CONTENTS
- 1. ボイスフィッシング | 定義

- - ボイスフィッシングの申告
- - ボイスフィッシングへの対処
- - ボイスフィッシングの処罰
- - ボイスフィッシングへの加担方式
- - ボイスフィッシング | 加担の方式
- 2. ボイスフィッシング | 処罰基準

- - ボイスフィッシング 主要業務分野
- - ボイスフィッシングの手口 ② 仕事の提供
- - ボイスフィッシングの処罰の程度は?
- - 利得額が5億ウォン以上の場合は?
- - 恐怖心を引き起こして財産を脅し取った場合は?
- - ボイスフィッシング組織であれば?
- - 量刑基準
- 3. ボイスフィッシング | 被疑者となったら?

- - ボイスフィッシング弁護士 FAQ
- - 捜査への出頭前に、事実関係を整理する
- - 量刑資料を集める
- 4. ボイスフィッシング | 被害者であれば?

- - 申告および証拠の確保
- - 被害救済
- - 法的手続きの進行
- 5. ボイスフィッシング | 一人で対応するのが難しいなら?

1. ボイスフィッシング | 定義

ボイスフィッシングとは、電話やメールなどを通じて受信者をだまし、金銭または個人情報を奪い取る詐欺犯罪です。
代表的なサイバー金融犯罪として定着したボイスフィッシングは、主に金融機関や検察、警察などの公共機関を装います。
このほかにも、低金利融資や借換え融資などを餌に近づき、被害者に金銭を送金させることもあります。
よく発生するボイスフィッシングの類型
② 金融機関なりすまし型
③ 子女の拉致・脅迫型
④ 訃報メール送信型
ボイスフィッシングの申告
• ボイスフィッシングの申告は、警察庁と金融監督院に行うことができます。
また、 自身が行っている業務や依頼された仕事がボイスフィッシング組織と関連したものであれば、申告が可能です。
被害発生前に自首や自白をすれば刑の減軽の事由となり得るため、 自身が行っている仕事がボイスフィッシングと関わっているならば、必ず警察に申告しなければなりません。
⇨ 警察庁への申告の場合
: 電話で申告する場合、 112ですぐにボイスフィッシングの申告が可能です。
金融情報の提供を要請される場合や、 疑わしい場合など、予防のために申告が可能です。
また、 すでにボイスフィッシングに遭って資金を振り込んだ場合、 ボイスフィッシングの犯罪者がお金を引き出せないように112にすぐに申告を受け付けるのが望ましいです。
⇨ 金融監督院への申告の場合
: インターネットで申告する場合、金融監督院のボイスフィッシング守り(ジキミ)ホームページで可能です。
申告画面に接続した後、 通話記録と録取ファイルを添付して申告が可能です。
また、 一度の申告で事件処理から被害救済までワンストップで可能ですので、ボイスフィッシング守り(ジキミ)サイトを利用することをお勧めします。
ボイスフィッシングへの対処
• もしボイスフィッシングの被害に遭った場合、事後の対処が重要です。
ボイスフィッシングへの対処について順を追って見ていきましょう。すでにボイスフィッシングの被害に遭った場合は、対処を正確に行って被害救済申請をしなければなりません。
1. 直ちに被害口座の銀行に支払停止の申請をしなければなりません。
: 犯罪収益の引出しを不可能にして被害救済を受けなければなりません。
2. 警察署に事件を受け付けた後、事件事故事実確認書など立証書類を発給します。
3. 被害救済の申請を受け付けます。
: 事件事故事実確認書など詐欺被害に遭った立証書類および身分証を持参して銀行の営業店を訪問すれば、被害救済申請が可能です。
• ボイスフィッシング犯罪に巻き込まれた場合、直ちに自身の行為を警察に申告しなければなりません。
自身の行為がボイスフィッシング犯罪に関連していることを認知したなら、直ちに警察に知らせなければなりません。
1. 行為をするに至った経緯および行為に対する具体的な説明を警察調査の段階で知らせます。
2. 被害金の弁済と詐欺の故意がなかったという点を積極的に主張します。
3. ボイスフィッシング犯罪は組織的に行われるため、主犯が捕まるよう警察に協力します。
: 自身の行為について認め反省する態度と、ボイスフィッシング組織の検挙のための協力は、量刑酌量の事由になり得ます。
ボイスフィッシングの処罰
• ボイスフィッシングに加担して詐欺罪の容疑を受ける場合
10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金刑
• ボイスフィッシングの単純な回収役、運搬役の場合
5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金刑
ボイスフィッシングへの加担方式
ボイスフィッシング犯罪は、単に直接的な被害者だけが生じるのではなく、本人も知らないうちに犯罪に巻き込まれ、被疑者になってしまう場合も少なくありません。
特にボイスフィッシング組織は、一般人を現金の受け渡しや回収の役割に引き込み、犯行に利用する場合が多いです。
主に次のような手口で人々を募集します。
▷ 「おいしいバイト」「高所得保証」などの文言で誘惑する虚偽のアルバイト広告
このように仕事を探す人々を狙って犯行に加担させる場合が多いです。
ボイスフィッシング | 加担の方式
ボイスフィッシング犯罪は、直接的な被害者のほかにも、ボイスフィッシング組織に連累して自分も知らないうちに犯罪を犯した被疑者となり、ボイスフィッシング専門弁護士を訪ねる場合が多いです。
特に、現金を伝達・引き出すアルバイトの募集公告、 その他 '美味しいアルバイト・高所得' などの表現で惑わすアルバイトの募集公告などによって、被害者から現金を直接伝達されたり回収する役割を任されることもあります。
最近、裁判所はボイスフィッシングの幇助犯にも '詐欺幇助罪' など重い処罰を下す態度を取っているため、 ボイスフィッシングに連累したなら、法務法人 大倫のボイスフィッシング専門弁護士を選任して積極的な対応方法を模索してみられることをお勧めします。
2. ボイスフィッシング | 処罰基準

