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いじめの被害者

いじめの被害者とは、いじめの事件により被害を受けた被害生徒をいう。校内外で身体的・精神的、財産上の被害を受けた場合、いじめの被害者に該当する。

CONTENTS
  • 1. いじめの被害者 | 被害生徒の兆候
    • - 学校暴力被害者の対応法
    • - 学校暴力被害者 | 違法な行為
    • - 被害生徒に見られる被害の兆候
  • 2. いじめの被害者 | 被害発生時の対応策
    • - 学校暴力被害の証拠確保の方法
    • - 学校暴力の通報主体と方法
  • 3. 学校暴力被害者 | 学校暴力対策審議委員会への対応
    • - 被害生徒の陳述と資料の準備
    • - 学暴委による被害者保護措置
    • - 学暴委の加害生徒への措置に不服を申し立てるには?
  • 4. 学校暴力被害者の対応
  • 5. 学校暴力被害者 | 民事訴訟・刑事告訴の連携対応
    • - 刑事告訴の対象と適用される法律
    • - 民事上の損害賠償請求
    • - 加害者側との示談における留意点
  • 6. 学校暴力被害者 | 被害生徒の保護が最優先

1. いじめの被害者 | 被害生徒の兆候

法務法人大輪によるいじめ被害者の概念の説明

いじめの被害者は、身体や精神に重大な傷を負い、深刻な後遺症を訴えることがある。

いじめは、暴行、仲間はずれ、言葉の暴力、ネット上の嫌がらせなど類型が多様であり、学校生活を通じて長期的に被害を受けることがあるため、被害生徒に学業の中断、うつ症状、対人恐怖などの兆候が現れやすい。

被害生徒とその親は、学校内部の手続のみでは十分な措置を受けられない可能性を念頭に置き、校内での申告や学校暴力対策審議委員会への対応、その後の民事・刑事上の告訴に至るまで、段階ごとの対応の流れを正確に理解しておく必要がある。

学校暴力被害者の対応法

• 学校暴力被害者とその家族は、学校暴力行為が発生したとき、各種手続きの進行とは別に、当然持つべき態度があります。

学校暴力被害者

1. 周囲に助けを求めること

2. 周囲の友人に証言を求めること

3. 両親に事実をありのままに伝えること

4. 報復行為を恐れないこと

5. 自責しないこと

6. 学校暴力行為の事実についての証拠資料を収集しておくこと

学校暴力被害者の家族

1. 積極的に被害者の話を聞くこと

2. 被害救済の手段を講じること

3. 積極処罰を主張すること

4. 事実関係以外の内容を膨らませないこと

5. 🔗学校暴力専門弁護士の助言を得て、今後の紛争発生を予防すること

6. 必要に応じて捜査機関に告訴を検討すること

7. 無条件の和解および寛大な処分の要請は自制すること

8. 長期的に事件が進行する可能性があるため、これを覚悟すること

学校暴力被害者 | 違法な行為

• 学校暴力被害者は、時折、学校暴力に対応して違法な行為で報復をしたり対処したりする場合があります。

これは明白に誤った対処法であり、 これに対する責任を問われ、かえってより大きな金銭的負担と苦痛を伴う可能性があります。

したがって、 学校暴力被害者は、事実関係に従って専門的な機関の手続きに基づく措置が取られるまで、 積極的な被害事実の主張に努めることが重要です。

1. 学校暴力被害者の親による興信所や使い走りセンターなど違法な私的制裁の活用は、よい解決方式ではありません。

かえって犯罪者となって刑事処罰を受ける可能性があります。

また、このような解決や被害者の報復的態度は、学校暴力事件の進行と結果に悪い影響を及ぼす可能性があります。

2. 直接的な報復は、学校暴力被害者をかえって加害者にしてしまう可能性があります。

学校暴力行為によるこれまでの苦痛のために報復行為を考えるようになる場合があります。

しかし、これは自身と周囲の人のためにもよくない方法であり、 最悪の方法です。

被害生徒に見られる被害の兆候

  • 普段より表情が暗く、些細なことにも驚く。
  • 登校をためらったり、欠席・転校を望む。
  • 理由もなく傷やあざがよく見られる。
  • 一人でいようとし、極端な落書きをする。
  • 友人の悪口にも反応が鈍く、孤立する。
  • 休み時間に人を避けてトイレなどに隠れる。
  • 所持品の紛失・破損が増え、持ち物がよくなくなる。
  • 団体活動や学校行事への参加を避けようとする。
  • 携帯電話を頻繁に確認して不安がり、家族が携帯電話を見ようとすると神経質に反応する。
  • SNSの文章やプロフィールが急に憂うつ、否定的に変わる。

