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業務分野

横領・横領罪

横領・横領罪は、他人の財産を保管したり事務を処理する地位において、これを違法に処分する場合に成立し、信任関係の侵害という点で背任罪との類似性が認められます。

CONTENTS
  • 1. 横領・横領罪 | 意味
    • - 横領罪の成立要件
    • - 占有離脱物横領罪
    • - 横領罪の事例
    • - 背任罪の成立要件
    • - 不動産二重売買の背任罪
    • - 背任収財罪・背任贈財罪
    • - 成立要件
    • - 背任罪との相違点
  • 2. 横領・横領罪 | 種類
    • - 横領罪/背任罪 | 主な業務分野
    • - 業務上横領罪
    • - 占有離脱物横領罪
  • 3. 横領・横領罪 | 処罰の水準
    • - 利得額が5億ウォン以上の場合
    • - 量刑基準
    • - 公訴時効
  • 4. 横領罪/背任罪の告訴方法
  • 5. 横領・横領罪 | 処罰への対応方法
    • - 調査を控えているのであれば?
    • - 嫌疑を認めないならば?
    • - 処罰を軽くしたい場合は?
    • - 一人で対応するのが難しい場合は?

1. 横領・横領罪 | 意味

횡령 회사자금유용 업무상횡령혐의 법인카드부정사용 반환거부행위 형사처벌수위

横領・横領罪は、他人の財物を保管している人が、その財物を自己の所有物であるかのように任意に処分したり使用したりする行為をいいます。

簡単に言えば、他人の金や物を預かって保管すべき人が、その物をこっそり自分の物のように使ってしまう行為です。

他人の財物を保管する地位にある人でなければならず、その財物をこっそり自分の物のように処分したり返さなかったりした場合に成立します。

横領罪の成立要件

横領罪は、他人の財物を保管する者が不法に財物を取得した時に成立します。

横領罪でいう財物には、不動産、動産、管理可能な動力などが含まれます。

横領罪は委託関係が存在しなければなりません。

所有者から財物を引き渡され保管する者が、不法領得意思を持って財物を取得した時に成立します。

委託関係は、刑法上の価値がある、適法な関係でなければなりません。


※ 不動産の名義信託と名義受託の関係は、刑法上の保護価値のない違法な関係であるため、横領罪が成立する余地はありません。

占有離脱物横領罪

占有離脱物横領罪は、遺失物を 勝手に 持ち去った 場合に 成立しうるものです。

一般横領罪は、 他人 所有、 自己 占有の 財物を 不法領得の意思で 横領したり 返還を拒否したりした 場合に 成立します。

しかし、占有離脱物横領罪は 他人所有、 占有離脱(無占有) の財物を横領したり 返還を拒否したりした 場合に 成立します。

道に 落ちた 財布を 拾って 持ち去る 場合、占有離脱物横領罪が 成立しうるものです。

食堂、 ビリヤード場 などの 場所で 紛失物が 発生した 場合、 店舗の管理者に占有が 移るため、 紛失物を 持ち去る 行為は 窃盗罪に 該当します。

横領罪の事例

횡령죄 횡령죄 처벌

代表的に、企業の代表取締役などが企業の資金を個人的な用途で使用する場合に成立します。

1. 契(ケ)の集まりで掛け金を持って逃走する場合

2. 会社の経理社員が会社の口座から自身の口座へ金を送金した場合

3. 会社の私有財産や製品を任意に販売した金員を自身が取得する場合

4. マンションの職員が管理費2億ウォンを引き出して使用した場合

背任罪の成立要件

背任罪は、他人の事務を処理する者が財産上の利益を取得する場合に成立します。

背任罪は、財産上の利益を犯罪の客体とみなします。債権や電子貨幣などは財産上の利益に該当します。

他人の事務を処理する者とは、雇用関係や契約関係など、刑法的な保護価値がなければなりません。

会社の労働者は、会社の業務を処理する者としてこれに該当します。


※ ビットコインのような電子貨幣は、財産上の利益として背任罪の目的となりうるものです。

しかし、刑法的な保護価値がないため、ビットコインを誤って送金された人がこれを処分しても、背任罪は成立しないとみなしました。

不動産二重売買の背任罪

不動産二重売買における背任罪の成立可否を検討する

売主が第1買主と不動産売買契約を締結し、まだ所有権移転登記を完了していません。

この状態で売主が第2買主と新たな売買契約を結び、所有権移転登記を済ませた場合

不動産二重売買とみなすことができます。

不動産二重売買において、売主に背任罪が成立するでしょうか?

