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法律FAQ

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Q

分割合併と通常の合併の違いが知りたい。

法律FAQ閲覧数3,828

分割合併が正確にどのような意味なのかよく理解できず質問する。 普段、企業再編や事業再編に関連して分割合併という用語をよく目にするが、単に会社が分かれるという意味なのか、それとも他の会社と統合される概念まで含むのか紛らわしい。 一般的な通常の合併とはどのように異なる概念なのかも知りたい。 教えていただけるとありがたい

分割合併

A

関連相談への回答

まず分割合併とは、一つの会社が営んでいた複数の事業のうち特定の事業部門のみを分離し、その分離した事業を既存の別の会社に合併させる企業再編の方式である。

この場合、既存の会社は存続しながら一部の事業のみが移転され、移転を受けた会社は当該事業を吸収することになる。

単に会社を分ける「分割」や、会社を丸ごと統合する「合併」と異なり、二つの制度が結合した形態である点が特徴である。

このような分割合併は、主に非中核事業を整理したり、特定の事業の専門性を強化するために活用される。

会社全体を合併しないため、経営リスクを分散でき、事業構造をより柔軟に再編できるという利点がある。

ただし、株主総会の特別決議が必要であり、債権者保護手続を経なければならないなど、法的・会計的な手続はかなり複雑である。

一方、通常の合併は会社全体が統合される仕組みである。

吸収合併の場合、一つの会社が他の会社を丸ごと吸収して存続し、新設合併の場合、合併当事会社がすべて消滅して新たな会社が設立される。

資産・負債・権利・義務がすべて移転される点で、一部の事業のみが移転される分割合併とは根本的な違いがある。

貴社の状況に合った合併戦略を知りたい場合は、企業買収・合併弁護士との相談を通じて確認するとよい。

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