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少年犯罪

少年犯罪とは、19歳未満の未成年者が犯した犯罪をいいます。 少年犯罪によって決定された保護処分は、少年の将来に悪影響を与えません。

CONTENTS
  • 1. 少年犯罪 | 少年犯罪に巻き込まれた場合のガイドライン
    • - 少年犯罪の基準
    • - 少年犯罪事件の検察庁送致
  • 2. 少年犯罪 | 主要類型と処罰年齢の基準
    • - 年齢別刑事責任の区分
    • - 少年犯罪の刑事処分
    • - 少年犯罪事件の不定期刑
  • 3. 少年犯罪 | 捜査の段階別説明と留意事項
    • - 少年被疑者の権利と防御
    • - 少年犯罪の初期対応戦略
    • - 少年保護裁判の審理手続き
    • - 保護処分の種類
    • - 刑事処罰の可能性と基準
    • - 記録の管理と将来への影響
  • 4. 少年犯罪 | 親と保護者の役割
    • - 学校暴力弁護士の少年犯罪への対応事例

1. 少年犯罪 | 少年犯罪に巻き込まれた場合のガイドライン

법무법인 대륜의 소년범죄 개념 설명

少年犯罪に巻き込まれた学生および保護者のためのガイドラインです。

最近の少年犯罪は、単なるいたずらや逸脱として片付けがたいほど、さまざまな形態で発生しています。

少年犯罪は、暴力、窃盗、性犯罪、サイバー犯罪などへと類型がますます多様化しており、被害規模や社会的反響も大きくなっています。

ただし、少年犯罪は成人犯罪と異なり、少年法の適用を受けるため、捜査、裁判、処罰の手続きが異なり、保護者の役割や姿勢もまた大きな影響を及ぼすという点が重要です。

少年犯罪事件に巻き込まれ、年齢および犯行の性質に応じて刑事処罰となった場合、生涯にわたる烙印が残りうるため、初期対応が何よりも重要です。

少年犯罪を犯した学生と保護者の双方が、正確な手続きを知り、ミスを最小限に抑えてこそ、再犯のリスクを減らし、正常な学校生活と社会復帰を図ることができます。

少年犯罪の基準

• 少年犯罪の基準は、犯した未成年者の年齢に応じて責任能力を異なって捉え、規定されています。

次の各号のいずれかに該当する少年は、少年部の保護事件として審理されます。

家庭法院の管轄として保護事件の審理を受け、保護処分を受けることになり得ます。

1. 罪を犯した少年(犯罪少年)

2. 刑法に違反する行為をした10歳以上14歳未満の少年(触法少年)

3. 次に該当する事由があり、その性格や環境に照らして今後刑法に違反する行為をするおそれがある10歳以上の少年(虞犯少年)

