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政治資金法違反

政治資金法違反とは、政治資金の提供、収支内訳の公開、政治資金に関する不正行為を行う犯罪行為である。政治資金法に違反した場合、刑事処罰の対象となり得る。

CONTENTS
  • 1. 政治資金法違反 | 定義
    • - 政治資金法違反でいう政治資金
    • - 政治資金法違反の処罰
    • - 政治資金法違反の両罰規定
    • - 政治資金の種類
    • - 政治資金寄付の基本原則
  • 2. 政治資金法違反 | 主要類型
    • - 政治資金不正授受罪
    • - 政治資金法違反の寄付行為
    • - 団体等に関連する政治資金寄付・授受罪
    • - 特定行為関連寄付罪
  • 3. 政治資金法違反 | 処罰の程度
  • 4. 政治資金法違反 | 予防および対応方法
    • - 政治資金法違反の予防方法
    • - 政治資金法違反の対応方法
    • - 専門家の支援が必要な場合

1. 政治資金法違反 | 定義

法務法人大輪の政治資金法違反に関する説明

政治資金法違反とは、政治資金の収入と支出の過程において法が定めた手続や制限に違反することにより、政治資金の透明性と公正性を毀損する行為を意味する。

政治資金法はこのような違反を防止するため、政治資金が適正に提供されその内訳が公開されるよう規定し、究極的には民主政治の健全な発展を目的として制定された法律である。

政治資金法違反でいう政治資金

政治資金法違反に該当する政治資金の種類は次のとおりです。

刑事処罰の対象となりうる政治資金は、政治活動を行うのに要する総体的な費用を指します。

1. 党費

2. 後援金

3. 寄託金

4. 補助金

5. 政党の党憲・党規などで定めた付帯収入

6. 政治活動のために、政党、候補者になろうとする人、当選した人など
その他政治活動を行う人に提供される金銭や有価証券、またはその他の物件

7. 上記6番に列挙した人の政治活動に要する費用

政治資金法違反の処罰

政治資金法違反の処罰の強度はかなり高いです。

政治資金を不正に授受したり、規定に違反して使用したりした者は厳罰に処すべきだという国民の認識のため、処罰規定が強く定められています。

刑事処罰とは別に、当選が取り消し処理されたり被選挙権を剥奪されたりすることがあります。

政治資金不正授受罪

政治資金法に定められていない方法で政治資金を寄付したり寄付を受けたりした者は

5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処されることがあります。

ただし、この罪は政治資金を寄付したり寄付を受けたりした者が親族である場合には適用されません。

制限規定違反罪

政治資金法上の制限規定に違反すると、3年以下の懲役または600万ウォン以下の罰金に処されることがあります。

義務規定違反罪

政治資金法上の義務規定に違反すると、2年以下の懲役または400万ウォン以下の罰金に処されることがあります。

政治資金法違反の両罰規定

政党・後援会の会計責任者や 会計事務補助者 または 法人・団体の 役員や 構成員が 罪を 犯した 場合

行為者は もちろん、 行為者が 属する 政党・後援会 または 法人・団体が ともに 罰を 受けるように する 規定です。

行為者の 政治資金法違反 行為に 相当な 注意と 監督を 怠らなかった 場合を 立証すれば、両罰規定の 適用を 免れることができます。

政治資金の種類

政治資金の種類は以下のとおりである。

▷ 党費

▷ 後援金

▷ 寄託金

▷ 補助金と政党の党憲・党規等で定めた付帯収入

▷ 候補者等の政治活動に要する費用等

政治資金寄付の基本原則

「政治資金法」に基づき、1回に120万ウォンを超えて政治資金を寄付する者および次の各号に該当する金額を超えて政治資金を支出する者は、小切手、クレジットカード、預金口座入金等、実名が確認される方法で寄付または支出しなければならない。(「政治資金法」第2条第4項本文)

▷ 選挙費用以外の政治資金:50万ウォン(ただし、公職選挙の候補者・予備候補者の政治資金の場合20万ウォン)

