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窃盗罪の処罰の程度と構成要件について知りたい。
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こんにちは。マートで買い物をしたのだが、会計していない品物があり、窃盗罪で通報された。 過失で会計しなかっただけで、故意はなかったのに通報された。 そこで、窃盗罪が成立する要件と処罰の程度が知りたい。 早めに教えていただけるとありがたい。
窃盗罪
関連相談への回答
著者: パク・ドンイル
窃盗罪が成立するためには、①他人の財物を窃取すること、②故意性、③不法領得の意思、この3つの要件が満たされなければならない。
大法院の判例によれば、不法領得の意思とは、他人の権利を排除して物を自己の所有物のように利用・処分しようとする意思を意味し、必ずしも永久的に経済的利益を得る意思がなければならないわけではない。
一時的に使用しようとして占有した場合でも、物の経済的価値が相当に消耗されたり、長時間占有したり、元の場所と異なる場所に遺棄したりした場合には、不法領得の意思があると判断される。
窃盗罪の処罰は、刑法第329条により6年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金刑である。
ご相談者のように故意がなく、あるいは過失で窃盗罪の事件に巻き込まれた場合は、事件に関する資料を正確に確認し、警察や検察の取調べの際に事実のとおり説明することが重要である。
詳しい事項は、刑事専門弁護士との相談を通じて確認することを勧める。

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