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詐欺罪

詐欺罪とは、他人を欺いて財物の交付を受けたり財産上の利益を取得したりする犯罪であり、欺罔行為があってこそ成立するため、欺罔行為に対する立証が重要です。

CONTENTS
  • 1. 詐欺罪 | 定義
    • - 詐欺罪の成立要件
    • - 詐欺罪の成立要件と事例を見てみる
    • - 詐欺罪の処罰
    • - 詐欺罪は反意思不罰罪・親告罪に該当しない
    • - 成立要件
    • - 詐欺罪の種類
    • - 詐欺罪と類似する犯罪
  • 2. 詐欺罪 | 処罰基準
    • - 詐欺罪
    • - 詐欺罪 ② ボイスフィッシングの組織詐欺
    • - 詐欺罪 ③ ロマンススキャム
    • - 詐欺罪 ④ 知人詐欺
    • - コンピュータなど使用詐欺罪
    • - 準詐欺罪
    • - 利得額が5億ウォン以上の場合には?
    • - 公訴時効
    • - 量刑基準
  • 3. 詐欺罪 | 被疑者であれば?
    • - 証拠の確保および分析
    • - 被害者との示談の試み
    • - 捜査過程での積極的な対応
    • - 反省文および嘆願書の提出
  • 4. 詐欺罪 | 被害者であれば?
    • - 被害事実の確認および証拠の収集
    • - 告訴状の作成および提出
    • - 警察調査への協力
    • - 検察への送致および起訴の有無の決定
    • - 民事訴訟
  • 5. 詐欺罪 | 一人で対応するのが難しい場合は?

1. 詐欺罪 | 定義

형사그룹 업무분야 사기죄 성립 요건

詐欺罪とは、他人を欺いて財物の交付を受けたり財産上の利益を取得したりする犯罪です。


また、 同じ方法で第三者が財物の交付を受けたり財産上の利益を取得したりするようにした場合にも詐欺罪が成立します。

家賃詐欺、 保険詐欺、 ボイスフィッシング犯罪などはすべて詐欺罪に含まれます。

詐欺罪の成立要件

貸した金を返してもらえなかったからといって、無条件に詐欺罪で告訴できるわけではありません。

詐欺罪には一定の成立要件が存在するためです。

韓国で告訴件数1位の犯罪は詐欺罪だといいます。このような統計は、おそらく他人に財産上の損害を被った場合をすべて詐欺罪として一律に判断するためです。

特に他人に貸した金銭を期日どおりに返してもらえなかった場合、貸与金請求訴訟で民事的処理を行うのはもちろんです。

しかし、ここで詐欺罪が成立するのかについて多くの疑問があります。

詐欺罪の成立要件と事例を見てみる

詐欺罪の成立要件について、例示とともに検討してみましょう。

CASE 1.

友人にお金を貸したAさん。しかし、返すと約束した日に友人は連絡が途絶えました。

Aさんは友人を詐欺罪で刑事告訴することを決心します。果たして、友人の行為は詐欺罪が成立するのでしょうか?

1. 友人の行為

1-1. 友人の行為に財物または財産上の利益があったか

: 必ずしも財産上の利益のみを意味するわけではありません。

現実に存在しない無形的権利(債権、請求権その他の処分権など)、デジタル財産(ゲームアイテム、営業秘密など)も詐欺罪の対象になり得ます。

あるいは財物でなければなりません。不動産などが財物に属します。不法的な財物も詐欺罪の客体に該当します。偽造貨幣や麻薬なども詐欺罪の客体には該当します。

1-2. 欺罔行為や錯誤の惹起があったか

: 友人がAさんに欺罔行為をしたり、錯誤を起こした事実があるかが最も重要です。

欺罔行為の対象は事実であり、主観的価値判断や意見は含まれません。

友人がAさんに『お金を2倍で返すから貸してほしい』という言葉をしたなら、これは虚偽の意思表示によりAさんを錯誤に陥らせた行為で、詐欺罪に該当する可能性があります。

