CONTENTS
- 1. 教育監選挙 | 定義

- - 教育監選挙 教育監の任期
- - 教育監選挙の年齢引下げ
- 2. 教育監選挙 | 処罰の類型

- - 寄付行為
- - 虚偽事実の流布
- - 事前選挙運動
- 3. 教育監選挙 | 処罰の程度

- - 寄付行為
- - 虚偽事実の流布
- - 事前選挙運動
- 4. 教育監選挙 | 対応方法

- - 嫌疑事項および関連資料の点検
- - 法違反の有無および故意性の検討
- - 出席要請に対する対応
- - 調査中の供述への対応方法
- - 裁判への対応準備
- - 出馬者、選挙運動参加者、一般有権者それぞれの留意点
- 5. 教育監選挙 | 対応方法

1. 教育監選挙 | 定義

教育監選挙とは、市・道単位で、住民の選挙によって教育監を選出することをいいます。
教育監は、当該市・道教育庁を代表する役割を果たします。
教育監選挙に関して、選出の過程や候補者の資格などは教育自治法に規定されています。
教育監選挙に出馬したり、選挙運動を準備したりしているのであれば、公職選挙法の多くの条項が準用されるため、関連する法律に対する専門的な理解が必要です。
教育監選挙 教育監の任期
• 教育監選挙制度により、教育監に当選すると 教育監の任期は4年に限定されます。 最大3回まで連任が可能です。
もし途中で落選した場合は、再び3回の連任の機会が与えられるため、理論上は教育監の選出制限回数がないと考えられる可能性があります。
教育監選挙の年齢引下げ
• 教育自治の強化のために、教育監選挙の年齢引下げの要求が高まっています。
現在、韓国の選挙権年齢は、 2019年12月の公職選挙法改正案の可決により、従来の満19歳から満18歳に調整された状態です。
しかし、教育監選挙において、生徒の教育を総括指導する教育監を選出することに生徒が直接投票権を行使すべきだという声が高まり、教育監選挙の年齢を引き下げるべきだという意見が出ています。
2. 教育監選挙 | 処罰の類型

教育監選挙に関する刑事処罰の判例は、さまざまに存在します。
候補者だけでなく、選挙運動に参加した有権者にも刑事処罰が下された事例があるため、選挙期間中には格別な注意が必要です。
寄付行為
寄付行為とは、当該選挙区内にいる人や機関、団体、施設、または選挙区民の集まりや行事に対して 金銭や物品、その他の財産上の利益を提供したり提供しようとする意思を表示したりする行為をいいます。
また、当該選挙区外にいたとしても、その選挙区民と縁故がある人・機関・団体・施設に対して利益を提供したり約束したりする行為も含まれます。
虚偽事実の流布
候補者に不利な虚偽事実を流布したり特定の候補者を誹謗したりする行為もまた、公職選挙法違反として厳重に扱われます。
この場合、名誉毀損とともに選挙法違反で処罰され、虚偽情報が選挙結果に影響を及ぼし得るため、裁判所で重い刑を宣告する傾向があります。
事前選挙運動
選挙日以前に選挙運動をしたり、特定の候補者のための世論調査を実施したりする行為は、公職選挙法違反とみなされます。
これは選挙運動の開始時期を厳格に制限し、選挙の公正性を確保するための措置であり、摘発時には処罰されます。
3. 教育監選挙 | 処罰の程度

