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少年犯罪

少年犯罪とは、 19歳未満の未成年者が犯した犯罪をいう。少年犯罪により決定された保護処分は、少年の将来に悪影響を及ぼさない。

CONTENTS
  • 1. 少年犯罪 | 少年犯罪に関与した場合のガイドライン
    • - 少年犯罪の基準
    • - 少年犯罪事件の検察庁送致
  • 2. 少年犯罪 | 主要な類型と処罰年齢の基準
    • - 年齢別の刑事責任の区分
    • - 少年犯罪の刑事処分
    • - 少年犯罪事件の不定期刑
  • 3. 少年犯罪 | 捜査段階別の説明と留意事項
    • - 少年被疑者の権利と防御
    • - 少年犯罪の初期対応戦略
    • - 少年保護裁判の審理手続
    • - 保護処分の種類
    • - 刑事処罰の可能性と基準
    • - 記録の管理と将来への影響
  • 4. 少年犯罪 | 親と保護者の役割
    • - 学校暴力弁護士の少年犯罪対応事例

1. 少年犯罪 | 少年犯罪に関与した場合のガイドライン

法務法人大輪の少年犯罪の概念説明

少年犯罪に関与した学生及び保護者のためのガイドラインである。

近年、少年犯罪は単なる悪ふざけや逸脱と片付けにくいほど多様な形態で発生している。

少年犯罪は暴力、窃盗、性犯罪、サイバー犯罪などへと類型が次第に多様化しており、被害の規模と社会的な波及も大きくなっている。

ただし 少年犯罪は成人犯罪と異なり少年法の適用を受けるため、捜査、裁判、処罰の手続が異なり、保護者の役割と姿勢もまた大きな影響を及ぼす点が重要である。

少年犯罪事件に関与し、年齢及び犯行の性質に応じて刑事処罰となる場合、生涯にわたる烙印が残ることがあるため、初期対応が何よりも重要である。

少年犯罪を犯した学生と保護者いずれも、正確な手続を知り誤りを最小限にしてこそ、再犯の危険を減らし、正常な学校生活と社会復帰を図ることができる。

少年犯罪の基準

• 少年犯罪の基準は、犯した未成年者の年齢に応じて責任能力を異なって捉え、規定されています。

次の各号のいずれかに該当する少年は、少年部の保護事件として審理されます。

家庭法院の管轄として保護事件の審理を受け、保護処分を受けることになり得ます。

1. 罪を犯した少年(犯罪少年)

2. 刑法に違反する行為をした10歳以上14歳未満の少年(触法少年)

3. 次に該当する事由があり、その性格や環境に照らして今後刑法に違反する行為をするおそれがある10歳以上の少年(虞犯少年)