ア. 集団で群れ歩き、周囲の人々に不安感を造成する性癖がある場合

イ. 正当な理由なく家出をする場合

ウ. 酒を飲んで騒ぎを起こしたり、有害環境に接したりする性癖がある場合

上記のような少年がいる場合、警察署長は直接、管轄少年部に送致しなければなりません。

保護者または学校・社会福利施設・保護観察所の長は、これを管轄少年部に通告することができます。

少年犯罪事件の検察庁送致

• 少年犯罪発生時、事件が検察庁の検事に送致され、一般的な刑事事件の手続きで進行された際に課されることがあります。

少年法は、少年犯罪事件が検察庁に送致される場合を二通りに規定しています。

1. 調査または審理した結果、禁固以上の刑に該当する犯罪事実が発見された場合、その動機と罪質が刑事処分を受ける必要があると認められる場合

2. 調査または審理した結果、未成年者が19歳以上であることが判明した場合

上記に該当する場合、管轄地方裁判所に対応する検察庁の検事に事件が送致されます。

その後、一般的な刑事事件の手続きが進められ、未成年者刑事処罰が課される可能性が非常に高くなります。

少年部は、このような送致決定を下した場合、未成年者本人およびその保護者に必ず通知しなければなりません。

2. 少年犯罪 | 主要類型と処罰年齢の基準

少年犯罪は、学校暴力と結びついた暴行、傷害、脅迫が最も多いです。

このほかにも、他の生徒の物を盗む 🔗青少年窃盗、集団強盗、性犯罪、デジタル性犯罪(違法撮影・流布)、サイバー名誉毀損なども頻繁に発生します。

最近では、SNS・メッセンジャーを通じた脅迫と侮辱、金品の喝取の事例も増えています。

このように様々な犯罪は、少年法はもちろん、刑法、情報通信網法、性暴力処罰法など多数の法令と結びつくため、軽く見過ごしてはなりません。

年齢別刑事責任の区分

犯法少年

10歳未満

処罰不可

触法少年

10歳以上~14歳未満

保護処分 O 刑事処分 X

犯罪少年

14歳以上~19歳未満

保護処分 O 刑事処分 O

少年犯罪では年齢が重要です。

韓国の法律は10歳以上14歳未満は刑事処罰ではなく保護処分のみが可能です。

触法少年に分類され、犯罪事実は認められますが、少年法に基づき保護事件として送致されます。

14歳以上19歳未満の少年は『犯罪少年』として刑事責任が認められ、保護処分または刑事裁判が可能です。

ただし、触法少年であっても事件内容によって両親は学校暴力被害者などに🔗学校暴力民事訴訟などにより損害賠償責任を負うことがあるため注意が必要です。

少年犯罪の刑事処分

少年犯罪を犯した 犯罪少年は、 事件を 審理した 結果、事案が 重大で 刑事処分を行う 必要が あると認められれば、 検察庁の 検事に事件が 送致される可能性があります。

送致 以降は 一般 刑事事件と 同一の 手続きを 踏みます。

被疑事件を 捜査した 結果、 保護処分を 受けるのが 妥当だと 判断した 検事は、 事件を 再び 管轄 少年部に 送致しなければ なりません。

しかし、当該 事件の送致を受けた 少年部が 再び 検事に 事件を 送致した 場合に、 検事は 少年部へ 事件を 再送致することができません。

検事が被疑事件を 捜査した 結果、 次のような 刑事処分を 犯罪少年に 下す可能性があります。

① 少年部 送致

② 条件付き 起訴猶予

③ 公訴提起

少年犯罪事件の不定期刑

少年犯罪により処罰刑を科す際には、いくつかの緩和された規定を適用します。

未成年者の刑事処罰の究極的な目的は、未成年者に対する犯罪行為に対する処罰と応報ではなく、社会構成員としての復帰と教化、善導にあるためです。

1. 罪を犯した当時18歳未満の少年に死刑または無期懲役が宣告される場合、15年の有期懲役で宣告

2. 少年が法定刑として長期2年以上の有期懲役に該当する犯罪を犯した場合、その刑の範囲内で長期と短期を定めて宣告。

ただし、長期は10年、短期は5年を超えることができない。

3. 少年に禁錮・懲役刑など身体の自由を剥奪する刑罰を執行する際、成人刑務所ではなく少年刑務所でその刑を執行する。

ただし、23歳になると一般刑務所で執行することができる。

3. 少年犯罪 | 捜査の段階別説明と留意事項

법무법인 대륜의 소년범죄 조력 사항

少年犯罪の事件は主に被害者の申告や告訴で捜査が始まります。 もし 学校暴力の 事案であれば被害学生と 加害学生に 調査を通知し 供述を することになります。

学校暴力でなくても 窃盗と 恐喝、 通信媒体利用わいせつなど校外で犯罪を 犯した 場合にも 少年犯罪として法的 手続を 踏むことになります。

少年被疑者の権利と防御

少年犯罪の 被疑者も供述拒否権と弁護士の 助力を受ける権利があります。 満 19歳未満であれば、両親などの 保護者または弁護士が 取調べに同席することができ、 捜査機関はこれを保障しなければなりません。

取調べの日程が決まったら、保護者は 事前に事実関係と立場を十分に整理した後、取調べに臨むよう指導する必要があります。

この際、 🔗学校暴力弁護士の推薦を 受けて 専門家の 同行 または 警察の取調べの事前 シミュレーション などを行ってみることが できます。

少年犯罪の初期対応戦略

捜査初期の対応は、嫌疑事実を認めるか否かを決定する段階です。

被疑事実が明白で証拠が十分であれば、被害者側との示談を通じて処罰の減軽を図ることができます。反対に、事実関係に争いがあったり虚偽告訴が疑われたりする場合には、反証資料を速やかに集めなければなりません。