教育監選挙に関する規定に違反した場合、地方教育自治法違反としても処罰されることがあります。
例えば、選挙運動期間の違反、選挙運動方法の制限の違反などが該当します。
ただし、地方教育自治法第49条は教育監選挙に関して公職選挙法を準用するよう規定しているため、実質的な処罰と処罰の程度は公職選挙法に従って決定されます。
特に、公職選挙法違反で罰金100万ウォン以上が確定すると、当選無効となりうるという点で、厳重な法的責任が伴います。
寄付行為
公職選挙法第257条第2項および第4項
| 禁止される寄付を指示・勧誘・あっせん・要求したり、その者から寄付を受けたりした人 | 3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金 / 寄付を受けた利益が没収され、その全部または一部を没収できないときには、その価額が追徴されます。 |
虚偽事実の流布
| 公職選挙法第250条(虚偽事実公表罪) | 5年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金 |
また、人の社会的評価を毀損する事実を摘示した場合には、真実の事実であっても公共の利益に合致しなかったり、表現方式が侮辱的であったりすれば、名誉毀損として処罰されることがあります。
刑法第307条(名誉毀損)
| 事実を摘示して名誉を毀損した場合 | 2年以下の懲役もしくは禁錮、または500万ウォン以下の罰金 |
| 虚偽の事実を摘示して名誉を毀損した場合 | 5年以下の懲役、10年以下の資格停止または1,000万ウォン以下の罰金 |
事前選挙運動
公職選挙法第254条(選挙運動期間違反罪)
| 選挙日に投票締切開始前まで選挙運動を行った場合 | 3年以下の懲役または600万ウォン以下の罰金 |
4. 教育監選挙 | 対応方法
教育監選挙に関する刑事処罰を控えている場合には、嫌疑の種類の把握から証拠収集、調査への出席および裁判対応まで、体系的な手続が必要です。
嫌疑事項および関連資料の点検
本人に適用された嫌疑の類型を明確に把握しなければなりません。
例えば、寄付行為、虚偽事実の流布、事前選挙運動など、各種の違法行為があり得るため、関連するSMS、SNSの投稿、写真、動画などの証拠物を体系的に収集して整理しなければなりません。
また、違反行為が発生した時点と場所、状況を簡略に記録しておかなければなりません。
法違反の有無および故意性の検討
行為が実際に法律違反であるか否かを判断し、故意的に違法行為をしたのか、または過失や誤解によるものなのかを客観的に分析しなければなりません。
故意性が否認されるのであれば、これを中心に対応戦略を立てることが望ましいです。
出席要請に対する対応
警察または選挙管理委員会などから調査出席を要求された場合、 出席の日付と時間を正確に確認し、必ず出席しなければなりません。
出席を無断で拒否した場合、法的不利益が生じる可能性があるため、迅速に日程の調整に乗り出す必要があります。
出席前に事件全般に関する陳述書や要旨をあらかじめ準備しておくことが有利です。
調査中の供述への対応方法
調査の際には感情を抑え、事実に基づいた明確な回答をしなければなりません。
記憶にない部分や分からない部分は正直に認め、虚偽の供述や誇張した主張は避けなければなりません。
裁判への対応準備
もし事件が裁判の段階に移行した場合、自身の立場を体系的に整理し、客観的な証拠を確保しなければなりません。
反省文の作成、被害補償の努力、示談書の提出などを通じて、刑量の軽減に役立つ資料を準備しなければなりません。
裁判の過程では、事実に基づく陳述を維持し、無理な主張や虚偽の陳述は控えなければなりません。
出馬者、選挙運動参加者、一般有権者それぞれの留意点
出馬予定者と選挙運動関係者は、関連法規を十分に熟知して違法行為を予防しなければならず、一般有権者は不当な要求や疑わしい行為に直面した際に積極的に拒絶し、証拠を確保しなければなりません。
5. 教育監選挙 | 対応方法

教育監選挙は、候補者の選挙活動を妨害する行為の様相がさまざまに発生しうるため、自身の行為が本意ではなく教育監選挙に関連して調査を受けることになる可能性があります。
したがって、選挙準備および選挙運動の過程で法律顧問が必須に求められ、告発および調査への対応策を初期から設けなければなりません。
法務法人 大倫は、公職選挙法や教育自治法など関連法令において該博な知識を保有している刑事弁護士が多数所属しており、依頼人の権益を保護するために最善の努力を尽くしています。
また、365日24時間の緊急対応体制を運営しており、事件について速やかに把握し、それに合った対応策を設けています。
もし、教育監選挙の期間中、関連する行為について警察の調査を受けることになったのであれば、刑事弁護士に相談を要請してください。










