力対策審議委員会関連の主要業務分野は以下のとおりです。

学校暴力の申告手続き案内および進行

対面審議関連の諮問遂行

学校暴力対策審議委員会対象の意見書提出および資料提出検討

書面提出審議方式採択可否関連の諮問

教育庁出席同行サービス

審理期日案内および予想質問の整理

会議録の謄写申請および会議録検討

決定通知書の検討および異議申立て可否確認の諮問遂行

学校暴力関連の資料提出および検討

案件確認および異議申立ての諮問遂行

加害学生の懲戒措置関連の異議申立てと不服手続き案内

🔗

学校暴力被害者との紛争調整手続き案内および遂行

審議基準関連の諮問

結果による民事訴訟、行政訴訟、刑事訴訟の進行諮問遂行

学校暴力対策審議委員会の審議基準

学校暴力対策審議委員会の 審議は、点数 付与型で 行われ、 基本 判断 要素と 付加的 判断 要素を考慮して 点数を 付与し、 総 点数別に 🔗学校暴力加害者に 措置を 下します。

🔗学校暴力被害者の 場合、 保護措置が 必要であると 判断されたときに 限り 措置が 下されます。

被害生徒が 障害生徒である 場合、 加重処罰 要素として 作用することがあります。

また、 加害生徒の 善導可能性を 斟酌して、刑が 減軽されたり 加重処罰されたりすることがあります。

判定点数

学校暴力の

深刻性

学校暴力の

持続性

学校暴力の

故意性

加害生徒の

反省の程度

被害生徒との

和解の程度

4

非常に高い

非常に高い

非常に高い

なし

なし

3

高い

高い

高い

低い

低い

2

普通

普通

普通

普通

普通

1

低い

低い

低い

高い

高い

0

なし

なし

なし

非常に高い

非常に高い

学暴委の審議事項と方式

学暴委は、学校暴力の予防・対策、被害生徒の保護、加害生徒の教育・懲戒、被害者と加害者間の紛争調整などを審議する。


審議は対面審議を原則とするが、離島・山間地域など不可避な場合は、電話・映像・書面によっても行うことができる。

審議の過程では、小児青少年科の医師、精神科の専門医、心理学者など専門家の意見を聴取することができ、被害生徒・保護者が要請すれば、必ず専門家の意見を聴かなければならない。

すべての審議の過程で、関係者は職務上知り得た秘密と個人情報を漏らすことができず、被害者・加害者への措置に関する会議は公開されない。

秘密を漏らした場合、1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処される。

学校暴力対策審議委員会 | 主要業務分野

学校暴力対策審議委員会に関する主要業務分野は以下の通りです。

🔗

学校暴力申告手続の案内および進行

対面審議に関する顧問の遂行

学校暴力対策審議委員会向け意見書の提出および資料提出の検討

書面提出審議方式の採択可否に関する顧問

教育庁出席同行サービス

審理期日の案内および予想質問の整理

議事録の謄写申請および議事録の検討

決定通知書の検討および異議申立可否の確認顧問の遂行

学校暴力に関する資料の提出および検討

案件確認および異議申立顧問の遂行

加害学生🔗
学校暴力処罰に関する異議申立および不服手続の案内

🔗
学校暴力被害者との紛争調整手続の案内および遂行

審議基準に関する顧問

結果に伴う民事訴訟、🔗
学校暴力行政訴訟、刑事訴訟の進行顧問の遂行

3. 学校暴力対策審議委員会 | 加害生徒の立場での対応策

法務法人大輪の学校暴力対策審議委員会に関する助力事項

学校暴力対策審議委員会の審議後、加害生徒には措置なし、または🔗学暴委による懲戒の決定が下される。

1. 被害生徒に対する書面による謝罪

2. 被害生徒および申告・告発した生徒に対する接触、脅迫ならびに報復行為(情報通信網を利用した行為を含む)の禁止

3. 学校での奉仕

4. 社会奉仕

5. 学校内外の専門家、教育監が定めた機関による特別教育の履修または心理治療

6. 出席停止

7. 学級の変更

8. 転校

9. 退学処分(義務教育課程にある加害生徒を除く)

