CONTENTS
- 1. 公職選挙法違反 | 定義

- - 公職選挙法違反処罰、両罰規定への注意
- - 公職選挙法違反の主な違反内容
- - 委託選挙法違反との違いは?
- 2. 公職選挙法違反 | 主な類型

- - 虚偽事実の流布
- - 公職選挙法違反の具体的事例
- - 公職選挙法違反 ディープフェイク映像
- - 新聞、雑誌などの通常方法以外の配布等の禁止
- - 横断幕・壁ポスターの毀損
- - 投票所での騒乱行為
- - 寄付行為
- 3. 公職選挙法違反|処罰の程度

- - 公職選挙法違反の量刑基準
- 4. 公職選挙法違反|対応方法

- - 違反事実および証拠の検討
- - 違法性および故意性の確認
- - 申告および調査対応の準備
- - 裁判対応の要領
- 5. 公職選挙法違反 | 一人での対応が困難な場合

1. 公職選挙法違反 | 定義

公職選挙法違反とは、公職者を選ぶための選挙方式を規律した公職選挙法に違反することをいいます。
各政党、無所属候補者たちの民主的で公正な選挙競争を通じて公務員が選出されなければなりませんが、公職選挙法違反行為をして不正選挙を犯した場合、刑事処罰を受ける可能性があります。
民主主義の花とも言える選挙に関連して不正な行為を犯したものであるため、その法定刑もまた軽くありません。
公職選挙法違反処罰、両罰規定への注意
• 公職選挙法違反、両罰規定があるため注意が必要です。
公職選挙法違反の場合、行為者を処罰することとは別に、当該団体などに対しても罰金刑に処するよう規定する両罰規定が存在します。
実際に、ソウル市選挙管理委員会は、A団体の理事会が国会議員選挙に関連して選挙運動をしたり、これに対する対価を提供した嫌疑などで検察庁にA団体の会長キム氏を告発しました。
また、公職選挙法の両罰規定を適用し、当該団体も告発措置したことを明らかにしました。
公職選挙法違反の主な違反内容
• 公職選挙法違反の主な違反内容を見ていきましょう。
- 一般的に、公務員が選挙に関与したり選挙運動を行うことを一切禁止しています。
- 選挙を買収したり誘導することは禁止されています。
- 自由に選挙を行うことを妨害する行為は禁止されています。
- 選挙の開票を侵害したり干渉する行為は禁止されています。
- 選挙管理を妨害する行為は禁止されています。
- 候補者を誹謗する行為は禁止されています。
- 虚偽事実を公表したり、報道機関を不正に利用してはなりません。
- 選挙運動に関連して違反行為を行ったり、寄付行為を行ったり、選挙費用を不正に支出してはなりません。
委託選挙法違反との違いは?
公職選挙法と委託選挙法はいずれも選挙関連法律ですが、適用対象および範囲に違いがあります。
公職選挙法は国民の代表者を選出する国家および地方自治体次元の選挙に適用される一方、委託選挙法は農業協同組合、水産業協同組合、セマウル金庫など公共団体や協同組合の役員選出に適用されます。
つまり、適用される選挙の種類と範囲に違いがあると言うことができます。
2. 公職選挙法違反 | 主な類型

