CONTENTS
- 1. 贈収賄 | 定義

- - 贈収賄 贈賄も収賄もすべて処罰対象
- - 贈収賄 賄賂罪の成立要件
- - 贈収賄の構成要件
- - 賄賂収受の範囲
- - 贈収賄の事例
- - 賄賂収受の範囲
- - 贈収賄の事例
- 2. 贈収賄 | 類型

- - 収賄罪
- - 贈収賄の判例 ② 直接金品が収受されなくても贈収賄が成立
- - 贈収賄の判例 ③ 公務員が社交的儀礼の形式を借りて金品を収受した場合
- - 贈収賄の判例④ 公務員に感謝の印として金一封を渡した場合
- - 賄賂収受の判例⑤ 投機的事業に参加する機会を得る場合
- - 事前収賄罪
- - 第三者贈賄罪
- - 収賄後不正処事、事後収賄
- - 斡旋収賄
- - 事前収賄罪
- - 第三者贈賄罪
- - 収賄後不正処事、事後収賄
- - 斡旋収賄
- 3. 贈収賄の処罰水準

- - 贈収賄 FAQ
- - 収賄額が3千万ウォンを超える場合は?
- - 行政処分
- - 量刑基準
- - 収賄額が3千万ウォンを超えると?
- - 行政処分
- - 量刑基準
- 4. 賄賂収受|対応方法

- - 専門弁護士の支援が必要なら?
- 5. 贈収賄 | 対応方法

- - 専門弁護士の支援が必要なら?
1. 贈収賄 | 定義

贈収賄は、公務員または仲裁人が職務に関連して金銭やその他の利益など、不正な報酬を収受する行為をいいます。
『贈収賄』という表現は刑法上明示された罪名ではありませんが、 わが国の刑法はこれを含むさまざまな規定を設けています。
贈収賄 贈賄も収賄もすべて処罰対象

賄賂は与えても犯罪であり、 受け取っても犯罪に該当することがあります。 したがって、賄賂を受け取っただけだから処罰対象ではないと考えるのは安易な態度です。
単純収賄罪の場合 , 5年以下の懲役または 10年以下の資格停止に処する。
事前収賄罪の場合 , 3年以下の懲役または 7年以下の資格停止に処する。
贈賄罪の場合 , 5年以下の懲役または 2千万ウォン以下の罰金に処する。
第三者贈賄罪の場合 , 5年以下の懲役または 10年以下の資格停止に処する。
贈収賄 賄賂罪の成立要件
• 贈収賄罪、 賄賂罪の成立要件は次のとおりです。
公務員ではない一般人は、 原則として賄賂罪が成立しません。 贈収賄罪は身分犯であるためです。
しかし、 公務員の犯罪に共同で参加した場合、 一般人も贈収賄罪で処罰を受けることがあります。
贈収賄罪の共同正犯が成立するためです。
大法院は、判例を通じて、公務員ではない者が公務員と共同加功の意思およびこれを基礎とした機能的行為支配を通じて公務員の職務に関して賄賂を収受する犯罪を行ったのであれば、公務員が直接賄賂を受け取ったのと同一に評価できるとみました。
そのため、 公務員と一般人に贈収賄罪の共同正犯が成立すると判示したことがあります。
したがって、 一般人も贈収賄罪の容疑を受けることがあるため、備えなければなりません。
贈収賄の構成要件
① 主体要件
② 行為要件
③ 故意要件
賄賂収受の範囲
単に金銭のみを意味するのではなく、性接待、金塊や宝石、食事のもてなし、ハイエンドの自動車ブランドの車両、高級腕時計など、受け取る人にとって利益となるすべてのものが賄賂に含まれます。
賄賂と判定されれば、関連するすべての行為が犯罪であるため、刑事処罰が科されます。
贈収賄の事例
金品の収受
最も多い類型であり、 現金、 商品券、 不動産、 高価な物品など、直接的な金銭的利益を受け取る場合です。
饗応の提供
食事、 酒席、 ゴルフ接待などのように、物質的利益の提供を受けて職務に関連する関係を形成する場合です。
便宜の提供
認可・許可、 契約締結など職務遂行の過程で、特定人に有利な便宜を提供する場合をいいます。
採用の請託
子女や親類縁者の採用を請託し、 その対価として賄賂を収受する場合です。
その他の不当な利益
上記で言及された類型以外にも、 職務に関連して不当に得ることのできるすべての利益が賄賂とみなされ得ます。
賄賂収受の範囲
単に金銭だけを意味するのではなく、性接待、 金塊や宝石、 食事のもてなし、 ハイエンドの自動車ブランドの車両、 高級時計など、受け取る人に利益となるすべてのものが賄賂に含まれます。
賄賂と判定されると、関連するすべての行為が犯罪であるため、 刑事処罰が課されます。
贈収賄の事例
金品の収受
最も多い類型であり、 現金、 商品券、 不動産、 高価な物品など、直接的な金銭的利益を受け取る場合です。
饗応の提供
食事、 酒席、 ゴルフ接待などのように、物質的利益の提供を受けて職務に関連する関係を形成する場合です。
便宜の提供
認可・許可、 契約締結など職務遂行の過程で、特定人に有利な便宜を提供する場合をいいます。
採用の請託
子女や親類縁者の採用を請託し、 その対価として賄賂を収受する場合です。
その他の不当な利益
上記で言及された類型以外にも、 職務に関連して不当に得ることのできるすべての利益が賄賂とみなされ得ます。
2. 贈収賄 | 類型