これは被害者Aが認識した内容(お金を2倍で返してもらえる)と実際の事実(友人はお金を返すつもりがない)に違いがあって錯誤が発生したものです。

2. 友人の故意

2-1. 友人に故意と不法領得意思があったか

: 友人には詐欺を働く故意が立証されてこそ詐欺罪で処罰できます。

友人が弁済能力や弁済意思がなかったのにお金を借りた場合にのみ、詐欺罪が成立するという意味です。

弁済意思と弁済能力がないことは、検事と被害者側に立証責任があります。

詐欺罪の処罰

詐欺罪の処罰刑は刑法に規定されています。

刑法上の罪刑は10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金刑が規定されています。

特定経済犯罪加重処罰等に関する法律によって 利得額が5億ウォン以上である場合 加重処罰の規定があります。

利得額が5億ウォン以上50億ウォン未満である場合、3年以上の有期懲役

利得額が50億ウォン以上である場合、無期または5年以上の有期懲役

また、利得額以下に相当する罰金を併科することができます。

詐欺罪は反意思不罰罪・親告罪に該当しない

詐欺罪は、示談しなければ処罰がさらに強化されるのか気になる人が多くいます。

詐欺罪は反意思不罰罪ではありません。2024年6月、憲法裁判所の憲法不合致決定が下されたことで、親告罪が適用される親族相盗例も歴史の中へと消えました。

したがって、詐欺罪の示談の必要性を尋ねるご依頼者が出てきました。


詐欺罪の場合、被害者との示談は必須です。

なぜなら、詐欺罪においては人の財産が重要な保護法益であるためです。

被害者との示談を通じて被害財産を弁済し原状復旧すれば、詐欺罪の重要な保護法益が回復されると見ることができます。

そこで、司法機関がこれを量刑として酌量してくれる可能性が非常に高いです。

したがって、被害者との示談は、詐欺罪において最も重要な手続きであり必須要素であると見ることができます。

成立要件

① 欺罔行為

他人を欺くために偽りの事実を述べたり、必ず知らせるべき重要な事実を隠したりする行為をいいます。

大法院 1983.2.22. 宣告 82도3139 判決

詐欺罪は、他人を欺罔して、それによる瑕疵ある意思に基づいて財物の交付を受けたり財産上の利益を取得したりすることで成立するものであって、詐欺罪の要件としての欺罔は、広く財産上の取引関係において互いに守るべき信義誠実の義務に背くすべての積極的および消極的行為をいい、詐欺罪の本質は欺罔による財物や財産上の利益の取得にあり、相手方に現実的に財産上の損害が発生することをその要件としない。

② 錯誤

欺罔行為によって相手方が事実を誤って信じ、これに従って財産を処分するなどの決定をすることになる場合です。

③ 財産上の損害

被害者が錯誤に陥って財産を処分することで、実際に損害が発生しなければなりません。

ただし、処分行為自体で財産侵害が認められる場合には、損害発生の有無に関係なく詐欺罪が成立しうるものです。

詐欺罪の種類

▷ 単純詐欺罪

詐欺罪は、人を欺罔して財物の交付を受けるか、財産上の利益を取得する財産犯罪です。

例)

ボイスフィッシング、類似受信および投資詐欺、不動産詐欺、融資詐欺など

▷ 常習詐欺罪

常習詐欺罪は、詐欺罪を反復的に犯す行為を意味し、一般の詐欺罪よりも重く処罰されます。

▷ コンピュータ等使用詐欺罪

コンピュータ等使用詐欺罪とは、コンピュータやその他の情報処理装置に虚偽の情報を入力するか、正当な権限なく情報を変更して財産上の利益を取得する犯罪です。

例)

悪性コードを利用したハッキング、オンラインゲームのアカウントのハッキング、電子決済システムの悪用など

▷ 準詐欺罪

準詐欺罪は、人の心神障害を利用して財物の交付を受けるか、財産上の利益を取得することで成立する犯罪です。

例)

