CONTENTS
- 1. 教育監選挙 | 定義

- - 教育監選挙 教育監の任期
- - 教育監選挙の年齢引下げ
- 2. 教育監選挙 | 処罰類型

- - 寄付行為
- - 虚偽事実の流布
- - 事前選挙運動
- 3. 教育監選挙 | 処罰水準

- - 寄付行為
- - 虚偽事実の流布
- - 事前選挙運動
- 4. 教育監選挙 | 対応方法

- - 嫌疑事項および関連資料の点検
- - 法律違反の有無および故意性の検討
- - 出頭要請に対する対応
- - 取調べ中の陳述対応方法
- - 裁判対応の準備
- - 出馬者、選挙運動参加者、一般有権者それぞれの留意点
- 5. 教育監選挙 | 対応方法

1. 教育監選挙 | 定義

教育監選挙とは、市・道単位で住民の選挙により教育監を選出することをいう。
教育監は当該市・道の教育庁を代表する役割を担う。
教育監選挙に関して選出過程、候補者資格等は教育自治法に規定されている。
教育監選挙に出馬し、または選挙運動を準備しているのであれば、公職選挙法の多くの条項が準用されるため、関連法律に対する専門的な理解が必要である。
教育監選挙 教育監の任期
• 教育監選挙制度により、教育監に当選すると 教育監の任期は4年に限定されます。 最大3回まで連任が可能です。
もし途中で落選した場合は、再び3回の連任の機会が与えられるため、理論上は教育監の選出制限回数がないと考えられる可能性があります。
教育監選挙の年齢引下げ
• 教育自治の強化のために、教育監選挙の年齢引下げの要求が高まっています。
現在、韓国の選挙権年齢は、 2019年12月の公職選挙法改正案の可決により、従来の満19歳から満18歳に調整された状態です。
しかし、教育監選挙において、生徒の教育を総括指導する教育監を選出することに生徒が直接投票権を行使すべきだという声が高まり、教育監選挙の年齢を引き下げるべきだという意見が出ています。
2. 教育監選挙 | 処罰類型

教育監選挙に関連する刑事処罰の判例は多様に存在する。
候補者のみならず選挙運動に参加した有権者にも刑事処罰が下された事例があり、選挙期間中には格別の注意が必要である。
寄付行為
寄付行為とは当該選挙区内にある者や機関、団体、施設、または選挙区民の集まりや行事に対して、 金銭や物品、その他の財産上の利益を提供し、または提供する意思を表示する行為をいう。
また、当該選挙区外にある場合でも、その選挙区民と縁故のある者・機関・団体・施設に対して利益を提供し、または約束する行為も含まれる。
虚偽事実の流布
候補者に不利な虚偽事実を流布し、または特定候補者を誹謗する行為もまた公職選挙法違反として厳重に取り扱われる。
この場合、名誉毀損とともに選挙法違反として処罰され、虚偽の情報が選挙結果に影響を及ぼし得るため裁判所が重い刑を宣告する傾向がある。
事前選挙運動
選挙日以前に選挙運動を行い、または特定候補者のための世論調査を実施する行為は、公職選挙法違反とみなされる。
これは選挙運動の開始時期を厳格に制限して選挙の公正性を確保するための措置であり、摘発された場合は処罰される。
3. 教育監選挙 | 処罰水準

