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業務分野

横領・横領罪

横領・横領罪は、他人の財産を保管したり事務を処理する地位にある者が、これを違法に処分した場合に成立し、信任関係の侵害という点で背任罪と類似性が認められる。

CONTENTS
  • 1. 横領・横領罪 | 意義
    • - 横領罪の成立要件
    • - 占有離脱物横領罪
    • - 横領罪の事例
    • - 背任罪の成立要件
    • - 不動産二重売買の背任罪
    • - 背任収財罪・背任贈財罪
    • - 成立要件
    • - 背任罪との相違点
  • 2. 横領・横領罪 | 種類
    • - 横領罪/背任罪 | 主な業務分野
    • - 業務上横領罪
    • - 遺失物横領(占有離脱物横領)罪
  • 3. 横領・横領罪 | 処罰の程度
    • - 利得額が5億ウォン以上の場合
    • - 量刑基準
    • - 公訴時効
  • 4. 横領罪/背任罪の告訴方法
  • 5. 横領・横領罪 | 処罰への対応方法
    • - 取調べを控えている場合
    • - 嫌疑を認めない場合
    • - 処罰の軽減を望む場合
    • - 一人での対応が困難な場合

1. 横領・横領罪 | 意義

横領 会社資金流用 業務上横領嫌疑 法人カード不正使用 返還拒否行為 刑事処罰水準

横領・横領罪は他人の財物を保管している者が、その財物を自己の所有物のように任意に処分したり使用したりする行為をいう。

簡単に言えば、他人の金銭や物品を預かり保管すべき者が、その物品を密かに自分のもののように使ってしまう行為である。

他人の財物を保管する地位にある者でなければならず、その財物を密かに自分のもののように処分したり返還しない場合に成立する。

横領罪の成立要件

横領罪は、他人の財物を保管する者が不法に財物を取得した時に成立します。

横領罪でいう財物には、不動産、動産、管理可能な動力などが含まれます。

横領罪は委託関係が存在しなければなりません。

所有者から財物を引き渡され保管する者が、不法領得意思を持って財物を取得した時に成立します。

委託関係は、刑法上の価値がある、適法な関係でなければなりません。


※ 不動産の名義信託と名義受託の関係は、刑法上の保護価値のない違法な関係であるため、横領罪が成立する余地はありません。

占有離脱物横領罪

占有離脱物横領罪は、遺失物を 勝手に 持ち去った 場合に 成立しうるものです。

一般横領罪は、 他人 所有、 自己 占有の 財物を 不法領得の意思で 横領したり 返還を拒否したりした 場合に 成立します。

しかし、占有離脱物横領罪は 他人所有、 占有離脱(無占有) の財物を横領したり 返還を拒否したりした 場合に 成立します。

道に 落ちた 財布を 拾って 持ち去る 場合、占有離脱物横領罪が 成立しうるものです。

食堂、 ビリヤード場 などの 場所で 紛失物が 発生した 場合、 店舗の管理者に占有が 移るため、 紛失物を 持ち去る 行為は 窃盗罪に 該当します。

横領罪の事例

횡령죄 횡령죄 처벌

代表的に、企業の代表取締役などが企業の資金を個人的な用途で使用する場合に成立します。

1. 契(ケ)の集まりで掛け金を持って逃走する場合

2. 会社の経理社員が会社の口座から自身の口座へ金を送金した場合

3. 会社の私有財産や製品を任意に販売した金員を自身が取得する場合

4. マンションの職員が管理費2億ウォンを引き出して使用した場合

背任罪の成立要件

背任罪は、他人の事務を処理する者が財産上の利益を取得する場合に成立します。

背任罪は、財産上の利益を犯罪の客体とみなします。債権や電子貨幣などは財産上の利益に該当します。

他人の事務を処理する者とは、雇用関係や契約関係など、刑法的な保護価値がなければなりません。

会社の労働者は、会社の業務を処理する者としてこれに該当します。


※ ビットコインのような電子貨幣は、財産上の利益として背任罪の目的となりうるものです。

しかし、刑法的な保護価値がないため、ビットコインを誤って送金された人がこれを処分しても、背任罪は成立しないとみなしました。

不動産二重売買の背任罪

不動産二重売買における背任罪の成立可否を検討する

売主が第1買主と不動産売買契約を締結し、まだ所有権移転登記を完了していません。

この状態で売主が第2買主と新たな売買契約を結び、所有権移転登記を済ませた場合

不動産二重売買とみなすことができます。

不動産二重売買において、売主に背任罪が成立するでしょうか?