酒に酔った人、未成年者、障害者に詐欺を犯す場合

詐欺罪と類似する犯罪

▷ 横領罪


他人の財物を保管する者が、その財物を自身の利益のために使用したり返還しなかったりする犯罪です。

▷ 背任罪


他人の事務を処理する者が、自身の利益のために義務に反する行為をして他人に財産上の損害を与える犯罪です。

2. 詐欺罪 | 処罰基準

형사그룹의 업무분야 사기죄 처벌 형량

詐欺罪の処罰刑は刑法に規定されています。

人を欺罔して財物の交付を受けたり財産上の利益を取得したり、これを第三者に取得させたりした者もまた、同様に処罰されます。

詐欺罪

刑法第347条(詐欺)

<改正 2025. 12. 23.>

20年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金

常習詐欺罪の場合、刑の2分の1まで加重されうるものです。

刑法第351条(常習犯)罪に定めた刑の2分の1まで加重

詐欺罪 ② ボイスフィッシングの組織詐欺

ボイスフィッシングの犯罪組織に自分でも知らないうちに加担して詐欺幇助犯となる場合があり、 ボイスフィッシングの被害者となる場合があります。

ボイスフィッシングへの関与を予防するために、 日頃から金融取引を慎重に行い、 通帳や口座情報などを他人に譲渡することがないようにしなければなりません。

詐欺罪 ③ ロマンススキャム

ロマンスとスキャムの合成語で、被害者の好感を得た後、被害者に嘘をついて金を送金させる詐欺手口です。

SNSで接近して異性に好感を抱かせ、金を要求する手口でしたが、最近はその手口が強化され、ある種の信頼と親密感が形成されると、仮想通貨投資やショッピングモール投資などを勧誘するといいます。

昨年まで被害額が実に50億ウォンに達するほど 深刻な詐欺手口として強調されています。

詐欺罪 ④ 知人詐欺

最も多い詐欺罪の類型といえます。 知人に投資詐欺に遭った場合などがこれに属します。

長く知っている間柄だからといって投資を勧誘したり、大きな金額を借りるなどの行為をするなら、 詐欺罪を疑うことが望ましいです。

知人詐欺は、上で前述したように詐欺罪の故意を立証することが容易でないため できるだけ近い人同士での金銭取引は控えるか、借用証を作成するなど、後の訴訟に立証資料を作っておくことが望ましいです。

コンピュータなど使用詐欺罪

刑法 第347条の 2(コンピュータ等使用詐欺)

<改正 2025. 12. 23.>

20年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金

準詐欺罪

刑法 第348条(準詐欺)

<改正 2025. 12. 23.>

20年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金

利得額が5億ウォン以上の場合には?

詐欺罪で得た利得額が5億ウォン以上である場合には、特定経済犯罪加重処罰等に関する法律に基づく処罰を受けることになります。

特定経済犯罪加重処罰等に関する法律第3条

利得額が5億ウォン以上50億ウォン未満のとき

3年以上の有期懲役

利得額が50億ウォン以上のとき

無期または5年以上の懲役

公訴時効

詐欺罪の公訴時効は、被害規模に応じて適用される法が異なります。

被害額が5億ウォン未満の場合には、一般刑法上の詐欺罪とみなされて公訴時効が10年として適用されます。

一方、被害額が5億ウォン以上の場合には、特定経済犯罪加重処罰法が適用されて最大15年まで公訴時効が延長されうるものです。

したがって、被害規模に応じて公訴時効の期間が変わるという点に留意しなければなりません。

量刑基準

詐欺罪

▷ 未必の故意で欺罔行為を犯した場合、または欺罔行為の程度が弱い場合

▷ 損害発生の危険が大きく現実化しなかった場合

▷ 事実上の圧力などによる消極的な犯行への加担

▷ 被害者にも犯行の発生または被害の拡大に相当の責任がある場合

▷ 心神耗弱

▷ 自首または内部告発

▷ 処罰不願または被害回復

▷ 基本的な生計、治療費などの目的がある場合

▷ 犯罪収益の大部分を消費できず、保有もしていない場合

▷ 消極的な加担

▷ 真摯な反省

▷ 刑事処罰の前歴なし

3. 詐欺罪 | 被疑者であれば?