教育監選挙関連の規定に違反した場合、地方教育自治法違反としても処罰され得る。
例えば、選挙運動期間違反、選挙運動方法の制限違反等が該当する。
ただし、地方教育自治法第49条は、教育監選挙に関して公職選挙法を準用するよう規定しているため、実質的な処罰と処罰水準は公職選挙法に従い決定なる。
特に、公職選挙法違反により罰金100万ウォン以上が確定すれば当選無効となり得る点において、厳重な法的責任が伴う。
寄付行為
公職選挙法第257条第2項および第4項
| 禁止される寄付を指示・勧誘・斡旋・要求し、またはそこから寄付を受けた者 | 3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金。寄付を受けた利益は没収され、その全部または一部を没収できないときはその価額が追徴される。 |
虚偽事実の流布
| 公職選挙法第250条(虚偽事実公表罪) | 5年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金 |
また、人の社会的評価を毀損する事実を摘示した場合には、真実の事実であったとしても、公共の利益に合致しない場合や、表現方式が侮辱的であれば名誉毀損として処罰され得る。
刑法第307条(名誉毀損)
| 事実を摘示して名誉を毀損した場合 | 2年以下の懲役もしくは禁錮または500万ウォン以下の罰金 |
| 虚偽の事実を摘示して名誉を毀損した場合 | 5年以下の懲役、10年以下の資格停止または1000万ウォン以下の罰金 |
事前選挙運動
公職選挙法第254条(選挙運動期間違反罪)
| 選挙日に投票締切前まで選挙運動を行った場合 | 3年以下の懲役または600万ウォン以下の罰金 |
4. 教育監選挙 | 対応方法
教育監選挙に関連する刑事処罰を控えている場合には、嫌疑の種類把握から証拠収集、取調べ出頭および裁判対応まで体系的な手続が必要である。
嫌疑事項および関連資料の点検
本人に適用された嫌疑の類型を明確に把握しなければならない。
例えば、寄付行為、虚偽事実の流布、事前選挙運動等の各種違法行為があり得るため、関連するメッセージ、SNS投稿、写真、動画等の証拠物を体系的に収集し整理なければならない。
また、違反行為が発生した時点と場所、状況を簡潔に記録しておかなければならない。
法律違反の有無および故意性の検討
行為が実際に法律違反に該当するか否かを判断し、故意に違法行為を行ったのか、または過失や誤解によるものか客観的に分析なければならない。
故意性が否認されるのであれば、これを中心に対応戦略を立てることが望ましい。
出頭要請に対する対応
警察または選挙管理委員会等から取調べへの出頭を求められた場合、出頭日時を正確に確認し、必ず出席しなければならない。
出頭を無断で拒否した場合、法的不利益が生じ得るため、迅速に日程調整を行わなければならない。
出頭前に事件全般に関する陳述書や要旨を事前に準備しておくことが有利である。
取調べ中の陳述対応方法
取調べの際には感情を抑え、事実に基づく明確な回答をしなければならない。
記憶にない部分や不明な点は率直に認め、虚偽の陳述や誇張された主張は避けなければならない。
裁判対応の準備
事件が裁判段階に移行した場合、自身の立場を体系的に整理し、客観的な証拠を確保しなければならない。
反省文の作成、被害補償の努力、示談書の提出等を通じて刑量軽減に資する資料を準備しなければならない。
裁判過程においては事実に基づく陳述を維持し、無理な主張や虚偽の陳述は慎まなければならない。
出馬者、選挙運動参加者、一般有権者それぞれの留意点
出馬予定者と選挙運動の関係者は関連法規を十分に熟知して違法行為を予防しなければならず、一般有権者は不当な要求や疑わしい行為に直面した際に積極的に拒否し証拠を確保しなければならない。
5. 教育監選挙 | 対応方法

教育監選挙は候補者の選挙活動を妨害する行為の様態が多様に発生し得るため、自身の行為が意図せず教育監選挙に関連して取調べを受けることがあり得る。
したがって、選挙準備および選挙運動の過程では法律顧問が必須であり、告発および取調べ対応の方案を初期段階から準備しなければならない。
法務法人テリュンには公職選挙法と教育自治法等の関連法令に精通した刑事弁護士が多数所属しており、依頼人の権益を保護するために最善の努力を尽くしている。
また、365日24時間の緊急対応体制を運営しており、事件について迅速に把握し、それに応じた対応策を講じている。
教育監選挙の期間中に関連行為について警察の取調べを受けることになった場合、刑事弁護士に相談を要請されたい。









