CONTENTS
- 1. 特殊詐欺(振り込め詐欺) | 定義

- - ボイスフィッシングの申告
- - ボイスフィッシングへの対処
- - ボイスフィッシングの処罰
- - 特殊詐欺への加担方法
- - ボイスフィッシング | 加担の方式
- 2. 特殊詐欺(振り込め詐欺) | 処罰基準

- - ボイスフィッシング 主要業務分野
- - ボイスフィッシングの手口 ② 仕事の提供
- - 特殊詐欺の処罰の程度
- - 利得額が5億ウォン以上の場合
- - 恐怖心を誘発して財産を喝取した場合
- - 特殊詐欺組織の場合
- - 量刑基準
- 3. 特殊詐欺(振り込め詐欺) | 被疑者の場合

- - ボイスフィッシング弁護士 FAQ
- - 捜査出頭前の事実関係の整理
- - 量刑資料の収集
- 4. 特殊詐欺(振り込め詐欺) | 被害者の場合

- - 届出および証拠の確保
- - 被害救済
- - 法的手続の進行
- 5. 特殊詐欺(振り込め詐欺) | 一人での対応が難しい場合

1. 特殊詐欺(振り込め詐欺) | 定義

特殊詐欺(振り込め詐欺)は、電話、文字メッセージ等を通じて受信者を欺き金銭または個人情報を詐取する詐欺犯罪である。
代表的なサイバー金融犯罪として定着した特殊詐欺は、主に金融機関や検察、警察等の公的機関を詐称する。
低金利融資、借換融資等を餌に接近し、被害者に金銭を送金させる手口もある。
頻発する特殊詐欺の類型
② 金融機関詐称型
③ 子女誘拐および脅迫型
④ 訃報メッセージ送信型
ボイスフィッシングの申告
• ボイスフィッシングの申告は、警察庁と金融監督院に行うことができます。
また、 自身が行っている業務や依頼された仕事がボイスフィッシング組織と関連したものであれば、申告が可能です。
被害発生前に自首や自白をすれば刑の減軽の事由となり得るため、 自身が行っている仕事がボイスフィッシングと関わっているならば、必ず警察に申告しなければなりません。
⇨ 警察庁への申告の場合
: 電話で申告する場合、 112ですぐにボイスフィッシングの申告が可能です。
金融情報の提供を要請される場合や、 疑わしい場合など、予防のために申告が可能です。
また、 すでにボイスフィッシングに遭って資金を振り込んだ場合、 ボイスフィッシングの犯罪者がお金を引き出せないように112にすぐに申告を受け付けるのが望ましいです。
⇨ 金融監督院への申告の場合
: インターネットで申告する場合、金融監督院のボイスフィッシング守り(ジキミ)ホームページで可能です。
申告画面に接続した後、 通話記録と録取ファイルを添付して申告が可能です。
また、 一度の申告で事件処理から被害救済までワンストップで可能ですので、ボイスフィッシング守り(ジキミ)サイトを利用することをお勧めします。
ボイスフィッシングへの対処
• もしボイスフィッシングの被害に遭った場合、事後の対処が重要です。
ボイスフィッシングへの対処について順を追って見ていきましょう。すでにボイスフィッシングの被害に遭った場合は、対処を正確に行って被害救済申請をしなければなりません。
1. 直ちに被害口座の銀行に支払停止の申請をしなければなりません。
: 犯罪収益の引出しを不可能にして被害救済を受けなければなりません。
2. 警察署に事件を受け付けた後、事件事故事実確認書など立証書類を発給します。
3. 被害救済の申請を受け付けます。
: 事件事故事実確認書など詐欺被害に遭った立証書類および身分証を持参して銀行の営業店を訪問すれば、被害救済申請が可能です。
• ボイスフィッシング犯罪に巻き込まれた場合、直ちに自身の行為を警察に申告しなければなりません。
自身の行為がボイスフィッシング犯罪に関連していることを認知したなら、直ちに警察に知らせなければなりません。
1. 行為をするに至った経緯および行為に対する具体的な説明を警察調査の段階で知らせます。
2. 被害金の弁済と詐欺の故意がなかったという点を積極的に主張します。
3. ボイスフィッシング犯罪は組織的に行われるため、主犯が捕まるよう警察に協力します。
: 自身の行為について認め反省する態度と、ボイスフィッシング組織の検挙のための協力は、量刑酌量の事由になり得ます。
ボイスフィッシングの処罰
• ボイスフィッシングに加担して詐欺罪の容疑を受ける場合
10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金刑
• ボイスフィッシングの単純な回収役、運搬役の場合
5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金刑
特殊詐欺への加担方法
特殊詐欺犯罪は単に直接的な被害者のみが発生するものではなく、自身も知らないうちに犯罪に関与し被疑者となる場合も少なくない。
特殊詐欺組織は一般人を現金伝達や回収の役割に引き込んで犯行に利用する場合が多い。
主に以下のような手口を通じて人員を募集している。
▷ 「高収入保証」等の文言で誘引する虚偽のアルバイト広告
このように仕事を求める者を標的にして犯行に加担させる事例が多い。
ボイスフィッシング | 加担の方式
ボイスフィッシング犯罪は、直接的な被害者のほかにも、ボイスフィッシング組織に連累して自分も知らないうちに犯罪を犯した被疑者となり、ボイスフィッシング専門弁護士を訪ねる場合が多いです。
特に、現金を伝達・引き出すアルバイトの募集公告、 その他 '美味しいアルバイト・高所得' などの表現で惑わすアルバイトの募集公告などによって、被害者から現金を直接伝達されたり回収する役割を任されることもあります。
最近、裁判所はボイスフィッシングの幇助犯にも '詐欺幇助罪' など重い処罰を下す態度を取っているため、 ボイスフィッシングに連累したなら、法務法人 大倫のボイスフィッシング専門弁護士を選任して積極的な対応方法を模索してみられることをお勧めします。
2. 特殊詐欺(振り込め詐欺) | 処罰基準

