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不正請託禁止法

不正請託禁止法は公職者に対する不正な請託を禁止する法律である。いわゆる金英蘭法として知られており、不正請託禁止法に違反した場合、刑事処罰の対象となり得る。

CONTENTS
  • 1. 不正請託禁止法 | 定義
    • - 請託禁止法違反の意義
    • - 請託禁止法違反の不正請託
    • - 請託禁止法違反の金品上限額
    • - 請託禁止法違反 外部講義の謝礼金
    • - 適用対象
  • 2. 不正請託禁止法 | 類型
    • - 不正請託行為
    • - 請託禁止法違反の事例
    • - 不正請託禁止法の例外事項
    • - 例外事由
    • - 金品等の授受禁止行為
    • - 例外事由
  • 3. 不正請託禁止法 | 不正請託行為の処罰の程度
    • - 請託禁止法違反 例外事由
    • - 懲戒
    • - 履行強制金
    • - 過料の賦課
    • - 刑事処罰
  • 4. 請託禁止法違反の対応方法
  • 5. 不正請託禁止法 | 金品等授受行為の処罰の程度
    • - 懲戒
    • - 過料の賦課
    • - 刑事処罰
  • 6. 不正請託禁止法 | 届出手続
    • - 不正請託に対する届出
  • 7. 不正請託禁止法 | 対応方法
    • - 専門家の支援が必要な場合

1. 不正請託禁止法 | 定義

不正請託禁止法 金品授受制限 公職者請託行為 過料賦課 刑事処罰対象 職務関連性判断

不正請託禁止法とは、「不正請託および金品等授受の禁止に関する法律」の略称であり、不正腐敗を根絶するために制定された法律である。

この法律は不正請託の内容が実際に履行されたか否かにかかわらず、不正請託行為自体を禁止対象としている。

したがって不正請託を受けたとしても、それに従い職務を遂行しなかった場合であっても、当該行為は不正請託禁止法により処罰対象となり得る。

請託禁止法違反の意義

何人も、直接、または第三者を通じて、職務を遂行する公職者、報道関係者、私立学校の教職員に不正請託をしたり、金品授受をしてはなりません。

刑法上の賄賂罪は、職務行為と金品との間の対価関係が認められなければならないため、一部の職務関連の金品授受事件に賄賂罪が適用されず、困難な限界が存在しました。

そこで、刑法上の賄賂罪の空白を埋めるために立法されたのが請託禁止法です。

当該法案に基づき、公職者は 職務上の関連の有無および名目のいかんを問わず 誰からも一切の金品等を受け取る行為が厳格に禁止されました。

請託禁止法違反の不正請託

請託禁止法違反として規定される不正請託の意味は次のとおりです。

職務に関連して法令に違反したり、法令に基づき付与された地位・権限を逸脱して処理させる行為を不正請託といいます。

1. 違法な認許可、免許などの処理

2. 法令に違反した行政処分、刑罰賦課の減軽、免除

3. 採用、昇進など人事への介入

4. 公共機関の意思決定関与職への選定などへの介入

5. 公共機関主管の受賞、褒賞などの選定などへの介入

6. 入札、競売などに関する職務上の秘密の漏洩

7. 補助金、基金などの配分、支援、投資などへの介入

8. 公共機関が生産、供給する財貨と用役の非正常な取引

9. 入学、成績、遂行評価など学校業務の処理、操作

10. 法令に違反した兵役関連業務の処理

11. 公共機関が実施する各種評価、判定業務への介入

12. 行政指導、取締りなどへの対象除外、違法事項の黙認

13. 事件の捜査、裁判などへの介入

14. 特定人の契約選定などへの介入

請託禁止法違反の金品上限額

自身が授受した金品が請託禁止法違反に該当するかについての立証が必要となることがあります。

これにより、必ず金品授受時に価格などを記載した資料を確保しておかれますようお願いいたします。

同一人から1回100万ウォンまたは毎年300万ウォンを超える金品を受け取ってはなりません。

授受禁止金品に該当しない品目の価額の範囲

1. 飲食物 = 5万ウォン

2. 慶弔費 = 祝儀金、香典 5万ウォン

祝儀金や香典に代わる花輪・供花 10万ウォン

3. 贈り物 = 原則 : 5万ウォン

農水産物など : 10万ウォン
(名節には最大30万ウォンまで可能)