贈収賄は 収賄罪、 事前収賄罪、 第三者贈賄、 収賄後不正処事、 事後収賄、 斡旋収賄、 贈賄罪など、さまざまな類型の犯罪に細分化して規定しており、このような賄賂関連犯罪に対して非常に厳格に処罰しています。
収賄罪
収賄罪は、公務員や仲裁人が職務に関連して賄賂を受け取り、 要求し、 または受け取ることを約束した場合に成立します。
ここでいう『職務』とは、単に現在担当している法令上の職務だけでなく、過去に担当していた業務、 または将来担うことになる業務までも含みます。
贈収賄の判例 ② 直接金品が収受されなくても贈収賄が成立
⇨ 公務員Aには収賄罪が、 Bには贈賄罪が成立した判例です。
: 公務員であるAは、Bから贈り物をする人がいれば干し柿を送ってあげるという話を聞き、干し柿を送ってあげようとする知人の名簿をBに送りました。
その後、BはあたかもAが直接贈り物を送るかのように、干し柿を知人に宅配便で贈り、AはBに干し柿の代金を支払いませんでした。
贈収賄の判例 ③ 公務員が社交的儀礼の形式を借りて金品を収受した場合
⇨ 公務員であるキム氏は、娘の結婚式の招待状を、面識がなく個人的な親交もない、職務に関連する業者の関係者に送り、 祝儀金を受け取りました。
: これは贈収賄罪が成立するとみました。
業者の関係者は、キム氏と個人的な親交がないにもかかわらず、業務上の不利益を受けることを懸念して祝儀金を送金したものであるため、贈収賄罪が成立するとみたものです。
贈収賄の判例④ 公務員に感謝の印として金一封を渡した場合
⇨ 公務員にこれまで多くの助けを受け、工事を終えるにあたり感謝の印として金一封を渡しました。
これを贈賄とみなして有罪を言い渡した判例です。
工事を終えており職務関連性が全くなく賄賂ではないと主張しましたが、裁判部はこれを受け入れませんでした。
賄賂収受の判例⑤ 投機的事業に参加する機会を得る場合
⇨公務員が投機的事業に参加する機会を得ることも賄賂に該当すると、大法院が1995年に判決したことがあります。
その事業参加によって何ら利得を得られなかったとしても、賄賂収賄罪の成立には何ら影響を及ぼしません。
事前収賄罪
まだ公務員や仲裁人でない人であっても、将来担うことになる職務に関連して不正な請託を受けて賄賂を授受した後、公務員になったのであれば、事前収賄罪が成立し得ます。
第三者贈賄罪
公務員または仲裁人が職務に関連した不正な請託を受け、第三者に賄賂を提供し、 その提供を要求もしくは約束した場合、 第三者贈賄罪が成立します。
実際に請託の内容を履行しなかったとしても、 請託に関連して賄賂を受け取っていれば、処罰の対象となります。
また、 賄賂の収受後に請託内容を履行した場合には、別途の規定に従ってより重く処罰されることがあり、請託を先に聞き入れた後に賄賂を受け取った場合も同様に処罰を受けます。
·
収賄後不正処事、事後収賄
収賄後不正処事罪は、公務員が賄賂を受けた後、その対価として不正な職務行為をした場合に成立します。
事後収賄罪は、公務員または仲裁人がすでに不正な職務行為をした後、その対価として賄賂を授受したり、要求または約束したりした場合に成立します。
斡旋収賄
斡旋収賄は、公務員が自身の地位を利用して、他の公務員の職務に属する事案に関する斡旋の対価として賄賂を授受したり、要求または約束したりする場合に成立する犯罪です。
事前収賄罪
まだ公務員や仲裁人ではない者であっても、将来担うことになる職務に関連して不正な請託を受けて賄賂を収受した後に公務員となった場合、 事前収賄罪が成立する可能性があります。
第三者贈賄罪
公務員または仲裁人が職務に関連した不正な請託を受け、第三者に賄賂を提供し、 またはその提供を要求もしくは約束した場合、 第三者贈賄罪が成立します。
実際に請託の内容を履行しなかったとしても、 請託に関連して賄賂を受け取っていれば、処罰の対象となります。
また、 賄賂の収受後に請託内容を履行した場合には、別途の規定に従ってより重く処罰されることがあり、請託を先に聞き入れた後に賄賂を受け取った場合も同様に処罰を受けます。
·
収賄後不正処事、事後収賄
収賄後不正処事罪は、公務員が賄賂を受け取った後、 その対価として不正な職務行為を行った場合に成立します。
事後収賄罪は、公務員または仲裁人が既に不正な職務行為を行った後、その対価として賄賂を収受したり、要求または約束した場合に成立します。
斡旋収賄
斡旋収賄は、公務員が自らの地位を利用して、他の公務員の職務に属する事案についての斡旋を対価に賄賂を収受したり、要求または約束する場合に成立する犯罪です。
3. 贈収賄の処罰水準

