Q
元交際相手が金銭を要求している。恐喝罪で処罰されることはあるのだろうか。
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元交際相手が、以前やり取りした写真をたてに金銭を要求している。 最初は冗談のように受け流していたが、金額が次第に大きくなり、口調も威嚇的に変わってきた...;;; このまま金を送らなければ写真を流出させると言っているが、この場合に恐喝罪で処罰することができるのか知りたい。実際にどの程度の恐喝罪処罰を受けることになるのかも知りたい。
恐喝罪処罰
関連相談への回答
著者: パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所である。
ご相談の状況は、恐喝罪処罰の事案に該当する可能性が高い。
恐喝罪は人を脅迫して財産上の利益を得るか、第三者に取得させた場合に成立し、刑法第350条により10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処せられる可能性がある。
相手が写真をたてに脅迫しながら金銭を要求したのであれば、これは単なる感情的な争いを超えた刑事処罰の対象とみなすことができる。
特に、継続的に威嚇的な表現を用いたり、繰り返し金銭要求が行われたりした場合には、恐喝罪が認められる可能性がさらに高くなる。
判例でも、脅迫的な発言で相手に恐怖心を抱かせ、金銭を喝取した事例について実刑が宣告された例がある。
このように恐喝罪処罰の程度は、事案の重大性や被害者の対応の有無、金銭要求の規模によって変わり得るほか、場合によっては恐喝未遂罪としても処罰されることがある。
証拠の確保も肝要である。相手から送られた文字メッセージ、カカオトークのメッセージ、通話の録音など、脅迫の状況を立証できる資料を整理しておき、できる限り速やかに法律専門家と相談する必要がある。
恐喝罪処罰に関する事件は、初期の段階で正確な法的判断と対応戦略が求められるため、速やかに刑事専門弁護士の助力を受けることが望ましい。

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