請託禁止法違反 外部講義の謝礼金

外部講義の 場合、謝礼金の 上限額は

長官級 以上 1時間あたり 50万ウォン

次官級と 公職有関団体の 機関長 1時間あたり 40万ウォン

4級 以上の 公務員と 公職有関団体の 役員 1時間あたり 30万ウォン

5級 以下の公務員と 公職有関団体の 職員 1時間あたり 20万ウォン

私立学校の 教職員、 学校法人の 役職員、 報道機関の 役職員 1時間あたり 100万ウォン

適用対象

適用対象機関

▷ 国会、裁判所、憲法裁判所、選挙管理委員会、監査院、国家人権委員会、高位公職者犯罪捕査処、中央行政機関とその所属機関および地方自治団体

▷ 公共機関

▷ 学校

▷ 報道機関

適用対象者

▷ 国家公務員法または地方公務員法に基づく公務員

▷ その他の法律により公務員と認定された者

▷ 公職関連団体および機関の長とその役職員

▷ 各級学校の長と教職員および学校法人の役職員

▷ 報道機関の代表者とその役職員

▷ 公職者等の配偶者

▷ 公務遂行者

2. 不正請託禁止法 | 類型

不正請託禁止法 食事接待限度 慶弔事費基準 請託禁止違反 届出義務適用 公共機関調査

不正請託禁止法では、公職者の公正な職務遂行を保障するため、不正請託行為と金品授受行為を厳格に禁止している。

不正請託行為

不正請託禁止法により、何人も直接または第三者を通じて職務を遂行する公職者等に対し、次のいずれかに該当する不正請託をしてはならない。

不正請託の類型は多様であるが、そのうち頻繁に発生する主要な事例を中心に概観する。

▷ 人事に対する不当な介入および関連請託

▷ 公共機関の意思決定過程における特定職位の選抜または排除に関する請託

▷ 受賞および褒賞対象の選定または除外に関する不正な請託

▷ 補助金、奨励金等の配分および支援過程に介入する請託

▷ 公共機関の財貨や用役の売却および交換に関する不正請託

▷ 学校入学、成績処理等の学事関連の不正請託

▷ 兵役判定検査および部隊配置等に関する不当な請託

▷ 各種評価および判定結果を操作する行為に関する請託

▷ 認・許可等の各種行政手続の処理に関する不当な請託

請託禁止法違反の事例

1. 不正請託をしたが、それに従って公職者等が職務を遂行しなかった場合

: 不正請託の内容の実現の可否と無関係に、不正請託行為を禁止する法案です。

したがって、不正請託をした者は制裁対象となります

2. 上級公職者の指示を受けて下級公職者等が職務を処理した場合

: 上級公職者、下級公職者ともに刑事処罰の対象となります。

3. 未成年者の子のために不正請託をした場合

: 第三者のための不正請託に該当し、刑事処罰の対象となります。

4. 法人所属の役職員が業務に関連して不正請託をした場合

: 役職員は当然、刑事処罰の対象です。

法人は、両罰規定の適用を受け、行為者の違反行為を防止するために相当の注意・監督を尽くさなかったのであれば、刑事処罰の対象です。

不正請託禁止法の例外事項

1. 法令・基準で定めた手続き・方法に従った行為の要求

2. 公開的に特定の行為を要求

3. 公益目的で第三者の苦情民願を伝達

4. 法定期限内の業務処理を要求

5. 職務・法律関係に関する確認・証明などの要求

6. 質疑や相談を通じた法令・制度の説明・解釈の要求

7. その他、社会通念に反しない行為

例外事由

法令・基準で定めた手続・方法に従い要求する行為

公開的に特定の行為を要求する行為

公益的目的の苦情民願の伝達行為

その他法定期限内の処理要求等

社会通念に反しない行為

金品等の授受禁止行為

公職者等は、職務関連の有無および寄付・後援・贈与等その名目にかかわらず、同一人から1回に100万ウォンまたは毎会計年度に300万ウォンを超過する金品等を受領し、要求し、または約束してはならない。

ここでいう金品とは、次のいずれかに該当するものをいう。

▷ 金銭、有価証券、不動産、物品、宿泊券、会員権、入場券、割引券等一切の財産的利益

▷ 飲食物・酒類・ゴルフ等の接待・饅応または交通・宿泊等の便宜提供

▷ 債務免除、就職提供、利権付与等その他の有形・無形の経済的利益

例外事由

慰労・激励・褒賞等の目的で下級公職者等に提供する金品等

円滑な職務遂行または社交・儀礼または扶助の目的で提供される飲食物・贈物等

正当な権原に基づき提供される金品等

親族が提供する金品等

団体の基準や長期的・継続的親分関係に基づく金品等

職務に関連する公式行事において通常的・一律的に提供する金品等

記念品・広報用品等や競演・抽選を通じて受ける賞品

他の法令・基準または社会通念に基づき許容される金品等

3. 不正請託禁止法 | 不正請託行為の処罰の程度

不正請託禁止法に基づき、不正請託行為に対して賦課される処罰は以下のとおりである。

請託禁止法違反 例外事由

1. 法令・基準で 定めた 手続き・方法に 従った行為 要求

2. 公開的に 特定 行為を 要求

3. 公益目的で第三者の 苦情民願を 伝達

4. 法定期限内の 業務処理の 要求

5. 職務・法律関係に 関する 確認・証明など要求

6. 質疑や 相談を 通じた 法令・制度の 説明・解釈の 要求

7. その他、社会常規に 反しない 行為

懲戒

公共機関の長等は、公職者等が「不正請託および金品等授受の禁止に関する法律」に基づく命令に違反した場合には、懲戒処分を行っている。

公共機関の長は懲戒のため、違反行為の類型、非違の程度、過失の軽重等を考慮して細部的な基準を策定する。

履行強制金

国民権益委員会は、公益通報等を理由に不利益措置を行った者が保護措置決定を受けた後、その定められた期限までに保護措置を講じなかった場合、3千万ウォン以下の履行強制金を賦課する。