2. いじめの被害者 | 被害発生時の対応策

いじめ被害者の申告手続

いじめが発生し、対応を決意した場合は、いじめの申告の前に、事実関係の整理と証拠の確保を優先されたい。

これらの証拠は、後に学校暴力対策審議委員会の手続や民事・刑事の告訴においても同様に用いられるため、些細に見える資料であっても漏れなく整理しておくとよい。


[いじめ被害者による被害の事実関係の整理方法]

学校暴力被害の証拠確保の方法

  • 傷やあざの跡は直ちに写真で撮影し、病院の診断書および診療確認書、処方箋の発行を受ける
  • メッセージ・SNSの書き込み・チャットルームの内容はキャプチャし、日付とともにスクリーンショットを残す
  • 破損した所持品、傷んだ制服などの物証は捨てずにそのまま保管する
  • 目撃者の陳述書や同級生の証言を確保する
  • 学校生活記録簿、担任教師の相談日誌など公式文書を要請し、閲覧および写しを保存する

学校暴力の通報主体と方法

🔗学校暴力通報手続きは、学校暴力の被害生徒本人、保護者、教師の誰でも行うことができる。

通常は担任教師に最初に知らせ、学校長が通報を受理すると遅滞なく学校暴力専担機構または学校暴力ゼロセンターが事案を調査しなければならない。

学校は被害事実の調査、加害・被害生徒の分離措置、一時保護と治療などの臨時保護措置を速やかに進める。学校長が自ら解決することが難しい場合や紛争調整が成立しない場合、🔗学校暴力対策審議委員会(学暴委)を開催し、事案を調査して対応しなければならない。

この場合、学校暴力の予防と対処に関する法令により被害生徒の学習権保護が優先されるため、被害生徒は学級の変更や相談治療などを求めることができる。

通報の過程で加害生徒やその親から「問題を大きくしないでほしい」という懐柔を受けることがあるが、この際に妥協したり証拠を放棄したりせず、手続きを最後まで進める必要がある。

3. 学校暴力被害者 | 学校暴力対策審議委員会への対応

学校暴力対策審議委員会は、教師、法律・医療・教育などの外部専門家、保護者委員などで構成される。学暴委は次の事項を審議する。

  • 学校暴力の予防および対策
  • 被害生徒の保護
  • 加害生徒に対する教育、指導および懲戒
  • 被害生徒と加害生徒間の紛争調整
  • その他大統領令で定める事項

被害生徒の陳述と資料の準備

学校暴力の被害者は、学暴委の会議で事実関係を陳述しなければならない。

この際、最初の通報内容と一貫して陳述することが大切であり、提出した証拠資料と矛盾しないよう留意する必要がある。

保護者や信頼できる付添人が同席することで心理的な不安を和らげ、陳述の流れを事前に練習しておくと役立つ。

学暴委による被害者保護措置

学暴委は事案を審議した後、次のような被害者保護措置を行う。

1. 学内外の専門家による心理相談および助言

2. 一時保護

3. 治療および治療のための療養

4. 学級の変更

5. 削除

6. その他被害生徒の保護のために必要な措置(医療機関との連携、サイバー暴力の撮影物の削除支援など)

この場合、被害生徒の心理相談費用、一時保護費用、治療・療養のための費用などは加害生徒の保護者が負担しなければならない。(学校長、学校安全共済会などが負担した後、償還請求権を行使できる)

措置に必要な欠席の場合、出席日数に含めて計算できる。

また、保護措置を受けたこと自体が学校暴力の被害者の成績評価などで不利益に働かないようにしている。

学暴委の加害生徒への措置に不服を申し立てるには?

