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業務分野

企業合併

企業合併とは、2つの企業が契約によって清算手続きを経ずに一つの企業に合わさることをいいます。

CONTENTS
  • 1. 企業合併 | 概念
    • - 合併が制限される場合
  • 2. 企業合併 | 種類
    • - 吸収合併
    • - 企業合併の区分
    • - 企業合併・主な業務分野
    • - 新設合併
    • - 小規模合併
    • - 簡易合併
  • 3. 企業合併 | 手続き
    • - 合併契約の締結
    • - 合併の決議
    • - 会社債権者の異議申立て手続
  • 4. 企業合併 | 合併登記
    • - 変更登記
    • - 解散登記
    • - 設立登記
  • 5. 企業合併 | 合併の効果
    • - 対応戦略
    • - 助力が必要であれば

1. 企業合併 | 概念

법무법인 대륜의 기업합병 개념 설명

企業合併とは、「商法」による手続きにより、会社の一部または全部が解散し、 その財産と権利・義務が包括的に存続会社や新設会社へ移転することをいいます。


これとともに、会社の構成員も存続会社または新設会社の構成員として編入されます。

合併が制限される場合

「商法」および特別法では、次のような場合に合併が制限されます。

解散後の会社は、存立中の会社を存続会社とする場合にのみ合併できます。 (「商法」第174条第3項)

他の会社との合併が特定の取引分野において競争を実質的に制限する行為は禁止されます。 (「独占規制および公正取引に関する法律」第9条第1項第3号)

会社更生手続中の会社は、更生計画に「合併」に関する事項を定めて合併できます。 (「債務者の更生および破産に関する法律」第193条、第210条、第211条)

株券上場会社(企業買収目的会社は除く)がその系列会社と合併したり、株券上場会社である企業買収目的会社が他の会社と合併しようとする場合には、金融委員会に合併事実の発生日の翌日までに合併内容を記載した報告書を提出しなければなりません。 (「資本市場と金融投資業に関する法律」第161条、第165条の4、および施行令第176条の5)

2. 企業合併 | 種類

기업합병 유형 흡수합병 신설합병 내용

企業合併の方式は、大きく吸収合併と新設合併に分けることができます。

吸収合併

吸収合併は、2つの会社が合併される際、一方の会社は引き続き存続し、もう一方の会社は解散して消滅する形態です。


この過程で、解散する会社の株主と資産、権利および義務がすべて存続する会社へ移転されます。

企業合併の区分

企業合併は、合併契約書に対して承認を行うことで成立します。

株主総会の特別決議を経なければならず、反対株主の株式買取請求権が認められます。

各区分別に、反対株主の株式買取請求権が認められる場合が異なるため、法律顧問を受けて状況別に判断を経なければなりません。

小規模合併 : 吸収合併の際、存続会社についてのみ認められます。合併新株の比率が合併会社の発行株式総数の10%を超えず、合併交付金が合併会社の最終貸借対照表上の純資産の5%を超えない場合に該当します。

簡易合併 : 吸収合併の際、消滅会社についてのみ認められます。消滅会社の総株主の同意がある場合、または存続会社が消滅会社の株式の90%以上を所有する場合に認められます。

企業合併・主な業務分野

▶ 企業合併の 段階別 戦略および 構造 策定の 相談

▶ 企業合併の ための 法律実査の 実施の 相談

▶ 企業合併の 過程での 公正取引、 租税、 人事・労務、 知的財産権 に関する 相談

▶ 契約書の代理作成、 検討および 締結に関する 相談

▶ 企業合併に関する 法令 解釈および 検討の 相談

▶ 企業合併後の 関連課税問題の相談

▶ 合併 対象会社の 資料分析の検討および 相談

▶ 政府の 許認可 手続きの 支援および 代理 業務

▶ 企業合併に 関する 法的 紛争 解決の 相談

▶ 企業 分野の 特性に 合った 合併 企業に 対する 実査の 実施の 相談

▶ 反対株主の 株式買取請求権に 関する 相談

新設合併

新設合併は、既存のすべての会社が消滅し、 その権利と義務が新たに設立された会社に包括的に移転される合併形態です。


新設会社は、合併対象の会社の資産、 負債、 権利および義務をすべて承継することになります。

小規模合併

小規模合併とは、合併する会社が被合併会社の株主に交換する株式数が、発行済株式総数の 10% 以下である場合、 株主総会の手続きを省略して進めることができる合併方式です。

一般的に合併の際には株主総会を開き、 反対する株主に適正な価格で株式を買い取らなければなりませんが、小規模合併はこのような手続きがないため、合併手続きがより簡便です。

簡易合併

簡易合併は 消滅会社のすべての株主が合併に同意するか、 消滅会社の発行株式総数の90%以上を既に存続会社が所有している場合に、消滅会社の株主総会の承認に代えて取締役会の承認をもって合併の手続きを進める制度です。

