Q
暴行罪合の進行したいのですが、どうすればいいですか?
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私はパブでお酒を飲んで横テーブルと施肥がつきました。 あまりにも怒って拳で一対打ったのに暴行罪で申告されたんです。 合意を進めたいのですが、暴行罪合意はどのように進めばいいですか? そして、合意を進めれば処罰しないことが正しいかどうか詳しく教えていただければ幸いです…ㅎ
暴行罪合意
関連相談への回答
暴行罪合意は、捜査機関や裁判所が処分を決定する際に非常に重要な要素として機能します。
暴行罪合意は法的に定められた手続きがあるわけではありませんが、通常、加害者と被害者が被害の程度と事件状況、社会的公平性を考慮して合意金を定めて合意書を作成する方法で行われます。
合意書には、以下の内容が含まれなければならず、両側が署名押印し、印鑑証明書を添付することが一般的です。
・加害者と被害者の人的事項(氏名、住民登録番号、住所)
・ 合意金額
・ 合意日
・ 「処罰したくない」という内容
合意金は必ず被害者から合意意思を明確に受け取った後支給することが安全であり、合意書作成後捜査機関や裁判所に提出すればよい。
合意がなされれば、その効果はかなり大きい。
単純暴行の場合、被害者が処罰不願書を提出すると、公訴権がなくなって処罰を受けなくなり、傷害など比較的重い暴行事件でも合意事実が認められると刑量が大きく減軽することがあります。
暴行罪合意と関連して詳しい事項は、刑事弁護士との相談を通じ、確認してみてください。

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