Q
ボイスフィッシング事件に私も知らなく関わりました。
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私は最近、ローン広告を見てキャピタルエージェントと話しました。 相談を受けてみると取引実績も積み重ねて利子も低くなるから通帳とカードを送りました。 しかし、しばらくして検察で私の通帳がボイスフィッシングに利用されたと起訴猶予処分を下したと言いました。 私は通帳だけを渡してくれましたが、私も刑事処罰を受けなければなりませんか?
ボイスフィッシング
関連相談への回答
貸し手をしてくれるとだまされて通帳とカードを一時的に渡した場合、単にアクセス媒体を借りたり、一時的に使用させたものであれば、一般的に刑事処罰の対象にはなりません。
「電子金融取引法」では、通帳、カード、証明書などのアクセス媒体を譲渡・譲受する行為を処罰するよう規定していますが、ここでいう「譲渡」は永久的・実質的権限移転を意味し、単に一時的に使用させた場合は含まれません。
ただし、接近媒体を伝達した事実がボイスフィッシング犯罪意図を含んでいるか否かは、事件の具体的な情況に応じて個別に判断されます。
つまり、本人がボイスフィッシング犯罪の目的を知らず、ただ一時的に通帳を伝えた場合、刑事処罰を受ける可能性は低く、検察が既に起訴猶予処分を下したのも、この点が考慮された結果と見られます。
ただし、事件関連文書や召喚要求などは、今後の問題を防ぐために必ず記録を保管しなければなりません。
ボイスフィッシングに関する質問がある場合は、いつでも刑事専門弁護士と相談して確認してください。

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