▶ 刑法第129条 1項
収賄、 事前収賄 | 5年以下の懲役または 10年以下の資格停止 |
公務員または仲裁人になろうとする者が、その担当する職務に関して請託を受け、賄賂を収受、 要求または約束した後、公務員または仲裁人になった場合、次のような処罰を受けることになります。
▶ 刑法第129条 2項
収賄、 事前収賄 | 3年以下の懲役または 7年以下の資格停止 |
▶ 刑法第130条
第三者贈賄 | 5年以下の懲役または 10年以下の資格停止 |
▶ 刑法第131条
| 収賄後不正処事 | 1年以上の有期懲役 |
| 事後収賄 | 5年以下の懲役または 10年以下の資格停止 (併科可能) |
▶ 刑法第132条
斡旋収賄 | 3年以下の懲役または 7年以下の資格停止 |
贈収賄 FAQ
Q. 個人的な親交のある公務員に祝儀金として相当な金銭を渡したところ、贈賄罪の容疑を受けています。 どのように対応すればよいでしょうか?
A. 個人的な親交があることをきちんと立証しなければなりません。 当該金額が通常の礼儀の範疇を超えたものであれば、容疑を受けることがあります。 詳しい事案については刑事専門弁護士との相談をお勧めします。
Q. 公務員です。 下請業者の責任者と個人的な親交があり、酒席の途中で作業変更の提案をしてきたので、 協議の上、提案が合理的であったため同意しました。
すると、ありがたいと言って私に金封筒を手渡しました。 贈収賄罪が問題になるでしょうか?
A. 金銭を受け取って作業変更をしたのではないことを具体的に立証することが必要と思われます。 刑事専門弁護士を選任して対応することをお勧めします。
収賄額が3千万ウォンを超える場合は?
収賄、 事前収賄、 第三者贈賄、 斡旋収賄の場合、 収賄額が 3千万ウォンを超えると、 特定犯罪加重処罰等に関する法律に従って処罰が異なります。
▶ 特定犯罪加重法第 2条
収賄額が 1億ウォン以上の場合 | 無期または 10年以上の懲役 |
収賄額が 5千万ウォン以上 1億ウォン未満の場合 | 7年以上の有期懲役 |
収賄額が 3千万ウォン以上 5千万ウォン未満の場合 | 5年以上の有期懲役 |
行政処分
公務員が賄賂を収受した場合、単に刑事処罰にとどまらず、公職の維持にも重大な影響を及ぼすことになります。
賄賂罪で刑事処罰を受けると、国家公務員法に基づき解任や罷免など重懲戒が下され得るため、公職から退かなければならない状況に至ることもあります。
量刑基準
▷ 公務員または仲裁人になる者である場合
▷ 要求・約束にとどまった場合
▷ 捜査開始前の賄賂返還
▷ 心神耗弱
▷ 自首または内部不正の告発
▷ 加担の程度または実際の利得額が軽微な場合
▷ 特加法第4条の準公務員
▷ 真摯な反省
▷ 刑事処罰の前歴なし
収賄額が3千万ウォンを超えると?
収賄、 事前収賄、 第三者賄賂提供、 あっせん収賄の 場合、 収賄額が 3千 万ウォンを 超えると 特定犯罪加重処罰等に関する法律に従って処罰が変わります。
▶ 特定犯罪加重法第 2条
収賄額が 1億ウォン以上である場合 | 無期または 10年以上の懲役 |
収賄額が 5千万ウォン以上 1億ウォン未満である場合 | 7年以上の有期懲役 |
収賄額が 3千万ウォン以上 5千万ウォン未満である場合 | 5年以上の有期懲役 |
行政処分
公務員が賄賂を収受した場合、 単に刑事処罰にとどまらず、公職の維持にも重大な影響を及ぼすことになります。