ボイスフィッシングは、日が経つにつれてその手口がより巧妙になっています。
最近では、追跡が難しい海外メッセンジャー(例:テレグラムなど)を利用する場合も多いですが、ほとんどは最終的に検挙されており、特にボイスフィッシング組織内で現金回収役や伝達役のように末端の役割を担った場合は、比較的容易に検挙される場合が多いです。
ボイスフィッシング 主要業務分野
ボイスフィッシング詐欺犯罪に関する主要業務分野は以下の通りです。
ボイスフィッシング犯罪への関与に関する法律諮問
ボイスフィッシング犯罪の回数および利得金額の確認・検討
被害金額の確認後、処罰刑の事前検討
ボイスフィッシングの自白および自首後の処罰刑の事前検討
ボイスフィッシングの故意性否認の主張および根拠資料の確保
ボイスフィッシング幇助犯処罰事例の確保および検討
ボイスフィッシング組織員のテレグラム会話復旧およびデジタルフォレンジック作業
ボイスフィッシング被害者との示談代行および刑事供託制度活用方策の検討、法律諮問
ボイスフィッシング被害者への接触試みの代行
ボイスフィッシング被害規模の把握および組織規模の把握後、事件経緯の検討
類似する事件類型の把握後、判例検討・諮問の施行
ボイスフィッシング被害申告手続きの代理
ボイスフィッシング関連の民事上損害賠償請求訴訟の代理
ボイスフィッシング拘束捜査時の令状実質審査対応
ボイスフィッシング犯罪の反省文サンプル提供および修正事項の検討
犯罪量刑酌量事由の検討および参考資料提出の代行
捜査機関調査への弁護士同行支援および事前調査シミュレーションサービスの支援
ボイスフィッシングの手口 ② 仕事の提供
ボイスフィッシング犯罪に巻き込まれる加害者たちは、アルバイトをしているうちに自分も知らないままボイスフィッシング犯罪に加担している状況です。
社会人になりたての人、大学生、短期の仕事を探している人々が被害者の大部分です。
ボイスフィッシング犯罪組織は、高所得、おいしいバイトといった惑わされやすい言葉を使って求職者を集め、犯罪行為に利用します。
1-1. テレグラムを利用した業務指示
会社側は、仕事や業務を指示する際にテレグラムというSNSを利用します。
これは、利用者の追跡が難しいという点を利用して犯罪組織が主に使用しています。テレグラムを通じて様々に業務を指示し、業務に必要な書類などを提供します。
1-2. 高所得、おいしいバイトという言葉で宣伝
行う業務に比べて高所得であったり、受け取った現金を口座に送金させるなど特別な形式を帯びているなら、ボイスフィッシング犯罪に巻き込まれているのではないかと疑うのがよいでしょう。
これに対して対価として金銭を受け取った場合、犯罪の嫌疑なしを主張するのが難しくなるため、自身の行為に比べて過度な処罰を受けないよう、初期対応が重要になります。
ボイスフィッシングの処罰の程度は?
ボイスフィッシング犯罪に加担した場合、刑法上の「詐欺罪」が成立します。
▶ 処罰の程度
刑法 第347条(詐欺) <改正 2025. 12. 23.> | 20年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金 |
刑法 第32条(従犯) | ①他人の犯罪を幇助した者は従犯として処罰する。 ②従犯の刑は正犯の刑より減軽する。 |
利得額が5億ウォン以上の場合は?
ボイスフィッシングの犯行を通じて得た利得額が5億ウォン以上の場合には、「特定経済犯罪加重処罰等に関する法律」により、さらに重い処罰を受ける可能性があります。
▶ 特定経済犯罪加重処罰等に関する法律 第3条
利得額が5億ウォン以上50億ウォン未満の場合 | 3年以上の有期懲役 |
利得額が50億ウォン以上の場合 | 無期または5年以上の懲役 |
