CONTENTS
- 1. 学校暴力被害者 | 被害生徒の兆候

- - 学校暴力被害者の対応法
- - 学校暴力被害者 | 違法な行為
- - 被害生徒が見せる被害の兆候
- 2. 学校暴力被害者 | 被害発生時の対応方策

- - 学校暴力被害の証拠確保の方法
- - 学校暴力の申告主体と方法
- 3. 学校暴力被害者 | 学校暴力対策審議委員会への対応

- - 被害生徒の陳述と資料の準備
- - 学暴委の被害者保護措置
- - 学暴委の加害生徒に対する措置に不服するには?
- 4. 学校暴力被害者の対応

- 5. 学校暴力被害者 | 民事訴訟・刑事告訴の連携対応

- - 刑事告訴の対象と適用法
- - 民事的損害賠償請求
- - 加害者側との和解時の留意点
- 6. 学校暴力被害者 | 被害生徒の保護が急務

1. 学校暴力被害者 | 被害生徒の兆候

学校暴力被害者は、身体・精神に重大な傷を受けて深刻な後遺症を訴える可能性があります。
学校暴力は暴行、 仲間外れ、 言語暴力、 サイバーいじめなど類型が多様であり、学校生活の間ずっと長期的に被害を受ける可能性があるため、 被害生徒の学業中断、 うつ病、 対人忌避症などの兆候が現れるものです。
被害生徒と親は、学校内部の手続きだけでは十分な措置を受けられない可能性を念頭に置き、 校内申告と学暴委対応、 その後の民事・刑事的告訴まで段階別の対応の流れを正確に理解する必要があります。
学校暴力被害者の対応法
• 学校暴力被害者とその家族は、学校暴力行為が発生したとき、各種手続きの進行とは別に、当然持つべき態度があります。
学校暴力被害者
1. 周囲に助けを求めること
2. 周囲の友人に証言を求めること
3. 両親に事実をありのままに伝えること
4. 報復行為を恐れないこと
5. 自責しないこと
6. 学校暴力行為の事実についての証拠資料を収集しておくこと
学校暴力被害者の家族
1. 積極的に被害者の話を聞くこと
2. 被害救済の手段を講じること
3. 積極処罰を主張すること
4. 事実関係以外の内容を膨らませないこと
5. 🔗学校暴力専門弁護士の助言を得て、今後の紛争発生を予防すること
6. 必要に応じて捜査機関に告訴を検討すること
7. 無条件の和解および寛大な処分の要請は自制すること
8. 長期的に事件が進行する可能性があるため、これを覚悟すること
学校暴力被害者 | 違法な行為
• 学校暴力被害者は、時折、学校暴力に対応して違法な行為で報復をしたり対処したりする場合があります。
これは明白に誤った対処法であり、 これに対する責任を問われ、かえってより大きな金銭的負担と苦痛を伴う可能性があります。
したがって、 学校暴力被害者は、事実関係に従って専門的な機関の手続きに基づく措置が取られるまで、 積極的な被害事実の主張に努めることが重要です。
1. 学校暴力被害者の親による興信所や使い走りセンターなど違法な私的制裁の活用は、よい解決方式ではありません。
かえって犯罪者となって刑事処罰を受ける可能性があります。
また、このような解決や被害者の報復的態度は、学校暴力事件の進行と結果に悪い影響を及ぼす可能性があります。
2. 直接的な報復は、学校暴力被害者をかえって加害者にしてしまう可能性があります。
学校暴力行為によるこれまでの苦痛のために報復行為を考えるようになる場合があります。
しかし、これは自身と周囲の人のためにもよくない方法であり、 最悪の方法です。
被害生徒が見せる被害の兆候
- 普段より表情が暗く、些細なことにもびくっと驚く。
- 登校を嫌がったり、欠席・転校を望む。
- 理由なく傷やあざが頻繁に見られる。
- 一人でいようとし、極端な落書きをする。
- 友人の悪口にも反応が冷淡で疎外される。
- 休み時間に人を避けてトイレなどに隠れる。
- 所持品の紛失・破損が頻繁になり、持ち物がよくなくなる。
- 団体活動や学校行事への参加を避けようとする。
- 携帯電話を頻繁に確認して不安がり、 家族が携帯電話を見ようとすると敏感に反応する。
- SNSの文言やプロフィールが突然うつ的または否定的に変わる。
2. 学校暴力被害者 | 被害発生時の対応方策