特殊詐欺は日を追うごとにその手口がより巧妙化している。
近時は追跡困難な海外メッセンジャー(例:テレグラム等)を利用する事例も多いが、大半は最終的に検挙されており、特に特殊詐欺組織内で現金回収役や伝達役のような末端の役割を担った場合は比較的容易に検挙される事例が多い。
ボイスフィッシング 主要業務分野
ボイスフィッシング詐欺犯罪に関する主要業務分野は以下の通りです。
ボイスフィッシング犯罪への関与に関する法律諮問
ボイスフィッシング犯罪の回数および利得金額の確認・検討
被害金額の確認後、処罰刑の事前検討
ボイスフィッシングの自白および自首後の処罰刑の事前検討
ボイスフィッシングの故意性否認の主張および根拠資料の確保
ボイスフィッシング幇助犯処罰事例の確保および検討
ボイスフィッシング組織員のテレグラム会話復旧およびデジタルフォレンジック作業
ボイスフィッシング被害者との示談代行および刑事供託制度活用方策の検討、法律諮問
ボイスフィッシング被害者への接触試みの代行
ボイスフィッシング被害規模の把握および組織規模の把握後、事件経緯の検討
類似する事件類型の把握後、判例検討・諮問の施行
ボイスフィッシング被害申告手続きの代理
ボイスフィッシング関連の民事上損害賠償請求訴訟の代理
ボイスフィッシング拘束捜査時の令状実質審査対応
ボイスフィッシング犯罪の反省文サンプル提供および修正事項の検討
犯罪量刑酌量事由の検討および参考資料提出の代行
捜査機関調査への弁護士同行支援および事前調査シミュレーションサービスの支援
ボイスフィッシングの手口 ② 仕事の提供
ボイスフィッシング犯罪に巻き込まれる加害者たちは、アルバイトをしているうちに自分も知らないままボイスフィッシング犯罪に加担している状況です。
社会人になりたての人、大学生、短期の仕事を探している人々が被害者の大部分です。
ボイスフィッシング犯罪組織は、高所得、おいしいバイトといった惑わされやすい言葉を使って求職者を集め、犯罪行為に利用します。
1-1. テレグラムを利用した業務指示
会社側は、仕事や業務を指示する際にテレグラムというSNSを利用します。
これは、利用者の追跡が難しいという点を利用して犯罪組織が主に使用しています。テレグラムを通じて様々に業務を指示し、業務に必要な書類などを提供します。
1-2. 高所得、おいしいバイトという言葉で宣伝
行う業務に比べて高所得であったり、受け取った現金を口座に送金させるなど特別な形式を帯びているなら、ボイスフィッシング犯罪に巻き込まれているのではないかと疑うのがよいでしょう。
これに対して対価として金銭を受け取った場合、犯罪の嫌疑なしを主張するのが難しくなるため、自身の行為に比べて過度な処罰を受けないよう、初期対応が重要になります。
特殊詐欺の処罰の程度
特殊詐欺犯罪に加担した場合、刑法上「詐欺罪」が成立する。
▶ 処罰の程度
刑法第347条(詐欺) <改正 2025. 12. 23.> | 20年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金 |
刑法第32条(従犯) | ①他人の犯罪を幇助した者は従犯として処罰する。 ②従犯の刑は正犯の刑より減軽する。 |
利得額が5億ウォン以上の場合
特殊詐欺犯行を通じて得た利得額が5億ウォン以上の場合、「特定経済犯罪加重処罰等に関する法律」に基づきより重い処罰を受ける可能性がある。
▶ 特定経済犯罪加重処罰等に関する法律第3条