恐怖心を引き起こして財産を脅し取った場合は?
ボイスフィッシングのような電子金融犯罪は、被害者に「息子を拉致した」「個人情報が流出した」などといった言葉で恐怖心を引き起こし、財産を脅し取る犯罪であり、刑法上の「恐喝罪」で処罰される可能性があります。
▶ 処罰の程度
| 刑法 第350条(恐喝) | 10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金 |
ボイスフィッシング組織であれば?
ボイスフィッシング組織は刑法上の犯罪団体に該当し、組織の指示に従って業務を遂行した被疑者には、犯罪団体に加入し活動した故意が認められる可能性があります。
もし詐欺の犯行がこのような組織的活動の一環と判断されれば、「犯罪団体等組織罪」で処罰される可能性があります。
| 刑法 第114条(犯罪団体等の組織) | 死刑、無期または長期4年以上の懲役に該当する犯罪を目的とする団体または集団を組織したり、これに加入もしくはその構成員として活動した者は、その目的とした罪に定める刑で処罰する。ただし、刑を減軽することができる。 |
量刑基準
一般詐欺
▷ 損害発生の 危険が 大きく 現実化していない 場合
▷ 事実上の 圧力 などに よる 消極的 犯行 加担
▷ 被害者にも 犯行の 発生 または 被害の 拡大に 相当な責任が ある 場合
▷ 心神耗弱
▷ 自首 または 内部 告発
▷ 処罰不希望 または 被害 回復
▷ 基本的な 生計・治療費 などの 目的が ある 場合
▷ 犯罪 収益の 大部分を 消費できず 保有もできなかった場合
▷ 消極的加担
▷ 真摯な 反省
▷ 刑事処罰の前歴 なし
組織的 詐欺
▷ 損害発生の 危険が 大きく 現実化していない 場合
▷ 事実上の 圧力 などに よる 消極的 犯行 加担
▷ 単純 加担
▷ 被害者にも 犯行の 発生 または 被害の 拡大に 相当な 責任が ある 場合
▷ 心神耗弱
▷ 自首、 内部 告発 または 詐欺犯行の 全容に 関する完全かつ自発的な 開示
▷ 処罰不希望 または 被害 回復
▷ 基本的な 生計・治療費 などの 目的が ある 場合
▷ 犯罪収益の 大部分を 消費できず 保有もできなかった 場合
▷ 消極的加担
▷ 真摯な 反省
▷ 刑事処罰の前歴 なし
▷ 捜査協力
3. ボイスフィッシング | 被疑者となったら?
ボイスフィッシング犯罪に関与した場合、迅速かつ体系的な対応が非常に重要です。
捜査機関への出頭前に、自身の行為について明確かつ具体的に整理しておくことが必要です。
ボイスフィッシング弁護士 FAQ
ボイスフィッシング弁護士がお問い合わせにお答えします。
A. 最近のボイスフィッシング犯罪は、故意性がないことを主張しても処罰される事例が多いです。Q. ボイスフィッシング犯罪に加担したことを知らずに犯してしまいました。犯罪をすべて認めて反省すれば、実刑が宣告されるのでしょうか?
実刑宣告の有無については、ボイスフィッシング弁護士と事件前後の状況について詳しくご相談されることをお勧めいたします。
A. 被害者との示談をすれば量刑酌量の事由になり得ます。無罪を宣告されるのは難しいと思われます。Q. ボイスフィッシング犯罪の被害者たちに謝罪して示談すれば、無罪になりますか?
捜査への出頭前に、事実関係を整理する
捜査機関への出頭前には、自身の行為がどのような内容であったかをできる限り具体的に整理してメモしておくのがよいでしょう。
また、調査中に供述が変わらないよう一貫性を保つことが重要です。
ex)
▶ どのような役割をしたのか(例:口座の受け渡し、現金の回収など)
▶ 犯行であるという事実を認識していたかどうか