公職選挙法違反は、選挙人として出馬する候補者がしてはならない行為をして成立すると考えることができます。
しかし、意外にも有権者を対象とした規制も含まれており、 一般人も公職選挙法違反で刑事処罰を受けることがあります。
よく発生する類型について詳しく見ていきます。
虚偽事実の流布
候補者または政党に関する事実と異なる虚偽の内容を公表したり広めたりする行為をいいます。
公職選挙法違反の具体的事例
√ 投票所で乱暴を働いたり、投票用紙を破り捨てる騒動を起こす場合
√ 選挙ポスターなど選挙宣伝物を毀損する場合
√ 投票紙をスマートフォンで撮影してSNSに掲示する場合
√ 公務員の身分で地方選挙に出馬した候補のSNS投稿に『いいね』を押し公職選挙法違反で取調べを受けることになった(公務員の選挙関与行為関連)
√『総選挙当日』高速道路の進入路付近で特定政党の代表色の服を着て、投票勧誘プラカードを持って選挙運動をする場合
:投票当日の選挙運動は、オフラインでは不可能で、オンラインでは可能です。
公職選挙法違反 ディープフェイク映像
• 公職選挙法違反の 改正案に 従って ディープフェイク映像が 厳格に制裁されます。
選挙日の 90日前から 選挙日まで 人工知能 技術など(いわゆる ディープフェイク 技術)などを 利用して 作った
仮想の 選挙運動 関連の 音響、 画像 または 映像 などを 制作・編集・流布・上映・掲示する 行為を 一切 禁止して います。
違反する 場合は 7年 以下の 懲役 または 5千万ウォン 以下の 罰金刑に 処せられる可能性が あります。
: 近年 ディープフェイクの 悪用事例が 増加し、選挙 候補者の 顔を ディープフェイク 技術で 悪用して 虚偽の事実を 公表する 事例が 発見されて います。
これに 従って 2024年 1月から 施行される 公職選挙法の 改正案に 従って ディープフェイク映像などを 制作・編集・流布・上映・掲示する ことに 注意が 払われており、
選挙日の 90日 前には 公職選挙法違反の 処罰 対象と なります。
新聞、雑誌などの通常方法以外の配布等の禁止
法で定めた場合を除き、選挙関連記事を掲載した新聞・雑誌などを通常の方法以外で配布・散布・掲示・添付したり、これを複写して配布・散布・掲示・添付する行為をいいます。
横断幕・壁ポスターの毀損
選挙期間中に掲示された横断幕や壁ポスターを損傷したり撤去したりする行為を指します。
投票所での騒乱行為
投票所の中やその付近(100メートル以内)で騒乱を起こしたり、特定の候補者または政党を支持・反対する言動をする行為をいいます。
寄付行為
選挙に影響を及ぼすために金品、飲食物または財産上の利益を提供する行為をいいます。
3. 公職選挙法違反|処罰の程度
虚偽事実公表罪
| 公職選挙法違反第250条 | ① 公表したり公表させた者、および虚偽の事実を記載した宣伝文書を配布する目的で所持した者は、5年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金 |
| ② 虚偽の事実を公表したり公表させた者、および虚偽の事実を記載した宣伝文書を配布する目的で所持した者は、7年以下の懲役または500万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金 |
放送・新聞等不正利用罪
| 公職選挙法違反第252条 | 7年以下の懲役または500万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金 |
ビラ、その他の宣伝施設等に対する妨害罪
| 公職選挙法違反第240条 | 正当な事由なくこの法律によるビラ・横断幕その他の宣伝施設の作成・掲示・貼付または設置を妨害したり、これを毀損・撤去した者は、2年以下の懲役または400万ウォン以下の罰金 |
寄付行為の禁止制限等違反罪
| 公職選挙法第257条 | 5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金 |
公職選挙法違反の量刑基準
寄付行為の禁止・制限違反
▷ 事実上の圧力などによる消極的な犯行加担
▷ 提供された金品や利益が極めて軽微な場合
▷ 相手方の積極的な要求に受動的に応じた場合
▷ 意思表示・約束にとどまった場合
▷ 自首または内部不正の告発
▷ 偶然の機会に親交関係などに基づいた犯行
▷ 真摯な反省
▷ 刑事処罰の前歴なし
▷ 自主的な辞退、不出馬
虚偽事実公表
▷ 虚偽事実公表や候補者誹謗の程度が弱い場合
▷ 相手方が少数であるか伝播性が低い場合
▷ 配布目的の宣伝文書の所持
▷ 当選目的の党内予備選挙での虚偽事実公表
▷ 心神耗弱
▷ 自首
▷ 選挙前の処罰不希望または実質的な被害回復(供託を含む)
▷ 消極的加担
▷ 刑事処罰の前歴なし
▷ 自主的な辞退、不出馬
4. 公職選挙法違反|対応方法

公職選挙法違反の事例は、引き続き類型が多様化しています。
インターネットの発達によりSNS活動が多様化し、若い世代だけでなく既成世代までオンライン上で選挙遊説を行っており、公職選挙法違反の事例がさまざまに増加しています。
したがって、公職選挙法違反の容疑で刑事手続きが進められる場合、自身の行為が処罰対象ではないことを正確に主張しなければなりません。
違反事実および証拠の検討
自分に適用された容疑が何かを正確に把握します。(ex : 虚偽事実流布、寄付行為など)
関連資料(メール、SNS投稿、写真、動画など)をすべて収集して整理します。
いつ、どこで、どのように違反行為が発生したか、事件の経緯を簡単にメモしておきます。
違法性および故意性の確認
行為が法律上の違反に該当するか、基本的な内容をまず確認し、 故意で行ったものか、過失や誤解によるものかを客観的に判断します。
もし単なる過失や些細な違反に該当するのであれば、 これを中心に対応方策を 策定することが 効果的です。
申告および調査対応の準備
捜査機関や選挙管理委員会の出頭要求を受けたら、定められた日程を必ず確認し、出頭通知に応じない場合は不利益が生じる可能性があるため、出頭の有無と日程調整を迅速に進めなければなりません。
調査に先立ち、事件の経緯と関連する証拠を簡単に整理した供述の要旨を作成しておくことが役立ちます。
また、客観的な資料と事実関係を明確に整理し、供述の一貫性を維持することが重要です。
調査過程では、事実に基づいて落ち着いて答弁し、わからない部分や記憶にない事項については正直に話し、虚偽の供述は必ず避けなければなりません。
裁判対応の要領
裁判が進行される場合には、自分の立場を明確に整理し、客観的な証拠を入念に確保することが重要です。
また、判決に肯定的な影響を与えることができるよう、反省文や被害回復努力、合意書などを事前に準備しておくのが望ましいです。
裁判過程では常に事実に基づいた供述を維持し、無理な主張や虚偽供述は必ず避けなければなりません。
5. 公職選挙法違反 | 一人での対応が困難な場合
公職選挙法違反の嫌疑は、法的解釈が複雑で、刑事処罰の範囲も広いため、初期対応が非常に重要です。
法務法人 大倫は、刑事弁護士が事件初期から嫌疑成立の可否および故意性判断に対する法理分析はもちろん、今後の捜査・裁判対応戦略まで体系的に策定します。
また、他地域の選挙管理委員会や捜査機関の取調べにも迅速に協力することができ、全国どこでも迅速かつ徹底した対応を提供します。
自社運営中のデジタル証拠調査センターとの協業を通じて、SNS掲示文・メッセンジャー会話などオンライン証拠の確保および分析も徹底的に支援します。









