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刑事事件弁護士様未成年者も大人と同じ刑量を受けることになりますか?
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刑事事件弁護士様、、私たちの甥が窃盗罪を犯したと言いましたし、それで私たちの姉がちょうど泣きながら私に電話が来たのに思ったより事案がちょっと深刻だったんですよ、、高校生だからまだ未成年者なのに大人と同じ刑量を受けることになりますか?それとも、大人よりも罰が少し弱いですか、、、? ㅠ
刑事事件弁護士
関連相談への回答
こんにちは。法務法人(有限)大輪の刑事事件弁護士です。
未成年者としても無条件の処罰が弱くなるわけではなく、年齢によって適用される法と処分方式が異なります。
刑事事件において、年齢は責任能力と処罰水位を判断する重要な基準となります。
まず、18歳以上19歳未満の場合には、法的に成人に準じてみて刑法がそのまま適用されます。
したがって、窃盗罪が認められると、成人と同様に刑法第329条により、6年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金刑に処されることがあります。
もし満14歳以上17歳以下なら、このやはり刑法上刑事責任が認められる年齢です。
原則として大人と同様に懲役・金庫・罰金刑が宣告されることがあり、事案によって社会奉仕命令など保護処分が共に下されることがあります。
ただし、もし成人であれば、死刑や武器懲役に該当する犯罪であっても、少年には死刑や無期懲役を宣告できず、最大15年の有機懲役に制限になります。
刑事事件に関与した未成年者であれば、初期対応によって結果が大きく異なる可能性があるため、刑事事件弁護士との相談を通じて事件経緯と適用法令を正確に検討することが重要です。
具体的な処罰の可能性と対応方向は、刑事事件弁護士との相談を通じて確認してください。

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