学暴委は加害生徒に対し、書面による謝罪、被害生徒への接触・脅迫・報復行為の禁止、校内奉仕、社会奉仕、特別教育の履修または心理治療、出席停止、学級の変更、転校、退学処分など第9号までの処分を下す。

また、審議の後に措置なしの決定を下すこともある。

学校暴力の被害者の立場では、加害者に対する措置なしの決定、または事案に比べて過度に軽い処分が下された場合、行政審判または🔗学校暴力行政訴訟によって不服を申し立てることができる。

仮に加害生徒に対する措置の執行停止の申立てが認容された場合、学校暴力の被害者は加害生徒との分離を求めることができる。

4. 学校暴力被害者の対応

学校暴力被害者は、自身の被害事実を隠さず、 周囲に積極的に知らせようとする態度が重要です。

また、 証拠資料を多く収集することが重要であり、 学校暴力加害者の積極処罰を主張することが必要です。

学校暴力行為は、絶対的に学校暴力加害者の非難されるべき行動であり、 進んで助けを求めてこそ解決できる事件です。

しかし、 事実に従って処罰がなされなければならないだけに、 事実と異なる内容をもとに学校暴力被害を主張すると、 それに伴う責任が生じる可能性があることを肝に銘じる必要があります。

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加害生徒に対する措置への不服、 民事訴訟および刑事訴訟の代理、 学校暴力事件の進行における法的リスクの検討など、学校暴力被害者のためのすべての解決策の策定を、学校暴力専門弁護士が中心となって努めています。

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5. 学校暴力被害者 | 民事訴訟・刑事告訴の連携対応

学校暴力被害者の民事訴訟・刑事告訴への対応

学校内部の懲戒だけでは加害生徒の暴力行為をなくすことは難しく、被害の補償も限定的である。

そのため、学暴委の措置とは別に🔗学校暴力の刑事告訴と民事訴訟を並行する事例が増えている。

刑事告訴の対象と適用される法律

学校暴力には🔗暴行罪(刑法第260条)、傷害罪(第257条)、脅迫罪(第283条)、強要罪(第324条)などが適用される。

また、SNSやチャットルームで起こるサイバー暴力は、情報通信網法違反として追加の告訴ができる。

学校暴力の被害者は、管轄の警察署などに刑事告訴を行う。

告訴状には被害事実と証拠資料を具体的に添付する必要があり、被害生徒が未成年者の場合は親などの法定代理人がともに作成する。

その後、警察は被害者と加害生徒を分離して調査する。

調査の際は弁護士を選任して同席を求めることができ、学校の調査と刑事調査の内容が食い違わないよう陳述を整理しておく必要がある。

民事上の損害賠償請求

🔗学校暴力の民事訴訟を通じて、加害生徒はもちろん親(法定代理人)も損害賠償責任を負うことがある。

通常は治療費、精神的な慰謝料、学業中断による追加の損害などが請求の対象となる。

教師や学校側が学校暴力の事案に対して消極的に対処したことで被害を受けた場合、教師や学校法人、自治体を対象にも損害賠償を請求できる。

裁判所は、加害者の暴力の程度、被害生徒の精神的苦痛、被害回復の可能性などを総合的に考慮して慰謝料を算定する。

学校暴力の反復性や計画性、加害者の親の放任責任なども慰謝料の額に反映される。

ただし、民事訴訟では被害の立証責任は被害者側にあるため、学暴委の調査結果報告書、学校の担任教師の陳述書などすべての資料を証拠として活用する必要がある。

加害者側との示談における留意点

刑事手続きにおいて、加害生徒側が重い処罰を避けるためにあらかじめ示談金を提示することがある。

示談は被害生徒側の意思による。示談したとしても民事上の損害賠償請求権は別途に存在するため、示談金とは別に損害賠償訴訟を行うことができる。

6. 学校暴力被害者 | 被害生徒の保護が最優先

学校暴力の被害者は、学校内部の学暴委の手続きだけでは十分に保護されないことがある。

そのため、通報の段階から証拠収集と事実関係の整理に注意を払い、必要であれば刑事告訴と民事訴訟を積極的に活用してこそ実質的な被害回復が可能となる。

何よりも大切なのは、被害生徒の実質的な被害の救済と心理的な回復である。

学暴委の結果に満足できない場合、行政審判や訴訟などの後続手続きを通じて権利を守る必要があり、学校暴力の被害生徒本人が一人で抱え込まないよう、親や教師、専門家がともに力を合わせる必要がある。

社会全体が関心を持ち、被害者に実質的な回復の機会を提供し、加害者に対しては責任を厳しく問うべき時である。

被害生徒と家族が最後まで疲弊せずに対応できるよう、正確な情報と法的支援が確実に支えとなるよう、🔗学校暴力専門弁護士が最善の努力を尽くす。

当法人は、学校暴力の被害者の身辺保護のための警護要員の派遣など、法律事務所として初めて🔗警護サービスを提供しているため、相談および弁護士の選任の際に参考にしてほしい。

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