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業務分野

電子金融取引法違反

電子金融取引法違反とは、電子金融取引法上のアクセス媒体を譲渡しまたは譲り受ける行為をいう。電子金融取引が増加するにつれ、電子金融取引法違反に対する制裁も強化されている。

CONTENTS
  • 1. 電子金融取引法違反 | 意味
    • - 電子金融取引法上のアクセス媒体と貸与行為
    • - 電子金融取引法違反の処罰
    • - 電子金融取引法違反と故意性の否認
    • - 電子金融取引法違反|電子金融取引法
    • - 電子金融取引法違反 | 電子金融取引法
    • - 電子金融取引法違反|電子金融取引法
    • - 電子金融取引法の定義
  • 2. 電子金融取引法違反 | 類型
    • - 代表的な電子金融取引法違反行為の例
  • 3. 電子金融取引法違反 | 処罰基準
    • - 処罰の程度
    • - 量刑基準
  • 4. 電子金融取引法違反 | 対応方法
    • - 嫌疑内容および適用法条の確認
    • - 捜査対応のための事実関係の整理
    • - 量刑要素に合致する資料の準備
    • - やむを得ない場合の刑事供託の検討
    • - 今後の裁判に対する備え
  • 5. 電子金融取引法違反 | 大倫の助力
  • 6. 電子金融取引法違反 | 大倫の助力
  • 7. 電子金融取引法違反 | 大倫の助力
  • 8. 電子金融取引法違反 | 一人での対応が難しい場合

1. 電子金融取引法違反 | 意味

電子金融取引法違反の業務分野

電子金融取引法違反とは、電子的方式で行われる金融取引に関する法律である 「電子金融取引法」に定められた義務や禁止事項に違反する行為をいう。

電子金融取引法上のアクセス媒体と貸与行為

• 電子金融取引法で規定している「アクセス媒体」とは何でしょうか

- チェックカード

- 通帳

- OTP

- 公認認証書

- 通帳の暗証番号、認証書の暗証番号など

• アクセス媒体の貸与行為

1. 金銭的な対価を受け取ってチェックカードなどを引き渡す行為

2. 新規通帳を開設した後、対価を受け取ってこれを譲渡または貸与する行為

3. 対価を受け取って第三者に自分のアクセス媒体を引き渡す行為

電子金融取引法違反の処罰

接近媒体などを貸与したり、譲渡したり、譲受したりした者は、5年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処されうるものです。