ただし、国家または地方自治団体は除外される。(「不正請託および金品等授受の禁止に関する法律」第15条の2第1項)

過料の賦課

所属機関長が過料賦課対象者について、その違反事実を過料裁判管轄裁判所に通報したことにより、過料管轄裁判所が裁判(決定)を通じて過料を賦課する。

ただし刑法等他の法律により刑事処罰を受けた場合には過料は賦課されず、過料が賦課された後に刑事処罰を受けた場合には過料の賦課は取り消される。

次のいずれかに該当する者には2千万ウォン以下の過料が賦課される

▷ 第三者のために公職者または公的業務従事者に不正請託をした者

▷ 特別保護措置決定を履行しなかった者

また、第三者を通じて公職者等に不正請託をした者には1千万ウォン以下の過料が賦課される。(「不正請託および金品等授受の禁止に関する法律」第23条第3項本文)

刑事処罰

不正請託を受けてそれに従い職務を遂行した公職者等は、不正請託禁止法に基づき次のような処罰を受ける。

不正請託および金品等授受の禁止に関する法律第22条第2項2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金

4. 請託禁止法違反の対応方法

請託禁止法違反は、個人が判断するには難しい部分が多いです。

特に、無実の罪で請託禁止法違反の容疑を受ける場合、無罪弁論をするためには専門弁護士の助力が必要となるでしょう。

単によい関係を築くために提供した金品であっても、請託禁止法違反の容疑を受けるなら、善意を立証するのは難しいでしょう。

具体的な法令の適用と処罰への対応に乗り出すために、刑事専門弁護士の相談を受けてみるのがよいでしょう。

5. 不正請託禁止法 | 金品等授受行為の処罰の程度

不正請託禁止法に基づき、金品等の授受行為に対して賦課される処罰は以下のとおりである。

懲戒

公共機関の長は、所属公職者が「不正請託および金品等授受の禁止に関する法律」に基づく命令に違反した場合、当該職員に懲戒処分を下すことができる。

過料の賦課

次のいずれかに該当する場合、当該違反行為に関連する金品等の価額に対して2倍以上5倍以下の過料が賦課される。(「不正請託および金品等授受の禁止に関する法律」第23条第7項)

▷ 1回に100万ウォンまたは毎会計年度に300万ウォンを超過する金品等を受領し、要求し、または約束した公職者等

▷ 自己の配偶者が禁止された金品等を受領し、要求し、または約束した事実を知りながら届出しなかった公職者等

▷ 1回100万ウォンまたは毎会計年度300万ウォンを超過する金品等を公職者またはその配偶者に提供し、提供の約束または意思表示をした者

また、外部講義等において超過謝礼金を受け取りながら所属機関長に届出または返還しなかった公職者等には500万ウォン以下の過料が賦課される。

刑事処罰

金品等の授受行為を行った場合、不正請託禁止法に基づき次のような処罰を受ける場合がある。

不正請託および金品等授受の禁止に関する法律第22条第1項

3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金

6. 不正請託禁止法 | 届出手続

不正請託禁止法によると、公職者等は不正請託を受けた場合、当該行為が不正請託に該当することを告知し、明確に拒絶の意思を表明しなければならない。

それにもかかわらず同一内容の不正請託が繰り返された場合には、これを届け出なければならない。

不正請託に対する届出

不正請託は所属機関長に届け出なければならない。

不正請託を受けた公職者等は所属機関長に届出しなければならず、監督機関、監査院、捜査機関または国民権益委員会にも届出することができる。

届出の際には以下の必須事項を含めなければならない。

▷ 届出人の人的事項

▷ 不正請託をした者の人的事項

▷ 届出の経緯および理由

▷ 不正請託の日時、場所および内容

▷ 不正請託の内容を立証できる証拠資料

その後、所属機関長は届出された内容が不正請託に該当するか否かを迅速に確認した上で、捜査の必要性が認められる場合には関連内容を捜査機関に通報する。

7. 不正請託禁止法 | 対応方法

不正請託禁止法 利益相反防止法 公務員行動綱領 不正請託成立 清廉義務違反 懲戒処分連携

不正請託禁止法違反は、刑事処罰のみならず過料、懲戒等多様な不利益につながり得る重大な問題である。

違反内容と経緯により処罰の程度が大きく異なる場合があるため、自己の行為が法違反に該当するかを正確に確認することが重要である。

そのために関連証拠資料を残らず収集・整理し、捜査機関の調査に誠実に臨み、真実を明らかにすることに集中すべきである。

専門家の支援が必要な場合

本法人には刑事事件分野で豊富な知見を有する専門弁護士が多数所属しており、状況に応じた法律業務を行っている。

また、捜査初期段階から体系的かつ迅速な対応戦略を策定し、警察の調査から裁判段階まで全過程で依頼人の権利を保護している。

不正請託禁止法違反で困難を抱えている場合には、🔗刑事弁護士への法律相談予約を検討し得る。

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