ア. 集団で群れ歩き、周囲の人々に不安感を造成する性癖がある場合

イ. 正当な理由なく家出をする場合

ウ. 酒を飲んで騒ぎを起こしたり、有害環境に接したりする性癖がある場合

上記のような少年がいる場合、警察署長は直接、管轄少年部に送致しなければなりません。

保護者または学校・社会福利施設・保護観察所の長は、これを管轄少年部に通告することができます。

少年犯罪事件の検察庁送致

• 少年犯罪発生時、事件が検察庁の検事に送致され、一般的な刑事事件の手続きで進行された際に課されることがあります。

少年法は、少年犯罪事件が検察庁に送致される場合を二通りに規定しています。

1. 調査または審理した結果、禁固以上の刑に該当する犯罪事実が発見された場合、その動機と罪質が刑事処分を受ける必要があると認められる場合

2. 調査または審理した結果、未成年者が19歳以上であることが判明した場合

上記に該当する場合、管轄地方裁判所に対応する検察庁の検事に事件が送致されます。

その後、一般的な刑事事件の手続きが進められ、未成年者刑事処罰が課される可能性が非常に高くなります。

少年部は、このような送致決定を下した場合、未成年者本人およびその保護者に必ず通知しなければなりません。

2. 少年犯罪 | 主要な類型と処罰年齢の基準

少年犯罪では 学校暴力と結びついた暴行、傷害、脅迫が最も多い。

このほかにも他の学生の物を盗む 🔗青少年窃盗、集団強盗、性犯罪、デジタル性犯罪(盗撮・流布)、サイバー名誉毀損なども頻繁に発生する。

近年は SNS・メッセンジャーを通じた脅迫と侮辱、金品の恐喝の事例も増えている。

このように多様な犯罪は、少年法はもとより刑法、情報通信網法、性暴力処罰法など多数の法令と結びつくため、軽く見過ごしてはならない。

年齢別の刑事責任の区分

犯法少年

10歳未満

処罰不可

触法少年

10歳以上 ~ 14歳未満

保護処分 O 刑事処分 X

犯罪少年

14歳以上 ~ 19歳未満

保護処分 O 刑事処分 O

少年犯罪では年齢が重要である。

我が国の法では、 10歳以上 14歳未満は刑事処罰に代えて保護処分のみが可能である。

触法少年として分類され、犯罪事実は認められるが少年法に従い保護事件として送致される。

14歳以上 19歳未満の少年は、「犯罪少年」として刑事責任が認められ、保護処分又は刑事裁判が可能である。

ただし触法少年であっても、事件の内容によっては保護者は学校暴力被害者などに対し 🔗学校暴力民事訴訟 などにより損害賠償責任を負うことがあるため注意すべきである。

少年犯罪の刑事処分

少年犯罪を犯した 犯罪少年は、 事件を 審理した 結果、事案が 重大で 刑事処分を行う 必要が あると認められれば、 検察庁の 検事に事件が 送致される可能性があります。

送致 以降は 一般 刑事事件と 同一の 手続きを 踏みます。

被疑事件を 捜査した 結果、 保護処分を 受けるのが 妥当だと 判断した 検事は、 事件を 再び 管轄 少年部に 送致しなければ なりません。

しかし、当該 事件の送致を受けた 少年部が 再び 検事に 事件を 送致した 場合に、 検事は 少年部へ 事件を 再送致することができません。

検事が被疑事件を 捜査した 結果、 次のような 刑事処分を 犯罪少年に 下す可能性があります。

① 少年部 送致

② 条件付き 起訴猶予

③ 公訴提起

少年犯罪事件の不定期刑

少年犯罪により処罰刑を科す際には、いくつかの緩和された規定を適用します。

未成年者の刑事処罰の究極的な目的は、未成年者に対する犯罪行為に対する処罰と応報ではなく、社会構成員としての復帰と教化、善導にあるためです。

1. 罪を犯した当時18歳未満の少年に死刑または無期懲役が宣告される場合、15年の有期懲役で宣告

2. 少年が法定刑として長期2年以上の有期懲役に該当する犯罪を犯した場合、その刑の範囲内で長期と短期を定めて宣告。

ただし、長期は10年、短期は5年を超えることができない。

3. 少年に禁錮・懲役刑など身体の自由を剥奪する刑罰を執行する際、成人刑務所ではなく少年刑務所でその刑を執行する。

ただし、23歳になると一般刑務所で執行することができる。

3. 少年犯罪 | 捜査段階別の説明と留意事項

法務法人大輪の少年犯罪支援事項

少年犯罪事件は主に被害者の申告や告訴により捜査が始まる。もし学校暴力の事案であれば、被害生徒と加害生徒に調査を通知し、供述をさせることになる。

学校暴力でなくても、窃盗や恐喝、通信媒体利用わいせつなど校外で犯罪を犯した場合にも、少年犯罪として法的手続を踏むことになる。

少年被疑者の権利と防御

少年犯罪の被疑者もまた、供述拒否権と弁護士の支援を受ける権利がある。満 19歳未満であれば、親など保護者又は弁護士が調査に同席することができ、捜査機関はこれを保障しなければならない。

調査の日程が決まれば、保護者は事前に事実関係と立場を十分に整理したうえで調査に臨むよう指導すべきである。

この際、 🔗学校暴力弁護士推薦を受けて、専門家の同行又は警察の取調べの事前シミュレーションなどを進めてみることができる。

少年犯罪の初期対応戦略

捜査の初期対応は、嫌疑事実を認めるか否かを決める段階である。

被疑事実が明白で証拠が十分であれば、被害者側との示談を通じて処罰の減軽を図ることができる。反対に、事実関係に争いがあるか虚偽告訴が疑われる場合は、反証資料を速やかに集めるべきである。