電子金融取引法違反と故意性の否認

√ 通帳の名義だけを貸したのに電子金融取引法違反の容疑を受ける場合

√ 融資を受ける目的でアクセス媒体のパスワードを教えたのに電子金融取引法違反の容疑を受ける場合

√ 自分の通帳がボイスフィッシング犯罪組織の借名通帳として利用されたことを知らない場合

このように、電子金融取引法違反は自分も知らないうちに容疑を受ける場合が多くあります。

もし自分も騙されて被害を受けた状況であれば、犯罪に加担する故意がなかったことを立証しなければなりません。

自分が提供した口座や通帳などが犯行に利用されるとは知らなかったことを、積極的に提示する必要があります。

電子金融取引法違反|電子金融取引法

電子金融取引法は、電子金融取引の安全性と信頼性を確保し、金融の利便を図り、国民経済の発展に寄与することを目的としています。

電子金融取引法違反の行為は、対価を受けてアクセス媒体を貸与したり、 犯罪に利用する目的でアクセス媒体を借り受けたり貸与する行為です。

そのほか、無登録の電子金融業を営む行為、 電子金融取引情報の提供義務に違反する行為など、さまざまな類型が存在します。

電子金融取引法違反 | 電子金融取引法

電子金融取引法は、電子金融取引の安全性と信頼性を確保し、金融の利便を図り、国民経済の発展に寄与することを目的としています。

電子金融取引法違反行為は、対価を受けて接近媒体を貸与したり、犯罪に利用する目的で接近媒体を貸与されたり貸与したりする行為です。

そのほか、無登録の電子金融業を営む行為、電子金融取引情報の提供義務に違反する行為など、多様な類型が存在します。

電子金融取引法違反|電子金融取引法

電子金融取引法は、電子金融取引の安全性と信頼性を確保し、金融の利便を図り、国民経済の発展に寄与することを目的としています。

電子金融取引法違反の行為は、対価を受けてアクセス媒体を貸与したり、 犯罪に利用する目的でアクセス媒体を借り受けたり貸与する行為です。

そのほか、無登録の電子金融業を営む行為、 電子金融取引情報の提供義務に違反する行為など、さまざまな類型が存在します。

電子金融取引法の定義

電子金融取引法とは、コンピュータ、ATM、電話機等の電子的装置を利用した金融取引を規律し、電子金融業の運営と監督に関する事項を定めた法律である。

電子資金移替、電子通貨等の電子支払手段を活用した金融取引の手続と法律関係を明確化し、利用者保護と電子金融取引の安全性を確保することを目的としている。

2. 電子金融取引法違反 | 類型

電子金融取引法違反の主要類型の整理

電子金融取引法違反行為は特殊詐欺犯罪に代表的に利用され得る。

名義貸し口座を開設して犯罪に利用することも電子金融取引法違反行為に含まれる。

これに関する内容は電子金融取引法に明示されており、第6条第3項によれば以下の行為が禁止されている。

▶ 電子金融取引法第6条第3項

1. アクセス媒体を譲渡しまたは譲り受ける行為

2. 対価を要求しまたは約束してアクセス媒体を貸借する行為

3. 犯罪に利用する目的または犯罪に利用されることを知りながらアクセス媒体を貸借する行為

4. アクセス媒体を質権の目的とする行為

5. 第1号から第4号までの行為をあっせん・仲介・広告し、または対価を要求しもしくは約束して勧誘する行為

代表的な電子金融取引法違反行為の例

▷ 名義貸し口座を開設しまたは他人名義の通帳を譲渡する行為

キャッシュカード、通帳等を貸与・譲渡しつつ対価を受領しまたは約束した行為

▷ アクセス媒体が犯罪に利用されることを認識しながらも提供した場合

3. 電子金融取引法違反 | 処罰基準

電子金融取引法違反について2024年、大法院量刑委員会は当該犯罪の深刻性と再犯のおそれ等を考慮し量刑基準を引き上げる方策を策定した。

従前の「3年以下の懲役」であった法定刑を「5年以下の懲役」に強化し、より重い処罰が可能となるよう調整した。

電子金融取引法違反の嫌疑が認められた場合、以下のような刑事処罰を受ける可能性がある。

処罰の程度

▷ 電子金融取引法違反の処罰の程度

電子金融取引法第49条(罰則)

5年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金

犯罪組織にアクセス媒体(通帳、デビットカード等)を伝達して特殊詐欺犯行にまで加担した場合には、電子金融取引法違反のほか詐欺罪等が追加で適用され刑が加重される可能性がある。

▷ 詐欺罪の処罰の程度

刑法第347条(詐欺)

<改正 2025. 12. 23.>

20年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金

量刑基準

▷ 犯行加担または犯行動機に特に酌量すべき事由がある場合

▷ 単純加担(組織的犯行の場合)

▷ 心神耗弱

▷ 自首、内部告発または犯行(組織的犯行の場合)の全貌に関する完全かつ自発的な開示

▷ 自発的な取引停止・紛失届出等により後続犯罪の危険が現実化しなかった場合

▷ 消極的加担

▷ 生計型犯罪

▷ 実際の利得額がないかまたは軽微な場合

▷ 真摯な反省

▷ 刑事処罰の前歴なし

▷ 一般的な捜査協力

▷ 後続犯罪に対する被害回復またはその被害者の処罰不願

4. 電子金融取引法違反 | 対応方法

電子金融取引法違反 対応方法

電子金融取引法違反の嫌疑に関与した場合、迅速に関連証拠を確保し体系的な対応戦略を策定する必要がある。

嫌疑なしを主張することが困難な場合には、自身の加担の程度を最大限低く主張して寛大な処分を求めることが重要である。

嫌疑内容および適用法条の確認

電子金融取引法違反で処罰対象となった場合、まず自身の行為に適用され得る法条項と具体的な嫌疑内容を把握する必要がある。

例えば、アクセス媒体(通帳・カード等)を譲渡しまたは貸与した場合には電子金融取引法第6条第3項違反が適用され得るものであり、これは第49条に基づき刑事処罰の対象となる。