▶ 指示を受けたのであれば誰から受けたのか
量刑資料を集める
まず量刑基準を確認したうえで、自身の状況に合った資料を入念に準備することが重要です。
特に被害者と円満に示談を試みることは、刑事事件において肯定的に評価される要素であり、示談が成立すれば処罰の程度が軽くなる可能性が高いです。
もし被害者が示談を頑なに拒否する場合でも、刑事供託制度を活用することができます。
刑事供託とは、被害金額に相当する金銭を裁判所に供託し、被害回復の意思を示す方法で、その後の刑事裁判で酌量事由として認められます。
4. ボイスフィッシング | 被害者であれば?
ボイスフィッシングの被害を受けたのであれば、被害を受けた直後に速やかに申告し、証拠を確保することが重要です。
適切な手続きを通じて、被害の回復と法的救済を受けることができます。
申告および証拠の確保
ボイスフィッシングの被害を受けた場合、 ただちに次の機関に申告しなければなりません。
金融監督院の金融詐欺申告センター: ☎ 1322
また、 被害の 立証と 迅速な 救済の ため、 次のような 証拠 資料を確保することが 望ましいです。
▷ 被害 金額および 取引 内訳の 整理
被害救済
順番 | 手続き | 説明 |
1 | 支給停止の申請 | 被害の事実を認知し次第、送金・入金口座の金融会社に支給停止を要請 |
2 | 警察への申告および事件事故事実確認書の発給 | 112番への申告または警察署を訪問し、 |
3 | 被害救済の申請 | 支給停止された口座の金融会社に身分証+事件事故事実確認書を持参のうえ被害救済を申請 |
4 | 債権消滅手続きの開始 | 金融会社が金融監督院に債権消滅手続きの開始を要請 |
5 | 被害還付 | 還付金の決定後2週間以内に、被害者へ支給 |
法的手続きの進行
ボイスフィッシングの被害者は、刑事処罰と民事上の損害賠償を同時に請求することができます。
ただし、加害者が特定されなければならず、捜査機関の捜査結果によって対応方法が変わる場合があります。
区分 | 内容 |
刑事告訴 | 加害者または共犯と疑われる者が特定された場合、捜査機関(警察署または検察庁)に刑事告訴を行うことができます。告訴を通じて処罰を求め、捜査手続きを開始することができます。 |
民事訴訟 | 被害金額を取り戻すためには、別途の民事訴訟手続きが必要です。加害者の人的事項、口座情報、支給停止・事件確認書など関連資料をもとに不当利得返還請求または損害賠償請求を提起することができます。 |
5. ボイスフィッシング | 一人で対応するのが難しいなら?

ボイスフィッシング犯罪は、本人も知らないうちに犯罪組織に巻き込まれ、詐欺罪の容疑で取り調べを受ける状況が発生することがあります。
特に単にボイスフィッシングの犯行を幇助する役割をしただけでも、裁判所が実刑を宣告する事例が多く、格別の注意が必要です。
また、ボイスフィッシングの被害者は迅速な申告と証拠確保が何よりも重要であり、被害金額の回復と法的救済のために体系的な対応が求められます。
法務法人 大倫には平均10年以上の経歴を備えた専門弁護士が多数在籍しており、ボイスフィッシング関連の刑事事件についてオーダーメイドの法律的助力を提供します。
さらに、独自の証拠調査センターと協力し、携帯電話・メッセンジャーの会話履歴、口座取引記録などのデジタル証拠を迅速・正確に分析・収集することで、より良い対応戦略を立てています。
もしボイスフィッシングの処罰を控えていたり、被害によってお困りであれば、刑事弁護士に助けをお求めくださいますようお願いいたします。
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