3. 企業合併 | 手続き

법무법인 대륜 기업합병 조력 사항

企業合併の手続きは次のとおりです。

① 合併契約の締結 ② 合併の決議 ③ 会社債権者の異議申立て手続き

合併契約の締結

合併をしようとする会社の代表機関の間で合併契約が締結されると、その契約に従って合併手続が進められます。

合資会社が合併する場合には、合併契約書の記載事項に関する別途の規定がないため、契約書には次のような事項を記載すればよいです。

▶ 合併条件、合併日付、存続会社または新設会社の種類、新設合併時の新設会社の定款作成など

ただし、合資会社が株式会社または有限会社と合併する場合には、合併契約書を作成しなければなりません。

合併の決議

合資会社が合併を行う場合には、総社員の同意が必要です(「商法」第269条および第230条)

新設合併によって新しい会社を設立する場合、各会社は合併決議の中で設立委員を選任し、選任された設立委員は定款の作成など設立に関する業務を遂行します。(「商法」第175条第1項)

会社債権者の異議申立て手続

合併決議があった日から2週間以内に、会社は合併に異議のある債権者に対して一定期間内に異議を提出するよう公告し、知っている債権者には別途これを催告しなければなりません。

この期間は1か月以上でなければなりません。

債権者が期間内に異議を提出しない場合は、合併を承認したものとみなされます。

異議を提出した債権者に対しては、会社が弁済するか、相当の担保を提供するか、または担保提供を目的として財産を信託会社に信託しなければなりません。 (「商法」第269条、第232条第3項)

※ 会社が合併決議の公告を怠ったり、不正に公告したり、債権者の異議申立て手続に違反して合併した場合には、500万ウォン以下の過料が科されます。

ただし、刑事処罰を受ける場合には過料は科されません。(「商法」第635条第1項ただし書、第2号および14号)

4. 企業合併 | 合併登記

企業合併を完了したら、本店所在地において2週間以内に次の登記を行わなければなりません。

① 合併後に存続する会社の変更登記

② 合併により消滅する会社の解散登記

③ 合併により新たに設立される会社の設立登記

合併登記を申請する際に、登記申請書とともに提出しなければならない書類は次のとおりです。

変更登記

▷ 合併契約書

▷ 総社員同意書

▷ 公告および催告をした証明書

▷ 弁済領収証または異議なしとの陳述書

▷ 住民登録表謄本

▷ 登録免許税領収必確認書

▷ 登記申請手数料領収必確認書

▷ 委任状(代理人が申請する場合)

解散登記

▷ 登録免許税領収済確認書

▷ 登記申請手数料領収済確認書

▷ 代理人が申請する場合は委任状

設立登記

▷ 定款

▷消滅会社の総社員同意書

▷ 合併契約書

▷ 設立委員資格証明書

▷ 公告および催告を行った証明書

▷ 弁済領収証または異議がないという陳述書

▷ 新設会社の総社員同意書

▷ 住民登録票謄本

▷ 業務執行社員過半数決議書

▷ 就任承諾書(印鑑証明書または本人署名事実確認書もしくは電子本人署名確認書の発給証を含む)

▷ 代表社員の印鑑届出書

▷ 登録免許税領収済確認書

▷ 登記申請手数料領収済確認書

▷ 委任状(代理人が申請する場合)

5. 企業合併 | 合併の効果

企業合併は、合併後に存続する会社または合併によって設立された会社が本店所在地で合併登記を完了することで効力が発生します。 (「商法」 第269条、 第234条)

合併後に存続するか新たに設立された会社は、消滅した会社のすべての権利と義務を包括的に承継します。

対応戦略

企業合併を円滑に進めるためには、まず合併の目的と形態を明確に把握することが必須です。

次に、事業部門の統合とガバナンスの調整、株主の利益保護はもちろん、人事・労務、財務、法律問題まで対応戦略を整えなければなりません。

また、合併の全過程において、関連する利害関係者と着実なコミュニケーションを行い、情報を透明に共有して信頼を構築することが重要です。

助力が必要であれば

企業合併は、企業の規模拡大だけでなく、技術力の確保、市場支配力の強化、経営効率性の増大などさまざまな利点をもたらしますが、欠点も存在するため、慎重な取り組みが必要です。

本法人は、企業合併事件において、会計士、税理士、労務士など各分野別の専門家が協力し、合併対象企業に対するデューデリジェンスを行って法律リスクがないかを検討します。

また、合併時の契約書の代理作成、特約事項の検討などを通じて、依頼人に発生し得る法的手続をあらかじめ防止します。

もし、企業合併で困難を抱えていらっしゃるなら、いつでも法務法人 大倫の企業買収合併弁護士に助力をご要請ください。

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