賄賂罪で刑事処罰を受けると、 国家公務員法に従って解任や罷免などの重懲戒が下されることがあり、公職から退かなければならない状況に至ることもあります。
量刑基準
▷ 公務員 または 仲裁人と なる 者である 場合
▷ 要求・約束に とどまった 場合
▷ 捜査開始前の 賄賂の返還
▷ 心神耗弱
▷ 自首 または 内部不正の 告発
▷ 加担の程度 または 実際の 利得額が 軽微な 場合
▷ 特加法第4条の 準公務員
▷ 真摯な 反省
▷ 刑事処罰の 前歴なし
4. 賄賂収受|対応方法
① 嫌疑内容の正確な把握
賄賂収受の嫌疑を受けた場合、まず適用された嫌疑の具体的な内容と関連法律条項を綿密に確認しなければなりません。
捜査機関が提示する嫌疑事実および証拠資料を綿密に検討し、事実と異なる部分や誤解がある場合は、これを詳細に記録して今後の対応に活用することが必要です。
② 捜査段階の対応
警察の取調べ過程で供述をする際には慎重にしなければならず、嫌疑を否認する場合にはその根拠を明確に提示しなければなりません。
また、証拠を確保したり反論できる資料を準備しなければなりません。
▷ 金銭取引の内訳、通話およびメッセージの記録
▷ 通常的な贈与であることを立証できる第三者の供述など
③ 法廷での対応
嫌疑が認められる場合、法廷では刑量の減軽のために量刑条件を詳細に分析し、反省の態度など寛大な処分を訴えられる事情を資料として準備しなければなりません。
裁判過程では、冷静に事実関係を正確に供述し、不当な部分がある場合は論理的かつ具体的な根拠を挙げて明確に説明しなければなりません。
専門弁護士の支援が必要なら?
贈収賄罪は、複雑な証拠関係と職務関連性、 対価性の有無などが核心的な争点であるだけに、迅速かつ正確な法律対応が何よりも重要です。
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また、自社の証拠調査センターを通じて、通話記録、 金融取引の内訳など、さまざまな証拠を体系的に収集・分析し、 容疑を立証または反論するために必要な資料を迅速に確保しています。
贈収賄罪の容疑で困難を抱えていらっしゃるなら、 法務法人 大倫の刑事弁護士の法律相談予約を通じて、専門的な相談を受けてみてください。
5. 贈収賄 | 対応方法
① 容疑内容の正確な把握
贈収賄の容疑を受けた場合、 まず適用された容疑の具体的な内容と関連する法律条項を綿密に確認しなければなりません。
捜査機関が提示する容疑事実および証拠資料を綿密に検討し、 事実と異なる部分や誤解がある場合には、これを詳細に記録して今後の対応に活用することが必要です。
② 捜査段階の対応
警察の取り調べの過程で供述をする際には慎重に行わなければならず、 容疑を否認する場合にはその根拠を明確に提示しなければなりません。
また、 証拠を確保したり反論したりできる資料を準備しなければなりません。
③ 法廷での対応
容疑が認められる場合、 法廷では刑量の減軽のために量刑条件を詳細に分析し、反省の態度など寛大な処分を訴えられる事情を資料として準備しなければなりません。
裁判の過程では、冷静に事実関係を正確に供述し、 不当な部分がある場合には論理的かつ具体的な根拠を挙げて明確に説明しなければなりません。
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