詐欺罪の容疑で告発された場合、冷静に対応する必要があります。

客観的な証拠を確保して自身の無実を立証するか、減刑を受けられるように努力する必要があります。

証拠の確保および分析

詐欺罪は、故意の欺罔行為と財産上の利益の取得が立証されてはじめて成立します。

したがって、契約書、 取引内訳、 会話内容など関連証拠を徹底的に確保し分析しなければなりません。

これを通じて嫌疑を反論したり、自身に有利な証拠を整えたりすることが非常に重要です。

被害者との示談の試み

被害者と示談を試みることは、刑事処罰の程度を軽くするうえで重要な役割を果たします。

被害金額を弁済したり慰謝料を支払ったりする方式で示談を図ることが望ましく、示談の過程では弁護士の助力を受けるのがよいでしょう。

捜査過程での積極的な対応

警察の取り調べ段階から 供述の一貫性を維持しなければならず, 容疑を否認する場合は論理的に反駁することが必要です。

検察の取り調べおよび裁判の過程においても, 自身の立場を明確に疎明し, 積極的に対応しなければなりません。

反省文および嘆願書の提出

自身の過ちを認め、心から反省する態度を見せることも重要です。

反省文と嘆願書を提出して裁判部に寛大な処分を求める方策も検討できます。

4. 詐欺罪 | 被害者であれば?

詐欺罪の被害者が対応する方法は、大きく刑事告訴と民事訴訟に分けることができます。

刑事告訴を通じて被疑者を処罰し、 民事訴訟を通じて被害金額を取り戻すことができます。

被害事実の確認および証拠の収集

被害事実は、事件発生の日時と場所、相手方とやりとりした会話内容などを日付別に具体的に整理しなければなりません。

契約書、メッセージ、通話録音、銀行振込内訳など、詐欺被害を立証できるすべての資料を必ず確保しなければならず、デジタル資料は削除されないように別途バックアップして保管することが重要です。

※ 被害に関するすべての証拠は紛失の危険なく体系的に管理しなければならず、資料が毀損または削除されないように注意しなければなりません。

告訴状の作成および提出

被害事実と証拠を整理した後、管轄の警察署や警察庁のホームページで告訴状の様式を確認して作成しなければなりません。

告訴状には、被告訴人の人的事項と被害事実、犯罪発生の経緯および被害内容を具体的かつ明確に記載しなければならず、告訴を裏付けることができる証拠資料の目録と証拠の写しも併せて添付しなければなりません。

作成した告訴状は、被告訴人の住所地や犯罪発生地を管轄する警察署に直接提出しなければなりません。

※ 告訴状は事件の核心的な内容を漏れなく正確に盛り込まなければならず、証拠とともに提出してこそ捜査が円滑に進行します。

警察調査への協力

告訴状が受理されると、担当捜査官が配定され、告訴人に対する調査が行われます。

調査の過程では、事実に基づいた陳述を一貫して行わなければならず、確保した証拠を積極的に提出しなければなりません。

必要に応じて、被告訴人に対する召喚調査が行われることもあります。

検察への送致および起訴の有無の決定

警察の捜査の結果、容疑が認められると事件は検察に送致されます。

検察は追加捜査を進めたり起訴の有無を判断したりし、その後の手続きについても継続的に状況を確認することが必要です。

民事訴訟

詐欺の被害を受けた被害者は、民事訴訟を通じて損害賠償を請求することができます。

民事訴訟は刑事告訴とは別に進められ、加害者に対する刑事処罰とは無関係に、財産上の損失を回復するための手続きです。

これを通じて、被害者は詐欺によって発生した損害の賠償を受けることができます。

5. 詐欺罪 | 一人で対応するのが難しい場合は?

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詐欺罪は、韓国で最も頻繁に発生する犯罪の一つです。

初期対応を逃すと、有利な事件資料の確保の時期を逃しうるものであり、不利な刑事手続きが進行する危険もあります。

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詐欺罪に関して刑事的責任や賠償責任など事後管理が必要であったり、被害を受けたりした場合は、専門の刑事弁護士との相談を通じて正確な対応方案を講じることをおすすめします。

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