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押収捜査令状を受けた状況なのに、どのような対応先にすべきでしょうか?
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こんにちは。私は横領罪で関与して、押収捜索令状を発行されたのです。 令状の執行を拒否することもできますか?生まれて初めて事件に関わったんだ…。詳しくは相談を受けてみよう 相談する前にこう質問します。押収捜査令状の発行を受けたとき、どのように対処すべきですか? ㅠㅠ弁護士様お急ぎです。
押収捜査令状
関連相談への回答
押収捜査令状は、裁判官が発行した適法な令状の場合、原則として執行を拒否することはできません。
正当な押収捜査令状による執行を物理的に妨害または拒否すると、公務執行妨害で問題になることがありますので、注意が必要です。
ただし、何の権利もなく捜査に協力しなければならないわけではありません。まず令状原本提示を要求し、本人の氏名、事件名、罪名、押収・捜索の対象、場所、範囲が明確に記載されていることを確認しなければなりません。
捜査令状に記載されていない場所や物件の押収捜索には同意しない権利があります。
また、携帯電話、コンピュータなどの電子情報の場合、任意提出なのか、令状の範囲内の押収なのかを明確にし、パスワードの提供は慎重でなければなりません。
また、押収捜査令状を受けた後、現場で不利な陳述をする義務はなく、陳述拒否権を行使することができます。
執行過程はできるだけ記録しておき、押収目録交付を必ず受けなければなりません。
押収捜査令状の場合、性格上の初期対応が非常に重要なので、執行前後で刑事専門弁護士と迅速に相談して具体的な対応戦略を設けることが必要です。
大韓民国9位のローファーム大輪(25年国税庁付加価値税申告基準)は、多分野法律専門家の体系的な戦略を通じて事件解決を支援します。

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