自身の行為が法的に違法であるか否かを事前に検討することが重要である。

捜査対応のための事実関係の整理

捜査機関出頭前に以下のような事項を具体的に整理する必要がある。

取調べの過程で混乱が生じないよう 供述内容の一貫性を維持できるよう事前の整理が必要である。

誰がどのような方法で仕事を提案したか、自身はどのような役割を果たしたか等を日付別・状況別にメモしておくことが有利である。

▶ 自身の行為が発生するに至った経緯

▶ 通帳開設および伝達の有無

▶ 対価の授受の有無等

量刑要素に合致する資料の準備

基本的な生計目的、初犯であるか否か、被害回復の努力等の量刑に有利な要素がある場合、これを立証し得る資料を準備する必要がある。

被害者との示談の試み、供託の事実、生活苦・疾病等の事情、真摯な反省文等を具体的に整理すれば、その後の捜査や裁判で減軽要素として作用し得る。

ただし、虚偽の資料提出はかえって不利に作用し得るため、事実に基づき慎重に作成する必要がある。

やむを得ない場合の刑事供託の検討

被害者との示談が困難であるかまたは連絡が途絶えた場合、刑事供託制度を通じて被害回復の意思を表明することができる。

これは被害金額相当の金銭を裁判所に供託する手続であり、実際に被害者が受領しなくとも裁判で減刑の酌量事由として認められ得る。

供託は裁判所に直接申請するか供託所を通じて行うことができ、供託書と供託金納入確認書を準備する必要がある。

今後の裁判に対する備え

起訴されて刑事裁判が進行する場合には、事実関係および量刑主張を整理して書面で提出し、裁判に真摯な態度で臨むことが重要である。

供述の翻意や不誠実な態度は裁判所の判断に悪影響を及ぼし得るため、最初から一貫した事実と反省の態度を維持する必要がある。

自身に有利な事情(例:自首、生計型犯行、消極的加担等)は根拠を挙げて主張することが望ましい。

5. 電子金融取引法違反 | 大倫の助力

電子金融取引法違反行為は、多様な形態で現れます。

むやみに電子金融取引法上の接近媒体を貸与したところ、犯罪行為に使用され、自身も電子金融取引法違反の嫌疑で警察の調査を受けることになる場合があります。

しかし、刑事事件は、自身が犯罪に巻き込まれるとは知らなかったという主張だけでは無嫌疑で終結しないため、専門弁護士の助力を受けるのがよいでしょう。

法務法人 大倫は、電子金融取引法違反に関する専門知識を有する刑事専門弁護士が積極的に事件を解決していっています。

多数の専門弁護士が依頼人のためだけのTFを構成し、最適の戦略で事件を導いているのです。

もし電子金融法違反で調査を控えているなら 🔗刑事弁護士の法律相談予約を通じて、いつでも支援をご依頼くださいますようお願いいたします。

6. 電子金融取引法違反 | 大倫の助力

電子金融取引法違反行為は様々な形で現れます。

むやみに電子金融取引法上のアクセス媒体を貸し出したところ、犯罪行為に使われ、自分も電子金融取引法違反の容疑で警察の取り調べを受けることになる場合があります。

しかし刑事事件は、自分が犯罪に関与するとは知らなかったという主張だけでは嫌疑なしで終結しないため、専門弁護士の助力を受けるのがよいでしょう。

法務法人 大倫は、電子金融取引法違反に関する専門知識を持つ刑事専門弁護士が積極的に事件を解決していっております。

多数の専門弁護士が依頼人のためだけのTFを構成し、最適な戦略で事件を導いております。

もし電子金融取引法違反で取り調べを控えているのであれば、🔗刑事弁護士 法律相談予約を通じて、いつでも助けをお求めくださいますようお願いいたします。

7. 電子金融取引法違反 | 大倫の助力

電子金融取引法違反の行為は、様々な形態で現れます。

不用意に電子金融取引法上のアクセス媒体を貸与し、それが犯罪行為に使用され、自身も電子金融取引法違反の嫌疑で警察の調査を受けることになる場合があります。

しかし、刑事事件は、自身が犯罪に巻き込まれるとは知らなかったという主張だけでは嫌疑なしで終結しないため、専門弁護士の助力を受けるのが望ましいです。

法務法人 大倫は、電子金融取引法違反に関する専門知識を持っている刑事専門弁護士が積極的に事件を解決していっています。

多数の専門弁護士が依頼人のためだけのTFを構成し、最適な戦略で事件を導いています。

もし電子金融法違反で調査を控えている場合は、🔗刑事弁護士の法律相談予約を通じて、いつでも助けをご依頼ください。

8. 電子金融取引法違反 | 一人での対応が難しい場合

電子金融取引法違反の嫌疑が提起された場合、事件の初期段階から迅速かつ体系的な対応が何より重要である。

事実関係の正確な把握とともに、嫌疑の軽重を客観的に分析し戦略的に対応する必要がある。

本法人には平均10年以上の経歴を持つ専門弁護士が多数所属しており、依頼者の状況に即した対応戦略を提供している。

事前の供述方向の調整および想定質問の整理を通じて、捜査過程で不利な供述が生じないよう徹底的に準備し依頼者の権利を保護している。

自社の証拠調査センターおよびデジタルフォレンジックセンターと連携し、証拠収集と分析を体系的に遂行することで効果的な防御論理を構築している。

電子金融取引法違反の処罰対応に困難を抱えている場合、刑事弁護士への相談を検討されたい。

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