学校暴力が発生して対応を決意された場合、 学校暴力の申告前に事実関係の整理と証拠の確保を優先してください。
これらの証拠は、後に学暴委の手続きおよび民事・刑事告訴でも同様に使用されるため、 些細に見える資料であっても漏れなく整理しておくのがよいでしょう。
[学校暴力被害者の被害の事実関係の整理方法]
学校暴力被害の証拠確保の方法
- 傷やあざの跡はただちに写真で撮影し、病院の診断書および診療確認書、処方箋を発行してもらう
- メッセージ・SNSの投稿・チャットルームの内容はキャプチャーし、日付とともにスクリーンショットを残す
- 破損した所持品、損傷した制服などの物証は捨てずにそのまま保管する
- 目撃者の陳述書やクラスメートの証言を確保する
- 学校生活記録簿、担任教師の相談日誌などの公式文書を請求し、閲覧および写しを保存する
学校暴力の申告主体と方法
🔗学校暴力申告手続きは、学校暴力被害生徒本人、 保護者、 教師の誰でも可能です。
通常、担任教師に最初に知らせ、 学校長が申告を受け付けると、遅滞なく学校暴力専担機構あるいは学校暴力ゼロセンターで事案を調査しなければなりません。
学校は、 被害事実の調査、 加害・被害生徒の分離措置、 一時保護と治療など臨時保護措置などを迅速に進め、 学校長が自体的に解決が難しかったり紛争調整がうまくいかない場合、 🔗学校暴力対策審議委員会(学暴委)を開催して事案を調査し、対応しなければなりません。
この場合、学校暴力の予防と対処に関する法令に従って被害生徒の学習権の保護が優先されるため、 被害生徒はクラス替えや相談治療などを求めることができます。
申告の過程で加害生徒やその親から『問題を拡大しないようにしよう』という懐柔を受ける場合がありますが、 この際、妥協したり証拠を放棄せず、手続きを最後まで進めなければなりません。
3. 学校暴力被害者 | 学校暴力対策審議委員会への対応
学校暴力対策審議委員会は、教師、 法律・医療・教育など外部の専門家、 保護者委員などで構成されます。 学暴委は次のような事項を審議します。
- 学校暴力の予防および対策
- 被害生徒の保護
- 加害生徒に対する教育、 善導および懲戒
- 被害生徒と加害生徒の間の紛争調整
- その他、大統領令で定める事項
被害生徒の陳述と資料の準備
学校暴力被害者は、学暴委の会議で事実関係を陳述しなければなりません。
この際、最初の申告内容と一貫して陳述することが重要であり、 提出した証拠資料と矛盾しないよう留意する必要があります。
両親や信頼できる保護者が同席して心理的な不安感を減らし、 陳述の流れを事前に練習しておくと役立ちます。
学暴委の被害者保護措置
学暴委は、事案を審議した後、次のような被害者保護措置を進めます。
1. 学内外の専門家による心理相談および助言
2. 一時保護
3. 治療および治療のための療養
4. クラス替え
5. 削除
6. その他、被害生徒の保護のために必要な措置(医療機関の連携、 サイバー暴力の撮影物の削除支援など)
この場合、被害生徒の心理相談費用、 一時保護費用、 治療療養のための 費用などは加害生徒の保護者が負担しなければなりません。(学校長、 学校安全共済会などが負担した後、求償権の行使が可能)
措置に必要な欠席日の場合、出席日数に含めて計算することができます。
また、保護措置を受けたこと自体が学校暴力被害者の成績評価などで不利益として作用しないようにしています。
学暴委の加害生徒に対する措置に不服するには?
学暴委は、加害生徒に対し、書面謝罪、 被害生徒への接触・脅迫・報復行為の禁止、 校内奉仕、 社会奉仕、 特別教育の履修または心理治療、 出席停止、 クラス替え、 転校、 退学処分など、9号までの処分を下すことになります。
また、審議の後に措置なしの決定を下すこともあります。
学校暴力被害者の立場では、加害者の措置なしの決定または事案に比べて過度に軽い処分を受けた場合、行政審判または 🔗学校暴力行政訴訟で不服することができます。
万一、加害生徒の措置に対する執行停止の申請が認容された場合、学校暴力被害者は加害生徒との分離を要請することができます。
4. 学校暴力被害者の対応
