Q
金品収受容疑で調査を受けることになりました。罰の対象ですか?
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会社業務に関連して取引先から食事のおもてなしや所定の贈り物を受けたことがあります。 別途のお願いはなく、一般的なおもてなしのレベルだと思いましたが、金品手数料で問題になる可能性があるので心配です。このような場合も罰を受けることができますか?
金品収受
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪刑事専門弁護士です。
金銭は単なる親睦接待次元を超えて法的罰につながる可能性があります。
取引先から受け取った食事・プレゼントなどは職務関連性があれば不正請託及び金品等の受付の禁止に関する法律(請託禁止法)違反、すなわち金品の受取として問題が発生する可能性があります。
請託禁止法は公職者・公共機関の従事者などの金品の受け渡し基準を定めていますが、最近施行令改正で食事費など許容基準が上方となる方向に改編が進められています。
以下は、請託禁止法に関する主な罰の概要です。
適用対象 | 禁止基準(例) | 罰する可能性 |
|---|---|---|
公職者など | 食事費5万ウォン超、先物価額5万ウォン超 | 過怠料賦課可能 |
公職者など | 金品総額1回100万ウォン、年300万ウォン超 | 刑事処罰(罰金・懲役)可能 |
職務関連者 | 職務関連金品受付 | 刑事処罰可能 |
民間企業 | 繰り返し金品接待 | 背任収裁罪可能 |
請託禁止法違反は、過怠料賦課にとどまらず刑事告発につながる可能性があり、特に相関関係が明確または金額が大きい場合、罰金刑または懲役型宣告事例も存在します。
また、民間企業の場合にも、繰り返しの接待や金品の収受は、背任収裁罪などの別途刑事責任の対象となる場合があります。
職務関連性と金品の性格、提供時点などは法的判断に重要な影響を与えます。
したがって、捜査機関の調査を控えている場合は、事実関係の整理と法律の検討を優先し、刑事専門弁護士とともに対応戦略を設けることが重要です。
金品収受容疑は単なる道徳問題ではなく、刑事処罰につながる可能性のある事案です。

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