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法律FAQ

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Q

車両や日常物件も特殊暴行に対応できますか?

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喧嘩中に相手に近づいて車のドアを強く閉めたり、近くにいたものを聞いたりして、特別暴行の話が出てきて、あまりにも慌てた。 凶器のようなものを使わなくても特殊暴行で処罰されるのでしょうか?どこまでが一般暴行で、どこから特殊暴行なのか知りたいです。 速やかにお答えください。

特殊暴行

A

関連相談への回答

結論から申し上げれば、特殊暴行罪で言う「危険なもの」は、刀や鈍器などの凶器に限られません。

 

人の身体に危害を加えることができるものなら日常的なものも特殊暴行罪の手段として認められるのですが。

 

例えば、車両、ビール瓶、石、工具、椅子、携帯電話なども使用された方法や状況に応じて、特別暴行罪で話す危険なものに含めることができます。

 

ただ物で相手を殴ったのではなく、脅威的に使ったのか、相手に実際の危険を与えたのかが重要な基準となります。

 

実際刑法第261条では「団体または多重の威力を見せたり、危険な物を携帯して人の身体に暴行を加えた者は、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する」と規定しており、物の危険性を広く解釈する余地を開いておいています。

 

ただし、すべての状況がすぐに特殊暴行と認められるわけではありません。

 

行為者の故意性、物をどのように使用したか、行為当時、加害者と被害者の間の物理的な距離と周囲の雰囲気、被害者が実際に感じた恐怖や被害の程度などが一緒に考慮されます。

 

結局、単純な争いなのか、それとも特殊暴行で評価できる危険行為なのかは、捜査機関の解釈と本人の陳述の方向によって変わることがあります。

 

したがって、特別暴行の疑いで調査されている場合は、刑事弁護士との相談を通じて、初期対応を慎重に準備することが非常に重要です。

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