特に反意思不罰罪に該当する犯罪でなくても、少年犯罪において被害者との示談は減軽の重要な要素である。

被害者側との直接の接触、あるいは無理に示談を強要する場合、二次加害を与えることがあるため、できるだけ弁護士を通じて進めることを勧める。

刑事示談金は、被害者の被害の程度、治療費、精神的な慰謝料などを考慮して算定される。

この際、示談が成立したとしても、被害者が処罰を望まない意思を撤回することもあるため、 🔗処罰不願書を受け取り、書面として残しておくのがよい。

少年保護裁判の審理手続

🔗少年保護裁判 事件は、 警察の調査及び送致 > 検察の調査及び裁判所の少年部送致又は通告(捜査機関を経ずに直接事件を裁判所に受理) > 調査 > 審理開始決定 > 審理 > 処分へと続く。

少年部は家庭裁判所に所属し、保護観察所や少年保護機関と協力して処分を決定する。

処分の決定は次のとおりである。

  • 不処分 : 保護処分が必要ない場合、事件終結
  • 検事送致 : 禁錮以上の刑に該当する犯罪、刑事処罰の必要性がある場合、検事送致(刑事裁判進行)
  • 少年保護処分決定 : 暴力性、再犯の危険、被害者との示談の有無などを考慮し、保護処分(処分相互間の並行、併合可能)

保護処分の種類

区分

保護処分の種類

1

保護者又は保護者に代わって少年を保護することができる者への監護委託

2

受講命令

3

社会奉仕命令

4

保護観察官による短期保護観察

5

保護観察官による長期保護観察

6

児童福祉法に基づく福祉施設その他の少年保護施設への監護委託

7

病院、療養所など医療再活少年院への委託

8

1か月以内の少年院送致

9

6か月以内の短期少年院送致

10

2年以内の長期少年院送致

保護処分の種類は上記のとおりであり、その期間と対象年齢が異なるため、 🔗少年保護事件送致 の過程もあわせて確認されたい。

刑事処罰の可能性と基準

重大な犯罪(集団性暴力、重大な傷害、強盗など)は検察が刑事裁判に付すことができ、正式裁判で刑罰が言い渡される。

長期 2年以上の有期刑に該当する罪を犯した場合、その刑の範囲で長期と短期を定めた刑が言い渡される。

長期は 10年、短期は 5年を超えることができず、執行猶予や宣告猶予を言い渡す場合は、定期刑を言い渡す。

この際、不定期刑の執行機関の長は、刑の短期を過ぎた少年犯の行動が良好で、矯正の目的が達成されたと認める場合、管轄検察庁検事の指揮に従い、刑の執行を終了することができる。

少年犯罪を審理する少年裁判でも、家庭環境調査と相談記録が重要な参考資料となるため、保護者は積極的に参加し、子の成育環境と改善の可能性を誠実に説明すべきである。

記録の管理と将来への影響

保護処分は前科記録とは明確に異なるため、少年の将来の身上に否定的な影響を及ぼさない。

ただし、国によってはビザ発給拒否や、捜査経歴照会回報を求める場合の不利益、その後学校生活記録簿に学校暴力の加害事項が記載される場合の不利益は生じることになる。

また、犯行の深刻さに応じて、少年保護裁判ではなく刑事裁判に移る場合、前科記録として残り、公共機関の採用や兵役、海外ビザの発給などに制約が伴うことがある。

4. 少年犯罪 | 親と保護者の役割

少年犯罪に関与した少年の保護者は、調査の段階から子が不安にならないよう同席し、事実関係の歪曲がないよう指導すべきである。

再犯の防止のため、学校生活の改善、相談センターとの連携、家庭内の対立の解決なども並行すべきである。

近年、裁判所は少年保護事件において保護者の管理責任を厳しく問うている。

保護者が真に反省し、再発防止の計画を示せば、処分の水準が下がることがある。

少年犯罪は一瞬の過ちで起きたとしても、一人の人生全体を揺るがす結果として烙印となることがある。

何よりも重要なのは迅速で正しい対応であるため、初期対応において供述の一貫性を維持し、必要であれば専門家の支援を受けるべきである。

被害者との示談、誠実な反省、再発防止のための実質的な努力が伴うのであれば、少年部もこれを十分に考慮する。

親及び教師など保護者は、少年犯罪にさらされないよう、関心と指導を注ぐべきである。

学校暴力弁護士の少年犯罪対応事例

少年犯罪に巻き込まれ、法的な支援が必要であれば、 🔗学校暴力弁護士法律相談予約を通じて、事件の初期的な診断から進めてみることを勧める。

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