利得額が5億ウォン以上50億ウォン未満の場合 | 3年以上の有期懲役 |
利得額が50億ウォン以上の場合 | 無期または5年以上の懲役 |
恐怖心を誘発して財産を喝取した場合
特殊詐欺のような電子金融犯罪は、被害者に 「息子を誘拐した」「個人情報が流出した」等の言葉で恐怖心を誘発して財産を喝取する犯罪であり、刑法上「恐喝罪」として処罰される可能性がある。
▶ 処罰の程度
| 刑法第350条(恐喝) | 10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金 |
特殊詐欺組織の場合
特殊詐欺組織は刑法上の犯罪団体に該当し、組織の指示に従い業務を遂行した被疑者には犯罪団体に加入し活動した故意が認められ得る。
詐欺犯行がこのような組織的活動の一環と判断された場合、「犯罪団体等組織罪」として処罰される可能性がある。
| 刑法第114条(犯罪団体等の組織) | 死刑、無期または長期4年以上の懲役に該当する犯罪を目的とする団体または集団を組織し、もしくはこれに加入しまたはその構成員として活動した者はその目的とした罪に定めた刑で処罰する。ただし、刑を減軽することができる。 |
量刑基準
一般詐欺
▷ 損害発生の危険が大きく現実化していない場合
▷ 事実上の圧力等による消極的な犯行加担
▷ 被害者にも犯行の発生または被害の拡大に相当な責任がある場合
▷ 心神耗弱
▷ 自首または内部告発
▷ 処罰不願または被害回復
▷ 基本的な生計・治療費等の目的がある場合
▷ 犯罪収益の大部分を消費できずかつ保有もできなかった場合
▷ 消極的加担
▷ 真摯な反省
▷ 刑事処罰の前歴なし
組織的詐欺
▷ 損害発生の危険が大きく現実化していない場合
▷ 事実上の圧力等による消極的な犯行加担
▷ 単純加担
▷ 被害者にも犯行の発生または被害の拡大に相当な責任がある場合
▷ 心神耗弱
▷ 自首、内部告発または詐欺犯行の全貌に関する完全かつ自発的な開示
▷ 処罰不願または被害回復
▷ 基本的な生計・治療費等の目的がある場合
▷ 犯罪収益の大部分を消費できずかつ保有もできなかった場合
▷ 消極的加担
▷ 真摯な反省
▷ 刑事処罰の前歴なし
▷ 捜査協力
3. 特殊詐欺(振り込め詐欺) | 被疑者の場合
特殊詐欺犯罪に関与した場合、迅速かつ体系的な対応が極めて重要である。
捜査機関への出頭前に、自身の行為について明確かつ具体的に整理しておく必要がある。
ボイスフィッシング弁護士 FAQ
ボイスフィッシング弁護士がお問い合わせにお答えします。
A. 最近のボイスフィッシング犯罪は、故意性がないことを主張しても処罰される事例が多いです。Q. ボイスフィッシング犯罪に加担したことを知らずに犯してしまいました。犯罪をすべて認めて反省すれば、実刑が宣告されるのでしょうか?
実刑宣告の有無については、ボイスフィッシング弁護士と事件前後の状況について詳しくご相談されることをお勧めいたします。
A. 被害者との示談をすれば量刑酌量の事由になり得ます。無罪を宣告されるのは難しいと思われます。Q. ボイスフィッシング犯罪の被害者たちに謝罪して示談すれば、無罪になりますか?
捜査出頭前の事実関係の整理
捜査機関への出頭前には、自身の行為がどのような内容であったかを最大限具体的に整理してメモしておくことが望ましい。
取調べ中に供述が変わらないよう一貫性を維持することが重要である。
例)
▶ どのような役割を果たしたか(例:口座伝達、現金回収等)