学校暴力被害者は、自身の被害事実を隠さず、 周囲に積極的に知らせようとする態度が重要です。
また、 証拠資料を多く収集することが重要であり、 学校暴力加害者の積極処罰を主張することが必要です。
学校暴力行為は、絶対的に学校暴力加害者の非難されるべき行動であり、 進んで助けを求めてこそ解決できる事件です。
しかし、 事実に従って処罰がなされなければならないだけに、 事実と異なる内容をもとに学校暴力被害を主張すると、 それに伴う責任が生じる可能性があることを肝に銘じる必要があります。
法務法人 大倫の学校暴力グループは、学校暴力事件のさまざまな解決事例をもとに、依頼人に法律諮問および訴訟代理サービスを提供しています。
加害生徒に対する措置への不服、 民事訴訟および刑事訴訟の代理、 学校暴力事件の進行における法的リスクの検討など、学校暴力被害者のためのすべての解決策の策定を、学校暴力専門弁護士が中心となって努めています。
🔗
学校暴力事件に関する証拠収集業務および学校暴力被害者の登下校時の身辺保護業務を担当する警護要員の派遣などを遂行しています。
子どもの安全を最優先に心配されているなら、関連する相談を申請してみてください。
5. 学校暴力被害者 | 民事訴訟・刑事告訴の連携対応
刑事告訴の対象と適用法
学校暴力は 🔗暴行罪(刑法第260条)、 傷害罪(第257条)、 脅迫罪(第283条)、 強要罪(第324条)などが適用されます。
また、 SNSやチャットルームで行われるサイバー暴力は、情報通信網法違反として追加告訴が可能です。
学校暴力被害者は、管轄警察署などに刑事告訴を進めます。
告訴状には被害事実と証拠資料を具体的に添付しなければならず、 被害生徒が未成年者の場合は親など法定代理人が一緒に作成します。
その後、警察は被害者と加害生徒を分離して調査します。
調査時には弁護士を選任して同席を要請することができ、 学校の調査と刑事調査の内容が相違しないよう陳述を整理しておく必要があります。
民事的損害賠償請求
🔗学校暴力民事訴訟を通じて、加害生徒はもちろん、親(法定代理人)も損害賠償責任を負う可能性があります。
通常、治療費、 精神的慰謝料、 学業中断による追加損害などが請求の対象です。
教師と学校側が学校暴力の事案について生ぬるく対処して被害を受けた場合、教師と学校法人、 自治体を対象にも損害賠償請求が可能です。
裁判所は、加害者の暴力の程度、 被害生徒の精神的苦痛、 被害回復の可能性などを総合的に考慮して慰謝料を算定します。
学校暴力の反復性と計画性、 加害者の親の放任責任なども慰謝料の金額に反映されます。
ただし、民事訴訟において被害の立証責任は被害者側にあるため、学暴委の調査結果報告書、 学校の担任教師の陳述書などすべての資料を証拠として活用する必要があります。
加害者側との和解時の留意点
刑事手続きにおいて、加害生徒側が過重な処罰を避けるためにあらかじめ和解金を提示する場合があります。
和解は被害生徒側の意思にかかっており、 和解したとしても民事的損害賠償請求権は別途存在するため、和解金とは別個に損害賠償訴訟が可能です。
6. 学校暴力被害者 | 被害生徒の保護が急務
学校暴力の被害者は、学校内部の学暴委の手続きだけでは十分に保護されない可能性があります。
そのため、申告の段階から証拠収集と事実関係の整理に注意を払い、 必要であれば刑事告訴と民事訴訟を積極的に活用してこそ、実質的な被害回復が可能になります。
何よりも重要なのは、被害生徒の実質的な被害救済と心理的回復です。
学暴委の結果に満足できなければ、行政審判と訴訟など後続の手続きを通じて権利を守らなければならず、 学校暴力被害生徒本人が一人で抱え込まないよう、親と教師、 専門家が共に力を合わせる必要があります。
社会全体が関心を持ち、被害者に実質的な回復の機会を提供し、 加害者に対しては責任を厳重に問うべき時です。
被害生徒と家族が最後まで疲れずに対応できるよう、正確な情報と法的支援が必ず後押しできるよう、 🔗学校暴力専門弁護士が最善の努力を尽くします。
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