手付金だけを支払った状態の場合は背任罪が成立しないとみなし、

さらに、元金をすべて支払った状態であれば背任罪が成立するとみなしました。

所有権登記協力義務はすなわち他人の事務とみなされるため、 売主は他人の事務を処理する者に該当します。

第2買主に二重売買をしながら財産上の利益を取得したため、 背任罪が成立することになります。

背任収財罪・背任贈財罪

一般人の収賄罪と見ることができます。

他人の事務を処理する者がその任務に関して不正な請託を受け、財物または財産上の利益を取得した場合、背任収財罪が成立します。

不正な請託をしながら財物や利益を与えた者は、背任贈財罪が成立します。

一般背任罪と異なり、背任収財罪・背任贈財罪では財物も含まれます。

公務員でなくとも成立し得る犯罪で、身分犯ではありません。

成立要件

横領罪が認められるためには、以下の要件が充足されなければなりません。

① 他人の財物であること

横領の対象は必ず他人の所有でなければなりません。

本人の財産を処分した場合には横領罪が成立しません。

② 他人の財物を保管していること

ここで重要なのは、単純な所有ではなく「保管」の地位です。
委託関係によって保管することになった場合を意味し、事実上支配しているか、法律上の支配処分が可能な状態をいいます。

例えば、 会社の職員が会社の資金を管理している状況は、代表的な保管関係です。

③ 不法領得の意思(自分のもののように使う気持ち)があること

当該財物を自分勝手に使用しようとする不法な意思がなければなりません。

単純な錯誤やミスで財物を誤って使用した場合には横領罪が成立しません。

④ 横領行為があること

財物を消費したり処分する行為がなければなりません。

例えば、 会社の金を個人用途に使用したり、 預けられた物をこっそり売り渡す行為などがこれに該当します。

背任罪との相違点

横領罪は、他人の財物を保管する者がその財物を不法に横領した時に成立します。

一方、 背任罪は他人の事務を処理する者が任務に違背する行為を行って財産上の利益を得るか、第三者に得させ、 それにより本人に損害が発生した時に成立します。

2. 横領・横領罪 | 種類

횡령 공금횡령의심 계좌추적수사 재산상손해 경찰조사대응 피해금반환

横領・横領罪は、大きく単純横領罪、業務上横領罪、占有離脱物横領罪の3つに分けられます。

横領罪/背任罪 | 主な業務分野

横領罪/背任罪に関する主な業務分野は以下のとおりです。

横領罪/背任罪の成立の有無および身分犯に関する顧問

横領罪/背任罪の嫌疑のある法人の法律顧問

業務上横領罪/背任罪の成立の有無および法律顧問

民事上の契約に関する横領罪/背任罪の成立の有無の検討

名義信託契約に関する横領罪/背任罪に関する判例の分析

横領罪/背任罪の被害金額別の🔗

特経法 適用の有無の顧問

背任収贈財の成立の有無の検討

横領罪/背任罪の被害示談の代行

量刑基準の検討、🔗
刑事供託制度 利用に関する顧問

横領および背任に関する財産没収の顧問

業務上横領罪

業務上横領罪は、 「業務を遂行する者が他人の財物を預かって保管する場合」に、その財物を横領すると成立します。

ここで 「業務」とは、反復的かつ継続する事務を意味します。

他人の財物を預かるということは、必ずしもその事務で生活費を稼いだり報酬を受けたりする場合だけに該当するのではなく、 自身の業務に関連して預かっていれば十分です。

また、 財物を預かりながら必ず報酬や利益を受けなければならないわけではありません。

占有離脱物横領罪

占有離脱物横領罪は、 他人の財物を不正な方法で取得する場合をいいます。

ここで 占有離脱物」とは、誰かが紛失した物を意味します。

例えば、 道で他人の物や金銭を拾った場合が考えられます。

道に落ちた物は、もともと所有者がいましたが、紛失されたことにより一時的に占有から離れた状態とみなし、このような場合に占有離脱物横領罪が適用されます。

3. 横領・横領罪 | 処罰の水準

横領・横領罪は刑法に規定されており、単純横領罪、 業務上横領罪の場合は未遂犯も処罰を受けることがあります。

横領罪の 処罰の水準

刑法第355条

5年以下の懲役または 1,500万ウォン以下の罰金