特に、反意思不罰罪に該当する犯罪でなくても、少年犯罪において被害者との示談は減軽に重要な要素です。

被害者側との直接接触、もしくは無理に示談を強要した場合、二次加害を与えることがあるため、できるだけ弁護士を通じて進めることをお勧めします。

刑事示談金は、被害者の被害の程度、治療費、精神的慰謝料などを考慮して算定されます。

このとき、示談が成立したとしても、被害者が処罰不願の意思を撤回することもあるため、🔗処罰不願書を受け取って文書として残しておくのがよいでしょう。

少年保護裁判の審理手続き

🔗少年保護裁判 事件は、 警察の 調査および 送致 > 検察の 調査および 裁判所の少年部への 送致 または 通告(捜査機関を 経ずに 直接 事件を 裁判所に 受け付ける) > 調査 > 審理 開始の 決定 > 審理 > 処分へと 続きます。

少年部は家庭裁判所に所属しており、 保護観察所や少年保護機関と協力して処分を決定します。

処分 決定は次のとおりです。

  • 不処分 : 保護処分が 必要 ない 場合は 事件を 終結
  • 検事 送致 : 禁錮 以上の 刑に 該当する 犯罪、 刑事処罰の 必要性が ある 場合は 検事に送致(刑事裁判を 進行)
  • 少年保護処分の 決定 : 暴力性、 再犯の危険、 被害者との和解の有無 などを 考慮して 保護処分(処分 相互間の 並行、 併合 可能)

保護処分の種類

区分

保護処分の種類

1

保護者または保護者に代わって少年を保護できる人に監護を委託

2

受講命令

3

社会奉仕命令

4

保護観察官の短期保護観察

5

保護観察官の長期保護観察

6

児童福祉法に 従った福祉施設やその他の少年保護施設に監護を委託

7

病院, 療養所など医療リハビリ少年院に委託

8

1か月以内の少年院送致

9

6か月 以内の短期少年院送致

10

2年 以内の長期少年院送致

保護処分の 種類は 上記のとおりであり, その 期間と 対象 年齢が 異なるため, 🔗少年保護事件送致 の過程を 併せて ご確認ください。

刑事処罰の可能性と基準

重大な犯罪(集団性暴力、重大な傷害、強盗など)は、検察が刑事裁判に付託することができ、正式裁判で刑罰が宣告されます。

長期 2年以上の有期刑に該当する罪を犯した場合、その刑の範囲内で長期と短期を定めた刑が宣告されます。

長期は 10年、短期は 5年を超えることができず、執行猶予や宣告猶予を宣告する場合は定期刑を宣告します。

このとき、不定期刑の執行機関の長は、刑の短期が過ぎた少年犯の行動が良好で矯正の目的が達成されたと認める場合、管轄検察庁の検事の指揮に従って刑の執行を終了することができます。

少年犯罪を審理する少年裁判でも、家庭環境調査と相談記録が重要な参考資料となるため、両親は積極的に参加して子どもの成長環境と改善の可能性を誠実に説明しなければなりません。

記録の管理と将来への影響

保護処分は前科記録とは厳然と異なるため、少年の将来の身上に否定的な影響を及ぼしません。

ただし、国によってはビザの発給拒否や、捜査経歴照会の回報を要求する場合の不利益、その後、学校生活記録簿に学校暴力の加害事項が記載される場合の不利益は生じることになります。

また、犯行の深刻さに応じて、少年保護裁判ではなく刑事裁判に移される場合、前科記録として残り、公共機関の採用や兵役、海外ビザの発給などに制約が伴うことがあります。

4. 少年犯罪 | 親と保護者の役割

少年犯罪に巻き込まれた少年の親は、調査の段階から子が不安にならないよう同席し、事実関係の歪曲がないよう指導しなければなりません。

再犯防止のため、学校生活の改善、相談センターとの連携、家庭内の葛藤解決なども併せて行わなければなりません。

最近、裁判所は少年保護事件において、親の管理責任を厳格に問うています。

親が心から反省し、再発防止計画を提示すれば、処分の程度が軽くなることがあります。

少年犯罪は、一瞬の過ちで起きたとしても、一人の人生全体を揺るがす結果として烙印となりうるものです。

何よりも重要なのは迅速で正しい対応であるため、初期対応において陳述の一貫性を維持し、必要であれば専門家の助力を受けなければなりません。

被害者との示談、真摯な反省、再発防止のための実質的な努力が伴えば、少年部もこれを十分に考慮します。

親および教師など保護者は、少年犯罪に晒されないよう、関心と指導を傾けなければなりません。

学校暴力弁護士の少年犯罪への対応事例

少年犯罪に巻き込まれ、法的な助力が必要であれば、🔗学校暴力弁護士の法律相談予約を通じて、事件の初期的な診断から進めてみることをお勧めいたします。

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