▷ 選挙費用:20万ウォン

2. 政治資金法違反 | 主要類型

政治資金法違反 主要類型 業務分野

政治資金法違反の主要類型は以下のとおりである。

政治資金不正授受罪

政治資金は政治資金法が定める党費、後援金、寄託金、政党の党憲・党規で定めた付帯収入、補助金等の方法によってのみ寄付または授受しなければならない。

民法第777条の親族間においては上記の方法を経ずとも政治資金を寄付し、または寄付を受けることができる。

民法第777条

親族関係による法律上の効力は、この法律または他の法律に特別な規定がない限り、次の各号に該当する者に及ぶ。

1. 8親等以内の血族
2. 4親等以内の姻族
3. 配偶者

政治資金法違反の寄付行為

外国人や国内外の法人または団体は、政治資金を寄付することができません。

次に該当する行為に関連して政治資金を寄付したり受け取ったりすれば、政治資金法違反として処罰を受けうるものです。

企業の後援は根本から禁止されていますが、企業人の後援は可能です。

1. 公職選挙において特定人を候補者として推薦すること

2. 地方議会選挙と教育委員会の役員を選出すること

3. 公務員が担当・処理する事務に関して請託または斡旋すること

4. 次のいずれかに該当する法人との契約やその処分によって、財産上の権利・利益または地位を取得したり、これを斡旋したりすること。

▷国家・公共団体または特別法の規定によって設立された法人

▷国家や地方自治体が株式または持分の過半数を所有する法人

▷国家や公共団体から直接または間接に補助金を受ける法人

▷政府が支給保証または投資した法人が含まれる。

団体等に関連する政治資金寄付・授受罪

団体は政治資金を寄付し、または授受することができない。

また、団体に関連する資金を利用して政治資金を寄付する行為も禁止されている。

これは企業等の特定団体が政治資金を通じて利権と特恵を期待し、政治勢力と結託する政経癒着を根本的に遮断するためである。

これにより団体の過度な影響力行使による民主的意思形成の歪曲と団体構成員の意思歪曲を防止する。

特定行為関連寄付罪

政治資金を授受する場合には、たとえ政治資金法が定めた手続と限度内で行われたとしても、公務の公正性と中立性を毀損し、政経疒着による不正腐敗を招く危険があるため、厳格に禁止されている。

3. 政治資金法違反 | 処罰の程度

政治資金法違反の主要な処罰の程度は以下のとおりである。

また、政治家が政治資金法違反行為のうち選挙費用関連違反等が摘発され100万ウォン以上の罰金刑が確定した場合、被選挙権が剥奪される場合がある。

▷ 政治資金法第45条

政治資金不正授受罪5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金
団体等に関連する政治資金寄付・授受罪

特定行為関連寄付罪

4. 政治資金法違反 | 予防および対応方法

政治資金法違反 予防対応方法の策定

政治資金法違反は公職選挙法と同様に厳格に規定されており、一部の違反行為だけでも罰金刑が確定すれば被選挙権が剥奪される等、重大な不利益が伴う場合がある。

したがって事前予防と初期対応が何よりも重要である。

政治資金法違反の予防方法

① 政治資金法の熟知

政治資金法の主要な内容と禁止行為を正確に理解しなければならない。

特に、政治資金の寄付限度、寄付方法、寄付対象等に関する規定を徹底的に把握し、法律違反の余地を事前に遮断しなければならない。

② 透明な資金管理

政治資金の収入と支出の内訳を透明に記録し、関連証憑資料を体系的に保管しなければならない。

これにより政治資金の適法性と正当性を確保することができる。

③ 法律専門家への相談および助言

政治資金に関連する各種活動に先立ち、法律専門家の助言を受けることが望ましい。

これにより事前に違反の余地を点検し、適法な手続に従い資金を運用できるよう備える必要がある。

④ 違反事実認知時の迅速な措置

政治資金法違反の可能性が疑われ、または確認された場合には、法律専門家に相談して状況を正確に把握し、適切な対応方案を講じなければならない。

政治資金法違反の対応方法

① 公訴事実の検討および事実関係の確認

まず検察が提示した公訴事実、すなわち犯罪の日時、場所、方法等を詳細に分析しなければならない。

嫌疑の内容が実際の事実と一致するかを綿密に検討し、検察の証拠資料のみならず自己に有利な証拠があるかを確認し、必要に応じて追加証拠の確保に着手すべきである。

② 防御戦略の策定

公訴事実に対して全面否認するか一部のみ認める等、多様な防御戦略を構築することができる。

例えば、寄付行為が政治資金法上禁止される行為に該当しない、または故意がなかったという点を主張することができる。

法定刑に応じた多様な量刑条件を積極的に活用して寛大な処分を求めることも重要である。

③ 証拠隠滅および隠匿の試みの禁止

捕査または裁判を受ける過程で証拠を隠滅し、または隠匿しようとする試みは、かえって刑量を加重させる結果を招くため、避けなければならない。

専門家の支援が必要な場合

本法人には政治資金法違反事件を多数遂行した刑事弁護士が多数所属しており、公訴事実の分析から弁護人意見書の作成、対応戦略の策定まで総合的な法律業務を行っている。

政治資金法違反事件は資金の流れ、寄付主体と方式、政治活動との関連性等、複雑な事実関係と法理解釈が同時に求められるため、当該事案の核心争点を綿密に分析し、事実関係に即した弁護戦略を策定している。

また、必要に応じて自社の証拠調査センターと協力し、口座追跡、通信記録分析等のデジタル証拠の確保および検討を行っている。

政治資金法違反の嫌疑により捕査や裁判を控えている場合には、刑事専門弁護士への相談を検討し得る。

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