措置は14日以内に行わなければならず、出席停止から退学処分までは同時に賦課、または措置内容を加重することができる。

学暴委の措置事項のうち削除可能な措置

加害生徒の場合、学暴委の措置事項に関する生活記録簿からの削除が悩みとなりやすい。

措置事項のうち第1・2・3号の場合、卒業と同時に削除することができる。

第4号から第7号までの措置は、卒業直前に専担機構の審議を経て、卒業と同時に削除することができ、この場合は生徒の反省の程度と肯定的な行動の変化を考慮する。

また、第8号の措置の場合は卒業日から4年後に削除し、第9号の退学処分は削除自体が不可能である。

指摘された日から事実関係の記録を

学暴委に出席することとなった🔗学校暴力の加害者の立場であれば、まず学校暴力として指摘された事件について、事実関係を日付ごとに記録しなければならない。

本人が記憶する状況や周囲の目撃者、CCTVの有無などを漏れなく整理し、陳述書の作成前に保護者と十分に相談したうえで、認める事実と否認する事実を区分し、一貫性をもって整理する必要がある。

学暴委への出席準備と留意事項

学暴委の日程の通知を受けた場合、必ず出席しなければならない。

この場合、代理出席は許されず、弁護士が同席することができる。

出席前に準備するものは、1)陳述書、意見書、証拠資料と、2)クラスの友人の陳述書、CCTVのキャプチャ、SNSのメッセージである。

出席の際は、感情的な言動を避け、事実関係に集中して論理的に説明する。

保護者は、生徒の反省の意思や家庭内の指導計画などを説明し、措置の水準を下げられるよう助けることが望ましい。

学暴委に同行し、加害生徒の措置なしを助力した事例

措置後の行政審判、行政訴訟などの不服手続

学暴委の措置が不当であると考えられる場合、行政審判(知った日から90日/あった日から180日)、行政訴訟(知った日から90日/あった日から1年)により権利救済を求めることができる。


不服の際は、新たな証拠を集めて改めて権利救済を主張する必要があり、期限を逃すと救済を受けることが難しい。

4. 学校暴力対策審議委員会 | 被害生徒の立場での対応策

学暴委は、被害生徒のための保護措置を設けている。

こうした措置は、被害生徒の保護者の同意を得て 7日以内に当該措置を進める。

  • 学校内外の専門家による心理相談と助言
  • 一時保護
  • 治療および治療のための療養
  • 学級の変更
  • その他、被害生徒の保護のための措置

事実関係の客観的な立証が核心

学校暴力対策審議委員会に被害生徒側として出席することとなる場合、事実関係の立証のための🔗学校暴力の証拠を集めることが核心となる。

メッセージやSNSのキャプチャ画像、CCTV映像や目撃者の陳述の録音など、可能な立証資料を集め、一貫した被害の陳述書を作成する必要がある。


特に、学校・担任・保護者会と意思疎通を図り、調査内容が歪曲されないよう点検することも望ましい。

直接出席して陳述する必要がある

加害生徒と対面することは容易ではないが、被害生徒も直接、学暴委に出席して陳述しなければならない。

陳述書やメモを活用して事実を漏れなく述べ、追加の被害や二次加害があった場合は必ず強調する。

被害生徒が心理的な困難を抱えている場合、これについて医師・相談員の診断書、所見書などを用意して提出することも有利となり得る。

🔗学校暴力を専門とする弁護士の紹介を受けて弁護士を選任した場合、被害生徒側も学暴委に弁護士を同行させることができる。

学暴委の措置への不服・追加対応

加害者への措置が不当または不十分であると考えられる場合、被害生徒も行政審判・行政訴訟によって不服を申し立てることができる。

万一、不服手続を進める途中で、加害生徒への措置に対する執行停止の申請が認容された場合、被害生徒とその保護者は、加害者との分離を要請することができる。

専担機構は、分離の方法を次のとおり決定する。

また、慰謝料や治療費などは別途の🔗学校暴力に関する民事訴訟により請求することができ、学校暴力対策審議委員会の審議のほか、刑事告訴などによって加害生徒の犯罪に対する処罰を求めることができる。

5. 学校暴力対策審議委員会 | 共通チェックリスト

学校暴力対策審議委員会の共通チェックリスト

学校暴力の事案は、被害生徒・加害生徒の双方の将来までも揺るがしかねない重大な事案である。

一人で対応する場合であれば、事実関係の記録と期限の厳守、資料の確保だけは必ず徹底することを勧める。


必要であれば、教育庁のホームページ・学校の相談室・公共機関のガイドラインや書式を参考にして、積極的に対応計画を立てることが望ましい。

弁護士による専門的な相談が必要であれば、大輪の学校暴力対応グループに相談することができる。

学校暴力審議委員、教育庁の学生懲戒調整委員の経歴などを有する専門の弁護士が、🔗学校暴力に関する弁護士の法律相談予約を通じて事案について相談に応じる。

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