▶ 犯行であることを認識していたか否か
▶ 指示を受けた場合、誰から受けたか
量刑資料の収集
まず量刑基準を確認した上で、自身の状況に合った資料を綿密に準備することが重要である。
被害者と円満に示談を試みることは刑事事件において肯定的に評価される要素であり、示談が成立すれば処罰の程度が軽減される可能性が高い。
被害者が示談を強く拒否する場合でも、刑事供託制度を活用することができる。
刑事供託は被害金額相当の金銭を裁判所に供託して被害回復の意思を表示する方法であり、その後の刑事裁判において酌量事由として認められる。
4. 特殊詐欺(振り込め詐欺) | 被害者の場合
特殊詐欺の被害を受けた場合、被害発生後直ちに速やかに届け出て証拠を確保することが重要である。
適切な手続を通じて被害回復と法的救済を受けることができる。
届出および証拠の確保
特殊詐欺の被害を受けた場合、直ちに以下の機関に届け出る必要がある。
金融監督院金融詐欺届出センター: ☎ 1322
被害の立証と迅速な救済のために以下のような証拠資料を確保することが望ましい。
▷ 被害金額および取引明細の整理
被害救済
順番 | 手続 | 説明 |
1 | 支払停止申請 | 被害事実を認知した直後に送金・入金口座の金融会社に支払停止要請 |
2 | 警察届出および事件事故事実確認書の発行 | 112届出または警察署訪問の上、 |
3 | 被害救済申請 | 支払停止された口座の金融会社に身分証明書+事件事故事実確認書を持参の上被害救済申請 |
4 | 債権消滅手続の開始 | 金融会社が金融監督院に債権消滅手続の開始を要請 |
5 | 被害還付 | 還付金決定後2週間以内に被害者に支給 |
法的手続の進行
特殊詐欺の被害者は刑事処罰と民事上の損害賠償を同時に請求することができる。
ただし、加害者が特定される必要があり、捜査機関の捜査結果に応じて対応方法が異なる場合がある。
区分 | 内容 |
刑事告訴 | 加害者または共犯の嫌疑がある者が特定された場合、捜査機関(警察署または検察庁)に刑事告訴を行うことができる。告訴を通じて処罰を要求し捜査手続を開始することができる。 |
民事訴訟 | 被害金額の返還を受けるためには、別途の民事訴訟手続が必要である。加害者の人的事項、口座情報、支払停止・事件確認書等の関連資料に基づき不当利得返還請求または損害賠償請求を提起することができる。 |
5. 特殊詐欺(振り込め詐欺) | 一人での対応が難しい場合

特殊詐欺犯罪は本人も知らないうちに犯罪組織に連累し、詐欺罪の嫌疑で取調べを受ける状況が発生し得る。
特に単に特殊詐欺犯行を幇助する役割のみを果たした場合であっても裁判所で実刑が宣告される事例が多く、格別の注意が必要である。
特殊詐欺の被害者は迅速な届出と証拠確保が何より重要であり、被害金額の回復と法的救済のために体系的な対応が求められる。
本法人には平均10年以上の経歴を持つ専門弁護士が多数所属しており、特殊詐欺関連の刑事事件について個別対応の法的支援を提供している。
自社の証拠調査センターと連携し、携帯電話・メッセンジャーの会話履歴、口座取引記録等のデジタル証拠を迅速かつ正確に分析・収集することで、より効果的な対応戦略を策定している。
特殊詐欺の処罰を控えている場合、または被害で困難を抱えている場合、刑事弁護士への相談を検討されたい。
本法人は依頼者の状況に即した法的対応を行っている。