業務上横領罪の処罰の水準

刑法第356条

10年以下の懲役または 3,000万ウォン以下の罰金

占有離脱物横領罪の処罰の水準

刑法第360条

1年以下の懲役か 300万ウォン以下の罰金または科料

利得額が5億ウォン以上の場合

横領罪は5億ウォン以上である場合、特定経済犯罪加重処罰などに関する法律によって処罰を受けることになります。

特定経済犯罪加重処罰などに関する法律第3条

利得額が5億ウォン以上50億ウォン未満のとき

3年以上の有期懲役

利得額が50億ウォン以上のとき無期または5年以上の懲役

量刑基準

▷ 事実上の 圧力 などによる 消極的な 犯行加担

▷ 損害発生の 危険が 大きく 現実化しなかった 場合

▷ 実質的な 一人会社や 家族会社

▷ もっぱら 会社 の利益を 目的とした 場合

▷ 任務違反の 程度が 軽微な 場合

▷ 心神耗弱

▷ 自首 または 内部不正の 告発

▷ 処罰不願 または 被害 の回復(供託 を含む)

▷ 基本的な 生計・治療費 などの 目的が ある 場合

▷ 犯罪収益の 大部分を 消費できず 保有もしていない 場合

▷ 消極的な 加担

▷ 業務上の 横領で ない場合

▷ 被害企業に 対する 所有持分 の比率が 高い 場合

▷ 真摯な 反省

▷ 刑事処罰 の前歴なし

公訴時効

単純横領罪の公訴時効は 7年であり、 業務上横領罪は 10年の公訴時効が適用されます。

4. 横領罪/背任罪の告訴方法

職員の財産犯罪の問題でお困りの事業主は、横領罪/背任罪の告訴を進めることができます。

横領や背任の規模と詳細な被害内訳を算出するのがよいでしょう。

また、当該犯罪行為への加担者などを調査し、刑事告訴とともに民事的責任を問うこともできます。

告訴手続きを進めるにあたって刑事専門弁護士の助力を受けるなら、訴訟戦略の策定がより円滑になるでしょう。

5. 横領・横領罪 | 処罰への対応方法

횡령 업무상보관관계 횡령죄성립요건 합의여부검토 초범선처가능성 양형자료제출

横領・横領罪の嫌疑で申告された場合、事件の初期から対応策を立てて徹底的に準備することが非常に重要です。

調査を控えているのであれば?

警察または検察から調査の通知を受けたら必ず出席しなければならず、 出席前に事件の経緯と関連証拠を綿密に整理しなければなりません。

調査前に必ず準備すべき事項は次のとおりです

▷ 横領行為に関連する事件の経緯および本人の役割を客観的に整理

▷ 会計帳簿、 通帳の取引内訳、 契約書、 メール、CCTV など関連証拠資料の収集および整理

▷ 自身の陳述内容をあらかじめ作成し、事実に基づいた正確な陳述を準備

嫌疑を認めないならば?

嫌疑を否認する場合、単純否認は不利となり得るため、関連法理と証拠を徹底的に検討する必要があります。

▷ 横領罪の成立要件(保管地位、不法領得意思、横領行為)充足の可否分析

▷ 自分の行為が横領罪に該当しない点を立証する証拠および証人の確保

▷ 相手方の証拠および陳述の信憑性について論理的に反論する準備

処罰を軽くしたい場合は?

処罰を軽減してもらうためには、自ら被害を迅速に回復しようとする積極的な努力と、犯行に対する真摯な反省の態度を明確に示すことが非常に重要です。

▷ 横領金額の返還および被害者との示談の試み

▷ 被害回復の努力と示談内容を文書に残すこと

▷ 再犯防止のための具体的な計画の供述書の作成

▷ 心神耗弱、強圧など減軽事由があれば関連資料を準備

一人で対応するのが難しい場合は?

業務上の関係における横領は処罰の程度が高くなる可能性があり、経済的損失だけでなく刑事処罰につながりうる重大な事案です。

法務法人 大倫は、裁判所・検察・警察の経歴を有する刑事専門弁護士を中心に、事件の規模と難易度に応じて関連分野の専門家と1~20名のTFを構成して対応します。

また、証拠調査センター(協力業者)との協業を通じて、会計帳簿、通帳の取引内訳、契約書、電子メールおよび通信記録など多様な資料を分析し、事実関係を精密に把握します。

これを基に法理的な争点を綿密に検討し、依頼人に有利な対応戦略を策定します。

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