手付金だけを支払った状態の場合は背任罪が成立しないとみなし、

さらに、元金をすべて支払った状態であれば背任罪が成立するとみなしました。

所有権登記協力義務はすなわち他人の事務とみなされるため、 売主は他人の事務を処理する者に該当します。

第2買主に二重売買をしながら財産上の利益を取得したため、 背任罪が成立することになります。

背任収財罪・背任贈財罪

一般人の収賄罪と見ることができます。

他人の事務を処理する者がその任務に関して不正な請託を受け、財物または財産上の利益を取得した場合、背任収財罪が成立します。

不正な請託をしながら財物や利益を与えた者は、背任贈財罪が成立します。

一般背任罪と異なり、背任収財罪・背任贈財罪では財物も含まれます。

公務員でなくとも成立し得る犯罪で、身分犯ではありません。

成立要件

横領罪が認められるためには以下の要件が充足される必要がある。

① 他人の財物であること

横領の対象は必ず他人の所有でなければならない。

本人の財産を処分した場合には横領罪は成立しない。

② 他人の財物を保管していること

ここで重要なのは単なる所有ではなく「保管」の地位である。
委託関係により保管することになった場合を指し、事実上支配しているか、または法律上支配処分が可能な状態をいう。

例えば、会社の従業員が会社資金を管理している状況は代表的な保管関係である。

③ 不法領得の意思(自分のもののように使う意思)があること

当該財物を自分の意のままに使用しようとする不法な意思が必要である。

単なる過誤や過失で財物を誤って使用した場合には横領罪は成立しない。

④ 横領行為があること

財物を消費したり処分する行為が必要である。

例えば、会社の金を個人的に使用したり、預かった物品を密かに売却する行為等がこれに該当する。

背任罪との相違点

横領罪は他人の財物を保管する者がその財物を不法に横領した場合に成立する。

一方、背任罪は他人の事務を処理する者が任務に違背する行為をして財産上の利益を取得し、または第三者に取得させ、その結果本人に損害が発生した場合に成立する。

2. 横領・横領罪 | 種類

横領 公金横領の疑い 口座追跡捕査 財産上の損害 警察取調べ対応 被害金返還

横領・横領罪は大きく単純横領罪、業務上横領罪、遺失物横領(占有離脱物横領)罪の3種類に分かれる。

横領罪/背任罪 | 主な業務分野

横領罪/背任罪に関する主な業務分野は以下のとおりです。

横領罪/背任罪の成立の有無および身分犯に関する顧問

横領罪/背任罪の嫌疑のある法人の法律顧問

業務上横領罪/背任罪の成立の有無および法律顧問

民事上の契約に関する横領罪/背任罪の成立の有無の検討

名義信託契約に関する横領罪/背任罪に関する判例の分析

横領罪/背任罪の被害金額別の🔗

特経法 適用の有無の顧問

背任収贈財の成立の有無の検討

横領罪/背任罪の被害示談の代行

量刑基準の検討、🔗
刑事供託制度 利用に関する顧問

横領および背任に関する財産没収の顧問

業務上横領罪

業務上横領罪は 「業務を行う者が他人の財物を預かり保管する場合」にその財物を横領すると成立する。

ここでの 「業務」とは反復的かつ継続的な仕事を意味する。

他人の財物を預かるということは、必ずしもその仕事で生活費を稼いだり報酬を受けたりする場合だけに限らず、自分の業務と関連して預かっていれば十分である。

また、財物を預かる際に必ずしも報酬や利益を得る必要はない。

遺失物横領(占有離脱物横領)罪

遺失物横領(占有離脱物横領)罪は 他人の財物を不正な方法で取得する場合をいう。

ここでの 占有離脱物」とは誰かが失った物品を意味する。

例えば、路上で他人の物品や金銭を拾った場合を考えることができる。

路上に落ちていた物品は元々所有者がいたが、紛失により一時的に占有が離れた状態とみなされ、この場合に遺失物横領(占有離脱物横領)罪が適用される。

3. 横領・横領罪 | 処罰の程度

横領・横領罪は刑法に規定されており、単純横領罪、業務上横領罪の場合は未遂犯も処罰を受ける可能性がある。

横領罪処罰水準

刑法第355条

5年以下の懲役または 1,500万ウォン以下の罰金

業務上横領罪処罰水準

刑法第356条

10年以下の懲役または 3,000万ウォン以下の罰金

遺失物横領(占有離脱物横領)罪処罰水準

