Q
麻薬事件弁護士を選任せず、一人で供述しても問題ないのだろうか。
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麻薬事件で取調べを受けることになった... 警察が「正直に話せば善処される」と言うので、そのまま供述しようと思っている..ところが... 麻薬事件弁護士を必ず選任しなければならないのだろうか。供述を誤ると後で取り返しがつかないのか心配である..... 単純な使用であり初犯であっても、法的助力が必要な状況なのか知りたい。
麻薬事件弁護士
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著者: パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所である。
麻薬事件において捜査初期の供述は、その後の処罰の程度と法的責任の範囲を決定づける重要な手がかりとなる。したがって、麻薬事件弁護士なしに一人で供述することは非常に危険となりうる。
単純な使用であっても、捜査機関は「共犯の有無」「薬物の入手経路」「使用の反復性」などを綿密に追及し、曖昧または一貫しない供述はかえって犯罪加担の情況と解釈されうる。
例えば「友人がくれたので一度だけ使った」という言葉も、調書上の表現によっては「共犯」や「共謀者」と誤解される余地が生じる。
また、捜査機関が誘導質問や事前情報に基づく質問を行う場合、被疑者が事実を正確に把握しないまま同意したり供述を変えたりすることが多い。
これは今後、裁判所において不利な供述として作用しうるため、初期対応が特に重要である。
麻薬事件弁護士は、供述前に捜査の範囲と争点を整理し、取調べへの同行や調書の検討を通じて、不利な方向へ歪められないよう防御することができる。
これは単に善処を受けるための対応ではなく、後の量刑の決定にも直接的な影響を及ぼす助力である。
実際に初犯であり反省の態度があれば、在宅(不拘束)捜査や治療条件付きの善処が可能となりうるが、当該事実をいかに「法的に説得力をもって」伝えるかによって結果が変わる。
以上のことから、麻薬事件は法的判断の領域が複雑であり、供述一つで状況が大きく変わりうるため、麻薬事件弁護士の助力を受け、初期から戦略的に対応することを勧める。
大韓民国9位のローファームである大綸法律事務所(25年の国税庁付加価値税申告基準)は、オーダーメイドの法律サービスを提供する。

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