刑法第360条

1年以下の懲役もしくは 300万ウォン以下の罰金または科料

利得額が5億ウォン以上の場合

横領罪は 5億ウォン以上の場合 特定経済犯罪加重処罰等に関する法律により処罰される。

特定経済犯罪加重処罰等に関する法律第3条

利得額が 5億ウォン以上 50億ウォン未満の場合

3年以上の有期懲役

利得額が 50億ウォン以上の場合無期または 5年以上の懲役

量刑基準

▷ 事実上の圧力等による消極的犯行加担

▷ 損害発生のリスクが大きく現実化しなかった場合

▷ 実質的 1人会社や家族会社

▷ もっぱら会社の利益を目的とした場合

▷ 任務違背の程度が軽微な場合

▷ 心神耗弱

▷ 自首または内部不正告発

▷ 処罰不原または被害回復(供託含む)

▷ 基本的な生計・治療費等の目的がある場合

▷ 犯罪収益の大部分を消費できず保有もできなかった場合

▷ 消極加担

▷ 業務上横領ではない場合

▷ 被害企業に対する持分比率が高い場合

▷ 真摰な反省

▷ 刑事処罰前歴なし

公訴時効

単純横領罪の公訴時効は 7年であり、業務上横領罪は 10年の公訴時効が適用される。

4. 横領罪/背任罪の告訴方法

職員の財産犯罪の問題でお困りの事業主は、横領罪/背任罪の告訴を進めることができます。

横領や背任の規模と詳細な被害内訳を算出するのがよいでしょう。

また、当該犯罪行為への加担者などを調査し、刑事告訴とともに民事的責任を問うこともできます。

告訴手続きを進めるにあたって刑事専門弁護士の助力を受けるなら、訴訟戦略の策定がより円滑になるでしょう。

5. 横領・横領罪 | 処罰への対応方法

横領 業務上保管関係 横領罪成立要件 示談の有無検討 初犯善処の可能性 量刑資料提出

横領・横領罪の嫌疑で告訴された場合、事件初期から対応策を策定し、徹底的に準備することが非常に重要である。

取調べを控えている場合

警察または検察から取調べの通知を受けた場合、必ず出頭しなければならず、出頭前に事件の経緯と関連証拠を入念に整理する必要がある。

取調べ前に必ず準備すべき事項は次のとおりである

▷ 横領行為と関連する事件の経緯および本人の役割を客観的に整理

▷ 会計帳簿、通帳取引内容、契約書、メール、CCTV 等の関連証拠資料の収集および整理

▷ 自身の陳述内容を事前に作成し、事実に基づいた正確な陳述の準備

嫌疑を認めない場合

嫌疑を否認する場合、単純な否認は不利になる可能性があるため、関連法理と証拠を徹底的に検討する必要がある。

▷ 横領罪の成立要件(保管地位、不法領得の意思、横領行為)の充足否の分析

▷ 自身の行為が横領罪に該当しない点を立証する証拠および証人の確保

▷ 相手方の証拠および陳述の信憑性に対する論理的反論の準備

処罰の軽減を望む場合

処罰を軽減されるためには、自ら被害を迅速に回復させようとする積極的な努力と犯行に対する真摰な反省の態度を明確に示すことが非常に重要である。

▷ 横領金額の返還および被害者との示談の試み

▷ 被害回復努力と示談内容を書面で記録

▷ 再犯防止のための具体的な計画陳述書の作成

▷ 心神耗弱、強圧等の減軽事由があれば関連資料の準備

一人での対応が困難な場合

業務上の関係における横領は処罰水準が高くなる可能性があり、経済的損失のみならず刑事処罰につながり得る重大な事案である。

法務法人大倫は、裁判所・検察・警察経験を有する刑事専門弁護士を中心に、事件の規模と難易度に応じて関連分野の専門家と1~20人TFを構成して対応する。

また、証拠調査センター(協力業体)との協業を通じて、会計帳簿、通帳取引内容、契約書、電子メールおよび通信記録等の多様な資料を分析し、事実関係を精密に把握する。

これを基に法理的争点を綾密に検討し、依頼人に有利な対応戦略を策定する。

横領罪で捕査または対応が必要な状況であれば🔗刑事弁護士法律相談予約を通じて現在の状況に合った対応戦略を確認していただきたい。

大韓民国9位の法律事務所大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)は、多分野の法律専門家の体系的な戦略を通じて事件解決を支援する。

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